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法務省民事局長衆議院参議院
総発言数
1,652
直近の所属会派
直近の役職
法務省民事局長
直近の発言日
1975/06/13

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 法務委員会85 件・85%
  • 決算委員会9 件・9%
  • 商工委員会、法務委員会、大蔵委員会、物価問題等に関する特別委員会連合審査会4 件・4%
  • 外務委員会2 件・2%

※ 全 1,652 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

1,652 20 を表示
法務省民事局長1975/06/13

75衆議院 法務委員会 第26号

○川島(一)政府委員 私は、知らないこと、専門外のことをつい常識的に考えましてお答えしたわけで、間違っておれば訂正させていただきます。

法務省民事局長1975/06/13

75衆議院 法務委員会 第26号

○川島(一)政府委員 そういった視野を広げますと、いろいろ国が責任を負うべき場合というのも考えられると思います。船の場合で言えば、たとえば国が民間の船を借り上げて運送に使った、ところが船舶賃借人としての立場で過失なくして損害を生じたというような場合に、この法律の適用が問題になることがあろうかと思います。 それから、さっきおっしゃった例に関連して、たとえば国が設置する灯台に瑕疵があったというような場合、それが競合して船舶事故の原因になった…

法務省民事局長1975/06/13

75衆議院 法務委員会 第26号

○川島(一)政府委員 国家賠償法の二条ですか、あれが適用になってくる場合もあろうかと思います。

法務省民事局長1975/06/13

75衆議院 法務委員会 第26号

○川島(一)政府委員 責任制限の効果が生じますのは、申し立てをいたしまして、そして裁判所が開始決定をする、これによって手続が開始されるわけでございますが、その開始の時点で責任制限の効果が生ずるということになります。 〔大竹委員長代理退席、委員長着席〕 規定で申し上げますと、この法案の第三十三条で「責任制限手続が開始されたときは、制限債権者は、この法律で定めるところにより、」云々と書いてございますが、これが直接には責任制限の効果の規定であ…

法務省民事局長1975/06/13

75衆議院 法務委員会 第26号

○川島(一)政府委員 開始決定が後で取り消されるという場合がありますけれども、その場合はさかのぼって効果がなくなるということでありまして、別に開始決定があった以上、その確定によって初めて効力が生ずるというものではございません。

法務省民事局長1975/06/13

75衆議院 法務委員会 第26号

○川島(一)政府委員 まず規定の方から申し上げますと、この三条一項ただし書きは責任制限ができない場合でございますね。「船舶所有者等」というのは、二条の二号に定義がございますように、船舶所有者、船舶賃借人、それから傭船者などでございます。こういった人たち自身に故意または過失がある場合には自分の責任を制限することができないということになるわけです。ところで、船長などは船舶所有者の使用人でございます。しかしながら、実際に船舶を動かすのは船長で…

法務省民事局長1975/06/13

75衆議院 法務委員会 第26号

○川島(一)政府委員 これは制度の問題でございますから、当然だれの利益かということが問題になりますけれども、一つは委付主義との比較の問題がございます。委付主義の場合は主たる引当財産は船舶自体でございます。大きな事故が生じて船舶が沈んだとかあるいは大きな破損をしたという場合を考えますと、その引当財産である船舶の価値が著しく減る。それに対して損害が非常に大きいという関係で、委付主義というものはそういう場合に非常に不合理だと言われておるわけで…

法務省民事局長1975/06/13

75衆議院 法務委員会 第26号

○川島(一)政府委員 責任制限の根拠の問題ですが、これは前回谷川参考人が主として述べられたと思いますが、中世にあっては船舶自体を一つの企業体という考え方が強かった。それは海上企業の非常な冒険性によるものである。それがだんだん進化して金額責任へと転化していった。そういった沿革的なものが一つあると思います。それからもう一つは、船舶事故によって損害が生じた場合に、なるべくその損害を船舶所有者に支払わせるという、先ほどもちょっとお話出ましたけれ…

法務省民事局長1975/06/13

75衆議院 法務委員会 第26号

○川島(一)政府委員 まず第一に、その損害が発生いたしました場合に責任制限をするかどうか、これは所有者の自由でございます。ですから、制限額以上に損害が発生した場合には全部それを払ってしまうことはもちろん差し支えないわけです。それから、責任制限をいたしますと、責任制限手続の中でその限度額の範囲内での支払いがなされるわけでございますが、これは責任を解除するということになります。しかしながら債務としてはまだ残っておるわけですから、これは自然債…

法務省民事局長1975/06/13

75衆議院 法務委員会 第26号

○川島(一)政府委員 法律の定めております要件に従う限りにおいては、被害者すなわち債権者の同意なくして責任制限ができるということになります。

法務省民事局長1975/06/13

75衆議院 法務委員会 第26号

○川島(一)政府委員 当然そうでございます。条約そのものから出てくる結論でございます。

法務省民事局長1975/06/13

75衆議院 法務委員会 第26号

○川島(一)政府委員 この法律によりまして責任限度額というものが決まっておるわけです。これは第七条にございます。そうしてこのうち、物の損害と人の損害とに分けまして、物の損害については一単位の千倍に船のトン数を乗じて得た金額、それから人の損害については千倍ではなくて三千百倍ということになるわけです。そして人の損害に関する債権が幾つもたくさんございます場合には、その債権の間では平等弁済、平等の割合で弁済するということになります。物の損害との…

法務省民事局長1975/06/13

75衆議院 法務委員会 第26号

○川島(一)政府委員 ちょっと例と申しますとむずかしいのですが、たとえば一万トンの船が事故を起こして何人かの人が死亡したという場合を考えますと、一万トンの船につきましては一単位の三千百倍で大体七億四千万というのが責任限度額になるわけでございます。そこで、その場合に、物の損害がある場合とない場合とございますから、物の損害がなかったといたしますと、その七億四千万を各死亡した方の損害賠償額、それに応じて案分してお払いすることになるわけです。で…

法務省民事局長1975/06/13

75衆議院 法務委員会 第26号

○川島(一)政府委員 三千百倍がどこから出てきたかということは私もちょっと承知いたしておりません。ただそういうふうに国際条約で決まったということです。 それから、実際にそれによって計算した責任限度額が果たして少な過ぎるかどうかという問題、この点はわれわれも非常に気になるところでございますが、実際にいままで発生した海難事故につきまして若干の事例を当てはめて考えた場合に、まずこれで賄えない場合はないということのようでございます。したがって、…

法務省民事局長1975/06/13

75衆議院 法務委員会 第26号

○川島(一)政府委員 まず、その外国と日本、国によって人命の損害賠償額が違うという点でございますが、これはそれぞれの社会における歴史的な事情もございましょうし、それから収入の程度が違うとかいろいろな関係がございます。たとえばアメリカは日本よりも数等高く評価される、しかしインドあたりでは日本よりはるかに低いといったような非常に格差があるわけでございまして、これはやはりその社会の経済的な発展の程度だとか、いろいろ歴史的、感情的なものが違うわ…

法務省民事局長1975/06/10

75衆議院 法務委員会 第25号

○川島(一)政府委員 この難破物除去、特に沈船を除去する費用につきまして、これを制限債権に加えるかどうかという問題でございます。この点につきましては、確かにいろいろ考え方があるわけでございまして、私ども立案に当たりましても、どのように扱うのがいいかということは運輸省その他ともいろいろ御相談をいたしたわけでございます。条約は、御承知のように、一応こういった費用も制限債権にすることができるけれども、批准の際にこれを留保して制限債権にしないこ…

法務省民事局長1975/06/10

75衆議院 法務委員会 第25号

○川島(一)政府委員 委付制度のもとでは、委付の対象となる債権には入っておりません。対象といいますか、委付される側の債権というものには、いまの沈船除去の費用というものは入っておりません。

法務省民事局長1975/06/10

75衆議院 法務委員会 第25号

○川島(一)政府委員 御質問の趣旨がちょっと理解しかねる面がございますが、自動車の場合のたとえば五百万円の損害というのは、これは実際の損害額がそれだけある、したがってそれを支払え、こういうことになるわけです。ところが責任制限というのは、これは実際の損害が幾らあるということを認定したものではないわけですね。ただそこまでに責任を制限することができるのだという金額を裁判所が認定したというものでございますから、性質が何か全然違うように思いますが…

法務省民事局長1975/06/10

75衆議院 法務委員会 第25号

○川島(一)政府委員 その意味では同じでございます。ただし、責任制限の限度額が決まりましても、しからばどれだけの債権がそこに含まれるのかということはまた別途の手続で確定することになるわけです。具体的にA、B、C、Dといういろいろな債権がございます。その債権がいわゆる制限債権の枠の中に入るのか、あるいはその枠以外で支払わなければならないのかということは、これは別途にその債権についての確定手続というものが行われるわけでございます。

法務省民事局長1975/06/06

75衆議院 法務委員会 第24号

○川島(一)政府委員 この第一は、この法律によって責任の制限ができる者及び責任の制限ができる要件、それから責任を制限することができる債権の範囲、こういった事柄について規定をいたしておるわけでございます。 まず、責任制限をできる者、責任制限の主体といたしましては、船舶所有者、船舶賃借人、傭船者、それから船長、海員その他船舶所有者の使用人というものを挙げておるわけでございますが、これはこの法律案のもととなっております一九五七年の国際条約にお…