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法務省民事局長衆議院参議院
総発言数
1,652
直近の所属会派
直近の役職
法務省民事局長
直近の発言日
1975/06/19

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 法務委員会85 件・85%
  • 決算委員会9 件・9%
  • 商工委員会、法務委員会、大蔵委員会、物価問題等に関する特別委員会連合審査会4 件・4%
  • 外務委員会2 件・2%

※ 全 1,652 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

1,652 20 を表示
法務省民事局長1975/06/19

75衆議院 商工委員会、法務委員会、大蔵委員会、物価問題等に関する特別委員会連合審査会 第1号

○川島(一)政府委員 根拠は、いろいろな考え方があろうと思います。学説的にはたとえば利益の帰するところに賠償責任があるのだというその原理を持ち出すという見方もありますし、またいわゆる公害の場合については危険責任主義、危険の存するところに、そういう危険な事業をやっている者は一切の責任を負うべきだという危険責任という考え方もございます。ですから、それはいろいろの場合があると思いますので、一概には申せませんけれども、この独禁法の場合について申…

法務省民事局長1975/06/19

75衆議院 商工委員会、法務委員会、大蔵委員会、物価問題等に関する特別委員会連合審査会 第1号

○川島(一)政府委員 クラスアクションの制度は、もう先生御承知のとおり、アメリカで発達した制度でございまして、これを日本に導入してはどうかという意見があることは御指摘のとおりであります。ただ、日本の訴訟制度になじむかなじまないかという問題が非常に大きな問題になっております。 問題点といたしましては、まずどの範囲の訴訟にこれを適用するのかという大前提がございますが、それを別にいたしますと、クラスの範囲に属する当事者をどういうふうにして確定…

法務省民事局長1975/06/19

75衆議院 商工委員会、法務委員会、大蔵委員会、物価問題等に関する特別委員会連合審査会 第1号

○川島(一)政府委員 法制審議会におきましては、現在株式会社法の全面的な検討をいたしております。これは昨年商法が改正されまして、その際国会の附帯決議もございまして、株式会社の基本的な制度について全面的な検討をしようということで着手をいたしたものでございますが、その中でいろいろな問題を拾って、現在関係のある方面にこういった問題についてどのように考えるかという世論調査的な意見照会を行っております。この意見照会をする前に問題をいろいろ話し合っ…

法務省民事局長1975/06/18

75衆議院 法務委員会 第27号

○川島(一)政府委員 御指摘のように、昨年の十月一日から改正商法が施行になりまして、もうすでに半年以上経過したことになるわけでございますが、その間、決算期が到来し、そしてその決算期に関する株主総会が終了した時点で監査役の交代が行われた会社が相当あるわけでございます。今度の改正商法によりますと、従来の会計監査を行っていた監査役が、その権限を拡大いたしまして業務監査まで行うことになった。そこで新しい事態に対応する監査役のあり方というのが問題…

法務省民事局長1975/06/18

75衆議院 法務委員会 第27号

○川島(一)政府委員 公認会計士による会計監査の問題につきましても、今回の改正商法で新しい制度が取り入れられたわけでございます。その関係で、すでに若干の問題が生じておるということは私も承知しております。いずれにいたしましてもこの制度はスタートしたばかりでございますので、今後の実績というものをよく見て、そして改めるべき点を改めるという態度で行かなければならないと思います。ただ、先生御指摘になりましたように、必要悪だというような考え方がある…

法務省民事局長1975/06/18

75衆議院 法務委員会 第27号

○川島(一)政府委員 御質問にございましたように、中間配当の実施状況というのは、大体可能な会社の半数くらいであるようでございます。これがどういうことかということは、私ちょっと正確な判断は申し上げかねるわけでございますが、何分にもこの制度ができた最初の機会であるということが一つございます。それからもう一つは、現在経済が必ずしも良好な状態に置かれていないという点がございます。中間配当の場合には、中間配当をすることによって次の決算期に赤字が生…

法務省民事局長1975/06/18

75衆議院 法務委員会 第27号

○川島(一)政府委員 確かに御指摘のような一面もあろうかと思います。ただ、私は、この中間配当というものが非常に特殊なものである、決算期の中途において行われるものであり、しかもその結果株主総会の決議を経ないで取締役の責任で行われるというものでありますので、それが弊害をもたらすような形で行われるということは最も慎むべき問題であろうというふうに思うわけです。会社の利益が配当されずに残るというのは問題ではないかという御指摘でございますけれども、…

法務省民事局長1975/06/13

75衆議院 法務委員会 第26号

○川島(一)政府委員 どの条文を指しておられるのか、恐らく三条あたりの関係ではなかろうかと思いますが、船長の過失と船主の過失というものは別々に考えております。

法務省民事局長1975/06/13

75衆議院 法務委員会 第26号

○川島(一)政府委員 普通、航海に関する事故が生じました場合には不法行為の責任が生ずるわけでございます。その場合に、過失の有無ということが問題になるのが通常であります。ところで、船舶の場合につきましては、船長が過失を犯しました場合にそれによって事故が生じたという場合、その事故の損害に対して船舶所有者が責任を負うかどうかという点につきましては、これはこの制限法案とは別個の不法行為上の問題でございまして、従来から海商法の関係におきましては船…

法務省民事局長1975/06/13

75衆議院 法務委員会 第26号

○川島(一)政府委員 結論といたしましては仰せのとおりになります。これは実際の例として、旅客船がぶつかった場合に一方にだけ責任があって他方に責任がないというようなことは、まず実際問題としては考えられないようでございますけれども、理屈の上で申しますと、そういうこともあり得る、こういうことになります。

法務省民事局長1975/06/13

75衆議院 法務委員会 第26号

○川島(一)政府委員 それは考え方の問題であろうかと思いますが、たとえば、船が航海中に上から飛行機が墜落してきて沈んでしまった、こういうような場合を考えますと、これは船主にも船長にも過失がなかった、しかし大きな被害が生じたということになるわけです。その場合には不法行為はございませんから損害賠償の問題が起きない。それと同じように、相手船のみの過失によって、自分には責任がないのに沈んでしまった、そのために損害が生じたという場合には、これは現…

法務省民事局長1975/06/13

75衆議院 法務委員会 第26号

○川島(一)政府委員 その前に自動車の例でございますが、とまっているところに追突されたという場合にはもちろん一方的な過失しか認められません。これは船の場合も同じであります。 それから保険の関係で、沈み太りというのは、これは普通あり得ないわけでございます。

法務省民事局長1975/06/13

75衆議院 法務委員会 第26号

○川島(一)政府委員 これは、船舶所有者が自分の持っている船に保険を掛けた場合、それから荷主が自分の荷物に保険を掛けた場合、いずれも同じでございますけれども、超過保険というものは度が過ぎますとこれは無効にされる場合があるわけでございますので、理論的にはどうかとおっしゃいますが、理論的にも沈み太りというものはあり得ないということになろうかと思います。

法務省民事局長1975/06/13

75衆議院 法務委員会 第26号

○川島(一)政府委員 ですから、それは船の価値とは別の問題でございまして、つまり、事故によってたとえば一千万円損害を払うべき債務が生じたにかかわらず、責任制限の結果これが七百万円でとどまる、そういう意味においてその差額の三百万円の支払いを免れる、こういう結果になるということはあり得るわけでございますが、それによって船主がもうかったとか太ったとか、そういう結果は当然には生じないというふうに思います。

法務省民事局長1975/06/13

75衆議院 法務委員会 第26号

○川島(一)政府委員 御疑問はごもっともだと存じますが、現実に国際慣習というものがあるわけでございまして、それが国際条約となってできておるわけであります。そしてその根拠というのは、沿革的な事情もあろうかと思いますが、やはり何と申しましても、海上企業の危険性というものは普通の陸上企業には見られない非常に程度の高いものがあるということがあるわけでございます。そしてまた、海運企業というものが大きな資本をもってそういう危険な事業に従事しなければ…

法務省民事局長1975/06/13

75衆議院 法務委員会 第26号

○川島(一)政府委員 お答えの前に、先ほど、根拠がないではないか、示さないではないかという御質問がございましたが、たとえば国鉄につきましては鉄道運送規則で制限が決められております。航空機につきましてはワルソー条約とかモントリオール協定によって制限が決められておるわけでございます。 それから、なぜいまごろまでほっておいたのかという点でございますが、これは前にほかの議員にもお答えしましたが、この条約ができました当時におきましては、日本の海運…

法務省民事局長1975/06/13

75衆議院 法務委員会 第26号

○川島(一)政府委員 確かに、現在の制度がこれからもそのまま維持さるべきかどうかという点については問題がございます。この条約を改正すべきかどうかという点につきましても国際的に議論がございまして、本年内にも二回ばかりそういった会議が開かれる予定になっておりますし、各国が、それぞれの国内事情もございますけれども、お互いに協力してより妥当な統一法をつくっていきたいということでせっかく協議いたしておりますので、わが国も今後これに十分協力して、さ…

法務省民事局長1975/06/13

75衆議院 法務委員会 第26号

○川島(一)政府委員 立案当局といたしまして、実情は必ずしも詳しくございませんけれども、基本的な考え方からお答えを申し上げたいと思います。 大きく申し上げますと、委付主義をやめて金額責任主義に改めるということは、二つの側面からその必要性があるというふうに考えております。 その第一は、制度としての合理性という面でございます。委付主義の場合は、御承知のように、損害が生じた場合に船舶、運送賃等を債権者に委付して、責任をその限度で免れるというこ…

法務省民事局長1975/06/13

75衆議院 法務委員会 第26号

○川島(一)政府委員 仰せのように、被害者の側からの合理性と加害者の側からの合理性と、両方から見なければならないと思いますが、加害者の場合におきましては、企業の採算性ということが問題になるわけでございます。事故が生じた場合に、それに対する損害賠償の責任を負うことがあるべしということを計算に入れた上での企業の採算というものを考えなければならないわけでございますが、その場合に、一定の責任限度というものが決まっております場合には、それが一応企…

法務省民事局長1975/06/13

75衆議院 法務委員会 第26号

○川島(一)政府委員 仰せのとおり、この条約にはアメリカ、ソ連は加入しておりません。しかしながら、イギリス、フランス、ドイツといったような国がすでに加盟しておりまして、世界の大勢というものはやはりこの条約を承認し、支持していくという方向にあると言って差し支えないと思います。 ちなみに、アメリカの場合でございますが、アメリカにおきましては現在、船価責任主義とそれから金額主義の併用した制度をとっておるわけでありまして、この国際条約と比べます…