川島一郎
会議録に記録された「川島一郎」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 1,652 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 法務省民事局長
- 直近の発言日
- 1975/06/13
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 法務委員会85 件・85%
- 決算委員会9 件・9%
- 商工委員会、法務委員会、大蔵委員会、物価問題等に関する特別委員会連合審査会4 件・4%
- 外務委員会2 件・2%
※ 全 1,652 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第75回 衆議院 法務委員会 第26号
○川島(一)政府委員 それは先ほどから申し上げておりますように、この手続の中においてはこの手続の中で決まったものが優先する。しかしこの手続外において、たとえばこの手続が廃止されたというような場合には訴訟において決まったところが優先する、こういうことになります。
第75回 衆議院 法務委員会 第26号
○川島(一)政府委員 ちょっと話が混乱しておるようですので、私の理解しているところを最初から申し上げますと、この手続が一方において進められておる、他方において一般の民事訴訟で争われておるという場合に、債権者としてはその手続外で払うべきだ、しかしながら船舶所有者、債務者としては手続内で払うべきだという主張をするわけですね。この場合に、裁判所が手続外で払うべきものだと判断した場合には、これは問題ございませんね。 問題は、手続内で払うべきもの…
第75回 衆議院 法務委員会 第26号
○川島(一)政府委員 ですから、その債務者である船舶所有者だけとの関係においてはその訴訟で決まるということになるわけです。
第75回 衆議院 法務委員会 第26号
○川島(一)政府委員 手続内で五百万円という結論が出た場合には、その手続においては五百万円で進めるということになるわけです。
第75回 衆議院 法務委員会 第26号
○川島(一)政府委員 実際問題としてそういうことが果たして起こるかということは別といたしまして……(諫山委員「起こるかどうかじゃなくて、起こり得るかどうか」と呼ぶ)理論的には起こり得るわけでございます。これと同様の関係は、たとえば会社更生手続なんかでも考えられるわけです。
第75回 衆議院 法務委員会 第26号
○川島(一)政府委員 五百万円の方でございます。
第75回 衆議院 法務委員会 第26号
○川島(一)政府委員 いや、そういうことにはならないわけです。つまり、手続外の訴訟において、あなたの債権は制限債権である、したがって制限手続の中で払うべきものであって、制限手続外においては取れませんよということを裁判所が認定することになるわけですから、その場合には制限手続の中でしか払えない、こういうことになるわけです。
第75回 衆議院 法務委員会 第26号
○川島(一)政府委員 判決理由にその点を明示することになります。したがって、どういう主文を出すかということは、われわれ裁判所と議論したことがありますけれども、たとえば、責任制限手続が廃止された場合にはこう払えとか、何か責任制限手続外の問題である。責任制限手続が現在行われている場合には、その手続がある限りは払いませんよ、その中でなければ払いませんということを主文にあらわす必要があるというふうに考えております。
第75回 衆議院 法務委員会 第26号
○川島(一)政府委員 これはきわめて異例な場合でございますけれども、債権がないとは言えない。したがって支払い義務がないとは言えないという意味では原告勝訴の判決をしなければなりません。しかしながら、ただ無条件に金何円を支払えという主文だけでございますと、それはその手続外で自由に請求できるという形になりますので、そこはまたチェックしなければならないということで、そういうきわめて特殊な場合でございますけれども、これは債務名義となる判決の主文で…
第75回 衆議院 法務委員会 第26号
○川島(一)政府委員 これは裁判所の方とも、幾つか主文の例をつくりましてお互いに話し合いをしたことがあるのですが、具体的に裁判所がどういう主文をされるかはその裁判所のお考えによると思いますけれども、たとえば手続廃止とか取り消しを条件としてこれこれの金額を支払うべし、こういったような判決主文が考えられるわけです。そのほかにも幾つか主文のスタイルというのを考えてみたわけですが、いずれにしても無条件の判決はできないということは裁判所の方も、わ…
第75回 衆議院 法務委員会 第26号
○川島(一)政府委員 こちらの手続がある限りはこちらの手続が優先するという点はそのとおりでございますが、被害者不在というのはちょっと誤解があるのではないかと思います。というのは、債権調査期日には被害者である債権者が当然出頭いたします。そして利害関係人として異議を述べることができる権利が保障されています。したがって、被害者不在では決してございません。
第75回 衆議院 法務委員会 第26号
○川島(一)政府委員 大臣がお答えする前に私からちょっと。 単なる疎明で決まるとおっしゃいましたけれども、そうではございませんで、債権調査期日に債権者、債務者いずれも出頭いたしまして、そしてお互いに異議がないというときに初めてそこで決まるわけです。一方で異議がありますと、そうするとこれはさらにその査定の裁判、それに不服があればさらに訴訟ということで、最終的には訴訟の判決によって決まることになるわけでありまして、決して疎明だけによって簡単…
第75回 衆議院 法務委員会 第26号
○川島(一)政府委員 特に制限はございません。
第75回 衆議院 法務委員会 第26号
○川島(一)政府委員 法律上の制限はございません。
第75回 衆議院 法務委員会 第26号
○川島(一)政府委員 実際には、事故が起こりましてそして賠償についての相談があると、前回参考人が申しましたように、調査員が両方から出まして手続が進むと思いますが、制度的には、国際条約そのものがそういった制限期間というものを認めておりませんので、国内法で勝手に制限期間を設けるというわけにはいかないと思います。
第75回 衆議院 法務委員会 第26号
○川島(一)政府委員 まあ、最後に仰せになりましたように、国際条約そのものを批准する、内容は国際条約に従わなければならぬということであろうと思います。それから、それが欠陥かどうかは考え方の問題であろうと思いまして、私あえて先生に反対申し上げるわけではございませんけれども、しかしそのために非常に不当な欠陥が生ずるということはないのではなかろうかと考えておる次第でございます。
第75回 衆議院 法務委員会 第26号
○川島(一)政府委員 具体的には決まっておりませんが、これは法律上の利害関係を有する者というふうに解釈できると思います。
第75回 衆議院 法務委員会 第26号
○川島(一)政府委員 親族となりますと、ちょっと利害関係あるというふうに認めにくいのではないかと思います。
第75回 衆議院 法務委員会 第26号
○川島(一)政府委員 その漁網はだれのものでしょうか。
第75回 衆議院 法務委員会 第26号
○川島(一)政府委員 つまり、組合が所有者ではないのですね。組合が何らかの意味で被害を受けているという関係があれば別でございますけれども、そういうことがあり得るのかどうかですね。組合が全然関係がないということが……