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内閣法制局長官参議院衆議院
総発言数
828 件
直近の所属会派
—
直近の役職
内閣法制局長官
直近の発言日
1990/10/30

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 国際平和協力等に関する特別委員会69 件・69%
  • 予算委員会31 件・31%

※ 全 828 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

828 件中 20 件を表示
内閣法制局長官1990/10/30

第119回 衆議院 国際連合平和協力に関する特別委員会 第6号

○工藤政府委員 私がお答えしているのは、決していいかげんな意味で申し上げているわけではございません。私が申し上げておりますのは、ただいまの百条の六の規定との並びで申し上げましても、そういう意味で、いわば自衛隊がここの百条の六、新しく加えようとしている条文でございますが、長官は、長官というのはこれは防衛庁長官でございますが、防衛庁長官は、国連の平和協力本部長から要請があった場合に、任務遂行に支障を生じない限度において、この平和協力業務に部…

内閣法制局長官1990/10/30

第119回 衆議院 国際連合平和協力に関する特別委員会 第6号

○工藤政府委員 ただいまお答え申し上げましたように、ここの三条の任務からストレートに出てこないものといいますか、この前から多少おっしゃられた方もいらっしゃいますが、サブワークであるとかそういうふうな評価をされた方もいらっしゃいますが、そういう意味で、ここにおきますものは任務から、その中に全く完全に含まれるというふうなものでは百条以下のところはないかと思います。そういう意味で、雑則の中のこういう業務として書かれているということでございます…

内閣法制局長官1990/10/30

第119回 衆議院 国際連合平和協力に関する特別委員会 第6号

○工藤政府委員 お答え申し上げますが、ただいま自衛隊法の百条の六で書こうとしておりますことは、平和協力隊に参加するということでございます。今委員は、自衛隊が海外派遣というふうなことをおっしゃいましたが、自衛隊はあくまで平和協力隊に参加した上で、その隊として海外に出るわけでございます。そういう意味におきまして、自衛隊のここに書かれておりますのは、まさに平和協力隊に参加するという百条の六を書いているわけでございます。 以上でございます。

内閣法制局長官1990/10/30

第119回 衆議院 国際連合平和協力に関する特別委員会 第6号

○工藤政府委員 今の御質問につきましては、参加と協力に分け、参加のところで「「国連軍」の司令官の指揮下に入り、その一員として行動することを意味し、」こういうふうなことを言っております。さらに、参加の問題は、国連軍を多国籍軍に置きかえましても、いわゆる多国籍軍がその任務・目的で武力の行使を伴う場合、これは指揮下に入りその一員として行動することは問題である、かように考えております。

内閣法制局長官1990/10/30

第119回 衆議院 国際連合平和協力に関する特別委員会 第6号

○工藤政府委員 お答え申し上げます。 まず第一に、先ほどの安保条約五条の点につきましては、これは条約局長の方からお答えしたとおりだと存じます。 次に、協力の一体性の問題、これをおっしゃられましたけれども、これは、実は私先日から申し上げておりますように、憲法九条の方から見て何が問題か、憲法九条から見て、我が国が武力の行使あるいは武力による威嚇、こういうものをすること、そういう評価を客観的に受ける、こういうことを申し上げているのであって、そ…

内閣法制局長官1990/10/30

第119回 衆議院 国際連合平和協力に関する特別委員会 第6号

○工藤政府委員 私自身ただいまお示しになりましたその旧陸軍のものは読んでおりませんが、ここで考えておりますもの、それがやはり武力行使と一体となる、これが憲法九条の目から見た問題点でございまして、そういう意味で、武力行使と一体とならない、それが何であるか、当てはめの問題はもちろんございます。しかし、当てはめの問題はございましても、例えばこの前中東貢献策の中でとられましたあのようなものは、決して武力行使と一体となったようなものではないと思い…

内閣法制局長官1990/10/29

第119回 衆議院 国際連合平和協力に関する特別委員会 第5号

○工藤政府委員 お答え申し上げます。 ただいま委員お尋ねでございますが、その点につきましてはただいま防衛庁の人事局長からお答えしましたようなことであろうと思います。やはり国家公務員として雇用関係に入っているということが第一の前提だと思います。 それから、今専守防衛等というお話がございました。自衛隊員は当然のこととして隊務を行うわけでございます。そういう形の日本国憲法あるいは自衛隊法その他の法令、これに従うという前提に立ってそういう関係に…

内閣法制局長官1990/10/29

第119回 衆議院 国際連合平和協力に関する特別委員会 第5号

○工藤政府委員 お答え申し上げます。 先ほど通産大臣あるいは通産省の事務当局からもお話がございましたように、武器輸出の三原則というのは、この方針の最初にもございますように、「平和国家としての我が国の立場から、それによって国際紛争等を助長することを回避するため、」以下省略いたしますが、そういうふうなことになっておりまして、あくまでも国際紛争等の助長を回避する、こういうことが一つでございます。 それからもう一点は、今総理からおっしゃられまし…

内閣法制局長官1990/10/29

第119回 衆議院 国際連合平和協力に関する特別委員会 第5号

○工藤政府委員 語義を変えたかという御質問ですが、私の方で語義を変えたことはございません。従来、参加と協力というふうに対比して申し上げているときというふうなことで協力のお話を申し上げておりますが、協力自身につきましては、そういう意味では、ここにございますように、いわば参加と協力という対比して申し上げるようなときはどちらかといえば狭い意味のことを申し上げておりますし、協力というのは一般的に申し上げれば力を合わせて何かをする、こういう意味で…

内閣法制局長官1990/10/29

第119回 衆議院 国際連合平和協力に関する特別委員会 第5号

○工藤政府委員 今申し上げましたのは決してそういう意味で申し上げたわけではございませんで、例えば従来も、その任務・目的に武力行使を伴わないもの、こういうふうなものの協力、あるいは、そういうものに対しての一番端的な例は停戦監視団のようなものでございましょうか、そういうものに対しての参加というものもあり得る、参加といいますか、そういう意味で広い意味の協力というのはあり得る、こういうことでございます。

内閣法制局長官1990/10/29

第119回 衆議院 国際連合平和協力に関する特別委員会 第5号

○工藤政府委員 ここで、先日出しました資料によりまして、「「参加」と「協力」とが考えられる。」と言った上で、「「協力」とは、「国連軍」に対する右の「参加」を含む広い意味での関与形態を表すものであり、当該「国連軍」の組織の外にあって行う「参加」に至らない各種の支援をも含む」、かように書いてございまして、そういう意味で協力というのは、いわば前にありますような「指揮下に入り、その一員として行動することを意味」するというのとまた対比した意味で申…

内閣法制局長官1990/10/29

第119回 衆議院 国際連合平和協力に関する特別委員会 第5号

○工藤政府委員 まず第一に、参加という場合に、五十五年の答弁書にもございますように、その任務・目的が武力行使を伴わないもの、これに対する参加は、これは幾ら参加し指揮官のもとに入って一体化しましても、もとが大体武力行使を伴わないものでございます。それは我が国から見て武力行使とはとても考えられない、こういうことがまずございます。 それからもう一方で、いわゆるここで言うと狭い意味の協力でございますけれども、狭い意味の協力でも、協力といえば何が…

内閣法制局長官1990/10/29

第119回 衆議院 国際連合平和協力に関する特別委員会 第5号

○工藤政府委員 従来の、昭和五十五年の政府の質問主意書に対する答弁書はおきまして、「いわゆる「国連軍」」、従来設けられました「いわゆる「国連軍」」についての答弁を申し上げております。そういう意味で、今回のも同じように「国連軍」という形で書いてございます。その「関与のあり方としては、」と、そういう形で書いてございますが、これは格別多国籍軍であってもその考え方には変わりはない、かように考えております。したがいまして、多国籍軍がその任務・目的…

内閣法制局長官1990/10/29

第119回 衆議院 国際連合平和協力に関する特別委員会 第5号

○工藤政府委員 結論から申し上げれば、全然鈴木内閣当時の答弁書の結論を変えるものではない、かように考えております。と申しますのは、この答弁書におきましても、当該部分だけ申し上げれば、先日から何回か出ておりますが、いわゆる国連軍、これは過去におきました国連軍でございますが、 いわゆる「国連軍」は、個々の事例によりその目的・任務が異なるので、それへの参加の可否を一律に論ずることはできないが、当該「国連軍」の目的・任務が武力行使を伴うものであ…

内閣法制局長官1990/10/29

第119回 衆議院 国際連合平和協力に関する特別委員会 第5号

○工藤政府委員 決して意味を縮めているとかいうことではございませんで、前回の五十五年におきましても、いわばその参加すること、それによって、その参加するもとになるいわゆる国連軍がその任務・目的において武力行使を伴うということであれば、いわばそれと一体化するということは、みずからは実力の行使を行わなくともいわば全体としてそういうふうに評価される、それが翻って我が国にとって武力の行使を許さないという憲法から見て問題だ、こういう前提でございます…

内閣法制局長官1990/10/29

第119回 衆議院 国際連合平和協力に関する特別委員会 第5号

○工藤政府委員 これは先回もお答え申し上げたところでございますが、憲法上許されるあるいは憲法上許されないということは何から来るかといえば、我が国として武力の行使を行うことはできない、そういうことから来るわけでございます。武力の行使を行うことができないといいますのは、仮に我が国が実力の行使を伴わなくとも、その任務・目的に武力行使を伴うそういういわゆる国連軍の中に参加する、そこの指揮下に入り、それの一員となって行動する、こういうときにはまさ…

内閣法制局長官1990/10/29

第119回 衆議院 国際連合平和協力に関する特別委員会 第5号

○工藤政府委員 確かに、先日の委員会におきまして委員からそういうお尋ねを受けました。私、そのときに必ずしも明快にお答えしたとはちょっと思えないわけで、そういう記憶がございます。 それで、いわゆる刑法におきます共同正犯といったような観念とこの場合とが全く同じであるのかどうか、私ちょっと自信がございません。といいますのは、今回のここで問題になりますのは、憲法九条の目から見てそれが武力行使となるのかならないのか、こういうことでございまして、そ…

内閣法制局長官1990/10/29

第119回 衆議院 国際連合平和協力に関する特別委員会 第5号

○工藤政府委員 この武力の行使と一体をなすという答弁は、何も今回初めて申し上げることではございません。実はこれは二、三回ございますが、昭和三十四年の参議院予算委員会におきまして、例えば米軍と一体をなすような行動をして補給業務をすることは憲法上違法ではないかと思いますという、これは亡くなられた林修三元長官が答えているところでございますし、さらに昭和五十七年には参議院の外務委員会におきまして、これも元長官でございますが、角田の方から、一体を…

内閣法制局長官1990/10/29

第119回 衆議院 国際連合平和協力に関する特別委員会 第5号

○工藤政府委員 先に武力の行使の方から申し上げた方がよろしいかと思いますが、憲法の九条一項におきまして、いわゆる戦争と武力の行使、これを書き分けておりますところから、いわゆる国際法上の戦争、宣戦布告をし、あるいは最後通牒を出すというふうな、そういう形式的な意味の戦争に至らない戦闘行為、実質的意味における戦争に属する軍事行動、こういうものをいうと説明されております。 そこで、武力による威嚇の方でございますが、通常、現実にはいまだ武力を行使…

内閣法制局長官1990/10/29

第119回 衆議院 国際連合平和協力に関する特別委員会 第5号

○工藤政府委員 私の方が先ほどから問題にしております考え方の基準と申しますのは、やはり憲法九条から発するわけでございます。そういう意味で、いわゆる我が国が武力の行使と見られることになるかどうか。我が国が武力の行使をしてはならない、こういうことでございますから、あるいは武力による威嚇まで含めても結構でございますが、そういうふうに見られるかどうか。そういうふうなものであれば憲法違反と言われ、それは憲法上許されない、こういうことでございます。…