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法務省民事局長衆議院参議院
総発言数
1,652
直近の所属会派
直近の役職
法務省民事局長
直近の発言日
1975/03/31

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 法務委員会85 件・85%
  • 決算委員会9 件・9%
  • 商工委員会、法務委員会、大蔵委員会、物価問題等に関する特別委員会連合審査会4 件・4%
  • 外務委員会2 件・2%

※ 全 1,652 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

1,652 20 を表示
法務省民事局長1975/03/31

75参議院 予算委員会第一分科会 第2号

○政府委員(川島一郎君) 公図の整備につきましては、いろいろの方法を講じまして努力しているところでございまして、ごく要点を申し上げますと、現在登記所には以前税務署から引き継がれた図面があるわけでございますが、これはおおむね不正確なものが多いということで、そのうち精度の高いものを利用しているというのが大体の現状でございます。しかしながら、最近におきましては、国土調査による地籍図でありますとか、あるいは土地改良、区画整理の換地図でありますと…

法務省民事局長1975/03/31

75参議院 予算委員会第一分科会 第2号

○政府委員(川島一郎君) まず登記事務の処理体制の問題でございますが、登記事件が非常に増加を重ねてきておるという状況にございますので、これに対応して、私どもといたしましては増員、それから庁舎の整備、さらに事務の合理化、能率化、そのほかあらゆる手段を講じまして、国民サービスの点で遺憾のないように処置すべく努力しているところでございまして、来年度の予算におきましてもその点かなりの考慮をいただいておるというふうに考えるわけでございます。 それ…

法務省民事局長1975/03/27

75参議院 予算委員会 第17号

○政府委員(川島一郎君) 私からお答えをさせていただきます。 法制審議会におきましては、民法の親族編、相続編の改正問題につきまして審議するために、民法部会の中に身分法小委員会を設けまして検討をいたしておるわけでございます。昭和二十九年から三十年代にかけまして一応親族編の検討をいたしたわけでございますが、その際には、特に夫婦財産制につきまして注目すべき意見というものは出なかったわけでございます。ところが、最近になりまして、もう少しこういっ…

法務省民事局長1975/03/17

75参議院 予算委員会 第10号

○政府委員(川島一郎君) 戸籍事務は、先生仰せのとおり、国民の身分関係を形成登録して、そして必要に応じて公証を行うという関係の仕事でございますので、直接住民を対象とするという性質のものではございません。しかしながら、その市町村に本籍を有する者を対象として行っておる、そういう意味で市町村との関係が認められる、こういうことでございます。

法務省民事局長1975/03/17

75参議院 予算委員会 第10号

○政府委員(川島一郎君) 財政関係の問題でございますので、私からお答え申し上げるのが適当かどうか多少疑問でございますけれども、戸籍事務は、先生御承知のとおり、明治初年から百年以上市町村長が行ってきたわけでございまして、その間、国の市町村長に対する機関委任事務ということで処理されてまいったわけでございまして、そういう意味で現在でも従来の取り扱いがそのまま踏襲されておると、このように理解をいたしております。

法務省民事局長1975/03/12

75衆議院 法務委員会 第11号

○川島(一)政府委員 昨年、商法の一部を改正していただきまして、その結果新設されました商法第四百六条ノ三の規定によりまして、ただいま御質問にございましたような中村法務大臣、当時の法務大臣の公告がされまして、ただいま仰せになりましたような数の会社がその対象になったということは大体そのとおりでございます。 その結果、まだ営業をしているような会社で解散とみなされ、そして解散の登記がされたものがあるということでございますが、これは御承知のように…

法務省民事局長1975/03/12

75衆議院 法務委員会 第11号

○川島(一)政府委員 わかりました。そういう御趣旨の御質問でございますと、商法の規定との関係が問題になるわけでございます。商法第四百六条ノ三は、法務大臣が公告をいたしまして、その公告をした日から「二月内ニ命令ヲ以テ定ムル所ニ依リ其ノ届出ヲ為サザルトキハ其ノ会社ハ其ノ期間満了ノ時ニ解散シタルモノト看做ス」ということになっておりまして、この「届出ヲ為サザルトキ」というのが、登記所に届け出が到達するということを必要とするものだというふうに解釈…

法務省民事局長1975/03/12

75衆議院 法務委員会 第11号

○川島(一)政府委員 御質問の御趣旨は十分わかりますけれども、いかんせん、法律の規定の命ずるところによってその効果が生ずるわけでございますので、その場合には規定の解釈によって救済するという方法はないのではなかろうか、このように考えております。

法務省民事局長1975/03/12

75衆議院 法務委員会 第11号

○川島(一)政府委員 独禁法は、御承知のように昭和二十二年にできた法律でございまして、当時、日本は占領下にあったわけであります。したがいまして、法律をつくるにつきましてもいろいろ制約があったと思いますし、その点を十分突き詰めて考えてやったかどうかという点につきましては私は当時の事情がわかりませんので申し上げかねますけれども、その当時深い検討がされていなかったのではないかという感じがしないではございません。と申しますのは、営業の譲渡を命じ…

法務省民事局長1975/03/12

75衆議院 法務委員会 第11号

○川島(一)政府委員 営業の一部を譲渡せよという審決が確定いたしますと、それは会社に対して審決に従う義務が負わされることになるわけです。そこで、会社というのは法人でありますけれども、その執行機関が直接にはその義務を実現する責任を負うことになります。それは取締役です。しかし同時に、重要な一部の譲渡の場合には株主総会が決議をするという要件が出てまいりますので、その限りにおきましては、株主総会もやはりその義務を少なくとも反射的に負うという形に…

法務省民事局長1975/03/12

75衆議院 法務委員会 第11号

○川島(一)政府委員 反射的に義務を負うというのは比喩的なことでございますからそれはしばらくおきまして、株主総会の決議を制度的に排除するということと、株主総会の決議を要する、しかし合理的な条件には賛成すべきであるということとは違うわけでありまして、全面的に排除してしまえば、これは執行機関がいかなる条件でやろうと自由自在だということになるわけです。しかし、株主は株主の立場から執行機関の譲渡案に対して文句をつけることはできるはずでありまして…

法務省民事局長1975/03/12

75衆議院 法務委員会 第11号

○川島(一)政府委員 具体的に審決がどういう形で行われるかということが一つ問題になるわけです。たとえば、漠然と会社の営業を半分譲渡せよというような審決が出たといたしますと、その譲渡すべき営業の部分というものをどういうふうに決めるかという問題が出てくるわけです。それについてはいろいろ会社の内部で選択の余地が出てまいります。しかし、恐らくそういう形ではなくて、どの工場を譲渡せよということになろうと思いますが、しかしそれにしても、譲渡の対価と…

法務省民事局長1975/03/12

75衆議院 法務委員会 第11号

○川島(一)政府委員 審決を受けた者は審決に従う義務があるというところから、そういう結論が出てくるというふうに考えておるわけであります。

法務省民事局長1975/03/12

75衆議院 法務委員会 第11号

○川島(一)政府委員 さっきも御説明いたしましたように、株主総会の決議を要しないということにいたしました場合には、営業の譲渡の条件その他はすべて執行機関である取締役あるいは取締役会の決議でもって決定できるわけです。ところが、株主総会の決議を要するといたしました場合には、その条件ではだめだということを株主総会の立場から言えるということになるわけですから、譲渡の方法等につきましては執行機関に制約がかけられる、こういうことになるわけです。

法務省民事局長1975/03/12

75衆議院 法務委員会 第11号

○川島(一)政府委員 否決されればさらに改めて別の案を出してそして承認を得なければならない、こういうことになるわけです。

法務省民事局長1975/03/12

75衆議院 法務委員会 第11号

○川島(一)政府委員 審決が出ているから否決した場合にはそれが無効であるということは当然には言えないわけです。

法務省民事局長1975/03/12

75衆議院 法務委員会 第11号

○川島(一)政府委員 要するに会社の違反状態が続くというわけになるわけです。それは審決がありましても違反者というものはすべての場合に考えられるわけです。ですから、そういった違反状態が続くということになるわけで、それを除去するように会社の執行機関は最善の努力をしなければならない、こういうことになるわけです。

法務省民事局長1975/03/12

75衆議院 法務委員会 第11号

○川島(一)政府委員 まさにそういうことになろうかと思います。裁判で強制する方法はもちろんございません。現行法の規定をもとにして考えますとそういうことになるわけです。

法務省民事局長1975/03/07

75参議院 予算委員会 第4号

○政府委員(川島一郎君) タコ配当の関係につきましては、商法ではただいま刑事局長が申し上げましたように、商法四百八十九条に刑事罰の規定がございます。そのほか民事責任に関しましてはタコ配当をした取締役に対して損害賠償の請求ができるという規定が商法の二百六十六条、それから二百六十六条の三にございます。そのほか、商法は会社の内部で監査役が監査をするというような制度がございますけれども、これは会社が自主的に正しい経理を行うということを基本にして…

法務省民事局長1975/03/05

75衆議院 法務委員会 第10号

○川島(一)政府委員 独禁法の二十五条には無過失損害賠償の規定があるわけでございます。本来でありますと、違法行為を行って、それによって損害をこうむったという場合には、民法七百九条の規定によってその損害の賠償の請求ができることになるわけでありますが、二十五条は、特にその場合、故意、過失の関係を問題にせずに損害賠償請求を認めるという特例を設けておるわけです。このことは結局、二十六条で公取委員会が独禁法違反行為があるということを審決で認定して…