財政金融委員会 第1号
- 発言数
- 73 件
- 登壇者
- 16 名
- 会派数
- 7
- 開催日
- 2024/02/21
会議録
○委員長(足立敏之君) ただいまから財政金融委員会を開会いたします。 議事に先立ちまして、一言御挨拶を申し上げます。 去る一月二十六日の本会議におきまして財政金融委員長に選任されました足立敏之でございます。 本委員会は、財政、金融全般にわたる所管事項を取り扱う重要な委員会であり、委員長としての職責の重さを痛感をいたしております。 委員会の運営に当たりましては、理事の先生方を始め委員各位の御指導、御協力を賜り、公正かつ円満に行ってまいりたいと存じます。何とぞよろしくお願いいたします。 ─────────────
○委員長(足立敏之君) この際、一言申し上げます。 この度の令和六年能登半島地震によりまして甚大な被害がもたらされ、尊い人命を失いましたことは誠に痛ましい限りでございます。 犠牲者の御遺族に対し哀悼の意を表しますとともに、被災者の皆様にも心からお見舞いを申し上げます。 ここに、犠牲となられた方々の御冥福をお祈りし、黙祷をささげたいと存じます。 どうぞ御起立を願います。黙祷。 〔総員起立、黙祷〕
○委員長(足立敏之君) 黙祷を終わります。御着席ください。 ─────────────
○委員長(足立敏之君) 委員の異動について御報告をいたします。 昨日までに、宮本周司君、佐藤啓君、豊田俊郎君、加田裕之君、松山政司君及び勝部賢志君が委員を辞任され、その補欠として大野泰正君、進藤金日子君、山田太郎君、友納理緒君、鬼木誠君及び私、足立敏之が選任されました。 ─────────────
○委員長(足立敏之君) 理事の補欠選任についてお諮りをいたします。 委員の異動に伴いまして現在理事が三名欠員となっておりますので、その補欠選任を行いたいと存じます。 理事の選任につきましては、先例により、委員長の指名に御一任を願いたいと存じますが、御異議ございませんでしょうか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(足立敏之君) 御異議ないと認めます。 それでは、理事に白坂亜紀君、西田昌司君及び山田太郎君を指名いたします。 ─────────────
○委員長(足立敏之君) 国政調査に関する件についてお諮りをいたします。 本委員会は、今期国会におきましても、財政及び金融等に関する調査を行いたいと存じますが、御異議ございませんでしょうか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(足立敏之君) 御異議ないと認め、さよう決定をいたします。 ─────────────
○委員長(足立敏之君) この際、進藤財務大臣政務官から発言を求められておりますので、これを許します。進藤財務大臣政務官。
○大臣政務官(進藤金日子君) この度、財務大臣政務官を拝命いたしました進藤金日子でございます。 赤澤、矢倉両副大臣、瀬戸政務官とともに、鈴木大臣を補佐しつつ、職務の遂行に全力を尽くす所存でございます。 足立委員長始め委員の皆様の御指導をよろしくお願い申し上げます。 ─────────────
○委員長(足立敏之君) 政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りをいたします。 令和六年能登半島地震災害の被災者に係る所得税法及び災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律の臨時特例に関する法律案の審査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、財務省主税局長青木孝徳君外六名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんでしょうか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(足立敏之君) 御異議ないと認め、さよう決定をいたします。 ─────────────
○委員長(足立敏之君) 参考人の出席要求に関する件についてお諮りをいたします。 令和六年能登半島地震災害の被災者に係る所得税法及び災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律の臨時特例に関する法律案の審査のため、本日の委員会に日本銀行理事高口博英君を参考人として出席を求め、その意見を聴取することに御異議ございませんでしょうか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(足立敏之君) 御異議ないと認め、さよう決定をいたします。 ─────────────
○委員長(足立敏之君) 令和六年能登半島地震災害の被災者に係る所得税法及び災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律の臨時特例に関する法律案を議題といたします。 まず、政府から趣旨説明を聴取いたします。鈴木財務大臣。
○国務大臣(鈴木俊一君) おはようございます。 ただいま議題となりました令和六年能登半島地震災害の被災者に係る所得税法及び災害被災者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律の臨時特例に関する法律案につきまして、提案の理由及びその内容を御説明申し上げます。 政府は、令和六年一月に発生した能登半島地震による災害により、広範囲において生活の基礎となるような家財や生計の手段に甚大な被害が生じていること、発災日が一月一日であり、令和五年分の所得税の課税期間に極めて近接していること等の事情を総合的に勘案し、臨時異例の対応として、所得税について特別な措置を講ずることとし、本法律案を提出した次第であります。 以下、この法律案の内容につきまして御説明申し上げます。 第一に、当該災害により住宅や家財等の資産について損失が生じたときは、令和五年分の所得において、その損失の金額を雑損控除の適用対象とすることができる旨の特例を設けることとしております。 第二に、当該災害により住宅や家財について甚大な被害を受けたときは、雑損控除との選択により、令和五年分の所得税について、災害被災者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律による軽減免除の適用を受けることができる旨の特例を設けることとしております。 第三に、当該災害により事業用資産等について損失が生じたときは、その損失の金額を令和五年分の事業所得等の金額の計算上、必要経費に算入することができる旨の特例を設けることとしております。 以上が、この法律案の提案の理由及びその内容であります。 何とぞ、御審議の上、速やかに御賛同くださいますようお願い申し上げます。
○委員長(足立敏之君) 以上で趣旨説明の聴取は終わりました。 これより質疑に入ります。 質疑のある方は順次御発言を願います。
○熊谷裕人君 おはようございます。立憲・社民会派の熊谷でございます。 私からも、元旦に起きました能登半島震災におきましてお亡くなりになられました方々に心よりお悔やみ申し上げますとともに、今なお甚大な被害で苦しんでおられる被災者の皆様方にお見舞いを申し上げたいと思います。そして、行政、民間団体、そしてボランティアの皆さん、日夜本当にボランティアとして震災復興のために努力されている全ての皆様方に心より敬意を表したいと思っております。 それでは、本件の質疑に入りたいと思います。 この法律は、被災者の皆さんが前年度分、令和五年度分の所得から様々なことを控除できるというような特例の法律になっておりますが、前年の所得から控除できる、事業費からも控除できるというようなことは報道を通じて被災者の皆さん、そして事業者の皆さんも、被災された事業者の皆さんもお聞きになっておられるんだというふうに思っておりますが、まだ現地は大変混乱をしている状況の中で、政府からやはり、国会も迅速な対応をということで、衆参、今法律案を急いで成立をさせようとしているところでございますが、丁寧な説明がなされているのかといえば、若干そこは足りないのではないかなというふうに思っておりまして、この特例措置の活用について、被災者の皆さんが雑損控除と災害減免特例の選択制になっているというところもちょっと分からないようなところもあるんじゃないのかなというふうに思っておりまして、どちらに自らのメリットが大きいのかというところも含めて周知活動というものが必要だというふうに思っておりますが、政府としてはこの被災者の皆様方に、この特例法を、特例を活用した方が自らにメリットがあるよというところを含めてどのような周知をなされるつもりなのか、まずは御見解をお聞きしたいと思います。
○国務大臣(鈴木俊一君) 本法律案の雑損控除の特例や災害減免法の特例などの内容につきましては、今後とも国税当局において、これらの措置の概要と併せまして、罹災証明書などの必要書類の準備の上、状況が落ち着き次第、税務署に御相談いただくよう、地方自治体等とも連携しながら周知広報を実施してまいります。 その上で、例えば、確定申告においては雑損控除と災害減免法のいずれかを選択する必要がありますが、納税者の損失額等の状況に応じてどちらか有利な方を選択していただければよいことから、国税当局におきましては、納税者がどちらの措置を選択するべきか簡便に判断できるよう、国税庁ホームページにツールを導入しております。 こうしたツールがあることを含めまして、特例措置の内容についてできる限り分かりやすく周知広報を行うこととしております。
○熊谷裕人君 ありがとうございます。 ホームページで広報をするということも御答弁いただきましたけど、なかなかアクセスが難しい方もいらっしゃるんじゃないかなというふうに思っております。 今大臣の答弁の中で、罹災証明書の書類が必要だというようなこともありました。この災害関連支出も含めて様々な金額を算出をしなければ確定申告はできないということでありますし、今混乱のまださなかにいる被災者の皆さんが、なかなか落ち着かない中でそういったことを計算をしなければいけないということになりますと、今税理士さんですとか国税の職員さんというところの皆さんにいろいろとその相談をしなければいけない状況ではあるんではないかなというふうに思っておりまして、税理士さんに相談をすると、地元の税理士さん今無料相談を受けていただいているんだと思いますけれど、金銭的な心配をする方もいらっしゃるんじゃないのかなというふうに思っております。 また、大量に被災者の方から税理士さんや国税の職員の皆さんに相談が行きますと、対応が円滑にできないんじゃないのかなという心配もございまして、そういった被災者の皆さんへのもう少し丁寧な、ホームページだけではなくて、現地で手取り足取りじゃないですけど、そういった説明の必要性と、税理士さんや国税の職員の皆さんに対しての支援も十分していかなければいけないんではないのかなというふうに思っておりまして、その具体策について何かこれもということがあれば、お聞かせをいただければと思います。
○国務大臣(鈴木俊一君) 先ほど申し上げましたホームページでの対応だけでなくて、実際に人、対面で相談体制をしっかり構築していくこと、これは御指摘のとおり重要であると思っております。 この法律が成立、施行されますと、被災者の方々からの相談の増加が見込まれますので、国税当局といたしましては、被災地を管轄する金沢国税局におきまして管内の各税務署の相互支援を行うほか、税理士の方々から被災者からの相談に適切に対応できるよう必要な情報提供等を行うなど、適切に相談体制を構築してまいります。 また、雑損控除等の適用に当たりましては罹災証明書や保険会社から支払を受けた保険金に関する情報などが必要となることから、金融庁から保険会社に対しまして保険金の迅速な支払を要請しており、損保各社が航空写真などを用いた共同の調査を行うことで、損保社員が現地で一戸ずつ確認しなくとも保険金の支払が可能となる体制が構築されているものと承知をいたしております。 引き続きまして、税理士会、地方自治体、損害保険会社などと連携しながら適切に対応してまいりたいと思っております。
○熊谷裕人君 ありがとうございました。 航空写真で今損害保険金の算定ができるというのは初めて聞きました。ありがとうございます。 地震保険鑑定人という人が今損保会社からたくさん現地に入って、一生懸命その損害金の算定をされているのは大変だなというふうに思っておりましたけれど、航空写真を使ってということであれば、その鑑定人の皆さんのちょっと手助けにもなるのかなというふうに思っておりますので、それに加えて行政職員の方への支援ということも、広報というところでの行政職員の皆さんへ対しての支援というのもお願いをしたいというふうに思っております。 続いて、地震保険の話が出ましたので、その話をちょっとさせていただきたいと思っております。 今、地震保険が損害金から引き去られてということになろうかというふうに思っておりますけれど、この保険金、地震保険の保険金がこの算定額から引き去りになるということになると、私、ちょっと、今でも地震保険の加入率が余り高くない中で、何か入っていても余りメリットないのかなというようなことにちょっとなりかねないんではないのかなというふうに思っておりまして、その加入動機を阻害することにならないのかなというのはちょっと心配をしておりますが、その点について何かお考えがあるのか。それから、いろんな、地震が我が国は多い、大きな地震が大変頻発をしております。この地震保険の加入をもっと促進をしていかなければいけないというふうに思っておりまして、その加入動機につながるような促進策というものについて、何か金融庁としてお考えがあればお聞かせいただければと思います。
○国務大臣(鈴木俊一君) 御指摘の雑損控除、これは災害時、災害等によりまして生じた損失によって担税力が弱まることを踏まえて設けられているものでありまして、したがいまして、保険金等により補填された金額がある場合には、控除額からその金額を除くこととされているものと承知をしております。 その上で、地震保険に関して申し上げますと、地震保険の保険金を受け取る場合、雑損控除による税負担軽減額は、保険金の額に税率を掛けた金額の分、確かに少なくなるわけでありますけれども、保険金を受領した分、この税負担軽減額の減少分を考慮いたしましても、受け取らない場合と比べまして手取り額は大きくなるものと考えられます。 また、所得税制全体につきましては、受け取る保険金について非課税としているほか、地震保険料について一定額まで所得控除とすることを認めているところでありまして、こうした点を踏まえますと、一定の配慮がなされていて、所得税制が地震保険加入の阻害要因となっているとは認識をしていないところであります。
○熊谷裕人君 時間がなくなりましたので、ちょっとお願いだけをさせていただきたいと思いますが、事業継承に悩んでいる方たちが大変多いというふうに報道で知りました。その皆さんに対して、地元の小さな、よく目配りのできる金融機関の皆さん、一生懸命、今、事業再建のため、復興のために尽力をしていただいていると思います。コロナ融資の返済なんかも重なっていて大変な状況だと思いますが、その地元の目配りをしている金融機関の皆さんも、これから助けようと思うとある程度のリスクを負わなきゃいけないというような状況が考えられます。 その地元の復興のために、事業者の皆さんへの支援とともに、それを助けようと思っている中小の地元の金融機関の皆さんへの目配りをしっかりとお願いをさせていただいて、私の質問を終わりにさせていただきたいと思います。 ありがとうございます。努力してください。
○柳ヶ瀬裕文君 日本維新の会・教育無償化を実現する会の柳ヶ瀬裕文でございます。 私からも、一月一日に能登半島を震源とする地震で被災された皆様に心よりお見舞い申し上げたいというふうに思います。 今回の法案は被災地に関わる法案だということで、私たちもこれ協力して早期に成立させなければいけないという観点で今回はこの審議に臨んでおりますけれども、本来であればこのような審議ができるような環境にないというふうに私は考えています。これ、自民党の裏金問題ですね、衆議院でやっていますけれども、全く全容解明されないということで。 この税制に関するルールを作るのが私たち政治家ですよ、国会議員じゃないですか。でも、そのルールを作る側が、この脱税、巨額脱税、複数年にわたる脱税、これを疑われる事案となっているということで、それがどうなっているのか分からないという状況の中で、もう本当に、私たちが信頼できるこの税制をつくることができるのか、審議ができるのかといったことに関しては非常に疑義があるということを申し上げたいと思います。 地元を歩いていても、何で国会議員は脱税で摘発されないんだと。多くの方がこれ税務調査に服していますよ。だけれども、国会議員は、まああれだけの証言が出ているわけですよね、複数年間、机の引き出しの中にお金を置いておいたんだと。これ、明らかな脱税ですよ。明らかですよね。だって、政治資金の繰越しも記載していないわけでありますから、これは所得になるわけです。で、雑所得になる、だからこれは脱税ということになるんじゃないですか。これだけの大きな事案が出ているのに全く解明がされていないし、今税務調査もされていないということに対して国民の皆様は大きな不信を持っているということだというふうに思います。 そこで、まず国税庁にお伺いを、法案の前に国税庁にお伺いしたいというふうに思いますけれども、これ税務調査の必要性があるというふうに私たちは考えるわけでありますけれども、この税務調査の必要性について今国税庁としてどのような認識を持っているのか、この点についてお伺いしたいと思います。
○政府参考人(星屋和彦君) お答え申し上げます。 個別にわたる事柄につきましてはお答えは差し控えさせていただきますが、その上で、一般論として申し上げますと、国税当局におきましては、様々な機会を捉えまして課税上有効な各種資料情報の収集に努め、これらの資料情報と提出された申告書等を分析いたしまして、課税上問題があると認められる場合には税務調査を行うなどして、適正、公平な課税の実現に努めることとしております。 いずれにいたしましても、政治資金の課税関係につきましても、個々の実態に応じまして、法令等に基づき適正に取り扱うこととしております。
○柳ヶ瀬裕文君 まあそういう答えにしかならないのかなというふうに思いますけれども、これ、政治団体の資金なのか、個人に帰属する裏金なのかということは分からないわけですよね。分からないということは、これ脱税の疑義があるということですよ。疑義があるんだから調査をするというのは、これ当然のことだというふうに思います。 私、国税庁の公表している資料から、ふだんもうどれくらい税務調査が入っているのかということを調べたわけでありますけれども、これ令和五年十一月公表の調査事績の概要によりますと、これ令和四年事務年度において法人税の実地調査件数は六万二千件と。これ、簡易な接触を含めた接触率は約四%になるわけですね。源泉所得税の実地調査件数は十三万件で、接触率約六%ですよ。つまり、これ五年間でデータを見てみると、十社に三社は税務署から何らかのこれお尋ねが来ているということで、これ国税庁よくやっていますよ、これだけの件数を丁寧にしっかりと、疑義があれば調べているということだと思います。しかし、これ現職の国会議員がこの税務調査が入ったということをこれ聞くことありません。 そこで、国税庁にお尋ねしたいんですけれども、これ現職の国会議員はこの税務調査を受けない何らかの特権、特例があるのかないのか、それから、どういった、どこまでのエビデンスが明らかになればこれは税務調査をするのか、その基準はどうなっているのか、この点についてお伺いしたいと思います。
○政府参考人(星屋和彦君) お答え申し上げます。 申告納税制度の下では、まずは納税者の方々において、御自身の収入や必要経費を計算し、申告していただくこととなります。その上で、一般論としては、国税当局におきましては、課税上有効な資料情報を収集、分析いたしまして、政治資金につきましても、適切な申告が行われておらず、課税上問題があると認められる場合には税務調査を行うなどいたしまして、適正、公平な課税の実現に努めることとしております。 こうした取扱いは、対象が一般の納税者でありましても国会議員でありましても同様でございます。
○柳ヶ瀬裕文君 これは国会議員に特権がないということですので、これは普通の一般の方と同じように、一般の者と同じようにこれ税務調査をしっかりとやっていただきたいというふうに思います。 法案の質疑に入りたいというふうに思いますけれども、今回の法案は、個人の所得税の計算期間の基準である暦年課税の基準を今回に限り一部緩和して、今年一月一日に生じた能登半島地震を原因とする雑損控除等を昨年分に戻し入れようというもので、その意義は理解するところであります。 しかし一方で、これ、暦年課税の基準を動かしたことで別の問題も出てくるんではないかと。つまり、どれくらいの規模の災害の発生がいつ頃までに生じたならば今回のような特例法が提出されるのかという点であります。 例えば、阪神大震災は一月十七日でありました。東日本大震災は三月十一日でありました。そのときは同様の法案が出ました。しかし、これが例えば所得税の確定申告期間を過ぎた三月十六日だったならばどうするのか、消費税の確定申告期限を過ぎた四月一日ではどうなのか、そもそもどれくらいの被害の災害が対象になるのかなど、特例法案が出る基準が暦年と別の新たなものとなり、恣意的なものとなったり政治的な判断で変わることになるのではないかということを懸念しているわけでありますけれども、この点について財務省に伺いたいと思います。
○政府参考人(青木孝徳君) お答えいたします。 今回の特例措置は、能登半島地震の規模、それから起きた時期が令和五年分所得の課税期間に極めて近接しているなどの事情に鑑みまして、雑損控除などの令和五年分への適用を可能とする特例的な対応を講じることが被災者の生活再建に向けて特に有効と考えられることから、所得税制における暦年課税の原則に例外を設けて臨時異例の措置を行ったものでございます。 いつまでに生じた災害といいますようにあらかじめ画一的な基準を設けているわけではございませんが、発生時期や規模など災害の個別の事情を踏まえた対応を行うことが重要であるというふうに考えております。
○柳ヶ瀬裕文君 これ、特例の基準を設けると、じゃ、それに適合しないものは更に特例の特例を設けなければいけないというふうになってしまうといったことも理解できるわけでありますけれども、一方で、これ、法案の審議今していますけれども、これが政局によって審議がされないような状況になるとなかなかこれ成立していかないということで、私は、もう少しやっぱりこれはシステム的に、自動的にこういった特例がなされるというような仕組みをつくるべきなんではないかというふうに思うわけでありますけれども、それについては、もう法人税や所得税に既に存在する繰戻し還付という制度がございますので、これを一例に取って同じような適用の仕方をしていくということもあるのではないかというふうに考えております。 繰戻し還付というのは、所得税でいえば、事業所得の赤字を翌年以降の黒字ではなくて前年の黒字と相殺するという制度であります。ある年の赤字は繰越欠損金として翌年に繰り越され、翌年以降の黒字と相殺することで税負担を軽減することができ、多くはこの繰越欠損金による損益通算を利用しているということでありますけれども、この繰戻し還付は逆に前年の黒字にぶつけるという仕組みであります。 通常の繰越欠損金による方法は、翌年以降、一定期間までのどこかで黒字にならないと意味がないということで、一方で、繰戻し還付であれば、既に確定した前年の黒字と相殺するので確実に還付が発生するというメリットもあるし、還付金がキャッシュフローとなって経営が助かるという側面もあると思います。 これを参考にして、雑損控除等については、所得税法を改正してそもそもいつでも前年の所得とも相殺できるようにすれば、制度としての予見可能性も高まる、発災時期にかかわらず適用できるということで被災者の資金繰りに資するというふうに考えますけれども、大臣の見解を伺いたいと思います。
○国務大臣(鈴木俊一君) 御答弁を申し上げる前に訂正をさせていただきたいと思います。 先ほど、提案理由説明で、本法律の名称につきまして、災害被害者と申し上げるべきところを災害被災者と二か所間違ってしまいました。おわびをして訂正をさせていただきたいと思います。 その上で、繰戻し還付につきましては、一旦完結した課税関係を事後的に変更するものでありますので、法律関係の安定性の観点から、継続的な記帳、申告をする青色事業者に限って、継続的に生じている事業所得等について、暦年での所得の変動を平準化する観点から例外的に認められているものであります。 御指摘のように、所得の種類や青色、白色といった申告方式にかかわらず、こうした例外を設けることにつきましては慎重な検討が必要であると、そのように考えております。
○柳ヶ瀬裕文君 より被災者に寄り添ったシステムにしていただきたいというふうに思いますし、より迅速に構築できるシステムといったことを是非考えていただきたいということを申し上げまして、質疑を終わります。 ありがとうございました。
○大塚耕平君 国民民主党・新緑風会の大塚耕平でございます。 私からも、被災地の皆さんに改めてお見舞いを申し上げたいと思います。 その上で、まず大臣あるいは財務省にお伺いしますが、今回の能登半島地震による被害の状況及び被害総額をどのくらいと想定しているのか、今分かっている範囲で結構ですので、御説明ください。
○国務大臣(鈴木俊一君) 昨日時点で把握しているところでありますが、死者が二百四十一名、重傷者が三百二十名という多数の人的被害に加えまして、石川県だけでも住家被害が七万棟を超えるなど、住宅被害も多数に上っております。 また、インフラや産業基盤にも多大な損害が発生していると承知をしております。 また、経済被害総額につきましては、内閣府によるストック面への影響試算によりますと、石川県、富山県、新潟県で総額約一・一兆円から約二・六兆円の毀損があったと推計されていると承知をしているところであります。
○大塚耕平君 この度の措置、当然我々も賛成なんですけれども、今回の措置によって被害総額のうちどのくらいをカバーできると想定しておられるのか、また今回の措置以外で何か今後税制面でお考えになっていることがあるのか、併せてお伺いしたいと思います。
○国務大臣(鈴木俊一君) 能登半島地震の被害状況、これは現在も日々変化をしておりまして、さらに被災者の方々のそれぞれの状況も様々でありますために、御指摘の今回の雑損控除等の特例措置による被害総額のどの程度をカバーできるか等につきまして、定量的にお示しすることができないということを御理解を賜りたいと思います。 その上で、今回の措置以外では、熊本地震以降、平成二十九年度税制改正等において、災害の被災者等に対する税制上の支援措置の常設化を行ってきております。例えば、所得税において、住宅を再取得した場合、住宅ローン控除を従前の住宅と再建後の住宅の両方に適用できる特例、法人税において、災害損失の繰戻しによる法人税額の還付などの措置が今回の地震で被災された方々にも法改正なしに活用いただくことが可能となっております。 これらの措置や雑損控除等の特例以外の税制措置につきましては、現時点で対応すべきものとして想定している措置はありませんけれども、政府といたしましては、パッケージに盛り込んだ緊急小口資金貸付けの対象者や貸付上限額の緩和、金融機関による返済猶予など、税制措置以外の手段も通じて被災者の方々の負担軽減に取り組んでいきたいと考えております。
○大塚耕平君 ここから先はちょっと頭の体操をさせていただきたいんですが、私も三・一一のときは厚生労働副大臣を務めさせていただいておりまして、当時は自民党の皆さんからも、例えば小野寺元防衛大臣とかよく電話いただいて、現地でこういうことが起きているから対処してほしいということで、もうできることはもう全てもちろんやりました。 大臣も岩手の御出身ですので、そのときの御経験からして、今常設の税制もできているし、それから今回のこともあるし、それから税制以外の対応もこれからするというお話はあったんですが、あのときの大臣御自身の選挙区も被害に遭ったと思うんですが、どういうことがこれから必要になるというふうに今現在お考えになっておられますか。
○国務大臣(鈴木俊一君) 東日本大震災の発災から十三年に間もなくなるところでございます。あのときに極めて重層的ないろいろな措置をとっていただいて大変有り難く思っているところでございますが、今ちょっと地元でまだ引きずっておりますのは、あのときに相当優遇的に借入れができたものですから、それが今になって負担であった、例えば水産加工会社におきましても、今不漁という原因があるわけですけれども、随分オーバースペックの建物を建ててしまって、今になってみると少しその借入れが過大になってしまっているという、そういうようなことはよく聞いていて、それがおもしになっているということ、それは聞いているところであります。 いずれ、あのときの大災害、それから熊本地震等を通じて、被災者に対するいろいろ対応策というのはだんだんに充実していると思っておりまして、三・一一のときには大変お世話になりまして、感謝を申し上げます。
○大塚耕平君 今大臣からオーバースペックという単語が御発言の中にあったんですけれども、これは本当に重要なポイントだと思っていまして、御承知のとおり、あの三・一一のときには、被災地の復興、原状復帰並びに二度と津波の被害に遭わないようにということで、大変巨大な防潮堤を造ったりいろいろやったわけでありますけれども、オーバースペックと言うかどうかは別にして、果たして何をすることが被災地にとって本当に早期復旧につながったりあるいは被災者の生活支援につながるかというのは、これ頭を柔らかくして、被災者の皆さんはそれぞれいろんな複雑な思いがあるのでできるだけ原状復帰したいという思いはおありだと思いますけれども、本当に原状復帰だけでいいのか、あるいは違う道を探るべきなのか。三・一一のときの経験も踏まえて、もちろんその後の様々な地震の経験も踏まえて、今回もよりしっかりと議論をして、どういう復帰をすべきなのかということを早急に議論し始めた方がいいと思うんですが、今政府内はそういう雰囲気になっていますでしょうか。
○国務大臣(鈴木俊一君) 今は政府は、基本的には先般取り決めましたパッケージに基づいてその内容をしっかり実現していくということで、財務省的に言いますと、それを実現するための財政的な措置、これを切れ目なくやっていこうということでございます。 能登半島に何かこれから先どういう姿の社会経済を持った地域をつくっていくのかという検討は今の時点では必ずしもされていないのではないかと、そういうような感じをしております。
○大塚耕平君 本当に被災地の皆さんにはなかなか複雑な思いのある課題だと思いますけれども、三・一一のときも、原状復帰のために相当巨額な資金を費やしたんですが、あのときも、いや、それだけ巨額な資金を費やすならば、やっぱりもう被災者の方にまとまったお見舞金をお渡しして、違う道での生活再建や居住地を探していただくというのも手ではないかという議論はありました。で、実際そうされた方もあると思いますが、今回は、報道で見ている限り、例えば港が隆起してしまって、これを原状復帰させるべきなのかどうなのかということとか、前より能登半島地震特有の問題もいろいろ起きておりますので、先ほど大臣御自身がおっしゃった、後になってオーバースペックな対応をしてしまったために、結果として負担が重くなって復旧復興、再興が遅れたということにならないように、早急にやはり突っ込んだ議論を始められた方がいいと思いますので、そのことを申し上げて、質問を終わらせていただきます。 ─────────────
○委員長(足立敏之君) この際、委員の異動について御報告をいたします。 本日、武見敬三君が委員を辞任され、その補欠として古庄玄知君が選任されました。 ─────────────
○小池晃君 日本共産党の小池晃です。 今回、雑損控除の特例などでできるだけ早く所得控除を可能にして能登半島地震の被災者支援することは当然でありまして、本案には賛成です。 その上で、資金繰り支援について聞きたいんですが、これは条件変更だけではなく新規融資にも積極的に応じる必要があると思います。制度があっても、やっぱり金融機関の審査姿勢が問題になります。条件がある業者には柔軟に融資するように金融庁から指示を出していただきたい。出しているのであれば、説明をお願いします。
○政府参考人(伊藤豊君) お答え申し上げます。 被災された方の資金繰り支援につきましては、金融庁としては、発災直後の金融上の措置要請におきまして、既往債務の条件変更や復旧復興に向けた新規融資など、金融機関に対して被災者の状況や資金需要を踏まえた柔軟な対応を要請しておるところでございます。また、当該要請にとどまらず、金融庁及び現地の財務局におきましては、被災地の金融機関と日々密にコミュニケーションを取り、被災者への融資姿勢をフォローしているところでございます。 金融庁といたしましては、引き続き、関係省庁とも連携しつつ、金融機関に対し、災害の影響を受けている事業者の方々に最大限寄り添った、柔軟かつきめ細やかな支援を徹底するよう促してまいります。
○小池晃君 問題は実効性だと思うんですね。今のような対応、これ金融機関の対応について、相談、指導体制を確立することが必要ではないかと思いますが、いかがでしょうか。
○政府参考人(伊藤豊君) 金融庁におきましては、今回の震災を受けまして、一月四日より、被災者の皆様からの金融機関とのお取引に関する御相談等を受け付ける令和六年能登半島地震金融庁相談ダイヤルを開設しているほか、被災地に所在する北陸財務局におきましても御相談を受け付けているところでございます。 金融庁や北陸財務局に御相談いただいた情報のうち、相談された方から金融機関に伝達してよいとの御同意を得られたものにつきましては、速やかに金融機関に事実関係を確認するとともに、適切に対応するよう求める体制としております。 また、被災地の金融機関におきましては、金融庁などからの要請を踏まえ、本部のみならず支店も含めて融資相談窓口を設置し、災害の影響を受けた事業者の実情に応じた相談への対応に努めているものと承知をしております。 今後、再建に向けた資金ニーズが高まってくることが考えられることから、その状況をしっかりフォローしてまいりたいと考えております。
○小池晃君 大臣に伺います。 ゼロゼロ融資の返済も始まる中で、運転資金の需要も高まっております。多額の債務抱えながら前に進もうとしている事業者を、寄り添う対応を求めたいと思いますが、いかがでしょうか。
○国務大臣(鈴木俊一君) 御指摘のように、ゼロゼロ融資の返済が本格化しているところでありますが、今の状況を見てみますと、物価高騰、それから人手不足、そういうような影響を受けて、多くの事業者が依然として厳しい状況に置かれていると認識をしております。こうした中で、金融庁といたしましては、金融機関による運転資金を含む資金繰り支援にとどまらずに、過剰債務を抱えた事業者に対する経営改善、再生支援を促進してまいりました。 今般の地震で被災された事業者は、これに加えまして復旧復興に向けた取組が必要であるため、これまで金融庁から金融機関に対しまして、被災者の復旧復興に向けた資金ニーズへ応えるための新規融資や貸付条件の変更、経営課題の解決策の提案、経営再建計画の策定といった経営支援などに取り組むように要請をしているところであります。 加えまして、既往債務が負担となり、事業再生に必要な新規の資金調達が困難になるいわゆる二重債務問題も懸念がされます。この二重債務問題にしっかりと対応すべく、地域経済活性化支援機構と中小企業基盤整備機構や地域金融機関等の関係者におきまして、既往債務に係る債権買取りや出資を行うファンドの設立に向け調整が進められていると承知をいたしております。 金融庁としては、このファンドの設立に向けて関係者の調整が円滑に進むように、関係省庁と緊密に連携し、参加する地域金融機関に対して働きかけをしているところであります。
○小池晃君 万全の対応を求めたいと思います。 能登半島地震の医療支援について聞きます。 現地の医療従事者は自ら被災しながら医療活動に当たっていて、疲弊は深刻です。ここに来て体調を崩す医師、看護師などが増えて、奥能登地域では四つの病院で離職意向の看護師さんが既に六十人超えているということであります。もちろん、能登の復興を全力で支えようと決意されている方もたくさんおられます。やはり、被災地の医療従事者を全力で支援することが政治の責任ではないかと思うんですね。 厚労省に聞きたいんですが、国として、能登地域の医療従事者に対する支援のために、国立病院機構あるいは地域医療機能推進機構などの独法、いわゆる独法病院、ナショナルセンター、大学病院、公的・公立病院などにやはりその継続的な医療支援を要請する必要があるんじゃないか。そのためにやはり十分な財政支援をするべきではないか。 また、今、被災地から能登に大変多くの患者さんが移動してきておりまして、金沢などの医療も非常に逼迫しているというふうに聞いております。こうした地域に対する、病院に対する支援ということも必要ではないかと思いますが、いかがでしょうか。
○政府参考人(宮本直樹君) お答え申し上げます。 能登北部の医療機関につきましては、特に看護師の支援が必要な状況にあると認識しております。厚生労働省では、国立病院機構等の公立・公的病院等に対し、能登北部の医療機関の看護師への応援派遣を要請するとともに、こうした応援派遣が円滑に進むよう、派遣元の医療機関において災害救助法による旅費、宿泊費の支援が使えること、人件費については派遣先の医療機関の診療報酬で派遣元の人件費等を支払うこととなりますが、それでは十分でない場合には、地域医療介護総合確保基金による財政支援も活用できることを明確にしているところではございます。 また、金沢以南の病床の逼迫については、石川県と連携して、県内病院の患者受入れ可能な病床数を視覚化するシステムを構築し、これを活用して転院調整を進めているところでございますが、逼迫状況は徐々に改善に向かっていると承知しております。 今後も、県内病院の状況を把握しながら、国として必要な支援をしっかりと行ってまいりたいと考えております。
○小池晃君 先ほども議論ありましたが、裏金の問題です。 この自民党の調査、五年分だけですけれども、報告書不記載分、八十五人で五億七千九百四十九万円。これ、不記載分はこれ雑所得とみなして課税対象とすべきだという指摘もあります。 全国商工団体連合会が自民党のこの調査結果を基に、税理士の協力も得て、不記載額を全額雑所得として、所得控除を適用せず、追徴税額に対する重加算税、四〇%適用して計算をいたしました。これ、上位五人で見ると、二階俊博氏、三千五百二十六万円の裏金に対して追徴税額は千七十八万八千八十円、三ッ林裕巳さん、二千九百五十四万円に対して追徴税額八百九十七万四千二百八十円、萩生田光一氏、七百五十五万三千九百四十円、山谷えり子氏、六百二十一万七千二十円、堀井学氏が六百二万九千三百四十円、こうした追徴税額に試算としてはなります。 八十五人の裏金総額五億七千九百四十九万円に対して、課税額合計で一億三千五百三十三万七千九百二十円。これ、延滞税含んでいないので更に膨らむ可能性もあります。もちろん、税金払ってそれで済む話ではありません。裏金いつから作っていたのか、何のために使ったのか、徹底的な真相解明必要だし、こういったことを繰り返さないために、企業・団体献金の全面禁止が必要です。 しかし、やっぱり今インボイスが始まって初めての確定申告が行われている中で、やっぱり国民は一円単位で帳簿を付けることが求められている。そういう中で自民党の派閥や議員が裏金作りを組織的にやった。これ、許せないという声が今あふれているわけですよ。 大臣、これは、私、試算です。これについては私の試算ですからコメントは求めませんが、しかし、国民に納税を求める財務大臣として、やっぱりこの自民党の関係議員に対する税務調査、これ行うべきじゃありませんか。納得得られないですよ、やらなければ。いかがですか。
○国務大臣(鈴木俊一君) 税務調査を行うべきではないかという、そういう御指摘でございますが、一般論として申し上げますと、国税当局において様々な機会を捉まえまして課税上有効な資料情報の収集、分析を行う中で、課税上問題があると認められる場合には税務調査を行うなど、適正な課税の実現に努めているものと承知をいたしております。 税務調査を行うかどうかが、私の立場からいいますと、国税の調査等については、税務行政の中立性を確保する観点を踏まえまして、財務大臣として国税庁に指示等を行うことは控えておりまして、これは歴代政権の言わば不文律のものとなっておりますので、私からはこうすべきだ、ああすべきだということは一切申し上げませんけれども、国税庁において厳正に行われるものと考えております。
○小池晃君 税務調査すら行わなければ、税務行政の中立性が疑われることになります。そのことを申し上げて、質問を終わります。
○神谷宗幣君 参政党の神谷宗幣です。 質問に先立ち、能登半島地震でお亡くなりになられた皆様の御冥福をお祈りしますとともに、被災された皆様にお見舞いを申し上げます。また、被災地の復旧復興に取り組んでおられる皆様に敬意と感謝をお伝えしたいと思います。 〔委員長退席、理事山田太郎君着席〕 今回のこの法の措置は、被災者の住宅や家財などの損害分を所得から控除するというものですが、こういった雑損控除や軽減免除については、私も今回初めて詳しい制度内容を知りました。しかし、多くの被災者が制度自体を知らない、あるいは理解できない状態にあるというふうに考えています。今後、制度の周知と利用促進をどのように図っていくか、お聞かせください。 また、関連して、政府は被災者支援のために、被災者の生活となりわい支援のためのパッケージというものをまとめて約千五百億円の予算を確保し、そのほかの支援を含めて一兆円超の資金を充てていると、見込んでいるというふうに聞いています。 支援者自身が、済みません、被災者自身が申請する必要のある支援については、どのような支援が受けられるのかを周知しなければ、せっかくの制度が絵に描いた餅に終わってしまいます。その他の制度の利用も含めてどのように周知をしていくのか、利用を促していくのか、併せてお聞かせいただきたいと思います。
○政府参考人(星屋和彦君) お答え申し上げます。 本法案に基づきます雑損控除等の特例措置に関しましては、閣議決定を踏まえまして、法案の成立前の段階から、制度の概要と併せまして、状況が落ち着き次第、罹災証明書等の必要書類を準備の上、税務署に御相談いただくよう、国税庁ホームページ等で周知広報を実施しているところでございます。 その上で、被災者の方が特例措置のほか各種減免措置の適用を円滑に受けることができるよう、法案成立、施行後におきましても、地方自治体や関係団体とも連携しながら雑損控除に関する説明会を開催するなど、適切に周知広報を行ってまいりたいと考えてございます。
○政府参考人(瀧澤謙君) 委員御指摘のとおり、被災地の皆様にパッケージで掲げた支援策の情報がしっかり届き、活用いただくことが大変重要であると認識しております。 パッケージには、被災者の生活再建や事業を営む方などのなりわい再建など様々な支援策を盛り込んでおりまして、それぞれ必要な方に制度がしっかり伝わるよう周知を図っているところです。具体的には、政府広報による地元紙への広告掲載、SNS、ホームページ等による情報発信のほか、各省庁において、被災自治体とも連携し、支援策に係る説明会や相談窓口の設置等を行っているところです。 〔理事山田太郎君退席、委員長着席〕 引き続き、被災地、被災者の目線に立ち、関係省庁が連携しつつ支援策の周知に取り組み、被災者が安心して生活となりわいの再建に臨めるよう対応してまいります。
○神谷宗幣君 説明ありがとうございます。 こういった支援を活用するためには、まず支援の存在を知ること、それから次に自分たちがその支援の対象になるかどうかということを把握すること、最後に支援を受けるための手続を理解することと、この三つのハードルが必要だというふうに、ハードルがあるというふうに思っています。役所等で説明するとかホームページというのもいいんですけれども、それで今までに周知が徹底できたかというと、多分違うと思うんですね。 私も石川県に住んでおりますので、北陸地方、石川県、富山県、福井県なんかは地元新聞紙の購読率が非常に高いという特性がありまして、皆さん結構読んでおられます。そういった紙面を通じて、こういった方いらっしゃいますかと、被災された方、事業で困っていらっしゃる方ということですね、そういったことを、いらっしゃいませんかというふうなまず呼びかけをして、そういう制度あるよと、何か困っていたら助けられることあるよということをまず知ってもらうということできないかなというふうに思っています。 地元紙も義援金などを集めているような活動もされていますので、そんなお金を政府からどんどん払わなくても協力してもらえるんじゃないかということは考えておりますので、そういった新聞の紙面なんかに、支援の説明会ありますとか支援の窓口はこちらですというふうなのを大々的に載せていただいて、そこで知ってもらって、そこから県庁に流すとかオンラインでの説明会をするとか、そういったことを動線としてつくっていくことが非常に大事で、やっぱり各省庁で支援が分かれていますので、縦割りでやると分からないし、複雑だと思うんですよね。 ですから、省庁の枠を超えた説明を企画して、ワンストップでいろんな情報が取れるような仕組みをつくっていただけないかなというふうに要望したいと思います。そうですね、そういったことをやっていただけると、本当にせっかくつくった制度が活用できると思いますので、御検討ください。 次に、被災者の生活となりわい支援のためのパッケージの一環として、早速三月、この月末ぐらいから観光支援のための北陸割というものがスタートすると聞いています。三月十六日には北陸新幹線も敦賀まで開通するため、良いタイミングだとは思うんですが、一方で、活用期間がゴールデンウイークまでと短くて、新幹線の開通とこの割引が重なってしまうと、収容キャパを超えた利用客が来てしまって、結局お客さんを取りこぼしてしまうんじゃないかというような声も出ていますし、また、期間が短過ぎるので、まだ営業再開できていないところや被災者を受けている施設などは、被災者の支援で受入れをやっているところなんかはメリットを享受できないというふうな声もあります。 せっかくの制度ですので、この支援制度ですね、割引制度、もう少し期間を長く設定できないかというふうに考えておりますが、お考えをお聞かせください。
○政府参考人(星野光明君) お答え申し上げます。 北陸応援割は、地震後キャンセルが相次ぐ等、冷え込んだ旅行需要を喚起させる目的で実施するものでありまして、需要喚起の効果を発揮させるためには期間を示した上で実施することが適切であることから、ゴールデンウイークまでの三月から四月を念頭に実施することとしております。地域の実情を踏まえた北陸応援割の適切な実施により、北陸四県の観光復興に向けてしっかりと取り組んでまいります。 また、被害の甚大でありました能登地域については、復興状況を見ながら、より手厚い旅行需要喚起策を検討してまいります。
○神谷宗幣君 ありがとうございます。 これ、石川県のことだけではないんですけれども、今回、震災の前にコロナ禍で観光業、全国的にダメージを受けています。コロナ期には、私の周りでもやむなく廃業する方も多くいらっしゃいました。昨年少し持ち直したというところに来てまた今回震災があって、地元で回っておりますと、やっぱりもう気持ちが続かないというふうな声もあるんですね。 ですので、せっかくの支援ですから、なるべく、まあ期間決めるのはいいんですけれども、もう少し長めの期間設定というものをしていただくと、めどが立つというか、やる気が出るというふうな声も聞いておりますので、そういった被災者の気持ちにもう少し寄り添うような提案をしていただけないかというふうに考えております。支援、お金も大事ですけれども、気持ちでのサポートというものも非常に大事だというふうに思っているんですね。 そう考えたときに、来年開催とされている大阪・関西万博は本当に今行うべきなのかという声が出ています。費用がどんどん積み上がっていて、費用対効果を考えると開催そのものに問題があるとも考えられ、直近の世論調査なんかでは、万博の会場建設費の増額による国民負担について納得できないというふうな回答が七割超えているものもありますし、開催の必要性についても七割が不要なのではないかというふうな声もあります。 石川県でも実際に一千万ぐらい予算を万博に付けているんですが、それで知事が非難を受けていたり、政府の方でも、高市大臣が首相に、復興支援を優先するために万博の延期を進言したというふうにも報じられています。 また、今後、万博会場のパビリオン建設など本格化すると、全国規模で相当数の職人さんなどが工事に従事することになり、復興支援の影響が、復興支援の工事にも影響が出るのではないかというふうな声も上がっています。限られた予算と人的資源を有効に使い、復興支援、震災の復興支援に力を入れるために、万博の延期等、もし中止などを検討する必要があるのか、あるのではないかと考えますが、この点についての大臣の見解をお聞かせください。
○国務大臣(鈴木俊一君) まず、万博の開催に伴います資材不足あるいは人材不足の懸念について申し上げますと、万博での需要が能登半島地震の被災地の復旧復興に支障を与えることがないように計画的に調達を進めるなど、関係省庁において適切に対応されるものと承知をしております。関係閣僚からも、現時点におきましては万博の中止や延期を行う必要があるとは認識していない旨の発言があったものと承知をしております。 その上で、能登半島地震からの復旧復興については、被災された方々が一日も早く日常に戻れるよう、政府一体となって全力を尽くしていく考えです。 具体的には、復旧復興の段階に合わせて必要とされる施策を着実に実施していくことができますように、機動的、弾力的な財政上の対応を講じていく方針でありまして、震災復興に必要な支援につきましては、万博の開催によって予算上の影響を受けることなく、引き続き万全を期してまいりたいと考えております。
○神谷宗幣君 回答ありがとうございました。 報道等を見ても同じような回答だというふうに思うんですけれども、気持ちの問題だというふうに考えております。国民、やはり優先順位は何なのかということを非常に気にしておりまして、万博の問題しかり、それから、昨今話し合われておりますウクライナへの支援の問題しかり、海外の人に支援する前に国民の方にしっかりと優先順位を向けてほしい、気持ちを向けてほしい、お金を充ててほしいという声たくさん上がっておりますので、そういった国民の感情に配慮した復興支援、予算の使い方、考えていただきたいと思います。 以上です。
○堂込麻紀子君 茨城県選挙区の堂込麻紀子と申します。 本日は、能登半島地震特例法案に関する質疑をさせていただきますけれども、私も冒頭に、元日に発生しました能登半島地震におきまして、今なお避難生活を続ける被災者の皆様、大変、極めて過酷な状況下の中で避難をされている方、本当に多くいらっしゃいます。亡くなられた方に改めて哀悼の意を表するとともに、被災された皆様にはお見舞いを申し上げたいというふうに思います。 私も三年前まで北陸信越の地域を担当していたということもありますので、これまでの生活、またなりわいを取り戻したい、そして心より安心できる暮らしを築きたいという、思える皆様に対して支援を本当に、ここにいらっしゃる皆様も含めて、今何ができるか、これから先何ができるかということを考えさせていただきながら、私も今回の質疑に立たさせていただいております。 今回の能登半島の地震を受けて設置された非常災害対策本部によって、広範囲、またかつ詳細な支援策が策定されております。いずれも重要、また喫緊の策であるというふうに理解しております。迅速な実行が求められるということもあります。労働組合、連合も、一月十二日に防災担当大臣に対してこうした支援策について緊急要望書を提出して、速やかな執行を求めているということもあります。 ここでお伺いしたいのはこれからの支援策の金額的な規模ですけれども、先ほどの御答弁にもありましたとおり、災害復興対策として少なくとも一兆円近い規模の手当てを行うというふうに認識をしております。仮に、この対策費用、一兆円を上回ることとなるような場合でも、補正予算を編成するなど万全の対応を講じることをお願いしたいと思いますが、先ほど大塚先生からもありました、オーバースペックというお話もありました。大変難しい判断にもなると思いますけれども、鈴木大臣の御認識をお伺いできればと思います。
○国務大臣(鈴木俊一君) 今回の対策の費用が一兆円を上回った場合であっても、補正予算を編成するなど万全な措置を講ずるべきではないかという御質問であったと思います。 この点につきましては、令和六年度予算においては、能登半島地震の復旧復興に切れ目なく対応する観点から、一般予備費を増額して一兆円の予備費を確保したところであります。これにつきましては、今般の地震における被害状況や半島という地理的制約などを踏まえまして、平成二十八年に発生した熊本地震を超える財政需要が生じたとしても対応できるようにすることなども勘案して決定をしたものであります。 そのため、現時点におきまして、復旧復興のために令和六年度補正予算を編成する必要があるとは考えておりませんけれども、今後とも、刻一刻と変化する被災地の財政ニーズに十分対応できますように、必要な予算をしっかりと措置してまいりたいと思っています。
○堂込麻紀子君 御答弁ありがとうございます。 支援策については、先ほども多くの先生からもありました。被災者に実際に活用されなければ、また、真に必要なところに活用されなければ意味がないというふうに思います。地域コミュニティーの変化、また情報弱者も多くいらっしゃります。情報を伝える手段に制約が残るということもありますが、様々な手段を用いて周知徹底、そして、窓口での相談、申請受付が円滑に進むような体制の整備、そして、自治体、行政の職員の皆さんも、皆さん被災されています、被災者です。そうした被災した職員が対応に追われる現地の行政機関への応援体制、こうしたところに十分な支援が必要であることを意見として申し上げて、次の質問に入りたいと思います。 今回の提案されている臨時特例法律案について御質問をさせていただきます。 こちらの措置、過去にも阪神・淡路大震災、また東日本大震災の際にも講じられたというふうに承知をしております。被災者の皆様にどのような負担軽減等の効果が生じるのか、有利な方の選択適用をするということも先ほどもありましたけれども、その点について、どのような効果が生ずるかというところを財務省の方にお伺いしたいというふうに思います。
○政府参考人(青木孝徳君) お答えします。 令和六年一月に発生したこの能登半島地震により住宅や事業用資産に損失を受けた方につきましては、所得税が暦年課税でございますので、原則はこれらの損失を令和七年二月に確定申告する令和六年分所得税に適用することになるのですが、今回の特例措置で令和五年分の所得に適用するということを可能にするものでございます。 こうした措置によりまして、来年の二月ではなく、今月から開始されます、開始されております確定申告において令和五年分の所得税の負担を抑えることができますので、被災者の皆さんの負担軽減、それから個人事業主の方の生業再建に向けた資金繰りの円滑化につながるというような効果があるものと考えております。
○堂込麻紀子君 ありがとうございます。 三つ目の質問用意しておりましたが、災害に対応するための是正措置の適用状況、こちらについては先ほどの質疑の中での御答弁の中にもありましたので、先の質問で最後の質問にさせていただければというふうに思います。 被災地の地域金融機関の役割という位置付けですけれども、金融庁と日本銀行、災害救済法の適用を受けた地域における金融上の措置を民間金融機関等に要請をされております。過去の災害でも同様にありましたが、今後、災害直後の応急的な措置から本格的なこれからの復旧復興へと移行していく中で、公的な支援にも加えて、民間金融機関による地域経済、また地場産業に対する資金供給、経営支援も含めて極めて重要な役割を持つというふうに考えております。 被災地の地域金融機関が今後果たしていく役割について、鈴木大臣、そして日本銀行、本日は高口理事にもお越しいただいておりますので、お二人から認識をお伺いしたいというふうに思います。
○国務大臣(鈴木俊一君) 御指摘のように、地域金融機関の役割は大変大きいと思っております。 地域金融機関、これはもう地域経済を支える要であります。地域経済の回復や成長に貢献することを期待をしております。この点から、観点から、被災地におけます地域金融機関には、被災者の状況や課題等を的確かつきめ細かく把握した上で、被害を受けた地域経済、地場産業の復旧復興に向けて、最大限寄り添った対応が必要と考えています。 こうした考え方の下、金融庁といたしましては、金融機関に対しまして、被災者の復旧復興に向けた資金ニーズに応えるための新規融資や貸付条件の変更、経営課題の解決策の提案や経営再建計画の策定といった経営支援、自然災害債務整理ガイドラインに基づく住宅ローン等の免除、減額を含む個人、個人事業主の債務整理支援などに取り組むように要請をいたしております。また、被災事業者の二重債務問題に対応するため、地域金融機関は、地域経済活性化支援機構や中小企業基盤整備機構等と既往債務に係る債権買取りや出資を行うファンドの設立に向け調整が進められているところと承知をしております。 金融庁といたしましては、関係省庁とも緊密に連携をしながら、引き続き、地域金融機関が被災者の生活やなりわいの着実な再建、ひいては被災した地域経済、地場産業の復旧復興に向けて十分な役割を果たすように促してまいりたいと考えております。
○参考人(高口博英君) 日本銀行といたしましても、被災地の復旧復興に向けて、金融機関の果たす役割は極めて重要だと考えております。この点、日本銀行では、財務局と連名で、被災地の金融機関に対して、被災者の被災状況等に応じてきめ細かく弾力的、迅速に対応するよう、金融上の措置を要請しているところでございます。 今後、復興に向けた作業が進んでまいりませば、被災した企業等が本格的に事業の再建を図っていくための資金需要が高まることが予想されます。金融機関には、そうした資金需要に応えるとともに、被災者の実情を踏まえた丁寧な経営支援の取組が期待されるところでございます。 日本銀行といたしましては、引き続き、本支店、事務所を通じまして、被災地の金融機関や地域の金融機能の状況、金融機関の復興復旧に向けた企業支援の動向について丁寧にフォローしてまいりたいと考えております。
○堂込麻紀子君 ありがとうございます。御答弁いただきました。 まだ被災状況が全容を把握できていないという状況もございます。本当に長期的な視野での支援が必要になりますので、この先も様々なシーンで議論させていただければと思います。 本日はありがとうございました。
○委員長(足立敏之君) 他に発言もないようですので、質疑は終局したものと認めます。 これより討論に入ります。──別に御意見もないようですから、これより直ちに採決に入ります。 令和六年能登半島地震災害の被災者に係る所得税法及び災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律の臨時特例に関する法律案に賛成の方の挙手を願います。 〔賛成者挙手〕
○委員長(足立敏之君) 全会一致と認めます。よって、本案は全会一致をもって原案どおり可決すべきものと決定をいたしました。 なお、審査報告書の作成につきましては、これを委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんでしょうか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(足立敏之君) 御異議ないと認め、さよう決定をいたします。 本日はこれにて散会をいたします。 午前十一時十四分散会