P政策ポータルPOLICY PORTALウォッチ
自由民主党参議院衆議院
総発言数
884
直近の所属会派
自由民主党
直近の役職
直近の発言日
1971/05/20

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 法務委員会100 件・100%

※ 全 884 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

884 20 を表示
自由民主党1971/05/20

65参議院 法務委員会 第7号

○後藤義隆君 いまお話がございましたし、先ほど亀田先生の御質問に対してお答えがありましたが、私も初めからしまいまで臨司の委員でありまして、司法一元化については私も賛成であります。そして、日弁連はおおむね臨司の答申には反対の意見が多いようでありますが、臨司のこともよく存じておりますが、私どもは憲法というものを非常に重要視いたしまして、そうして、他のそういうようなふうな、現在の裁判官を救済する方法、それはやはり別個に考えなければならないけれ…

自由民主党1971/05/20

65参議院 法務委員会 第7号

○後藤義隆君 それから、井上先生にお聞きいたしますが、これは主として、阪口君でありますか、阪口君に関することでありまして、先生は非常にお詳しくお調べになっておられますが、先ほど先生のお答えの中に、罷免がよいと言う教官もあれば、しかし、罷免というのは適当でない、よくない。それでもって、これは延期しょうと言う人もあった。それから、厳重な注意を与えてそれでいいじゃないかと言うような人もあった。人数などは言わないけれども、そういうふうに言われて…

自由民主党1971/05/20

65参議院 法務委員会 第7号

○後藤義隆君 いま先生のお話でもって大体わかりましたが、実は私も司法試験が非常にむずかしくて、それを通ることが非常に困難であるし、それを一生の目的にしておるのだということはよく私も知っておりますから、それで最高裁判所の方にはだれにも聞いておりません。これはわれわれが、政党が、あるいはまた国会が、あまりかれこれ圧力を加えることは司法の独立を侵すことになるからと思って私はこれは遠慮しております。 ところが、日弁連の前会長をしておったことがあ…

自由民主党1971/03/23

65参議院 法務委員会 第5号

○後藤義隆君 この改正案は一般公務員の恩給の年額の是正が行なわれることに伴いまして一部の退職執行吏の恩給についてもこれに準じて増額しようというものであるようでありますが、その改正の趣旨について具体的に御説明を願いたいと思います。

自由民主党1971/03/23

65参議院 法務委員会 第5号

○後藤義隆君 その人数も内容もわかりましたが、この第二条の中に「政令で定める者を除く。」と、こうありますが、それはどういうような意味を持つものですか。

自由民主党1971/03/23

65参議院 法務委員会 第5号

○後藤義隆君 執行官法附則第十三条は、退職後の年金に必要な法律措置が講じられるまでの間、恩給法の例により、独自の恩給を支給している暫定的なものでありますが、その退職年金に関する処置を講ずるための検討は行なわれておるのでしょうか、どうでしょうか。その点お伺いいたしたいのですが。

自由民主党1970/12/17

64参議院 法務委員会 第4号

○後藤義隆君 戒能先生にお伺いいたしますが、先ほどから戒能先生から非常に詳細にお話をいただきまして、非常によくわかったのでありますが、私どもが考えておりますことは、公害を防止するために行政の法令と申しますか、そういうようなふうなものが必要である。そうして、先ほど先生のお話の中には、東京都の条例でもって基準をこえるようなものに対しては、水道とか、あるいは工業用水を停止するというような措置をとっている。しかし、これだけではまだ十分でなしに、…

自由民主党1970/12/17

64参議院 法務委員会 第4号

○後藤義隆君 戒能先生のお立場はよくわかるのです。ところが、国会は御承知のとおり、いろいろ委員会が分かれておりまして、公害の被害者に対するいろいろの救済というものは厚生省のほうの関係で、この法務委員会のほうでないものですから、それからほかのところは商工委員会でいろいろなものはやっておって、おもにここにはこの法案だけしか来ないものですから、私どもはこの法案を中心にして考えておるわけですが、それで先生から見ると、これはそんなに現在としては使…

自由民主党1970/12/17

64参議院 法務委員会 第4号

○後藤義隆君 庭山先生にお尋ねしますが、先ほどのお話の中に故意、過失を推定することが必要でないかというようなお話があったのですが、故意、過失を推定するというのは、どの程度に推定するかというのは、非常にむずかしいことではないかと思う。これは民法上はあるいは無過失責任なんというふうなことも考えられないこともないけれども、刑法上において故意、過失を推定するということがはたして適当であろうかどうかということをひとつ考えますことと、それからもう一…

自由民主党1970/12/17

64参議院 法務委員会 第4号

○後藤義隆君 いま先生のお話の中にあったのですが、これは第四条のことをお聞きいたしますが、「法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して前二条の罪を犯したときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して各本条の罰金刑を科する。」と、こういうふうにあって、罰金だけはもちろん、要するに、使用者のほうを処罰する規定が四条にあるわけなんです。ところが、先生の先ほどのお話では、罰金だけでなしに体刑…

自由民主党1970/12/17

64参議院 法務委員会 第4号

○後藤義隆君 あまりくどいようですが、もう一点だけ。 いま先生のお話がございましたが、操業停止とか、あるいはまた廃止とかいうおことばが出たんですが、これはもちろん要するに必要だと思います。それは先ほど戒能先生のお話の中にも出ましたように、必要だと思いますけれども、私たちはこの法務委員会はそこまでに立ち入ることはちょっと許されない。それは別な行政法規の部門でもってほかの委員会がすべきではないかというふうに私どもは考えて、この法律の中にはそ…

自由民主党1970/12/17

64参議院 法務委員会 第4号

○後藤義隆君 ちょっと関連。さっきから局長が答弁しておりますのは、「人の健康を害する物質を排出し、」ということについて、小林さんの質問に対して盛んに、排出した人が処罰されるのだというようなことをあなたは強調しておるが、それはもちろんこの条文によって当然であるが、その排出した人より、今度さらに上の排出を命じた業務担当の重役もやはり処罰の対象になるんじゃないか、そういうようなふうに考えるが、その点はどうですか。

自由民主党1970/12/17

64参議院 法務委員会 第4号

○後藤義隆君 その業務担当の重役がその事実を知っておればというが、その事実というのが、これは基準以上のものを排出しているということを知っておれば——その事実というのが、ただ排出をしていることだけはもちろんこれはわかるわけですけれども、もう一歩進んで、基準以上のものあるいは人の健康を害するに足る物質を排出しているということを知っておれば、当然重役はやはり処罰の対象になるのじゃないか。

自由民主党1970/12/15

64参議院 法務委員会 第3号

○後藤義隆君 給与の問題については、もう詳細な質疑が行なわれておるので、ごく簡単にお聞きしますが、一般の行政職の上級試験の合格者の平均年齢と、司法試験の合格者の平均年齢とはぼくはおおむね二年ぐらいは違うんじゃないか、司法試験のほうが多いんじゃないかというふうに考えるが、何か調べたものはありませんか。

自由民主党1970/12/15

64参議院 法務委員会 第3号

○後藤義隆君 それから一般の行政職は上級に合格すると直ちに任用されるわけですが、司法試験の場合は、先ほどから問題になっておりますようなふうに、さらに二年間司法修習を終えて初めて任官するわけですが、初任給が相当高くあっても適当だというふうに考えるわけですが、一般の行政職の初任給と、それから判、検事の初任給とはどんなふうな状態になっているのですか。

自由民主党1970/12/15

64参議院 法務委員会 第3号

○後藤義隆君 この一般の国家公務員の給与については、人事院が勧告をする基礎が民間産業の従業員の給与を基準として定められておるのが現在の状態ですが、そうしてまた、裁判官、検察官の報酬並びに給与は今度は一般の国家公務員の給与に準ずることになっておるわけですが、結局、そうすると、裁判官並びに検察官の給与も民間産業の従業員の給与に準じたような結果になるわけですが、そういうことになりますか、どうですか。

自由民主党1970/12/15

64参議院 法務委員会 第3号

○後藤義隆君 そうすると、裁判官並びに検察官の報酬並びに給与を民間の産業の従業員の給与に対比するということは間違いであって、やはり裁判官と検察官は、民間の普通民間会社のそれと対比するべきでなくて、裁判官、検察官に最も近いところの弁護士の所得というものと対比することが至当じゃないか、そういうふうに考える。それはどう思いますか。

自由民主党1970/12/15

64参議院 法務委員会 第3号

○後藤義隆君 お尋ねいたしますが、この本法〔第一条ですね、「公害の防止に関する他の法令に基づく規制と相まって」というふうに書いてありますが、他の法規というのは何をさしておるのでしょうか。

自由民主党1970/12/15

64参議院 法務委員会 第3号

○後藤義隆君 これを「公害の防止に関する他の法令に基づく規制と相まって」ということを第一条に入れてありますが、これを全然削除してしまって、入れなかった場合と、これを入れた場合とは意味が違いますか、違いませんか。本法には何か影響がありますか、ありませんか。

自由民主党1970/12/15

64参議院 法務委員会 第3号

○後藤義隆君 本法は一般の刑法とは非常に趣が異なっておるというようなふうに考えるんです。それは普通の刑法においては傷害あるいは過失傷害というようなふうなことは、全くその手段方法ということについては何らの制限もございません。ところが本法では、「工場又は事業場における事業活動に伴って人の健康を害する物質を排出し、」こういうようなふうに手段と方法が特に限定されておって、非常に一般の刑法の場合とは趣が違っておると思いますが、それは間違いないです…