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法務省民事局長参議院衆議院
総発言数
2,435 件
直近の所属会派
—
直近の役職
法務省民事局長
直近の発言日
1962/12/20

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 法務委員会73 件・73%
  • 内閣委員会12 件・12%
  • 商工委員会7 件・7%
  • 災害対策特別委員会6 件・6%
  • 予算委員会2 件・2%

※ 全 2,435 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

2,435 件中 20 件を表示
法務省民事局長1962/12/20

第42回 参議院 法務委員会 第3号

○説明員(平賀健太君) 法務局でございますか、法務局と矯正の職員でございますか。

法務省民事局長1962/12/20

第42回 参議院 法務委員会 第3号

○説明員(平賀健太君) 法務局は法務省関係でございますけれども、法務省と申しますと、検察の職員とか、いろいろございますので……。

法務省民事局長1962/12/20

第42回 参議院 法務委員会 第3号

○説明員(平賀健太君) そうしますと、法務省の全体について……。

法務省民事局長1962/12/20

第42回 参議院 法務委員会 第3号

○説明員(平賀健太君) ちょっとおそれ入りますが、お確かめいただきたいのですが、年令は、二十歳の職員、二十歳から三十歳までの職員……。

法務省民事局長1962/12/20

第42回 参議院 法務委員会 第3号

○説明員(平賀健太君) 二十歳から二十五歳、それから……。

法務省民事局長1962/12/20

第42回 参議院 法務委員会 第3号

○説明員(平賀健太君) お断わり申しておきますけれども、たとえば四十五歳と申しましても、ずっと古くから役所に入っておる人、それから新しく入っている人というだけで非常に困難な問題になります。

法務省民事局長1962/11/01

第41回 参議院 法務委員会 閉会後第3号

○説明員(平賀健太君) ちょっと日付をもう一度お教え願います。

法務省民事局長1962/11/01

第41回 参議院 法務委員会 閉会後第3号

○説明員(平賀健太君) ただいまの書類は、今、手元に持っておりませんので、調べればすぐわかりますが、ここには持ってきておりません。

法務省民事局長1962/11/01

第41回 参議院 法務委員会 閉会後第3号

○説明員(平賀健太君) ただいまの厚生省との間のこれらの往復の書面、今つまびらかには記憶しておりませんが、そういうことはたぶんあったかと思います。内容につきましてはさっそく調べてみますけれども、そういう往復の書面があったことは具体的には私、今、記憶いたしませんけれども、あり得ることだと考えます。

法務省民事局長1962/11/01

第41回 参議院 法務委員会 閉会後第3号

○説明員(平賀健太君) ただいま日本に在住しておる韓国人と申しますか、朝鮮人と申しますか、それを韓国民法で縛るというお話がございましたが、そういう趣旨ではございませんで、これは国際私法の問題になのでございますが、身分に関しましてはしばしば本国法を適用しなくちゃならぬ場合があるわけでございます。日本の国際私法によりまして本国法によるという場合があるわけでございますから、その本国法をどう理解していくかということなのでございます。ただいま仰せ…

法務省民事局長1962/11/01

第41回 参議院 法務委員会 閉会後第3号

○説明員(平賀健太君) 婚姻のどういうところをお尋ねでございましょうか。

法務省民事局長1962/11/01

第41回 参議院 法務委員会 閉会後第3号

○説明員(平賀健太君) 今、手元に大韓国民の条文持っておりませんので、明確なお答えはいたしかねます。

法務省民事局長1962/11/01

第41回 参議院 法務委員会 閉会後第3号

○説明員(平賀健太君) 大臣が仰せられます御趣旨は、私の理解いたしますところでは、南であるか北であるかということによって、日本政府としては差別していないという御趣旨だと、私理解するのでございます。私、先ほど申し上げました点は、国際私法の関係におきましては、たとえば日本人と朝鮮人との間の婚姻というようなことがございます場合に、岩間委員御承知のように、婚姻については先ほども大韓民国の民法のことのお話がございましたが、婚姻の要件があるわけでご…

検事(民事局長)1962/08/31

第41回 衆議院 法務委員会 第5号

○平賀説明員 在日韓国人と日本人の女が結婚するのでございましたならば、日本の市町村役場に、日本人相互間と同じように婚姻届を出すことになるわけでございます。

検事(民事局長)1962/08/31

第41回 衆議院 法務委員会 第5号

○平賀説明員 婚姻届は、国籍証明を必ずつけなくてはならぬという要件になっておりません。

検事(民事局長)1962/08/31

第41回 衆議院 法務委員会 第5号

○平賀説明員 実際問題といたしましては、日本人相互間の場合と同じように、婚姻届と、本人の婚姻の障害がないということの自己証明といいますか、婚姻をするについて、近親婚であるとか、その他婚姻障害になる事由がございますが、そういうことはありませんという自己証明の書面をつけさせまして婚姻届を出させるようにいたしておるのが実際の扱いでございます。

検事(民事局長)1962/08/31

第41回 衆議院 法務委員会 第5号

○平賀説明員 韓国代表部の国籍証明書なんかは要求しておりませんので、それがつけられないから婚姻が困難であるということは、私ども聞いたことはございませんし、そういうことはないと私は考えております。

検事(民事局長)1962/08/31

第41回 衆議院 法務委員会 第5号

○平賀説明員 これはひとり韓国人、中国人に限りませんが、日本で外国人が婚姻します場合に、日本の市町村役場に婚姻届を出すことができるわけであります。その場合に、日本人でございますと、必ず戸籍がございますので、その身分関係がわかり、婚姻障害の有無がはっきりわかる。ところが、外国人となると、そういう戸籍というようなものが日本にございません関係で、婚姻障害のないことの証明を他に求めなくてはいけない。そういう関係で、一般の外国人につきましては、領…

検事(民事局長)1962/08/31

第41回 衆議院 法務委員会 第5号

○平賀説明員 その通りでございます。そして、この韓国代表部の登録証明をつける、そういう取り扱いをしたことは私ども絶対ないと思います。今までの例では、本国から戸籍謄本等を取れるなら戸籍謄本を出しなさいということで、戸籍謄本なんかを要求したことはございますけれども、韓国代表部の登録証明書を持ってこなければ婚姻届を受理しないという取り扱いをした市町村は、おそらく過去においてもない、私はかように考えます。

検事(民事局長)1962/08/31

第41回 衆議院 法務委員会 第5号

○平賀説明員 先ほど大臣からもお話がございましたように、日本に在留しております朝鮮人につきましては、北の方の国民、南の方の国民、という差別を日本側としては全然いたしていないわけでございますので、南から北に国籍変更するとか、北から南に変更するというようなことは、本人たちの間ではそういうことはあるかもしれぬと思うのでございますけれども、日本側としては、そういうことは全然関知しない。何か日本側にそういう手続が要求されるということもあり得ないわ…