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内閣法制局長官参議院衆議院
総発言数
828 件
直近の所属会派
—
直近の役職
内閣法制局長官
直近の発言日
1985/12/11

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 国際平和協力等に関する特別委員会69 件・69%
  • 予算委員会31 件・31%

※ 全 828 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

828 件中 20 件を表示
内閣法制局第一部長1985/12/11

第103回 衆議院 法務委員会 第4号

○工藤政府委員 私の承知しております限りでは、必ずしも憲法議会で五十四条の二項、緊急集会の部分がそのような形で議論されてはなかったのではないか、はっきりいたしませんが、そういうふうに理解しております。ただ、五十四条二項を運用した例というのは過去に二回、いわゆる緊急集会は過去二十七年と二十八年にございまして、そのときに、例えば二十七年で申し上げれば、中央選挙管理委員会の委員の指名の問題というのが一つかかっております。それから、二十八年で申…

内閣法制局第一部長1985/11/27

第103回 衆議院 法務委員会 第2号

○工藤政府委員 お答えいたします。 ただいま先生御指摘の商品取引所法第八条の解釈の問題でございますが、経緯につきましては今先生御指摘のとおりでございます。 この内容といいますか理由でございますが、この法制意見の変更は、ちょうど五十五年あるいはそれより少し前から金の取引が盛んになりまして、いゆわる先物取引的な取引による被害が続発した。そういうことで、その時点におきまして昭和二寸六年の先ほどの法務府の法制意見が維持されるのかどうかということ…

内閣法制局第四部長1985/11/14

第103回 衆議院 社会労働委員会 第1号

○工藤政府委員 お答え申し上げます。 ただいま先生御質問の精神衛生法の三十六条でございますが、ここでは精神病院の管理者が保健所長を経て都道府県知事に届け出るべき事項を書いてございます。また、その要件は、ただいま先生おっしゃいましたように、「十日以内に左の事項を入院について同意を得た者の同意書を添え、」こういうことになっております。したがいまして、その要件を本来満たすべきだということでございますが、一方、同意入院につきましては三十三条でそ…

内閣法制局第四部長1985/11/14

第103回 衆議院 社会労働委員会 第1号

○工藤政府委員 繰り返しのお答えになりますが、ただいま先生おっしゃったように、様式は決まっておりません。したがいまして、事後――もちろん望ましいのは事前でございます。これはもちろん事前であることが望ましいわけでございますが、事後におきましても文書で当然確認すべきものとは思っております。

内閣法制局第四部長1985/11/14

第103回 衆議院 社会労働委員会 第1号

○工藤政府委員 ただいまのお尋ねの件でございますが、いわゆる同意入院の際に当然保護義務者の同意が必要であるわけでございますが、市町村長が保護義務者となりますのは精神衛生法の二十一条であったかと思いますが、二十一条に規定いたしますように、後見人その他二十条の二項に規定いたします保護義務者がないか、いわゆる後見人とか親権を行う者、こういうことでございますが、そういった二十条二項に規定する保護義務者がないかあるいはこれらの者がその義務を行うこ…

内閣法制局第四部長1985/11/14

第103回 衆議院 社会労働委員会 第1号

○工藤政府委員 その場合に、さらにお答え申し上げますと、そういう意味で入院時に二十条の保護義務者の有無の確認ができなかった、こういう場合には、市町村長を保護義務者として求めるわけでございます。その場合には、病院の管理者としてはさらに保護義務者の有無の確認までその後続けていく法的な義務があるとまでは言えないのではないか、こういうことです。

内閣法制局第四部長1985/11/14

第103回 衆議院 社会労働委員会 第1号

○工藤政府委員 ただいま申し上げましたように、入院時に保護義務者の有無の確認ができない、そういうことでそれを極力やったけれどもできない、時間的な制約がある、こういうことで市町村長が本来の保護義務者がいない場合に限ってそういうことになるわけでございます。したがいまして、その後におきましても市町村長が保護義務者に確認をすべきであろう、かようには考えております。

内閣法制局第四部長1985/11/14

第103回 衆議院 社会労働委員会 第1号

○工藤政府委員 その場合におきます法律的責任ということの意味でございますが、当然、市町村長が同意を与えたわけでございますが、そういう意味で市町村長が本来の保護義務者を探してその人にさらに同意を求め直す、こういうことが当然のことであり、法的責任というところで……

内閣法制局第四部長1985/11/14

第103回 衆議院 社会労働委員会 第1号

○工藤政府委員 当然市町村長のやるべきこととして考えられますが、法的責任とおっしゃられるその義務であるというふうなことあるいは法的責任であるというところまでは、ちょっと私も言いかねるわけでございます。

内閣法制局第四部長1985/11/14

第103回 衆議院 社会労働委員会 第1号

○工藤政府委員 お答え申し上げます。 三十三条の点は、精神病院の管理者がいわゆる「保護義務者の同意があるときは、本人の同意がなくてもその者を入院させることができる。」ということでございますから、当然何らかの意味での保護義務者の同意が必要だろう、これはございます。

内閣法制局第四部長1985/11/14

第103回 衆議院 社会労働委員会 第1号

○工藤政府委員 今の御質問に対するお答えでございますが、保護義務者に関する規定は二十条から二十二条まで書いてございます。そこで、二十条で本来の保護義務者ということで後見人、配偶者、親権を行う者及び扶養義務者、当然これが保護義務者となる、こういうことでございます。 ただ、二十一条におきまして、そういった保護義務者がないとき、あるいは保護義務者がその職務を行うことができないときに初めて市町村長がこれにかわり得る、こういうことでございます。し…

内閣法制局第四部長1985/04/02

第102回 参議院 商工委員会 第6号

○政府委員(工藤敦夫君) お答え申し上げます。 御指摘のように、行政が法律の定めるところに従いましてこれを行わなければならない、これはもうまことに当然のことでございます。ただ、今回の、今おっしゃられました輸入の中止勧告につきましては、石油業法に現に十二条の三項で準用しております十条の二項の規定に基づいて行われたものと承知しておりますし、法律による行政の原理というものに違反しているんではないかという御指摘は必ずしも当たらないんではないか、…

内閣法制局第四部長1985/04/02

第102回 参議院 商工委員会 第6号

○政府委員(工藤敦夫君) 決して私、先ほどお答え申し上げましたように、行政が法律を無視してとか、あるいは超法規的にとか、こういう趣旨で申し上げたわけではございません。そういう意味で、具体例と言われてもちょっと私もお答えに困るわけでございますが、やはり行政はあくまでも法律に従って行われなければならない。 現に今先生の御指摘の部分でございますが、若干敷衍して申し上げますと、一般に行政指導ということで言われております。これは、決していわゆる何…

内閣法制局第四部長1984/12/13

第102回 衆議院 社会労働委員会 第4号

○工藤政府委員 お答え申し上げます。法律の規定におきまして政令に委任するという事項につきましては、これまでもしばしばほかの委員会でもお答え申し上げているところでございますが、原則といたしまして私どもは幾つかの基準を立てて考えているわけでございます。第一には、これは当然のことながら、非常に技術的な事項、こういうものは政令にお任せいただくのも許されるのではないかと考える。第二に、事態に応じて非常に流動的に変化するというふうな事項もまた政令に…

内閣法制局第四部長1984/12/13

第102回 衆議院 社会労働委員会 第4号

○工藤政府委員 お答え申し上げます。 ただいまの御指摘の点でございますが、現行の国民年金法におきまして、二十八条の三項でございますが、二十八条の二項によって「支給する老齢年金の額は、」「同条に定める額から政令で定める額を減じた額とする。」こういうふうなことにはなっているわけでございます。

内閣法制局第四部長1984/12/12

第102回 衆議院 社会労働委員会内閣委員会地方行政委員会大蔵委員会文教委員会農林水産委員会連合審査会 第1号

○工藤政府委員 お答え申し上げます。 目的規定につきましては、沢田委員御案内のとおりに、その法令の立法目的、こういうものを簡潔に表現したものでございます。したがいまして、その法令の達成しようとする目的、これの理解を容易にする、あるいはその法令の他の条項、これの解釈にも役立たせる、こういうふうなことで目的規定が置かれているわけでございます。 ところで、現在の各年金制度につきましては、その制度がカバーいたします対象者の範囲が先ほど委員御指摘…

内閣法制局第四部長1984/05/10

第101回 衆議院 社会労働委員会 第13号

○工藤政府委員 今先生の御指摘ございました健康保険ですとかあるいは国民健康保険といった医療保険の各法におきまして、そこで一部負担金の計算の基礎となる医療費の額、これは、保険者あるいはその委託を受けております支払基金、そういったところの査定が行われまして、これに格別の異論がない場合には、その査定によるものがその基礎となるというふうに考えております。したがいまして、患者が支払うべき一部負担金も、この額をもとに算定されるべきものというふうに考…

内閣法制局第四部長1984/05/10

第101回 衆議院 社会労働委員会 第13号

○工藤政府委員 ただいまの先生の御指摘でございますが、患者にはいわゆるその超過分につきましての不当利得の返還請求権がある、それに対しまして、医療機関としてはこれに応ずべき義務があるというふうに、法的には、いわゆる民法七百三条から申し上げればそういうことになるということでございます。

内閣法制局第四部長1984/04/19

第101回 衆議院 社会労働委員会 第9号

○工藤政府委員 お答え申し上げます。 ただいま先生の御指摘があり、また厚生大臣からもお答えございましたように、憲法の二十五条、これはすべての国民が健康で文化的な最低限度の生活を営む権利、こういうふうなことを規定してございまして、そういうふうに営むことができるように国政を運営していく、これが国の責務である、これを明らかにしたものだと私は思っております。

内閣法制局第四部長1984/04/17

第101回 参議院 大蔵委員会 第14号

○政府委員(工藤敦夫君) お答え申し上げます。 ただいまの御質問は、ことしの三月二日の衆議院の予算委員会の茂串政府委員の答弁であろうと思いますが、その中で、確かに「その結果、この条約に定める育成者の権利を担保するものは種苗法のみである。」というふうなことを引用してちょっと言われておりますが、権利といいますこの際の権利、五十三年の農産種苗法の改正の際の審議録を私も読ませていただいておりますが、あの段階におきましても、いわゆる法的な保護を受…