工藤敦夫
会議録に記録された「工藤敦夫」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 828 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 内閣法制局長官
- 直近の発言日
- 1990/12/17
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 国際平和協力等に関する特別委員会69 件・69%
- 予算委員会31 件・31%
※ 全 828 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第120回 参議院 予算委員会 第3号
○政府委員(工藤敦夫君) お答えいたします。 さきの臨時国会におきまして、私はたびたび昭和五十五年の国会の、当時の質問主意書を引きましてそのようなお答えをしたところでございます。
第120回 参議院 予算委員会 第2号
○政府委員(工藤敦夫君) お答え申し上げます。 憲法におきましては、予備費は第八十七条で規定してございます。それほど長くございませんので一応読ませていただきますと、「予見し難い予算の不足に充てるため、国会の議決に基いて予備費を設け、内閣の責任でこれを支出することができる。」、これが第一項でございます。それから第二項といたしまして、「すべて予備費の支出については、内閣は、事後に国会の承諾を得なければならない。」、かように規定しております。
第120回 参議院 予算委員会 第2号
○政府委員(工藤敦夫君) ただいま読み上げました八十七条二項において「国会の承諾を得なければならない。」ということでございますが、これは両議院の双方における承諾だと、かように考えております。
第120回 参議院 予算委員会 第2号
○政府委員(工藤敦夫君) 実は六十三年度の一般会計予備費におきましておっしゃるような事態がございました。「衆議院においては承諾することを議決した。」、それから「参議院においては承諾しないと議決した。」ということでございまして、平成元年の十二月一日に衆議院議長から総理大臣にあてました通知におきまして、「右は国会において別紙のとおり議決した結果、国会の承諾はなかった。よってここに通知する。」、かような文書がございます。
第120回 参議院 予算委員会 第2号
○政府委員(工藤敦夫君) この国会の承諾につきましては、いわゆる予備費の支出につきましての内閣の行動といいますか、そういうものにつきましての国会としての当否の判断である、かように 言われているわけでございます。したがいまして、国会が予備費の使用につきまして承諾を与えないという場合には、内閣によるその支出について不当である、こういうふうな政治的な不当であるというふうな判断が示されたことであるというふうに言われておりますが、一方、このことは…
第120回 衆議院 予算委員会 第3号
○工藤政府委員 お答えいたします。 ただいまの委員のお尋ねでございますが、二つに分けて考えることかと思います。まず第一が、最初の十億ドルの予備費との関連だろうと思います。それから二番目が、今回の補正予算の中に組み込まれております分であろうかと思います。 第一の予備費の分につきましては、憲法の八十 七条におきまして「予見し難い予算の不足に充てるため、国会の議決に基いて予備費を設け、内閣の責任でこれを支出することができる。」これがいわば根拠…
第119回 衆議院 国際連合平和協力に関する特別委員会 第10号
○工藤政府委員 お答え申し上げます。 三十九年の憲法調査会報告、憲法調査会の中の日本国憲法の制定経過に関する小委員会でございますか、そういう報告書もございますが、それで見ますと、今委員御指摘のような事実だと存じております。
第119回 衆議院 国際連合平和協力に関する特別委員会 第9号
○工藤政府委員 お答え申し上げます。 靖国神社は現在宗教法人でございまして、靖国神社でいかに取り扱われるかといいますか、失礼な言い方ですが、そういうことは、靖国神社が主体を持ってお決めになることだ、かように考えております。
第119回 衆議院 国際連合平和協力に関する特別委員会 第9号
○工藤政府委員 お答え申し上げます。 ただいま国連待機軍というふうなお話がございました。国連待機軍の実態につきまして私は十分に承知しているわけではございません。そういう意味では私が的確にお答えできるかどうか若干問題はございますが、従来の私どもがこの委員会においても述べておりますところから敷衍して若干申し上げたいと思いますが、それは、この委員会でもたびたび引用させていただいております昭和五十五年の十月の政府からの質問主意書に対する答弁書、…
第119回 衆議院 国際連合平和協力に関する特別委員会 第9号
○工藤政府委員 今御答弁申し上げたのが総論部分という御指摘でございますが、結局、例えば我が国に国連待機軍のようなものを設けます場合のことを考えますと、それがいかなる形になりますかは、これは立法政策の問題が大いにかかわってくると思いますので、そちらの面は省略させていただきまして、結局、国連待機軍としてつくられた場合に、それが参加しますというか、その先がその任務・目的において武力行使を伴うものであるかどうか、そこでいわば区別されるといいます…
第119回 衆議院 国際連合平和協力に関する特別委員会 第9号
○工藤政府委員 原則としてそのようにお考えいただいて結構だと思いますが、今私が申し上げましたのは、むしろ国連待機軍が先方の、先方のというのは諸外国のでございますが、あるいは国連組織でございますが、そこに参加することを中心に申し上げました。 それに対する協力というのがまたもう一段ございまして、協力の場合にも、先日から申し上げておりますように、先方が例えばその任務・目的が武力行使を伴うもの、それと一体になるような協力は許されないけれども、そ…
第119回 衆議院 国際連合平和協力に関する特別委員会 第9号
○工藤政府委員 ただいまの御質問を私、正確に受けとめたかどうか若干自信がございませんが、結局、我が国といたしまして憲法上許されることあるいは許されないことというその分かれ目は、憲法の九条、武力の行使あるいは武力による威嚇を我が国として行ってはならない、ここから発するものだと思っております。したがいまして、先ほど申し上げましたのもそこにつながるわけでございますが、我が国が行うものがそのようなものに当たる、あるいは協力をすることがそういうこ…
第119回 衆議院 国際連合平和協力に関する特別委員会 第9号
○工藤政府委員 お答え申し上げます。 委員のお尋ね、二段に分けてちょっと考える必要があるのかなというふうに感ずるわけでございます。といいますのは、従来のいわゆる国連軍、PKOでよろしいわけですが、これがいわば国連で組織されて、それに我が国がほかの国とともに参加するあるいは協力するというケース、それから、先ほど委員がちょっとおっしゃられましたが、我が国がむしろ何か組織をつくって、それが他国とともにであるのかどうか、そこは若干不分明な点がご…
第119回 衆議院 国際連合平和協力に関する特別委員会 第9号
○工藤政府委員 実態を私存じませんので、何ともお答えすることができません。
第119回 衆議院 国際連合平和協力に関する特別委員会 第9号
○工藤政府委員 まず過去の、今のお話のイラン・イラクにつきましては、先ほどからお答え申し上げておりますように、昭和五十五年に質問答弁書で書きましたように、その任務・目的が武力行使を伴うもの、これは許されないということで申し上げておりますし、そういう実態、私詳しく実態は存じませんけれども、それに照らして外務省として当然それに沿った判断をしているもの、かように考えます。 それから、今後の問題につきましても今の答えと全く同じでございまして、昭…
第119回 衆議院 国際連合平和協力に関する特別委員会 第9号
○工藤政府委員 先ほどの答弁を繰り返すことになりますが、昭和五十五年の答弁書の線は守られていると思いますし、また今後とも守るべきもの、かように考えます。
第119回 衆議院 国際連合平和協力に関する特別委員会 第9号
○工藤政府委員 ただいま委員仰せられました幾つかの構想といいますかにつきまして私詳細を承知しておりませんので、それ自身御意見を申し上げるわけにはまいりません。 それから、国際連合平和維持活動につきましては、先ほど渡部委員にお答えしたところでございまして、その中にさまざまなものがある、許されるものもあれば許されないものもあるということでございますし、そういうことで、それの構想が具体化しないと私としては何とも申し上げられませんが、そういう意…
第119回 衆議院 国際連合平和協力に関する特別委員会 第9号
○工藤政府委員 結局、昭和五十五年の答弁書で述べておりますものも憲法の九条から発するわけでございまして、そこに根底があると申しますか、そういうことでございます。したがいまして、それが実力、いわゆるその先の任務・目的が武力行使を伴うものであれば、これに参加することというのは、我が方のいわゆる組織がどういうものであるか憲法の九条の目から見て判断されるべきもの、自衛隊だからどうと、こういうことではないということまでは言えると思います。
第119回 衆議院 国際連合平和協力に関する特別委員会 第8号
○工藤政府委員 お答え申し上げます。 ただいま委員御指摘の統一見解でございますが、これは昭和五十五年の十月二十八日に、稲葉誠一議員から提出されました質問に対しまして当時政府からお答えしましたところ、これがまずもとにあるわけでございます。そこにおきましては「いわゆる「国連軍」」、これは当時この質問の方にございますが、「いわゆる「国連軍」」、これは「個々の事例によりその目的・任務が異なるので、それへの参加の可否を一律に論ずることはできないが…
第119回 衆議院 国際連合平和協力に関する特別委員会 第8号
○工藤政府委員 お答え申し上げます。 国際機関と一般的に言われます場合に、その範囲につきまして、例えば条約法条約といったようなものがございます。条約法条約などで、「「国際機関」とは、政府間機関をいう。」というふうな定義があるものがございます。これは非常に広い意味だろうと思います。それから、それに対しましてただいま先生御指摘のような、五十一条を引いてとおっしゃいますが、五十一条はむしろそういう意味の機関を想定したもの、国連憲章の五十一条で…