星屋和彦
会議録に記録された「星屋和彦」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 299 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 国税庁次長
- 直近の発言日
- 2024/01/29
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- デジタル行政6 件
- 観光・インバウンド2 件
- 地方創生1 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 財政金融委員会48 件・48%
- 財務金融委員会43 件・43%
- 予算委員会9 件・9%
※ 全 299 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第213回 参議院 予算委員会 第1号
○政府参考人(星屋和彦君) お答え申し上げます。 政治団体は、一般的には、法人税法上、公益法人等又は人格のない社団等に該当するとされておりまして、これらにつきましては、収益事業から生ずる所得について法人税を課することとされております。この場合の収益事業とは、法令に規定された三十四の事業で、継続して事業場を設けて行われるものをいうとされております。 こうした法令の解釈は国税庁において行っているものでございますが、個々の事実関係によりますが…
第213回 参議院 予算委員会 第1号
○政府参考人(星屋和彦君) お答え申し上げます。 国税庁といたしましては、法令の規定に則して適正な執行に努めているところでございまして、収益事業とは法令に規定された三十四種類の事業ということでございます。 今委員御指摘の興行業でございますが、興行業とは、映画、演劇、演芸、舞踏、舞踊、音楽、スポーツ、見せ物などの興行を行う事業をいうとされておりますが、これも個々の事実関係にもよりますが、政治団体が政治資金を集めることを目的とした政治資金パ…
第213回 参議院 予算委員会 第1号
○政府参考人(星屋和彦君) お答え申し上げます。 個人が受領した金銭が所得税の課税上どのような取扱いとなるかにつきましては、個々の事実関係に基づき判断することとなります。 その上で、一般論として申し上げれば、所得税法上は、収入の基因となった行為が適法であるかどうかを問わず、現実に収入を得ている場合には、これにより生ずる所得が課税の対象とされております。 したがいまして、一般論として、法令に違反するものであっても、現実収入を得て、それによ…
第213回 参議院 予算委員会 第1号
○政府参考人(星屋和彦君) お答え申し上げます。 仮に政治資金が机の中に数年間保存されていた場合についてのお尋ねでございますが、国税当局といたしましては、あくまで個々の事実関係に基づき課税上の取扱いを判断することとしております。政治資金については、それが政治家個人又は政治家の関連政治団体のいずれに帰属するかによって課税関係が異なるため、個々の事実関係を精査する必要がございます。 その上で、一般論として申し上げますと、政治資金が政治家個人…
第213回 参議院 予算委員会 第1号
○政府参考人(星屋和彦君) お答え申し上げます。 政治資金が政治家個人が受領したものである場合には、所得税の課税上、雑所得の収入金額として取り扱われ、総収入金額から必要経費として政治活動のために支出した費用の総額を差し引いた残額が課税対象となり、残額がない場合には課税関係は生じないこととなりますが、残額がある場合にはその額を確定申告する必要があるということでございます。 国税当局といたしましては、個々の事実関係に基づき、法令等に照らして…
第213回 参議院 予算委員会 第1号
○政府参考人(星屋和彦君) 所得税法上、業務に係る雑所得については一定の場合には収支内訳書の提出義務があるところでございますが、政治資金に係る雑所得につきましてはこの業務に係る雑所得には該当しないということで、その対象とはされていないというところでございます。
第212回 参議院 予算委員会 第7号
○政府参考人(星屋和彦君) お答え申し上げます。 政治団体が他の政治団体に寄附をした場合、政治団体の代表者が死亡し、代表者の親族が代表者の地位を引き継いだ場合の相続税の課税関係でございますが、一般論として申し上げますと、相続税は原則として死亡した個人の財産を相続や遺贈によって取得した個人に対して課される税でございまして、ある政治団体の代表者が死亡した後、その親族が代表者になり政治団体を引き継いだとしても、その政治団体が保有する財産は代表…
第212回 参議院 財政金融委員会 第5号
○政府参考人(星屋和彦君) お答え申し上げます。 委員御指摘のとおり、インボイス発行事業者の登録申請書と消費税課税事業者選択届出書を令和四年中に提出しております免税事業者である個人事業者の方が、令和五年中、令和五年分の申告におきまして二割特例の適用を受けるためには、法令上、その課税期間の末日、すなわち令和五年十二月三十一日までに消費税課税事業者選択不適用届出書を提出する必要がございます。したがいまして、令和五年中に当該届出書を提出してい…
第212回 参議院 財政金融委員会 第5号
○政府参考人(星屋和彦君) お答え申し上げます。 免税事業者である個人事業者がインボイス発行事業者の登録申請を行った上で令和五年中に消費税課税事業者選択届出書を提出した場合には、その効果は令和六年一月一日から生じるため、令和五年の申告につきましては他の要件を満たす限り二割特例を適用することができるということでございます。 また、二割特例の適用に当たりましては、事前に届出書等の提出は必要ございませんで、確定申告の際に申告書に二割特例を適用…
第212回 参議院 財政金融委員会 第5号
○政府参考人(星屋和彦君) お答え申し上げます。 繰り返しになりますが、インボイス登録申請書と消費税課税事業者選択届出書を令和四年中に提出している免税事業者である個人事業者が令和五年分の申告において二割特例の適用を受けるためには、法令上、その課税期間の末日までに消費税課税事業者選択不適用届出書を提出する必要があると定められております。 したがいまして、消費税課税事業者選択不適用届出書を提出しなかった事業者の方につきましては、申告書の二割…
第212回 衆議院 予算委員会 第6号
○星屋政府参考人 お答え申し上げます。 一般論として申し上げますと、政治家個人が政党から政治資金の提供を受けた場合には、所得税の課税上、雑所得の収入金額となるということでございます。政治資金に係る雑所得の金額は一年間の総収入金額から必要経費の総額を差し引いて計算することとされておりますことから、この総収入金額から必要経費といたしまして政治活動のために支出した費用の総額を差し引いた残額が課税の対象となるということでございます。したがいまし…
第212回 衆議院 財務金融委員会 第3号
○星屋政府参考人 お答え申し上げます。 委員御指摘の修士の学位等の取得による税理士試験の免除につきましては、平成十三年の税理士法改正前は、法律学又は財政学の研究により修士の学位を取得し、更に商学の研究により修士の学位を取得した場合には、税理士試験を受験せずに税理士資格を取得することができるものとされておりました。 なお、こうした税理士試験の免除者につきましては、税理士法施行規則の規定によりまして、該当者の氏名を官報をもって公告してござい…
第212回 衆議院 財務金融委員会 第3号
○星屋政府参考人 お答え申し上げます。 委員御指摘の、国際機関や海外企業から支給を受ける年金を含めまして、過去の海外における勤務に基づき支給を受ける年金につきましては、我が国の所得税法におきましては、日本国内に住所を有しているなど日本の居住者に該当する場合には、国内における勤務に起因して支払いを受けるものに限らず、国外における勤務に起因して支払いを受ける給与や年金に係る所得などのいわゆる国外源泉所得につきましても我が国において課税するこ…
第212回 衆議院 財務金融委員会 第3号
○星屋政府参考人 お答え申し上げます。 金銭等の支払いを行う第三者が取引の内容、支払い金額等を記載して国税当局に提出する仕組みとしましては、各種の法定調書がございますが、現行法上、我が国で海外の年金を得ている居住者に関する情報を提出する法定調書は存在していないということでございます。 いずれにいたしましても、国税当局におきましては、あらゆる機会を通じまして、課税上有効な各種資料情報の収集に努めてございまして、課税上問題があると認められる…
第212回 衆議院 財務金融委員会 第3号
○星屋政府参考人 お答え申し上げます。 委員御指摘のように、仮に全ての銀行口座にマイナンバーが付番されたといたしましても、法令上の根拠がなければ、その取引情報等が国税当局に自動的又は網羅的に提供されるものではございません。そのため、国税当局におきましては、税務調査等で必要がある場合に、金融機関等に預貯金者の情報等の照会を実施しているところでございます。 なお、税務調査を実施する上では、銀行口座へのマイナンバーの付番が進めば、金融機関等へ…
第212回 衆議院 財務金融委員会 第3号
○星屋政府参考人 お答え申し上げます。 仕入れ税額控除の適用を受けるために保存する請求書等に記載される氏名等につきましては、商慣習上、多くの請求書等は屋号等が記載されて交付されているとの実態も踏まえまして、屋号や省略した名称による記載で差し支えないとしているところでございます。 このインボイスに記載する屋号等につきましては、一般論で申し上げますと、例えば、店舗名や取引先との間でお互いに認識の一致が図られている名称等であれば、これに含まれ…
第212回 衆議院 財務金融委員会 第3号
○星屋政府参考人 お答え申し上げます。 インボイス制度の下で仕入れ税額控除の適用を受けるためには、原則として、課税仕入れに係る帳簿及びインボイス発行事業者から交付されたインボイスの保存が必要となります。そのため、買手の行った課税仕入れについて適正なインボイスの保存がない場合、原則として仕入れ税額控除の適用を受けることはできないということでございます。 他方、例えば、実際に取引が行われており、誤ったインボイスを受領、保存したことにつき、社…
第212回 参議院 財政金融委員会 第4号
○政府参考人(星屋和彦君) お答え申し上げます。 インボイス制度につきましては、制度の円滑な開始と定着に向けまして、関係省庁に担当の相談窓口を設けて相談をお受けしているところでございます。 国税当局におきましては、説明会や登録要否相談会等の個別相談において相談をお受けしているほか、インボイス制度の一般的な御質問にお答えするインボイスコールセンターを設置しておりまして、登録申請の方法やインボイスの記載事項の確認などの実務的な質問を含めまし…
第212回 参議院 財政金融委員会 第4号
○政府参考人(星屋和彦君) インボイスコールセンターにおけるインボイスに関する相談件数でございますが、九月で約七万五千件、十月で約七万三千件でございます。
第212回 参議院 財政金融委員会 第4号
○政府参考人(星屋和彦君) お答え申し上げます。 消費税を含む国税の申告期限等につきましては、法令上、自然災害などやむを得ない理由により申告等の行為が期限までにできないと認められる場合に限り延長することができるとされておりまして、インボイス制度の導入により事業主、事業者において消費税申告に関する事務の増加が見込まれるとしても、そのことをもって直ちに申告期限の延長を認めることは現行法令上は困難と考えられるところでございます。 一方、インボ…