後藤義隆
会議録に記録された「後藤義隆」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 884 件
- 直近の所属会派
- 自由民主党
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 1973/06/28
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 労働・賃金1 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 法務委員会100 件・100%
※ 全 884 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第71回 参議院 法務委員会 第12号
○後藤義隆君 これ当然だと思いますけれども、さっきお話がありました、週のうちに何回か刑事の期日があると刑事専門の判事が出張するとかというような話があったが、それはいわゆる民事の仮差し押えとか仮処分とかいうのも、その刑事の判事が当然やりますか。私は刑事だから民事の関係一切やりませんと言ってそれはやりませんか。どっちですか。いわゆる仮差し押え、仮処分、非常に急を要するものについての話でありますが、その点はどうですか。
第71回 参議院 法務委員会 第8号
○後藤義隆君 両先生の供述でよくわかったのでありまするが、両先生の供述が一つ事項に対して真正面から食い違っておるというようなふうな感じも私は持つから、なるべく、やはりどちらも有力な弁護士でありまするから、なるべくその違いを狭めたほうがいいんじゃないかというようなふうにでき得るならばと思うから、私が一応お伺いいたしますが、ただ、私は一問一答を避けまして、そうしてずっと私の考えておることを申し上げますから、それに対して主として大野先生からお…
第71回 参議院 法務委員会 第8号
○後藤義隆君 よくわかりましたがね、そういたしますと、いまあなたのおっしゃるようなふうに非拘禁の者に対しても、無罪の判決があれば、やはり国は補償する法律をつくっても憲法違反にはならないと。もちろんこれは私は憲法違反だということを申しておるわけではありませんが、その場合には憲法の条章に基づかずして別個な法律をつくるということになって、憲法の四十条を基礎にしてつくるということにならないということを私は考えるのと、もう一つはですね、自動車のひ…
第71回 参議院 法務委員会 第8号
○後藤義隆君 はい、よろしいでしょう。
第71回 参議院 法務委員会 第7号
○後藤義隆君 ちょっと関連して。いま法務大臣からちょっとお話があったのでありますが、憲法の十七条には損害の賠償とあって、そうして四十条には補償とあって、違うのだが、それはさっきのあなたの御答弁では、両方一緒の、あたかも一緒のようなふうにことばを使って、補償というようなことばを使っておったが、その間にはどんな違いがあるでしょうか、その点をお伺いしたいと思います。
第71回 参議院 法務委員会 第7号
○後藤義隆君 刑事局長にちょっとお伺いしますが、この刑事補償法のこの第四条の第一項ですね。これはまあ抑留、拘禁を受けておって、その日数に応じて補償するわけでありますが、これはもちろん生存者を主体にするものだと思うのですが、ところが第三項では、死刑執行の場合の、それに対する補償額ですがね。死刑執行する前に、相当長い期間まあ拘禁、抑留をされておったというときには、その部分はやっぱり加算するのですか、せないのですか、そこはどうなんでしょうか。
第71回 参議院 法務委員会 第7号
○後藤義隆君 いまのに関連してお聞きするわけですが、刑事補償法で、無罪の判決を言い渡すときに、その裁判所が補償金額までもそこで言い渡すというようなふうなことがよいのではないか、そうすべきではないかという御趣旨の質問があったのに対して、それに対して法務大臣は、やはり自分もそういうふうなぐあいに考えないこともないけれども、これは官尊民卑の残滓であって現在のような状態になっておるんだというような、大体そういうような御趣旨の御答弁があったわけで…
第71回 参議院 法務委員会 第6号
○後藤義隆君 ちょっと先生にお伺いいたしますが、冒頭に、先生は、死にさらされておる胎児を助けるため、法律違反と知りながらやった行為であるというふうにお話しになったようですね。お話の趣旨は大体わかるんですが、死にさらされておるということは、堕胎を、人工流産をするという意味でしょうか。その他に何か死にさらされておるというような理由があるのかどうかということが一つと、それからもう一つは、いまお話しのような場合、いままでに先生のお話しになったよ…
第71回 参議院 法務委員会 第6号
○後藤義隆君 第一点は、先生が冒頭にお話しになったのは、死に瀕しておる胎児を助ける、死に瀕しておるから、こういう手段をとることが助けるためには適当であると自分は考えたと。いわゆる死に瀕しておるというおことばを使ったわけなんですが、それでもって、それはいわゆる人工流産をすれば死ぬると、それを、だからあえて人工流産をさせなくて、やらなくてそれを生ませたんだという、いわゆる死に瀕するということは人工流産のことを意味するのか、それともほかに何か…
第71回 参議院 法務委員会 第4号
○後藤義隆君 主として総務局長にお聞きいたしますが、この判事補の裁判に対する参与制度の規則をつくるときに、私は一番最初に、原案のときから拝見いたしまして、それに対していろんな意見を述べて、それが非常に後退して現在のような規則になったわけでありますが、そうして、いま事務総長からるる申しましたように、この制度というものは判事補の事務の修習ということが目的であるということであったので、私どももこれは了解しておるわけであって、裁判そのものに影響…
第71回 参議院 法務委員会 第4号
○後藤義隆君 いまのあなたの何は、私の質問に対してお答えにはなっておらないと思います。それはいわゆる義務違反になるのか、述べなかったら、私はそれに対して意見は述べませんと言ったら義務違反になるのか、それとも、いやそうじゃない、機会を与えるのかどっちかということは、そういう場合があったならばそれはどうなるのかというのが一つ。 それからもう一つ、立ったついでにお聞きしますけれども、先ほど佐々木委員は、この参与判事補に対して意見を述べさせるこ…
第68回 参議院 法務委員会 第21号
○後藤義隆君 ちょっとお伺いします。罰金未納者に対して労役場留置処分をする場合の関連でありますが、一番長いのはどのくらいのものでしょうか、その点をひとつわかっているならば……。
第68回 参議院 法務委員会 第21号
○理事(後藤義隆君) ちょっと速記をとめて。 〔速記中止〕
第68回 参議院 法務委員会 第21号
○理事(後藤義隆君) 速記を起こして。
第68回 参議院 法務委員会 第21号
○理事(後藤義隆君) 本件に対する質疑は、本日はこの程度にいたします。 本日はこれをもって散会いたします。 午後四時十八分散会
第68回 参議院 法務委員会 第20号
○後藤義隆君 ちょっと刑事局長にお伺いしますが、佐々木さんが先ほどからいろいろお聞きしておるのは、秘密漏洩罪になるのじゃないかという点を非常に御心配なさっておるわけです。ところがぼくはこれをちょっと考えてみるのに、現職の自衛官が就任あっせん料を受け取ることや、それからまた民間会社から給料を受け取っておることや、それからまたわいろを受け取ったというようなふうなことは、ありとすればそれは秘密にはならないのじゃないか。そういうことを公にしても…
第68回 参議院 法務委員会 第15号
○後藤義隆君 ちょっと関連して。 この恩赦の関係がよくわからぬからお聞きするわけでありますが、現在中央更生保護審査会は、これは個別恩赦の場合に、各個人について審査するのじゃないか。それからいま社会党がお出しになっておるのは個別についてするのでなしに、それとは全然性質の違う一般的の政令恩赦についてやるのではないか。そこでもって全然それは性質が違うのじゃないかというようなふうに私は考えるのですが、そこはどうですか。
第68回 参議院 法務委員会 第13号
○後藤義隆君 保護局長にちょっとお聞きをしますが、これは法律の内容について不明確な点があるのでお聞きをするわけですが、恩赦法の関係ですね、御承知のように、恩赦については政令恩赦とそれから個別恩赦——いまお話がありました常時恩赦と申しますか——があるわけですが、調べてみると政令恩赦の場合には第二条に大赦のことが規定してある。それから第六条に減刑のことが書いてありまして、第九条に復権のことが書いてあるようです。それから十二条がすなわち個別恩…
第68回 参議院 法務委員会 第11号
○後藤義隆君 それでは先生にお伺いしますが、この火炎びん使用等の処罰に関する法律、まあ三条でありますが、一条、二条のことを先に伺います。三条はまず一応ないものとしていまのところ思ってお伺いしますがね。第一条を見ると、火炎ぴんというものの定義の中にいろいろあって、「人の生命、身体又は財産に害を加えるのに使用されるものをいう。」と、この意味でありますが、この「生命、身体又は財産に害を加えるのに使用されるものをいう。」ということは、私のいまま…
第68回 参議院 法務委員会 第11号
○後藤義隆君 いまの目的の点でありますが、もちろん目的を正確に把握することは、第一線の警察がやることが必要である、慎重に。それからまたそれが誤りのないように検察庁がやることももちろんこれは必要でありますが、目的があったかないかということは、被告というか、被疑者がそれを自分が自白するとかせぬとかいうこと以外に、あらゆる状況からやはり最終的には裁判所が、――たとえ本人は自白しておらぬでも、裁判所がそれを認定することもできるし、あるいは本人が…