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法務省民事局長参議院衆議院
総発言数
2,435 件
直近の所属会派
—
直近の役職
法務省民事局長
直近の発言日
1963/05/09

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 法務委員会73 件・73%
  • 内閣委員会12 件・12%
  • 商工委員会7 件・7%
  • 災害対策特別委員会6 件・6%
  • 予算委員会2 件・2%

※ 全 2,435 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

2,435 件中 20 件を表示
法務省民事局長1963/05/09

第43回 参議院 法務委員会 第12号

○政府委員(平賀健太君) ただいま私が申し上げたのは正確でなかったのでございますが、いろいろ行政区画の変更、たとえば、町村合併の結果幾つかの村が集まって町になる、幾つかの町が集まって市になるというようなそういう行政区画の変更がありました場合は、この法律案でも第二十六条で出ておりますが、「その変更による登記があったものとみなす。」ということで、申請の必要はないということになっております。ただ、申請の必要がありますのは地番の変更でございます…

法務省民事局長1963/05/09

第43回 参議院 法務委員会 第12号

○政府委員(平賀健太君) 合併は、御承知のとおり二種類ございまして、二つの会社が合併して新しい第三会社を設立して合併するということ、いわゆる新設合併……

法務省民事局長1963/05/09

第43回 参議院 法務委員会 第12号

○政府委員(平賀健太君) 町村合併の場合でございますと、それは、合併の結果同一市町村内に類似商号が二つ以上登録されるという事態がございます。これはちょっとやむを得ない。一たん登記された商号が、町村合併という外部の事情によりまして、同一市町村内に同一あるいは類似した商号が登録されるという結果になるわけでございまして、これはもう登記の消しようがないわけでございまして、それはそのまま置いておくよりほかないということになるわけでございます。

法務省民事局長1963/05/09

第43回 参議院 法務委員会 第12号

○政府委員(平賀健太君) この二十七条は、新たに商号の登記をする場合の規定でございまして、一たん登記されたものがどうなるかという点は、これは百九条、百十条に抹消の規定があるわけでございますが、この登記の抹消の事由というものをこういうふうに百九条の一項で限定しております関係で、類似商号があってもこれは職権で抹消するということはしないという建前でございますので、町村合併の結果類似商号が登記された形になりましても、それはもう抹消できないという…

法務省民事局長1963/03/26

第43回 参議院 法務委員会 第10号

○政府委員(平賀健太君) ただいま議題となっております商業登記法案につきまして、御説明申し上げます。 この法案につきましては、お手元に法律案の全部につきまして逐条説明を差し上げておりますが、この法案中現行法の規定と全く同一趣旨の規定が相当ございます。管轄登記所の規定、登記事務を取り扱います登記官の規定、それから登記簿に関する規定、こういう規定につきましては、現行法と実質的に内容が異なっておりませんので、お手元に提出してございます「商業登…

検事(民事局長)1963/03/19

第43回 衆議院 法務委員会 第10号

○平賀政府委員 ただいま仰せの通りでございます。

検事(民事局長)1963/03/19

第43回 衆議院 法務委員会 第10号

○平賀政府委員 ただいま仰せの政令は本年一月二十八日政令第十号をもちまして、地方自治法第二百五十二条の十九第一項の指定都市の指定に関する政令の一部を改正する政令ということで公布されておりまして、その施行は付則でもって昭和三十八年四月一日から施行するということに相なっております。 それからこの北九州市の中に区を設けることにつきましては、これは北九州市の条例をもって定めることになっておりますが、その条例が制定されたことは私どもまだ承知いたし…

検事(民事局長)1963/03/19

第43回 衆議院 法務委員会 第10号

○平賀政府委員 この点につきましては、地方自治法の第二百五十二条の十九に基づきます指定が本年の四月一日から効力を生ずることに相なっているわけでございますので、それまでに区を定める条例が制定され、それから区長の任命も必ずあると思うわけでございます。ただいま御審議を願っておりますこの法律も、四月一日から施行するということに相なっておりますので、その点につきましては支障を生することはないと考えております。

検事(民事局長)1963/03/19

第43回 衆議院 法務委員会 第10号

○平賀政府委員 ただいま仰せの通りに、二月十日に五市の合併が成立いかしまして、区政が施行されますのは四月一日でございますので、約五十日間北九州市という膨大な市ができて、その中に区がないという状態が出てくるわけでございます。そういう関係で、たとえば商法の第十九条の適用の関係におきましては、北九州市全体を単位にしまして、同一または類似の商号の届け出ができないという解釈に当然なってくるわけであります。他方登記所の管轄を申し上げますと、小倉には…

検事(民事局長)1963/03/19

第43回 衆議院 法務委員会 第10号

○平賀政府委員 ただいま仰せの通りでございまして、四月一日までに法律になりませんでこれがもしおくれるというようようなことがありますと、今の非常な変則と申しますか、不便な状態が続くということになりまして、私どもの希望といたしましては、四月一日までにぜひ間に合うようにということをお願いいたしたいのであります。

検事(民事局長)1963/03/19

第43回 衆議院 法務委員会 第10号

○平賀政府委員 ただいま仰せの支局、出張所につきましては、統廃合というようなことは考えておりません。

法務省民事局長1963/02/05

第43回 参議院 法務委員会 第3号

○政府委員(平賀健太君) 韓国側の代表はひんぱんに交代がございまして、私どもも詳しく名前を覚えておりませんが、現在法的地位の関係で私どもの交渉の相手になっていられる方は、弁護士の李天祥という方でございます。その方と私ども折衝を行なっております。日韓交渉の日本側は杉首席以下任命されておるわけでございますが、外務省からもアジア局長、条約局長なんかやはり委員に出ておられまして、法的地位の交渉の際の日常のいつもやります場合には、私どものほうでは…

法務省民事局長1963/02/05

第43回 参議院 法務委員会 第3号

○政府委員(平賀健太君) 従来の日韓交渉におきましては、非公式に日本側からあるいは韓国側からいろいろの案が出されておることは事実でございますけれども、私どもとしましては、その提案の内容というものは外部に公表されておりませんし、その点の内容につきまして私どもからどうも申し上げる立場にないと申しますか、申し上げることは差し控えるのが至当ではないかと思うのでございます。

法務省民事局長1963/02/05

第43回 参議院 法務委員会 第3号

○政府委員(平賀健太君) 仰せのように、通達を出しております。三十五年の一月一日から韓国民法が施行になります関係で、在日朝鮮人の身分について国際私法の規定でございます法例の規定を適用する場合に、本国法が問題になった場合には、在日朝鮮人についての本国というものは今後韓国民法によって処理していくように、という趣旨なんでございます。

法務省民事局長1963/02/05

第43回 参議院 法務委員会 第3号

○政府委員(平賀健太君) 先ほど大臣も仰せられましたように、韓国人であるとか朝鮮人であるとか申しますが、何が韓国人で何が朝鮮人であるという区別をするけじめは実際問題としてないわけであります。しかしながら、在日朝鮮人がお互い同士で結婚する、あるいは日本人と結婚するというのは、法例の規定によりますと、婚姻の成立要件は各当事者の本国法によるというようなことで、本国法というものが問題になるわけでありまして、その本国法をきめなければならない。その…

法務省民事局長1963/02/05

第43回 参議院 法務委員会 第3号

○政府委員(平賀健太君) 理由は、朝鮮人なり韓国人という区別ができないからであります。日本の立場から考えますと これは朝鮮人という身分、その区別ができない、適用する法律がないというわけにはいかぬのであります。共通に同じ法律を適用する。同じ法律を本国法として適用するならば、それは韓国民法であろうという解釈になるのであります。

法務省民事局長1963/02/05

第43回 参議院 法務委員会 第3号

○政府委員(平賀健太君) 法例の適用が実際に問題になりますのは在日朝鮮人についてであまして、この回答でも、日本に居住する朝鮮人ということをはっきりいたしておりませんけれども、趣旨はもちろん日本に居住する朝鮮人なのであります。実際現地に住んでいる住民につきましては、これはむしろ別に考えるべきだろうと思うのであります。それは、日本の裁判所、あるいは、婚姻届、養子縁組届なんかが提出されますところの市町村役場におきまして本国法というものが問題に…

法務省民事局長1963/02/05

第43回 参議院 法務委員会 第3号

○政府委員(平賀健太君) 先ほども繰り返し申し上げましたように、在日朝鮮人については、これが北であるこれが南であると区別するけじめが、かりに朝鮮民主主義人民共和国民法というものを適用するということになると、なぜそうなんだという疑いが起こってくるわけでありまして、むしろ私どもは法律の専門家であられます先生の御意見を伺いたい。私どももどうもいい知恵が浮かんでこないのであります。もっとも、なお理由を付加いたしますと、こういうことがあると思うの…

法務省民事局長1963/02/05

第43回 参議院 法務委員会 第3号

○政府委員(平賀健太君) それ以前の法務省の取り扱いにおきましては、以前、日本の統治当時に、朝鮮総督府の政令というのがございました。その政令で朝鮮民事令というのが制定されておったのであります。その朝鮮民事令の規定の内容は、大ざっぱに申し上げますと、朝鮮人の身分関係につきましては朝鮮の慣習による、こういうことになっていたわけでございます。そのうち、朝鮮民事令が——これは南だけについてのことでございますけれども、戦後、いわゆる韓国政府が独立…

法務省民事局長1963/02/05

第43回 参議院 法務委員会 第3号

○政府委員(平賀健太君) これは、韓国との協定の内容がどういうことになるか、今のところまだ予測のつかぬ状況でございまして、この問題がどうなるかということにつきましても、今から申し上げることはできないのでございます。