工藤敦夫
会議録に記録された「工藤敦夫」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 828 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 内閣法制局長官
- 直近の発言日
- 1989/10/17
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 国際平和協力等に関する特別委員会69 件・69%
- 予算委員会31 件・31%
※ 全 828 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第116回 衆議院 予算委員会 第5号
○工藤政府委員 ただいま委員御指摘の昭和四十五年六月二十四日の最高裁判決は、いわゆる八幡製鉄事件と呼ばれるものだと承知しておりますが、その判決におきましては「取締役が会社を代表して政治資金の寄附をなすにあたっては、その会社の規模、経営実績その他社会的経済的地位および寄附の相手方など諸般の事情を考慮して、合理的な範囲内において、その金額等を決すべきであり、右の範囲を越え、不相応な寄附をなすがごときは取締役の忠実義務に違反するというべきであ…
第116回 衆議院 予算委員会 第4号
○工藤政府委員 お答えいたします。 今委員、即位の条件というふうにおっしゃられました。憲法におきましては、今御指摘のように、「皇位は、世襲のものであって、国会の議決した皇室典範の定めるところにより、これを継承する。」こういうふうにございます。皇室典範でも、先ほどの二十四条でございますが、そこで「即位の礼を行う。」ということで書いてございます。 即位の礼に何が含まれるかということについては、既に御即位に伴いまして、この春に剣璽等承継の儀及…
第116回 衆議院 予算委員会 第4号
○工藤政府委員 ただいまお答え申し上げましたように、現在、即位の礼準備委員会におきまして、その内容等を検討しております最中でございますので、今の御質問にしかとお答えするわけにもまいりません。なお検討を続けたいと思っております。
第116回 衆議院 予算委員会 第4号
○工藤政府委員 お答え申し上げます。 「国会は、国権の最高機関であって、国の唯一の立法機関である。」こういうことが憲法の四十一条に定まっております。その上で、ただいま御指摘ございましたけれども、議院を構成する最高の権威として議長がいらっしゃいますので、議長のあっせんは極めて重いもの、こういうふうに私は考えております。 なお、衆議院につきましても、「衆議院議員の任期は、四年とする。但し、衆議院解散の場合には、その期間満了前に終了する。」こ…
第116回 衆議院 予算委員会 第4号
○工藤政府委員 まず初めに、いわゆる海外派兵あるいは海外派遣という用語の定義と申しますか概念と申しますか、そのようなもののお尋ねでございまして、従来、いわゆる海外派兵ということにつきましては、一般的に言えば武力行使の目的を持って武装した部隊を他国の領土、領海、領空に派遣することである、こういうふうに定義づけて説明されております。このような海外派兵は、一般には自衛のための必要最小限度を超えるものでございますから、そういう意味で憲法上許され…
第116回 衆議院 予算委員会 第1号
○工藤政府委員 ただいま委員御指摘のとおり、平成元年の二月十六日、衆議院予算委員会におきまして前味村法制局長官がお答えいたしまして、さらにそれをさかのぼりますと、五十四年の四月に衆議院の内閣委員会で真田元法制局長官が御答弁申し上げております。 ただいま総理からお答えございましたように、私ども、即位の礼準備委員会の中におきまして十分、今総理が申し上げましたようなことで検討をしてまいっているところでございます。
第116回 衆議院 予算委員会 第1号
○工藤政府委員 ただいま委員御指摘の違憲であるけれども合法である、こういう言葉、実はどのような意味合いで使われておりますか、私つまびらかにはしておりません。 ただ、法律論として一般論を申し上げれば、憲法は我が国の最高法規でございますし、憲法に違反することは当然に違法と考えられるところだろうと思います。違憲であるけれども合法であるという考え方は、法律論としてはとり得ないのではなかろうか、かように思っております。
第104回 衆議院 内閣委員会 第14号
○工藤(敦)政府委員 我が国の憲法で禁止しておりますのは国の「宗教的活動」でございますが、昨年の八月十五日に行いました参拝は、これはこれまでも繰り返し申し上げておりますように、国民や遺族の多くが、靖国神社が戦没者追悼の中心的施設であるとしまして、その靖国神社におきまして総理、閣僚が戦没者の追悼を行うことを望んでいる、こういう事情を踏まえたということが第一点でございます。第二点は、専ら戦没者の追悼という、宗教とは関係のない目的で行うもので…
第104回 衆議院 内閣委員会 第14号
○工藤(敦)政府委員 お答え申し上げます。 昨年八月十五日の参拝に際しまして、靖国神社に対しまして供花料ということでございまして、今先生の御指摘のようなことでございますが、いわゆる供花は戦没者に対します政府としての追悼の気持ちをあらわす、こういうために行ったものでございまして、玉ぐし料といったような宗教的意義を有するものではない、かように考えております。
第104回 衆議院 内閣委員会 第14号
○工藤(敦)政府委員 昨年の八月十五日に総理等が靖国神社に公式参拝いたしました際、国の宗教的活動に当たらないように、かような検討をいたしました結果、この昨年の八月十五日の方式によるならば問題はない、かように考えたわけでございますが、ただそれは、単に参拝の方式が一礼方式であったということだけでそのようなことを申し上げているわけではございませんで、先ほど申し上げましたように、まず第一に戦没者追悼の中心的施設である、かように靖国神社を国民や遺…
第104回 衆議院 内閣委員会 第14号
○工藤(敦)政府委員 当時の藤波官房長官が、一礼によった、神道色を極力排除した、こういうことを申し上げたことは事実でございますが、それは先ほど申し上げました幾つかの要素のうちの一つとして申し上げたのであって、それのみをもっていわゆる憲法上問題ない、かように申し上げたことではございません。
第104回 衆議院 法務委員会 第10号
○工藤(敦)政府委員 お答えいたします。 御指摘の政府統一見解におきましては、「政府としては、従来から、」「国務大臣としての資格で靖国神社に参拝することは差し控えることを一貫した方針としてきた」、その理由として、「憲法第二十条第三項との関係で」「このような参拝が違憲ではないかとの疑いをなお否定できない」というふうに述べていたと存じます。この政府統一見解と昨年八月十五日に総理等が靖国神社に公式参拝されたこととの関係につきましては、昨年八月…
第104回 衆議院 法務委員会 第10号
○工藤(敦)政府委員 政府の統一見解でございますので、当然その過程におきまして私どもも御相談にあずかり、また御意見を申し上げる、こういうことでございまして、いずれの件につきましても私どもそういう立場にいたわけでございます。
第104回 衆議院 法務委員会 第10号
○工藤(敦)政府委員 従来、さきの藤波官房長官からも国会の場におきまして申し上げておりますところでございますが、いわゆる靖国懇の報告書をも参考としてというふうなことでございまして、決して靖国懇の報告書のみによって統一見解がつくられた、あるいは方針を変更した、かようなことではございません。
第104回 衆議院 法務委員会 第10号
○工藤(敦)政府委員 私、ただいま手元に当時の議事録をちょっと持っておりませんので正確なところはお答えできかねますが、その趣旨のことを御答弁申し上げたことは記憶しております。
第104回 衆議院 法務委員会 第10号
○工藤(敦)政府委員 ただいま先生がお引きになりました部分、私もちょっと正確にはわかりかねますが、決して法制局の内部においてそういった意見の不一致があるといったようなことはございません。むしろ昨年の見解より以前、その中で検討していたときのといいますか、五十五年の見解についての部分を述べたのと時点が、ちょっと私も今の時点正確に把握いたしませんが、昨年のその統一見解におきまして意見の不一致が内部においてあるというようなことは一切ございません…
第104回 衆議院 法務委員会 第10号
○工藤(敦)政府委員 靖国懇は御指摘のようにいわゆる私的懇談会でございます。藤波官房長官のもとに設けられました私的懇談会でございまして、私的懇談会なるものは、藤波官房長官からのいろいろな話を受けましてそれに対しての意見を申し上げるという意味で、法的な根拠のあるものではございません。
第104回 衆議院 法務委員会 第4号
○工藤(敦)政府委員 お答えいたします。 最高裁判所の昭和六十年七月十七日の判決でございますが、現行の衆議院の定数配分規定につきまして、次のような理由で違憲である、こういうふうに判示しております。 すなわち、この判決は、現行の衆議院定数配分規定のもとにおいて、昭和五十八年十二月の衆議院議員の総選挙当時、選挙区間における議員一人当たりの選挙人数の較差が最大一対四・四〇に達していたことにつきまして、まず、 本件選挙当時の右較差が示す選挙区間…
第104回 衆議院 法務委員会 第4号
○工藤(敦)政府委員 ただいま最高裁事務総局の方からお話がございましたように、昭和六十年七月十七日の最高裁判決は、昭和五十一年四月十四日の判決及び昭和五十八年十一月七日の判決の趣旨を述べた上で「これを変更すべき理由はない。」こういうことでございます。最高裁判決の趣旨とするところは一貫して変わっていないものと理解しております。
第104回 衆議院 法務委員会 第4号
○工藤(敦)政府委員 憲法九十九条におきましては、「公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ。」こういうふうに規定してございます。ただいまお話しのように、最高裁判決によって定数配分規定が違憲とされました以上は、御指摘の憲法の規定の趣旨にかんがみまして早急な法改正、これが実現されなければならないことは申し上げるまでもないと存じます。 ところで、仮に法改正が行われないままに衆議院議員の任期が満了するというふうな場合について考えてみました…