川島一郎
会議録に記録された「川島一郎」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 1,652 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 法務省民事局長
- 直近の発言日
- 1975/06/13
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 法務委員会85 件・85%
- 決算委員会9 件・9%
- 商工委員会、法務委員会、大蔵委員会、物価問題等に関する特別委員会連合審査会4 件・4%
- 外務委員会2 件・2%
※ 全 1,652 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第75回 衆議院 法務委員会 第26号
○川島(一)政府委員 むずかしい問題でございますが、ならないのではないかという意見もございます。
第75回 衆議院 法務委員会 第26号
○川島(一)政府委員 これは具体的な問題について裁判所が判断するのでありまして、ほかの法律にも利害関係人という言葉で抗告権者を決めているという例は幾らもございます。具体的な場合について裁判所が調査をして決めるわけでございまして、もし、裁判所が抗告を受理して決定した後で、そもそもあの抗告は権利のない者のした申し立てであるということで覆されるというようなことはこれはあり得ないと思います。
第75回 衆議院 法務委員会 第26号
○川島(一)政府委員 抗告を受けた裁判所でございます。
第75回 衆議院 法務委員会 第26号
○川島(一)政府委員 これは同種の手続、たとえば会社更生法とか破産法とかいろいろあるわけでございますが、それと同じスタイルでできておりまして、いままでの制度としてもいろいろ考えたわけでありますが、この際はこういう方法によって周知するほかに方法がないであろうということでございます。しかしながら、責任制限手続開始の申し立てがあり、これに対して裁判所が開始決定をするという場合には、少なくとも知れている債権者につきましては格別に通知をしなければ…
第75回 衆議院 法務委員会 第26号
○川島(一)政府委員 もともと申し立て自体が相当でないということがはっきりしておるという場合でございますか。
第75回 衆議院 法務委員会 第26号
○川島(一)政府委員 責任制限することが適当でないということが裁判所の判断で明らかになりました場合には、この二十五条の第二号に該当することになります。つまり、制限債権というものがそもそもないんだという場合には、二十五条の二号の規定によって棄却しなければならない、こういうことになるわけであります。
第75回 衆議院 法務委員会 第26号
○川島(一)政府委員 おっしゃるように、ややこじつけの感がございますけれども、この趣旨から申しまして、その場合には制限債権の額がゼロでございますから、いずれにしてもこの二号の場合と実質的には何ら異ならないわけです。したがって、棄却しなければならないという取り扱いはとらざるを得ないと思います。
第75回 衆議院 法務委員会 第26号
○川島(一)政府委員 御意見ではございますけれども、必ずしもこじつけとばかりも言えないので、文字どおり読みますと、制限債権の額がゼロであるという場合にはこの二号に形式的にも当たることになるわけです。ただ、二号の規定を見て直観的に考えますのは、制限債権があるけれども額が少ないときだというのが念頭に浮かぶかと思いますけれども、しかし、この規定がそもそも責任制限をすべきでない場合はカバーできないのだとまでは言い切れない、といたしますれば、こう…
第75回 衆議院 法務委員会 第26号
○川島(一)政府委員 この法案は国際条約を批准することを前提として考えておりますので、規定の内容もその趣旨でつくられておるところが少なくございません。たとえば九十六条とか九十八条あたりにその国際条約というものが引用されております。また施行期日の関係でも、「国際条約が日本国について効力を生ずる日から施行する。」というふうに規定しておりまして、それは私どもといたしましては、国際条約を批准し、それを実施するための国内法としてつくられているとい…
第75回 衆議院 法務委員会 第26号
○川島(一)政府委員 ただいま申し上げましたように、附則で「条約が日本国について効力を生ずる日から施行する。」ということで、この条約の批准を前提とした施行というものを考えておるわけでございます。
第75回 衆議院 法務委員会 第26号
○川島(一)政府委員 私、必ずしも活発に利用されるとは考えておりません。しかし、こういう国際条約の必要性は、当委員会でもいろいろ議論に出ましたように相当強いものがあるというふうに考えております。決して有名無実というわけではない。この条約を批准し、国内法を施行することは非常に必要なことであるというふうに考えております。
第75回 衆議院 法務委員会 第26号
○川島(一)政府委員 委付主義を改めるのがおくれた理由でございますが、 〔委員長退席、大竹委員長代理着席〕 これは、国内的には委付主義を改めるという機運が出てこなかった。それが出てくるまでに若干の年数を要したという海運界の事情が一つございます。それからもう一つは、国内法制の整備のための検討の期間が必要であったということでございます。 もう少し詳しく申し上げますと、この条約ができました一九五七年、昭和三十二年当時におきましては、海運界の事…
第75回 衆議院 法務委員会 第26号
○川島(一)政府委員 少し初めの方からお答えいたしますが、海運界の事情でございますが、私、詳しいことは承知しておりませんが、昭和三十二年にブラッセルでこの条約が成立いたしましたときに、日本の代表はこの会議に出席いたしましたが署名をしなかったわけです。というのは、この条約の趣旨には賛成である、しかしながら国内でいろいろ実際界の意見を聞いたところが、日本の実情としては、まだ業界としては、そこまでの自信がないということで、その当時この条約に直…
第75回 衆議院 法務委員会 第26号
○川島(一)政府委員 御承知のように、立て方は若干違うわけでございまして、自賠法の運行供用者でございますか、その責任はかなり無限責任、無過失責任に近い制度になっておりますし、それから船舶の所有者につきましても、それほどではございませんけれども、ただ船舶を運航する者が船長その他の船員であるわけでございますので、その船員や船長に対する船舶所有者の使用者責任ですね、この点ではかなり一般の場合に比して責任が加重されておるということになっておりま…
第75回 衆議院 法務委員会 第26号
○川島(一)政府委員 細かい比較になりますといろいろ違った点が出てくるわけです。まあ、自賠法の場合は運行供用者に過失がなかったということを自分の方で立証する責任があるということになっておりますが、船舶所有者の場合にはそういう立証責任の転換といったようなことは特にございません。ただ、先ほど申し上げましたように、使用者責任というものが一般の場合よりも加重されておる。というのは、民法七百十五条の規定でまいりますと、使用者の選任、監督につき過失…
第75回 衆議院 法務委員会 第26号
○川島(一)政府委員 一応すべての場合について、もし国内で責任を制限する必要があるとすればこの手続に乗ることができるというたてまえにはなっているわけです。ただ、実際問題としてその必要がない、たとえば国内で執行すべき財産がないという場合にはその手続をやることが無意味でございますから、そういう場合には裁判所に申し立てがないであろうと思われますけれども、理論的にはすべての場合について責任制限手続を申し立てることができるということになっておりま…
第75回 衆議院 法務委員会 第26号
○川島(一)政府委員 たとえば日本の領海内で外国船と日本の船とが衝突した。そうして事故を起こした。で、外国の船が責任を制限したいという場合に日本の裁判所に申し立てることはできるわけです。これは一方的な申し立てでございますから、相手方の承諾というものは問題にならないわけです。そういう意味で可能でございます。
第75回 衆議院 法務委員会 第26号
○川島(一)政府委員 国際条約の関係から申しますと、加盟国同士では常にお互いに責任制限を認め合わなければならない。しかし加盟してない国との間ではこの責任制限を認めなくてもいい。それはその国の任意であるというたてまえになっておりまして、わが国の法制は、たとえ締約国でない国の船でありましても責任制限ができるというたてまえでつくっておるわけであります。これは従来加盟しておりますイギリスとかドイツとか、そういう国でも同じたてまえをとっております…
第75回 衆議院 法務委員会 第26号
○川島(一)政府委員 この条件ですと、要するに船舶の所有者の責任の問題でございますから、船舶を政府が所有しているという場合以外には、ちょっとこの条約の関係では責任制限が問題になることは政府に関してはあり得ないのじゃないかと思います。
第75回 衆議院 法務委員会 第26号
○川島(一)政府委員 第二条の第一号でございますが、船舶の定義がございまして、これによりますと、「航海の用に供する船舶で、ろかい又は主としてろかいをもって運転する舟及び公用に供する船舶以外のもの」となっております。したがって、いまおっしゃったのは軍艦ですか、日本には軍艦がございませんけれども、そういうようなものは公用に供する船舶として当然除外される。この法律の適用からは除外されるということになります。ここにある「公用に供する船舶」として…