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自由民主党参議院衆議院
総発言数
884
直近の所属会派
自由民主党
直近の役職
直近の発言日
1970/12/15

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 法務委員会100 件・100%

※ 全 884 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

884 20 を表示
自由民主党1970/12/15

64参議院 法務委員会 第3号

○後藤義隆君 そこで、非常に私は本件について問題になると、複雑であるというようなふうに考えるのは、「工場又は事業場における事業活動に伴って人の健康を害する物質を排出し、」こういう、すなわち本件の手段方法です。これを知っておって、いわゆる故意ですね。そういう事実を知っておって、そうして、かつ「公衆の生命又は身体に危険を生じさせた者」いわゆる結果を生じせしめた、こういうようなふうな場合は、故意犯に当たるのはもちろんだが、手段も結果もそれから…

自由民主党1970/12/15

64参議院 法務委員会 第3号

○後藤義隆君 基準をこえておることを知らなかったとしたならば、それは知らなかっただけでもって過失になるのか、知らなかったということについて過失があった場合に過失なのか。いわゆる基準をこえてこういうような物質を排出しておるということを知らなかったと、知らなかったことが過失になるのか、あるいは知らなかったということが——知らないことに過失があって知らなかった、それはどうなるんでしょうか。

自由民主党1970/12/15

64参議院 法務委員会 第3号

○後藤義隆君 それから本条は、人の身体、生命に危険を生ぜしめるというだけのことを処罰してあって、ほかに地盤沈下であるとか、あるいはまた騒音であるとか、臭気であるとか、食品公害であるとか、あるいは薬品であるとか、そういうようなふうなものを除外してありますが、それはどういうわけですか。

自由民主党1970/12/15

64参議院 法務委員会 第3号

○後藤義隆君 いまお尋ねいたしました地盤沈下であるとか、あるいはまた騒音だとか、臭気だとか、食品だとか、薬品、そういうふうなものについてやはり別個に公害罪を創設する、つくる気持ちがありますか。全然そういうようなふうな考はありませんか。

自由民主党1970/12/15

64参議院 法務委員会 第3号

○後藤義隆君 いまお尋ねいたしましたうちでもって、人の健康にかかわるもののうちでもって抜けておるのが食品とか薬品とかが抜けておるが、それについて公害罪をつくるお考えはないかどうか、その点お伺いいたします。

自由民主党1970/12/15

64参議院 法務委員会 第3号

○後藤義隆君 その次に、この法律についていままで最も問題になったのが「危険を及ぼすおそれのある状態」を生じたるときと、いわゆる「おそれ」というのが一番最初の法務省の原案にはあったのを、まあいよいよ正式な案には、「おそれ」を除外したのでありますが、これは「おそれ」をいろいろ調べてみると、行政法規の中には「おそれ」ということで処罰しておる法律がたくさんあるけれども、刑法にはそういうようなふうな条文はあまりないようですが、どういうわけでもって…

自由民主党1970/12/15

64参議院 法務委員会 第3号

○後藤義隆君 これは刑法に、この「おそれある状態」ということを処罰の対象にすれば、法体系上あまりよくはありませんか、どうですか。刑法体系から考えてあまり適当ではないですか、どうですか。

自由民主党1970/12/15

64参議院 法務委員会 第3号

○後藤義隆君 実際の問題として、「おそれのある状態」というのを入れた場合と、それを取ってのけた場合とでは、非常に意味が違いますか。それともその差は、あまり大した大きな違いはないですか。

自由民主党1970/12/15

64参議院 法務委員会 第3号

○後藤義隆君 それから刑罰の関係ですが、本条に最も関係のありそうな近いものは、傷害致死とかあるいは過失傷害というようなふうなものだと思いますが、刑法に比べて本法のほうが刑が幾らか軽いんじゃないかというふうに考えるが、その点はどうですか。どういうわけで軽くしたのでしょうか。

自由民主党1970/12/15

64参議院 法務委員会 第3号

○後藤義隆君 それから第二条の第二項の「人を死傷させた者は、七年以下の懲役又は五百万円以下の罰金に処する。」とあるが、五百万円というのは何を基準に額をきめられたのでしょうか。

自由民主党1970/05/07

63参議院 法務委員会 第14号

○後藤義隆君 ちょっとお伺いいたしますが、先ほどお話がありました臨時司法制度調査会の関係でありますが、臨時司法制度調査会は、亀田先生、私、それから衆議院からは、前に判事をして弁護士等しておる瀬戸山さんとか、あるいは弁護士の小島さんとか、それから社会党の人が、だれだったか覚えてないけれども、だれか二人くらいやはり出ておったと思いますが、それから弁護士の代表が東京から二人、これは島田先生と長野國助先生であったと思う。それから大阪は関西から二…

自由民主党1970/05/07

63参議院 法務委員会 第14号

○後藤義隆君 いや、違っておったかもしれません。

自由民主党1970/05/07

63参議院 法務委員会 第14号

○後藤義隆君 それから、あまりくどいようですけれども、ただいまもお話があった、先ほどもお話があったが、地方裁判所を強化すると、これについては裁判所側も賛成だというようなふうに伺いましたが、地方裁判所を強化するということは具体的に言えば何か。まあ元来、庁舎をりっぱなものをつくるとか、あるいは判事を増員するとか、あるいは判事以外の職員を増員するとか、そういうようなふうなことが考えられるが、それよりほかに、現在これはもういずれもやはり相当な国…

自由民主党1970/05/07

63参議院 法務委員会 第14号

○後藤義隆君 それから、これは先ほどからいろいろお話があったのでありますが、経済事情の変動によって簡易裁判所の事物の管轄を改正するということは国民にとって利益になるのか、それとも不利益になるのかという点を私どもは考えてみる必要があると思いますが、それは昭和二十二年当時の事物の管轄——これは昭和二十二年当時ですが、当時の事物管轄五千円が、また昭和二十六年当時の事物の管轄三万円が改正されないまま今日に至っておったとしたならば、国民は簡易裁判…

自由民主党1970/04/28

63参議院 法務委員会 第12号

○後藤義隆君 お尋ねいたしますが、簡易裁判所の事物の管轄は昭和二十二年五月に五千円と定められておりました。それが四年後の昭和二十六年の一月に六倍の三万円に引き上げられております。それからさらに三年半後の昭和二十九年の六月に三・三倍の十万円に改正されておりますが、その際の改正の理由はどうであるか、それからその当時に弁護士会の反対の有無はどうであったか、その点について。

自由民主党1970/04/28

63参議院 法務委員会 第12号

○後藤義隆君 前の改正から十五年たった今日に至って三倍の三十万円に改正される案ですが、この提案理由の説明によりますと、経済事情の変動を考慮すると、簡易裁判所の取り扱うことのできる訴訟の範囲が狭きに失するということのみの説明になっておりますが、地方裁判所と簡易裁判所との事件の負担の割合ということは改正の理由になっておらないのかどうか。これを私がここでお聞きすることは、改正の理由が、前に申しましたように、提案理由のとおりに、経済的事情の考慮…

自由民主党1970/04/28

63参議院 法務委員会 第12号

○後藤義隆君 改正の理由である経済的事情の変動の具体的の例、ことにまた国民の総生産、あるいはまた国民所得、公務員の給与、消費支出だとか、土地の価格、固定資産税その他の変動につき具体的に御説明願いたいのですが。

自由民主党1970/04/28

63参議院 法務委員会 第12号

○後藤義隆君 先ほどの御答弁を伺っておりますと、簡易裁判所と地方裁判所の負担の割合につい一て全然考慮しておらないというようなふうな、今度の改正の理由としてはそれを考慮しての上ではないというお話もあったわけですが、しかし改正によって地方裁判所及び簡易裁判所における通常の一審事件の新受件数に非常な大きな影響があると思われますが、その負担はどんなふうになるか。

自由民主党1970/04/28

63参議院 法務委員会 第12号

○後藤義隆君 経済事情の変動があれば、今後もやはりしばしば事物の管轄を改定するつもりですか、どうですか。

自由民主党1970/04/28

63参議院 法務委員会 第12号

○後藤義隆君 現行の十万円を三十万円に引き上げるという、その引き上げの幅はどんな根拠に基づいてやったのですか。