山本有二
会議録に記録された「山本有二」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 5,916 件
- 直近の所属会派
- 自由民主党・無所属の会
- 直近の役職
- 農林水産大臣
- 直近の発言日
- 1999/11/16
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 観光・インバウンド5 件
- AI4 件
- 農業3 件
- 地方創生2 件
- 防災2 件
- 社会保障・年金2 件
- 半導体0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 防衛0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 農林水産委員会87 件・87%
- 予算委員会8 件・8%
- 予算委員会第六分科会3 件・3%
- 憲法審査会2 件・2%
※ 全 5,916 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第146回 参議院 法務委員会 第3号
○政務次官(山本有二君) 今回の改正では複数または法人の成年後見の選任を認めております。そして、配偶者法定後見人制度を廃止しております。家庭裁判所がこのように事案に応じて適任者を成年後見人に選任するというような建前をとっております。その上で、民法改正案の第八百四十三条第四項では、家庭裁判所が成年後見人の選任に当たって考慮すべき事情を例示的に列挙して規定しております。 ここでは特に、成年後見人等の候補者と本人との利害関係の有無を考慮事項と…
第146回 参議院 法務委員会 第3号
○政務次官(山本有二君) 成年後見等の権限乱用の防止については、次のような方策を講じております。 まず、成年後見人等に対する監督を充実させるため、既存の成年後見人に加えて新たに保佐監督人、補助監督人の制度を新設しております。また、法人もこれらの監督人となることができることを法文上明らかにしております。 また、家庭裁判所の職権によりこれらの監督人を選任することもできるものといたしました。この点に関連して、適任者を確保するため、家庭裁判所は…
第146回 参議院 法務委員会 第3号
○政務次官(山本有二君) 成年後見登記制度を運用するためには他の登記制度と同様、利用者に費用を負担していただくということになります。利用者の過度の負担を一方で避けなければなりませんが、経費をできるだけ抑える必要がございます。 登記事務を取り扱うには所管庁ごとに新たにコンピューターシステムを備えなければならないため、大変膨大な経費がかかります。そこで、この経費をできるだけ抑えるために、制度の施行前に利用件数の正確な予測ができないというよう…
第146回 参議院 法務委員会 第3号
○政務次官(山本有二君) 先生おっしゃるとおりでございますが、東京法務局に全国の登記事務を所管させたとしましても、当事者は登記及び証明書の取得の手続のために登記所に出頭する必要はありませんので、利用者にとって格別の不便とならないものと考えたいところでございます。 そして、詳しく説明いたしますと、後見開始の審判等がされたとき、または任意後見契約に係る公正証書が作成されたときは、裁判所書記官または公証人からの嘱託によって登記されますので、こ…
第146回 参議院 法務委員会 第3号
○政務次官(山本有二君) 先生御指摘のように、この補助というのは今回の改正で新設をされた制度でありまして、いわば最も時代に即応した形の制度を創設したという考え方をとっております。 特に、対象者を軽度の痴呆、知的障害、精神障害等により判断能力が不十分な者、こういうわけでありまして、一般的な見方では普通の人と変わらないというところを本人のいわば同意を必要とさせながら特定の法律行為に限ってだけ代理権を補助人に付与する、しかも申し立ての範囲の中…
第146回 参議院 法務委員会 第3号
○政務次官(山本有二君) 先生御指摘のとおりでありまして、司法権といえども国民主権主義の中での司法権でありますから、国民ができるだけ使いやすい、利用しやすい裁判所でなければならないと思います。そして、家事事件におきましては、特に離婚にしましても子供の親権にしましても、みずからの家庭のいわばプライバシーに当たる部分を正確かつ深く相手方に伝えるという、そういう作業が必須になってこようと思います。その意味におきましては、できるだけ権威を取り払…
第146回 参議院 法務委員会 第3号
○政務次官(山本有二君) 現行の禁治産、準禁治産の制度につきましては、一つには重度の精神上の障害により判断能力が不十分な方々だけしか対象とされていないこと、一つには内容も硬直的で利用しにくいこと、一つには戸籍への記載や広範な資格制限などによる抵抗感があることなどが指摘されております。また、後見人、保佐人につきましても、配偶者が事情のいかんを問わず必ず後見人等となるものとされていること、また法人や複数の者が後見人等になれないこと、さらには…
第146回 参議院 法務委員会 第3号
○政務次官(山本有二君) 阿部委員御指摘のとおりであろうと思います。 百年前にできたこの制度の言葉も産を治する、すなわち財産を治めること相なりませんよという意味なわけでありますし、そういう言葉からもそれが類推できます。さらには、平成十年の利用率が禁治産で千七百九件、準禁治産で二百五十一件というこの利用の姿を見ましても、先生御指摘の弊があろうと考えております。
第146回 参議院 法務委員会 第3号
○政務次官(山本有二君) 近年、欧米諸国においても、成年後見制度についての法改正が相次いでおります。例えばフランスにおいては、一九六八年の民法改正により、従来の禁治産、準禁治産の制度が後見、保佐、裁判所の保護の三つの制度に改められ、カナダのケベック州におきましては、一九九〇年に同様の改正が行われております。また、オーストリア、ドイツにおきましては、近年、民法の改正により、禁治産制度の大幅な見直しが行われております。 これらの諸外国におけ…
第146回 参議院 法務委員会 第3号
○政務次官(山本有二君) 成年後見制度の改正につきましては、制度の利用者の御意見を十分に反映させる必要がありますことから、法務大臣の諮問機関である法制審議会の民法部会に老人福祉団体、障害福祉団体、権利擁護機関、社会福祉協議会等の福祉関係者を含む一般有識者の幅広い参加を得た成年後見小委員会を新たに設置いたしまして、平成九年十月から平成十年十二月まで調査、審議を行いました。その検討の過程では福祉関係団体及び社会福祉協議会所属の各委員から多岐…
第146回 参議院 法務委員会 第3号
○政務次官(山本有二君) 制度の枠組みについての意見として多かったのは、まず軽度の精神上の障害のため判断能力が不十分な方々のための類型の新設、また任意後見制度の導入、そして能力の制限があることを戸籍に記載することをやめることなどでございます。これらの意見につきましては、今回の改正に盛り込まれております。そのほかにも、従来の禁治産制度において身上監護面の手当てが十分ではなかったとの御指摘もありましたが、そうした事項についても今回の改正に反…
第146回 参議院 法務委員会 第3号
○政務次官(山本有二君) 従来の禁治産、準禁治産制度についての改正としましては、次のとおり制度の全般にわたって先生御指摘の自己決定の尊重の理念に沿った法律上の手当てをしているところでございます。 まず、精神上の障害により判断能力が著しく不十分な方々を対象とする保佐の制度におきましては、本人の申し立てまたは同意が代理権付与の審判の要件とされ、本人の意思に基づいて代理権による保護が図られる仕組みといたしました。 次に、成年後見等の選任に当た…
第146回 参議院 法務委員会 第3号
○政務次官(山本有二君) 新設の補助の制度は、軽度の痴呆、知的障害、精神障害等により判断能力が不十分な者、すなわち現行法のもとでは禁治産、準禁治産制度の保護の対象とならず、財産管理等に支障を生ずるケースが多々見られた軽度の精神上の障害がある者を保護の対象とする制度でございます。 この制度においては、保護を必要とする本人のために補助人を選任し、当事者が選択した預金の管理、介護契約等の特定の行為について、審判により補助人に代理権または同意権…
第146回 参議院 法務委員会 第3号
○政務次官(山本有二君) これまでは夫婦の場合配偶者が必ず後見人、保佐人となるものとされておりますが、高齢者の場合には配偶者も高齢となっていて後見人等の役割を果たすことができないことも少なくないとの指摘があったところでございます。 また、これまでは複数の後見人等を選任することができず、法人を後見人等に選任することの可否につきましても解釈上疑義があるので適切な対応ができない場合があると指摘されてまいりました。 そこで、今回は配偶者が当然に…
第146回 参議院 法務委員会 第3号
○政務次官(山本有二君) 身上監護に関して、現行民法第八百五十八条第一項は後見人に禁治産者の療養看護義務を課しておりますが、対象行為が限定されていて、身上面の多様な職務における後見人の注意義務を含むことができないことなどについて批判があったところでございます。成年後見人の行う法律行為には、身上監護を目的とするものはもとより、財産管理に関するものであっても本人の身上に関連する事項が多く、成年後見人は本人の身上に配慮して事務を遂行すべき一般…
第146回 参議院 法務委員会 第3号
○政務次官(山本有二君) 現行制度のもとにおいて、禁治産宣告または準禁治産宣告の裁判が確定したときには、後見人または保佐人からの届け出により、本人の戸籍に禁治産宣告または準禁治産宣告の裁判が確定した旨及び後見人または保佐人を特定する事項を記載しております。 しかし、禁治産宣告、準禁治産宣告を受けたことが公開を原則とする戸籍に記載されることにつきましては、関係者にとって強い心理的抵抗感があり、これが禁治産制度、準禁治産制度の利用の妨げにな…
第146回 参議院 法務委員会 第3号
○政務次官(山本有二君) 欠格条項は、各種法律中の資格等にふさわしい能力を担保するために設けられるものであり、資格等を付与する段階においてそのような能力を有しているかについて審査を行うべきものであります。 そこで、個別的な能力審査手続が整備されている法律については禁治産宣告等をあえて欠格条項として存置しないこととし、それ以外の当該法律中に十分な能力審査手続を有しないものなどについては欠格条項として存置するとの方針で、所管の各省庁と協議し…
第146回 参議院 法務委員会 第3号
○政務次官(山本有二君) 任意代理人を選任する委任契約につきましては、本人の意思能力喪失後も代理人の代理権は存続すると一般に解されています。しかし、本人の判断能力低下後の任意代理人に対する監督の枠組みがない現行法制のもとでは、自己の判断能力低下後の後見事務を任意代理人に委任する委任契約は、実際には利用が困難であると考えられております。 このような問題に対応するためには、本人の判断能力低下後の任意代理人に対する公的な監督の枠組みを法制化す…
第146回 参議院 法務委員会 第3号
○政務次官(山本有二君) 新しい成年後見制度が真に利用しやすい制度として運用されるようにするための方策として、一般の利用者にとってもわかりやすいパンフレットその他の説明資料等を作成して、全国の関係機関、団体等に配付するなど、制度の周知や広報に鋭意努めていく予定でおります。 また、新しい成年後見制度の利用のための相談体制の整備に関しては、家庭裁判所における家事相談のほか、社会福祉協議会等の福祉関係機関における相談事業、弁護士会、司法書士会…
第146回 参議院 法務委員会 第3号
○政務次官(山本有二君) 何らの権限なく財産管理行為を行うことは本来許されるべきではないことであり、これは民法改正後も変わることはありません。 この問題につきましては、成年後見制度の利用が広がることにより、施設に入所している方々の財産管理を成年後見人等が適法に行うことが定着することが期待されます。また、施設内で御指摘のような行為が行われることを成年後見人等がチェックすることが可能になり、トラブルの防止が図られることになるものと考えます。…