山本有二
会議録に記録された「山本有二」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 5,916 件
- 直近の所属会派
- 自由民主党・無所属の会
- 直近の役職
- 農林水産大臣
- 直近の発言日
- 1999/11/16
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 観光・インバウンド5 件
- AI4 件
- 農業3 件
- 地方創生2 件
- 防災2 件
- 社会保障・年金2 件
- 半導体0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 防衛0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 農林水産委員会87 件・87%
- 予算委員会8 件・8%
- 予算委員会第六分科会3 件・3%
- 憲法審査会2 件・2%
※ 全 5,916 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第146回 参議院 法務委員会 第3号
○政務次官(山本有二君) 遺言の方式につきましては、公正証書遺言、秘密証書遺言、自筆証書遺言の三つの方式があり、利用者がこれらを適宜選択することによってあらゆる方が遺言をすることができるようになると考えられておりました。 現行民法は、公正証書遺言の方式について口授、口述及び読み聞かせを必要としており、聴覚・言語機能障害者は公正証書遺言をすることができないと解されております。 これは、遺言意思の真正及び正確性の担保の観点から、特に厳格な口…
第146回 参議院 法務委員会 第3号
○政務次官(山本有二君) 既に禁治産、準禁治産制度が制定されて百年、しかも千七百件の禁治産あるいは二百数件の準禁治産、これが多いか少ないかは別といたしまして、このような制度との連続性というものを考えた場合に適当でないかというのが我が国の実情であろうというように思います。
第146回 参議院 法務委員会 第3号
○政務次官(山本有二君) 本人にとりましても一元的な制度であって、すべて裁判所等に対応をゆだねるというよりも、三類型あるときに、本人の選択肢を考えた場合にある程度予測がつくということも大事でなかろうかというように考えております。
第146回 参議院 法務委員会 第3号
○政務次官(山本有二君) 審判開始決定に本人の同意が必要なものは補助開始の審判だけでございまして、あと保佐とか後見とかは不要というふうになっておりますが、本人としましても、特定の法律行為だけで代理権を与えていきたいという、例えば補助開始の問題を考えてみるならば、それで足りるという本人も当然いらっしゃるだろうと思います。 そういう意味においては、私はこれだけでいいんだぞと、阿部先生のお言葉ではありませんが、本人の意思の尊重という意味におき…
第146回 参議院 法務委員会 第3号
○政務次官(山本有二君) 保佐開始の審判は保佐開始の審判の申し立てがあって初めてできるわけでございますので、当然に保佐開始の申請をしたならば、結果として後見が開始されたということはあり得ないというように考えております。
第146回 参議院 法務委員会 第3号
○政務次官(山本有二君) 後見開始の申し立ては、当然後見の開始があるかないかだけの判断になろうと思います。
第146回 参議院 法務委員会 第3号
○政務次官(山本有二君) そのとおりです。
第146回 参議院 法務委員会 第3号
○政務次官(山本有二君) 先生の御質問の御趣旨を踏まえてお答えするならば、後見の申し立てをした場合、申請書の趣旨を一部手直ししていただけるという簡便な形で保佐開始審判が行えるという実務上の応用も十分可能であろうというように考えております。
第146回 参議院 法務委員会 第3号
○政務次官(山本有二君) 現在の成年後見の申し立ての利用件数の予測上、東京法務局が最も多数あるだろうという予測をつけたからでございます。
第146回 衆議院 法務委員会 第4号
○山本(有)政務次官 私の方から少し補足をさせていただきますと、先生のおっしゃるとおり、民事訴訟法二十九条に定めるいわゆる権利能力なき社団ではない、しかし二人で構成される団体だという場合、団体として三十四条を使って取り消し訴訟をすることが可能であります。 しかし、団体でなくて個人という資格の場合では、これは行政訴訟法の一般論としまして、行政訴訟法の九条に掲げる自己の権利が侵害される場合であれば、個人の資格でも取り消しを請求することができ…
第146回 衆議院 法務委員会 第4号
○山本(有)政務次官 本法に独自の考え方、団体の意味でございます。
第146回 衆議院 法務委員会 第4号
○山本(有)政務次官 そもそも憲法のもとにおける団体規制というのは慎重を期さなければならないことは、もう言うまでもありません。 その意味におきまして、我が国唯一の団体規制立法でございます破防法、これを拡大しては絶対に相ならぬ、そういう考え方のもとに、拡大解釈ができるだけできない、そういうような念頭に置いた考え方のもとで、破防法の定義を本法の団体の定義とさせていただいたわけでありまして、その意味におきましては、先生御懸念のような御党に対す…
第146回 衆議院 法務委員会 第4号
○山本(有)政務次官 当たりません。
第146回 衆議院 法務委員会 第4号
○山本(有)政務次官 本法のまず第一条の目的からして、「公共の安全の確保に寄与すること」でございます。そして、そこに言う「公共の安全」とは、我が国憲法下における我が国の安全のことでございまして、したがって、我が国の憲法秩序を頂点とする公共の安全に向けられました無差別大量殺人行為でなければならないという要件があるからでございます。
第146回 衆議院 法務委員会 第4号
○山本(有)政務次官 不特定かつ多数という抽象的な言葉の問題とするならば、不特定多数ということは言えるわけです。
第146回 参議院 財政・金融委員会 第2号
○政務次官(山本有二君) 委員御指摘のとおり、利息制限法第一条第二項は、制限超過部分の利息を任意に支払ったときはその返還を請求することができない旨を定めております。 しかし、判例によれば、元本で未払いのものがあるときは債務者が任意に支払った制限超過利息は当然に残存元本に充当されることになり、続いて、計算上、元本を完済した後に支払った金額を不当利得として返還請求することができることとされておりますので、公序良俗または錯誤の問題を考慮するま…
第146回 参議院 法務委員会 第2号
○政務次官(山本有二君) まず、オウム真理教の活動に何らか資するような行為は何人といえども決してとるべきではない、そういう感想が一つございます。そしてまた、本件、池川町での事案につきましては個別案件でございますから、職責上コメントする立場にはありませんが、あえて一般論として申し上げれば、犯罪者を地方公共団体に紹介するという行為は、事前に承知をしていなかったとしましても適切性を欠く点なきにしもあらずというように考えております。
第146回 参議院 法務委員会 第2号
○政務次官(山本有二君) 小川委員は、裁判官、検察官、弁護士全部を経験された有能な方であると承知しておりますので、むしろ先生からお伺いしたいぐらいでありますが、あえて申し上げるとするならば、大臣がお答えしたことにつけ加えて、最低限、常識、そして専門知識、判断力、加えて高い見識と柔軟な思考力、そして倫理観、使命感等々を持ち合わせて、尊敬に値する人物であるということが望ましいと思います。
第146回 衆議院 法務委員会 第3号
○山本(有)政務次官 感想を持つほどまだ余裕はございませんが、とにかく先生方の御意見にしっかり答えるということで手いっぱいでございます。
第146回 衆議院 法務委員会 第3号
○山本(有)政務次官 一般論として申し上げれば、現物出資の目的とされた財産の取得契約が無効であったときは、現物出資による給付はなかったことになります。この場合、商法によると、現物出資者に割り当てられた新株は引き受けのない株式となり、取締役が共同して引き受けたものとみなされるので、新株発行の効力自体には影響を及ぼしませんが、取締役は共同して現物出資に相当する金額を払い込むべき義務を負います。 そういう認識でおります。