後藤義隆
会議録に記録された「後藤義隆」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 884 件
- 直近の所属会派
- 自由民主党
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 1973/07/12
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 労働・賃金1 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 法務委員会100 件・100%
※ 全 884 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第71回 参議院 法務委員会 第15号
○後藤義隆君 先ほどあなたの御意見の中にあったんですが、ちょっと聞き漏らしましたからもう一ぺんお聞きしますが、国選弁護の場合に、大体何%ぐらいは記録の謄写料の請求をされておるか。これはもちろん大体でいいですが、大体何%ぐらいですか。
第71回 参議院 法務委員会 第15号
○後藤義隆君 それから、この法律の中で一番問題になると思うのは謄写料の意義、謄写料というものがどういうようなふうなものをさしておるのかというその意義が非常に問題になると実際は思うんです。それで、先ほどからあなたのおことばの中にもあったのでありまするが、国選弁護人が記録の中で自分が必要と思われる部分を抜粋したり、またそれから自分の雇い人が行って、そうしてしかるべく記録を抜粋するか、写してきた、こういうようなふうなものまでもやはりこれは謄写…
第71回 参議院 法務委員会 第15号
○後藤義隆君 先ほどというか、いまあなたのお話の中にありましたようなふうに、国選弁護人が記録を自分が見て必要な部分を抜粋したり、あるいはまた自分の使用人が行ってそういうようなふうな行為をしたことは、これは弁護の準備行為、国選弁護の準備行為の中に含まれるものであって、当然これは報酬の対象になるべきものであって、これをやはり謄写料として別な項目をあげて請求するのは、私はあまり適当じゃないじゃないかというふうにも考えますが、その点どうでしょう…
第71回 参議院 法務委員会 第15号
○後藤義隆君 それから、さっき記録はぜひ国選弁護人が必要だと、自白の有無にかかわらず必要だというお話があった。もちろんそれは記録があったほうが非常に適正を期せられていいと思いますが、自白をした事件で、今度は公判でその後に至って自白をひるがえす事件というのは大体何%ぐらいはあるもんでしょうか。
第71回 参議院 法務委員会 第15号
○後藤義隆君 それから、まあ現行法でも、謄写料の請求並びに支払いですね、これは報酬の中に含まれて支払われておるのが実例でありまするが、そうすると、現行法を改正して、いまのままでもってこれは非常に不都合で、改正しなければ弁護人に、国選弁護人に何か特に不利益になるようなことがあるのかどうか。その点はどの点が一体不利益になるのかというようなふうなことをお聞きしたいんですが。簡単でけっこうです。
第71回 参議院 法務委員会 第15号
○後藤義隆君 それから現在、先ほどからお話もありましたようなふうに、謄写料を報酬ということでもって請求し、またその中に含まれて請求し、支払っておるのでありまするが、これは裁判所が相当と認めるものということになっておりますが、この法律を改正して今度は謄写料という項目を掲げたならば、でもやはり裁判所が必要だと認めた部分だけを支払うのであって、現在とは違わないのじゃないかというようなふうに考えるが、その点はどうですか。裁判所がかりに不必要だと…
第71回 参議院 法務委員会 第15号
○後藤義隆君 それから、先ほどこの所得のことがあったわけですが、これは非常に私は重要な問題だと思っておりますが、所得税法の二百四条に源泉徴収のことが書いてありますが、これは弁護士が謄写人に謄写料金を支払ったときには、五十万円までは当然その一〇%を差し引いて支払わなければならない。税金に引き当てて、これはその部分だけは減額して支払わなきゃならないことに、さっき申しました所得税法の二百四条にそうなっているんじゃないか、こういうようなふうに……
第71回 参議院 法務委員会 第15号
○後藤義隆君 いまの点でありますが、私も非常にこれは疑問に実は思ったわけなんです。そこで、国が公務員を使って給料を支払うときに、一〇%を差し引いてするとか、あるいはまたいろんな企業が使用人に給料を支払うときに、一〇%は差し引いて、これは源泉徴収として差し引いて払う。それと同じでもって、弁護人が記録の謄写を依頼して謄写人に代金を支払うときは、当然やはりこれは一〇%は減額して払わなきゃならぬというのが二百四条の規定だと思うんですが、そういう…
第71回 参議院 法務委員会 第15号
○後藤義隆君 いや、こうした場合じゃなしに、五十万円までは、金額で五十万円までは一〇%、五十万円をこすと二〇%の源泉徴収をせなきゃいかぬというのがあるわけですよ。まあその点は、これは条文を見ればわかるからその点はどうでもよろしゅうございますが。 それでは、その次に、先ほどからいろいろお話があったのでありまするが、国選弁護人が謄写人に謄写料を一応自費をもって立てかえて支払うというようなふうな、これが非常に不合理だというようなふうな、直接そ…
第71回 参議院 法務委員会 第15号
○後藤義隆君 お伺いいたしますがね、それから謄写料の件でありますがね。謄写料は結局支払わなければ、だれかの手によって支払わなければならぬものだと思いますがね。ところが、いま謄写料を含めて国選弁護の費用ですね、それは結局は国の負担というよりも被告人自身の負担じゃありませんか。特殊の場合にはそれはやむを得ず国が負担するけれども、しかし原則としては被告人自身の負担ではありませんか。
第71回 参議院 法務委員会 第15号
○後藤義隆君 はい、わかりました。別にありません。
第71回 参議院 法務委員会 第14号
○後藤義隆君 ごく簡単にお伺いいたしますが、まあ尾澤参考人に主としてお聞きしますが、先ほどから問題になっております監査人の身分の保障と申しますか、独立というようなふうなことがさつきから非常に問題になったのでありますが、これについて北川参考人は、会社から報酬を受けなくて、そしてこれはまあ一例ですが、たとえば会社から報酬を受けなくて協会から報酬を受けるようなことをしたならば、なお独立性が維持されるんじゃないかという御趣旨の発言があったのであ…
第71回 参議院 法務委員会 第13号
○後藤義隆君 関連で。 最高裁のどなたがお答えになってもけっこうですが、さっきのあなたの答弁の中に、謄写料は国選弁護の報酬の中に含まれておるのだというふうなふうに言うたが、それは間違いありませんか。
第71回 参議院 法務委員会 第13号
○後藤義隆君 そうすると、さっき、自白をしておる者がある、そういうようなふうなものは謄写する必要がないものも、何か大部分あるような——大部分と言ったかどうかは覚えないが、相当な率あるようなことを言いましたが、国選弁護でもって謄写料を支払っておらないというか、弁護人から請求を受けないというものが相当ありますか、どうですか。
第71回 参議院 法務委員会 第13号
○後藤義隆君 それから、さっきお話があったのですが、私は非常にこれは疑問に思っておるんですが、国選弁護人に支払う報酬の中に謄写料が含まれておるということになると、いわゆる裁判所が報酬額を決定する場合に、内訳というか、報酬幾ら、このうち謄写料幾らというようなふうに、謄写料の対報酬の内訳を書いてないと、報酬ということでもって、その弁護人は、当然いわゆる所得税をやはり謄写料にもかけられるような、負担しなければならぬというようなことになりはせぬ…
第71回 参議院 法務委員会 第13号
○後藤義隆君 お尋ねしますが、申告してというが、その申告というのは税務署に対する申告じゃないかと思うが、やはり私は報酬決定の中に、単純なる報酬と、いま言うような必要経費幾らというような、やはり内訳を、それは宿泊料とか、旅費は幾らとか、あるいは謄写料が幾らというふうに、内訳をこまかく書けばそれにこしたことはないが、しかしそうじゃなくても、まあ単純に、報酬とそれより以外のもの、必要経費幾らというふうに、少なくとも二つに分けなければ、やはり私…
第71回 参議院 法務委員会 第13号
○後藤義隆君 それは、いま最終的にはあなたのお話のとおり、税務署の最終認定はどうなるかわからないというのは、少なくとも報酬なら、国選弁護料とこういうようなふうに裁判所が最後の決定をする場合に、このうち必要経費幾らということを、まあ裁判所が書いてあれば、これは私は税務署が認めないなんというようなことはあり得ないことだ、あくまで税務署を相手にして争うても、これは要するにその争った弁護士のほうが勝つ、こういうようなふうに考えるが、それをいま見…
第71回 参議院 法務委員会 第13号
○後藤義隆君 ちょっと佐々木先生にお伺いしますがね、これ現在のことですが、実際にどうやられておるか存じませんが、国選弁護人がこれこれの謄写料を支払いましたということを申し出れば、国選弁護料の報酬を支払うときに、裁判所は当然それを加算して払うんじゃないか、それを拒否するようなことはないのじゃないかと思うのであるが、それがどうかということとですね、それから、さっき次長の話で、謄写料の請求というのはきわめて少ないという話があったわけです。国選…
第71回 参議院 法務委員会 第13号
○後藤義隆君 請求の率が大体どの程度か、日弁連でお調べくださればわかりますから、請求、実際はそう多くの人が請求しておらぬということで、わずかの人しか請求していないんじゃないかと思うから、その率をちょっとお伺いしたかったのですが、それ、後日でけっこうです。
第71回 参議院 法務委員会 第12号
○後藤義隆君 関連して。 ちょっと参事官にお聞きしますが、いま佐々木先生から非常に詳しい御質問があったので、重ねてする必要はないのでありますが、この保安処分が法律に将来なって出るか、またいつそういうことになるか、ちょっと私は見当がつかないんですが、佐々木先生がさっきお話のようなふうに、心神喪失者の場合には処分はされない、心神耗弱者の場合には処分がされると、ことにまた心神喪失の場合には、裁判所まで持っていかなくて、検事の手でもって不起訴に…