山本有二
会議録に記録された「山本有二」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 5,916 件
- 直近の所属会派
- 自由民主党・無所属の会
- 直近の役職
- 農林水産大臣
- 直近の発言日
- 1999/11/10
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 観光・インバウンド5 件
- AI4 件
- 農業3 件
- 地方創生2 件
- 防災2 件
- 社会保障・年金2 件
- 半導体0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 防衛0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 農林水産委員会87 件・87%
- 予算委員会8 件・8%
- 予算委員会第六分科会3 件・3%
- 憲法審査会2 件・2%
※ 全 5,916 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第146回 衆議院 法務委員会 第3号
○山本(有)政務次官 申請書の添付書面は、商業登記法の規定により、利害関係人に限り閲覧することができるとされておりますけれども、その提出におきましては、最終的には、当法務委員会の御判断に従いまして提出させていただきます。
第146回 衆議院 法務委員会 第3号
○山本(有)政務次官 罪を問うべき者が不祥事を起こすことは絶対あってはならないことでございます。私も政務次官でございますから、一般的な指揮監督権を有する法務大臣を補佐して、厳正にこれは対処していきたいと存じております。
第146回 衆議院 法務委員会 第3号
○山本(有)政務次官 犯罪というのは多種多様、多岐にわたるわけでありまして、その意味におきましては、捜査の端緒もそれ相応に多岐多様でございます。したがいまして、検察庁、これは公訴権を専権するわけでございますが、必ずしも警察からの送致を待つまでもなく、当然、社会正義実現のために捜査の端緒をとらえて訴追するという作業をすべき任務を負うということの確認であろうというように考えております。
第146回 衆議院 法務委員会 第3号
○山本(有)政務次官 そのとおりだと思います。
第146回 衆議院 法務委員会 第3号
○山本(有)政務次官 知っておるつもりではございます。
第146回 衆議院 法務委員会 第3号
○山本(有)政務次官 そのとおりだと思います。
第146回 衆議院 法務委員会 第3号
○山本(有)政務次官 そういう面も考えられると思います。
第146回 衆議院 法務委員会 第3号
○山本(有)政務次官 より検察の機能を高めるという方向での御提言でございます。非常に傾聴に値すると存じます。
第146回 衆議院 法務委員会 第3号
○山本(有)政務次官 なお、御確認でありますが、国家そのものは、ここに言う団体には当たりません。
第146回 衆議院 法務委員会 第3号
○山本(有)政務次官 主権の問題でありまして、そのとおりでございます。
第146回 衆議院 法務委員会 第3号
○山本(有)政務次官 基本的に大臣と同じ考えでございますが、大臣が御指摘されましたように、国民の意見が大きく分かれていることに伴い、我が党、自由民主党でもこの議論は甲論乙駁、さまざまな御意見がございます。その議論の熟するところを待ってこの法改正を行うのが相当でないかという考え方をしております。
第146回 衆議院 法務委員会 第3号
○山本(有)政務次官 大臣と同じ考え方でございますが、主権在民をあらわす、国民に近い司法というものの実現というように私の方は考えております。
第146回 衆議院 法務委員会 第3号
○山本(有)政務次官 具体的事件のコメントはできないんですが、一般論として、刑事手続が厳格に罪刑法定主義等の関係から設置されておるわけでありますが、その運用については、間々、先生御指摘のようなこともあろうかとも思います。 今後、厳正に適切に運用していくということに努めたいと思います。
第146回 衆議院 法務委員会 第2号
○山本(有)政務次官 先生の御指摘のとおりだというように考えております。 特に、構成要件の厳格化は、個人の犯罪を対象とした刑法の鉄則であろうと思います。今回のこの法案は団体規制でありまして、事柄は異なるかもしれませんが、精神においては先生の御指摘のとおりだというように思いますし、それを具現化したものが本条第二条だというように解釈いただければ幸いでございます。
第146回 衆議院 法務委員会 第2号
○山本(有)政務次官 先生御指摘のように、出資比率や代表者の有無、そういったものとともに、我々の判断基準でございます当該団体の目的、組織形態、代表者、役職員及び構成員その他当該団体自身の活動状況等を判断するという基準は御理解いただいておって、先生のような、法人格が別組織ということにおけるその判断はいかに、こういうことになりますと、我々は、法人格を具備するか否かを問わずその団体の同一性をきわめたい、こういう考え方をしておりますので、先生の…
第146回 衆議院 法務委員会 第2号
○山本(有)政務次官 この六条の取り消し権者に団体あるいは代表者が入っていないのは、当初から公安審査委員会の職権でこの取り消しをしたいという願望が込められておりまして、団体からもし取り消しをしたいという申し入れがあり得るならば、これは職権発動、すなわち公安審査会の職権で取り消しを求めるような申し入れをしていただくという形になろうかと思います。
第146回 衆議院 法務委員会 第2号
○山本(有)政務次官 まさにこの法案の一番大事なところが、先生御指摘のそのような歴史的な学習によって、我々、この国を誤ることのないように、治安維持法のようなことが二度と起こらないようにというところにあろうか、そのとおりだと存じます。 先生は、裁判所の関与も一つの考えだという御意見かとも思いますが、現在、司法権、特に裁判所は当事者主義という先生御承知のとおりの主義をとられて、かつ、公訴権、つまり起訴事実を判断して起訴してから発動する、そう…
第146回 衆議院 法務委員会 第2号
○山本(有)政務次官 保坂議員のおっしゃる定義という文言上の問題からすれば、先ほどおっしゃられたとおり、不特定でなくて特定になるわけですから、この対象にならないかもしれませんが、ただ、犯罪の態様として爆弾というような手段を講じた場合には、経験上、不特定の者にも殺傷能力があるわけですから、その場合には犯罪者の意図と相反して、これは不特定の殺人ということになろうかと思います。
第146回 衆議院 法務委員会 第2号
○山本(有)政務次官 公安調査庁では、オウム真理教について、平成七年三月二十日に地下鉄サリン事件が発生する以前からその動向について関心を持って注視しておりましたが、教団が地下鉄サリン事件及び松本サリン事件に関与している疑いが濃厚となったことから危険団体であると認識するに至り、同年五月中旬には教団を調査対象団体に指定いたしまして、本格的な調査を開始したものと承知しております。
第146回 衆議院 法務委員会 第2号
○山本(有)政務次官 五条で観察処分というのがございまして、その一つ目には報告義務がございます。その報告義務の中には、人、物、金について詳しく三カ月に一回報告しなければなりません。したがいまして、その帳簿等も恐らく参照できることだろうとは想像しますが、他方で、立入検査という場面もございます。したがいまして、それは重畳的にその帳簿をある程度明らかにはできるでしょうけれども、強制力を使うわけにはまいりませんので、任意的提示、そういうものが原…