川島一郎
会議録に記録された「川島一郎」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 1,652 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 法務省民事局長
- 直近の発言日
- 1975/06/13
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 法務委員会85 件・85%
- 決算委員会9 件・9%
- 商工委員会、法務委員会、大蔵委員会、物価問題等に関する特別委員会連合審査会4 件・4%
- 外務委員会2 件・2%
※ 全 1,652 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第75回 衆議院 法務委員会 第26号
○川島(一)政府委員 御指摘の条約六条三項の後段にございます同時船長の場合の「船長又は乗組員の資格における過失」という点でございますが、法案ではこれと同じようなことを規定した条文はございません。しかしながら、これは同時船長、つまり船舶所有者と船長が同一人であるという場合におけるこの法律の解釈といたしましては、当然このようなことに相なるであろうというふうに考えましたので、特に国内法の方にはそういう規定は置かなかった次第でございます。
第75回 衆議院 法務委員会 第26号
○川島(一)政府委員 この点も国内法の方には特に明記いたしておりません。しかしながら、やはりこれも当然である、したがって法律に書くまでもないということで規定をいたさなかったわけでございます。なお、この国際条約の場合におきましては、この種の規定を特に国内法に規定いたさなくても国際条約自体がやはり国内法と同じ効力を持つことになりますので、国内法で特にそれと反対の規定をいたしません限りはこの条約の規定がそのまま国内法の解釈、運用に持ち込まれる…
第75回 衆議院 法務委員会 第26号
○川島(一)政府委員 商法の六百九十条の現行規定は委付に関する規定でございます。したがって、その規定を削除いたしまして、この条文を新しく書きおろしたことになるわけでございます。現行法は六百九十条で委付債権、つまり委付することによって責任を制限することができる債権を規定しておるわけでありまして、その中には不法行為債権もありますし、それから契約の債務不履行に基づくところの債権というものもあるわけでございまして、そういうものを一括して規定いた…
第75回 衆議院 法務委員会 第26号
○川島(一)政府委員 前段は仰せのとおりでございます。 それから後の方の、被害者が自分の権利を実現するためには一般の訴訟手続によらなければならないかどうかという点でございますが、この責任を制限される債権である、つまりこの法律にいう制限債権であるということを被害者が、つまり債権者が承知をして、そしてこの手続に入っていくという場合にはこの手続の中だけで処理ができるわけであります。しかしながら、自分の債権は責任を制限されるべき債権ではないとい…
第75回 衆議院 法務委員会 第26号
○川島(一)政府委員 あり得ることでございます。
第75回 衆議院 法務委員会 第26号
○川島(一)政府委員 破産手続、会社更生手続など、性質は非訟事件手続であるというふうに言われておりますが、それと同じ意味において、この手続もまた同様でございます。
第75回 衆議院 法務委員会 第26号
○川島(一)政府委員 非訟事件手続法の規定は特に準用いたしておりません。この法律のスタイルは、比較的似ておるものといたしましては会社更生法の手続でございまして、それとお比べになりますとおわかりのように、大体同じような点がたくさん出てきておるわけでございます。
第75回 衆議院 法務委員会 第26号
○川島(一)政府委員 出発においてはそのとおりでございます。ただ、この手続が進行してまいりますと、具体的な債権が届け出られてまいります。その個々の債権が、この手続の中において、制限債権として取り扱わるべきものであるかどうか、またその債権の額が幾らであるかというようなことを決めていくということも、この手続の重要な部分になっております。
第75回 衆議院 法務委員会 第26号
○川島(一)政府委員 一応判断の対象にされます。
第75回 衆議院 法務委員会 第26号
○川島(一)政府委員 仰せのとおり、過失の有無というのは非常に重大な問題でございます。したがって、その点につきましては立案の際も十分検討いたしたつもりでございます。まず第一に、この手続が申し立てられました場合に、過失の関係で制限手続が問題にならぬという場合には、これはこの手続が進まないわけでございます。それから、こういった手続について開始決定をいたしましても、その点が問題があるということで抗告で争われる場合もあります。しかしながら、先ほ…
第75回 衆議院 法務委員会 第26号
○川島(一)政府委員 一方においてこの手続が進行しておる、他方において自分は故意、過失の点で責任制限はできないはずだということで、少なくとも自分の債権については全額弁済してもらいたいということで訴訟を起こして勝ちますと、その債権者と船主との間においては、おっしゃるとおりその判決の定められたところが優先するということになるわけでございます。
第75回 衆議院 法務委員会 第26号
○川島(一)政府委員 ちょっと御質問の趣旨がはっきり理解できなかったのでございますが、ある特定の債権者が一千万円の債権を持っておる、この手続外において、つまり非制限債権として争って勝ったという場合でございますね。その場合であれば当然一千万円強制執行で取れる、こういうことになるわけであります。
第75回 衆議院 法務委員会 第26号
○川島(一)政府委員 この手続はあくまでも制限債権、つまり制限をすることができる債権を対象とした手続であります。したがって、制限をすることができない債権であるということが別の訴訟で確定いたしました以上は、この手続の中で取らなければならないという制約はございません。したがって、一般の債権、普通の債権としてこれは全額強制執行ができる、こういうことになるわけであります。
第75回 衆議院 法務委員会 第26号
○川島(一)政府委員 わかりました。この手続外の訴訟で一千万円で請求したとします。それに対して船舶所有者の方は、これは制限債権である、したがって別個に進行しているこの責任制限手続の中で支払われるべきものであるということを抗弁として主張したといたします。その場合にどういう判決をするかという問題であろうと思います。そのときにはその抗弁を裁判所としては検討しなければなりません。したがって、制限債権であるかどうかということを裁判所がその訴訟手続…
第75回 衆議院 法務委員会 第26号
○川島(一)政府委員 金額は確定いたします。
第75回 衆議院 法務委員会 第26号
○川島(一)政府委員 この手続の中では、やはりこの手続に従って決められた額が優先するわけでございます。ただ、この手続の中で債権調査というのをいたします。そのときには関係者が出てまいりまして、個々の債権について、この債権は制限債権であるかどうか、制限債権であるとすればその内容とか金額は幾らであるかということを決めるわけでありますが、異議が出ますと、それに対して査定の裁判というのが行われるわけです。この査定の裁判をするにつきまして、もうすで…
第75回 衆議院 法務委員会 第26号
○川島(一)政府委員 この手続でございます。ただ、この手続の債権調査期日における調査によって決まるわけでございますが、その場合に関係者に異議がありますと裁判所が査定の裁判をします。そしてその査定の裁判にさらに不服だという場合には、さらに一般の訴訟が行われるわけです。その訴訟において確定するということになります。
第75回 衆議院 法務委員会 第26号
○川島(一)政府委員 結論的に申しますとそのとおりでございます。
第75回 衆議院 法務委員会 第26号
○川島(一)政府委員 やはり裁判所としては制限債権かどうかということを判断する必要がありますので、そういう意味では抗弁として主張しておく必要があるわけです。 それから、金額を確定しておくということは、責任制限手続が廃止されたような場合を考えますと、その裁判で決まった金額というものはその両当事者間の権利義務として確定されることになりますので、やはり裁判所としては最終的にその線まで決めておかなければならない、こういうことになろうと思います。…
第75回 衆議院 法務委員会 第26号
○川島(一)政府委員 そのとおりでございます。