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法務省民事局長衆議院参議院
総発言数
1,652
直近の所属会派
直近の役職
法務省民事局長
直近の発言日
1975/06/06

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 法務委員会85 件・85%
  • 決算委員会9 件・9%
  • 商工委員会、法務委員会、大蔵委員会、物価問題等に関する特別委員会連合審査会4 件・4%
  • 外務委員会2 件・2%

※ 全 1,652 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

1,652 20 を表示
法務省民事局長1975/06/06

75衆議院 法務委員会 第24号

○川島(一)政府委員 この責任制限手続の管轄の規定でございますが、これは、わが国の裁判所がこの責任制限の事件を担当する場合に、その事件をどの裁判所が取り扱うかということを定めたものでございます。したがいまして、日本の船舶でございますと船籍が日本の国内にあるわけでございますから、その船籍港の所在地を管轄する地の地方裁判所というのが管轄裁判所になるわけでございますが、外国の場合には、船籍の所在地を管轄する地方裁判所というものはわが国から見た…

法務省民事局長1975/06/04

75衆議院 法務委員会 第23号

○川島(一)政府委員 三十九年、それから四十三年でございますか、その後にも出ておると思いますが、最高裁判決の趣旨に従いますと、おっしゃったように、利息制限法超過部分、これが利息として支払われた場合には元本に充当されるし、元本がなくなった後の支払い分については不当利得の返還請求ができる、こういうことになるわけです。そうなると、民事的にはそういうことになるわけで、一条のたとえば二項、その辺の規定がどうなるかという問題がございますけれども、そ…

法務省民事局長1975/06/04

75衆議院 法務委員会 第23号

○川島(一)政府委員 最高裁の判例に従う限り、そういうことになろうかと思います。

法務省民事局長1975/06/04

75衆議院 法務委員会 第23号

○川島(一)政府委員 お話を伺いまして、私も生生の言われることがよく理解できたように思います。確かに、先ほど大臣が申されましたように、現在の規定はむしろ保護を主眼とした趣旨で置かれておる。しかしながら、現在の情勢あるいは感覚から考えまして問題がないとは言えない。その中には法律の制度に対する理解が十分でないという面もまざっているように思いますけれども、しかし規定自体にも問題がないとは言えないのではないかという御指摘も十分理解できますし、私…

法務省民事局長1975/06/03

75衆議院 法務委員会 第22号

○川島(一)政府委員 今度の立法でございますが、これは一九五七年の国際条約を批准するために必要であるということが一つございます。しかし、それと同時に、従来の海商法の原則である委付主義に問題がございましたので、これを改善する必要もある。この両方の必要が合わさりまして今度の立法になったのだというふうに御理解いただきたいと思います。

法務省民事局長1975/06/03

75衆議院 法務委員会 第22号

○川島(一)政府委員 仰せのように、この条約が一九五七年、昭和三十二年でございますか、成立いたしました当時においては、日本としては直ちにこの条約に加入するということにはちゅうちょしておったわけであります。それは、一つには当時の海運界の実情というのがございます。日本の海運界は戦争により大きな打撃を受けまして、まだ十分に立ち直っていなかった。それから保険制度などもまだ十分に発達していなかったというような事情から、この条約の定める金額責任主義…

法務省民事局長1975/06/03

75衆議院 法務委員会 第22号

○川島(一)政府委員 御承知のように、現在海商法で認めております委付というのは船舶その他の海産を委付するということでございまして、船舶を委付しないで、そのほかの運送賃だけを委付するというような制度はないわけでございます。したがって、船舶の委付件数がつまり従来の委付件数そのものであるということになります。

法務省民事局長1975/06/03

75衆議院 法務委員会 第22号

○川島(一)政府委員 委付というのは一括して行うわけでございますので、船舶を委付した場合に、運送賃があるけれども運送賃については委付しないということはあり得ないわけでございまして、委付をすれば船舶及び運送賃その他委付すべき海産というものはすべて同時に委付されることになるわけでございます。したがって、登記されておる件数がそのまま委付のすべての件数であるということになりますし、また、船舶を委付した場合に、運送賃がもし付随してあるとすれば、そ…

法務省民事局長1975/06/03

75衆議院 法務委員会 第22号

○川島(一)政府委員 委付は、一航海の間に損害が生じて船主にその賠償責任が生じたという場合に行われるわけでございますから、そういう意味では相当たくさん委付し得る事件というのはあったわけでございます。もっとも、船舶所有者に過失があるというような場合には委付ができませんから、発生した船舶事故のうち他人に損害を生じた場合であって、かつ船舶所有者に過失がなかった場合ということになるわけでございますが、そういった船舶事故というものはかなりたくさん…

法務省民事局長1975/06/03

75衆議院 法務委員会 第22号

○川島(一)政府委員 具体的な金額の点はわれわれ余り詳しくございませんけれども、なぜ委付主義を改めるのかという点につきまして……(諫山委員「一般的なことはいいですから、いま言ったような実情はわからないですか」と呼ぶ)具体的な実情はわかりませんけれども、海難事故による損害賠償が当事者間で話し合いがつかず訴訟に持ち越されたというようなことは、いままで見た資料ではわれわれ余り承知しておりませんし、したがって大体話し合いで事が解決されておるので…

法務省民事局長1975/06/03

75衆議院 法務委員会 第22号

○川島(一)政府委員 それは考えられると思います。したがって、責任制限額というものがどのように定められるかということが関係のある問題だろうと思いますが、おっしゃるようなことは、事故によっては考えられるであろうというふうに思います。

法務省民事局長1975/06/03

75衆議院 法務委員会 第22号

○川島(一)政府委員 いまおっしゃったようなケースというものを想定した場合にどうなるかということは私の方でも計算いたしてみますけれども、しかし、現実に起こりました事故というものに当てはめて今度の責任限度額で計算したという場合には、必ずしも補償が十分にされないというようなケースは出てきていないように私聞いておりますので、おっしゃったような特殊の場合にどういう問題が起こるかということはなお調べてみますけれども、一般的には、先ほど運輸省の方か…

法務省民事局長1975/06/03

75衆議院 法務委員会 第22号

○川島(一)政府委員 船舶所有者に過失があればできませんが、過失がなければ責任制限できるということになります。

法務省民事局長1975/06/03

75衆議院 法務委員会 第22号

○川島(一)政府委員 そのとおりでございます。

法務省民事局長1975/06/03

75衆議院 法務委員会 第22号

○川島(一)政府委員 御質問は六百九十条の改正規定によってどうなるかということでございますね。これは船長に過失があっても船舶所有者自身に過失がない場合にどうかという疑問が起こりますので、その場合においても船舶所有者は損害賠償責任を負わなければならないということを規定したものでございます。

法務省民事局長1975/06/03

75衆議院 法務委員会 第22号

○川島(一)政府委員 つまり、船舶所有者に過失がなく、船長に過失があったという場合におきましては、船舶所有者は損害賠償責任を負うことになりますが、しかしその責任については制限ができる、こういうことになるわけでございます。

法務省民事局長1975/06/03

75衆議院 法務委員会 第22号

○川島(一)政府委員 そのとおりでございます。つまり、六百九十条によって生じた船舶所有者の責任というものが、この新しい法律の第三条の規定によって制限できる、こういうことになるわけです。

法務省民事局長1975/06/03

75衆議院 法務委員会 第22号

○川島(一)政府委員 まあ、おっしゃるようなことになるわけでございます。それからなお、この新法による責任制限というのは、船舶所有者が責任を制限しようという場合に一定のアクションをとるわけでございます。とることによって責任制限が効果を生ずるのでありまして、それをとる、とらないは船舶所有者の自由になっております。したがって、原則的には商法の規定で責任を負う、それを制限したいという場合にはこの新法の規定によって責任制限の手続をする、こういうこ…

法務省民事局長1975/06/03

75衆議院 法務委員会 第22号

○川島(一)政府委員 目下検討中でございます。まだ案そのものはできておりません。

法務省民事局長1975/06/03

75衆議院 法務委員会 第22号

○川島(一)政府委員 大体どういうような事柄を規定するかということはもちろん念頭にあるわけでございます。