山本有二
会議録に記録された「山本有二」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 5,916 件
- 直近の所属会派
- 自由民主党・無所属の会
- 直近の役職
- 農林水産大臣
- 直近の発言日
- 1999/11/19
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 観光・インバウンド5 件
- AI4 件
- 農業3 件
- 地方創生2 件
- 防災2 件
- 社会保障・年金2 件
- 半導体0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 防衛0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 農林水産委員会87 件・87%
- 予算委員会8 件・8%
- 予算委員会第六分科会3 件・3%
- 憲法審査会2 件・2%
※ 全 5,916 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第146回 衆議院 法務委員会 第7号
○山本(有)政務次官 再生手続は、制度面でさまざまな問題がある和議手続にかわるものとして、大規模な株式会社が利用している会社更生手続の長所をも踏まえつつ、中小企業や個人事業者等にとって利用しやすい再建型の手続として構想されたものであって、それは次のような点にあらわれております。 第一に、株式会社のみならず、すべての法人及び個人が利用可能な手続としております。 第二に、手続開始の原因を緩和し、破産状態に至る前でも申し立てをすることができる…
第146回 衆議院 法務委員会 第7号
○山本(有)政務次官 再生手続が債権者等の利害関係人にとって公平かつ透明な手続であるということは、以下のような点にあらわれております。 第一に、否認制度を導入して、一部の再生債権者に対する不公平な弁済行為等について、その効果を否定し、原状回復をすることができるようにしております。 第二に、取締役等の損害賠償責任を簡易迅速に追及できる査定制度等を採用し、また、財産隠匿等に対する罰則規定を整備して、取締役等のモラルハザードの防止を図っており…
第146回 衆議院 法務委員会 第7号
○山本(有)政務次官 現行のいわゆる倒産五法は、いずれも大正時代から昭和二十年代にかけて制定されたものでございます。各手続の基本的枠組みは、その当時の経済社会の状況を前提として定められていたものであるために、現代の経済社会の要請に十分対応できないものとなっていると考えております。 そこで、再生手続は、和議手続と比較して次のような点を工夫することにより、現代の経済社会に適合した迅速かつ機能的な手続としております。 第一に、債権の調査は、全…
第146回 衆議院 法務委員会 第7号
○山本(有)政務次官 再生手続は、主として中小企業等に再建しやすい枠組みを提供することを目的とするものですから、再生債務者の事業または経済生活を簡易かつ迅速に再生させることが重要であるという点、先生御指摘のとおりでございます。 そのための具体的な手当てとして、再生手続では、次のような方策を設けております。 第一に、監督委員、調査委員、管財人等の機関をいずれも任意的なものとし、事案に応じて必要な機関を選任することにより、柔軟な対応を可能と…
第146回 衆議院 法務委員会 第7号
○山本(有)政務次官 再生手続は、中小企業等に利用しやすい手続として構想されたものでありますが、法律上、手続を利用できる者を限定しておりませんので、大企業が再生手続開始の申し立てをすることもできます。 そして、大企業が会社更生手続と再生手続のいずれを利用するかは、両手続の構造上の相違と手続による権利調整が必要となる範囲等とを勘案して、申し立て権者が判断することとなります。 会社更生手続は、担保権や優先権がある租税債権、労働債権等及び株主…
第146回 衆議院 法務委員会 第7号
○山本(有)政務次官 再生手続は、すべての法人及び個人が利用することができる手続でありますが、特に中小規模の企業または事業者が、その事業の再生を図りやすくするために、従前の経営者が事業経営を継続することを原則としております。 また、再生手続は、現行の和議手続よりも、手続開始前の保全処分を充実し、手続開始原因を緩和しているほか、事業の継続に欠くことのできない資産に付された担保権に対する消滅請求の制度を導入していることなど、事業の再生を容易…
第146回 衆議院 法務委員会 第7号
○山本(有)政務次官 再生手続は、再生債務者が一方的に債務の減免等を得ることができるのではなくて、裁判所に再生計画案を提出して、再生債権者の多数の同意を得ることが必須の条件であります。したがって、再生計画案においては、再生債権者の多数の賛同を得られる弁済率、弁済方法等を提示しなければならず、また、経費削減等の経営努力も当然しなければならないと考えられております。 さらに、再生手続においても、従前の経営者の事業経営に問題がある事案につきま…
第146回 衆議院 法務委員会 第7号
○山本(有)政務次官 実務に精通しておられる先生の方が詳しいだろうと思いますが、再生手続に要する時間を具体的な数字で示すことは、個別の事案ごとにさまざまな事情があり、難しい面もございます。 概括的に申し上げれば、特別な事情のない中小規模の企業については、申し立てから一年以内に再生計画の認可に至るものと予想しております。さらに、簡易再生の決定がされる事案につきましては、数カ月間、期間が短縮されるものと考えております。
第146回 衆議院 法務委員会 第7号
○山本(有)政務次官 現行の和議手続においての予納金がどれくらい必要かについて、まずお答えさせていただきます。 予納金は、送達、公告等の費用やそれぞれの手続上裁判所が選任する機関、例えば管財人、整理委員、監督員等でございますが、それの報酬など、手続を進行させるために必要となる種々の費用に充てられるものでございます。事件を受理した裁判所が、個々の事案につきまして資産及び負債の内容及び企業規模等を考慮して決定するものでございます。したがいま…
第146回 衆議院 法務委員会 第7号
○山本(有)政務次官 簡易手続等ございますので、低額になる場合もあろうと考えております。
第146回 衆議院 法務委員会 第7号
○山本(有)政務次官 再生手続開始の申し立てをする者は、和議の申し立てをする者と同様に、裁判所が手続の費用として定める金額を予納しなければならないものとされております。 再生手続は、すべての法人及び個人を対象とするものであり、実務上は監督委員の選任されるケースが少なからずあると予想されますが、制度上は、監督委員等の機関の選任は必要的なものとはされておりません。このように、再生手続にはさまざまな態様のものがありますので、予納金も、具体的な…
第146回 衆議院 法務委員会 第7号
○山本(有)政務次官 再生手続開始の申し立てをした者が、裁判所の定めた予納金を支払うことができない場合には、裁判所が再生手続開始の申し立てを棄却する決定をすることになります。
第146回 衆議院 法務委員会 第7号
○山本(有)政務次官 ただいまの委員御指摘の点につきましては、大変重要な問題点でございまして、私といたしましても重かつ大に受けとめて今後研究してまいりたいと考えておるところでございますので、ひとつ御指導をよろしくお願い申し上げたいと思います。
第146回 衆議院 法務委員会 第7号
○山本(有)政務次官 民事再生法は、関係各界の意向を十分に考慮し、その支持を得てつくられております。 この法案は、法制審議会が法務大臣に答申した民事再生手続に関する要綱に基づいて立案されたものでありますが、法制審議会におきましては、経済団体からの推薦を受けた委員も含め、全会一致で要綱を決定しております。また、その要綱案の作成作業に当たった法制審議会倒産法部会におきましても、経済団体の推薦委員を含め、全会一致で要綱案を決定しております。 …
第146回 衆議院 法務委員会 第7号
○山本(有)政務次官 法制審議会におきましては、日本弁護士連合会、日弁連から推薦を受けた複数の委員も含め、全会一致で要綱を決定しております。また、その要綱案の作成作業に当たった法制審議会倒産法部会におきましても、日弁連から推薦を受けた倒産処理の実務に精通している複数の委員を含め、全会一致で要綱案を決定しております。 法制審議会における審議の過程におきましては、日弁連の推薦委員から多岐にわたる意見が述べられました。その主なものといたしまし…
第146回 衆議院 法務委員会 第7号
○山本(有)政務次官 先ほどと同様なお答えでございますが、法制審議会におきましては、労働団体からの推薦を受けた委員も含め、全会一致で要綱を決定しております。また、その要綱案の作成作業に当たった法制審議会倒産法部会におきましても、労働団体の推薦委員を含め、全会一致で要綱案を決定しております。 法制審議会における審議の過程におきましては、労働団体の推薦委員から、労働債権の保護や再生手続への労働組合の関与を充実させる観点から意見が述べられまし…
第146回 衆議院 法務委員会 第7号
○山本(有)政務次官 これらの手続はいずれも、大方の債権者が再生計画案に同意している場合に、債権の調査及び確定の手続等を省略して再生計画を成立させることを認めるものであります。これらの手続は、再生債務者にとっては極めて簡易かつ迅速にその事業の再生を図るための有効な手段になるものであり、とりわけ、小規模な倒産事案や、再生手続開始前に私的整理がある程度先行して行われていたような場合において活用されるものと考えております。
第146回 衆議院 法務委員会 第7号
○山本(有)政務次官 再生手続の申し立てをするためには、和議手続と異なり、再生債務者が破産状態にある必要はありません。再生債務者につきまして、破産の原因たる事実の生ずるおそれがある状態にある場合、または事業の継続に著しい支障を来すことなく弁済期にある債務を弁済することができない状態、言いかえれば、弁済期にある債務を弁済するためには事業の継続に必要な財産を処分、換価しなければならないような状態になった場合には、再生手続開始の申し立てをする…
第146回 衆議院 法務委員会 第7号
○山本(有)政務次官 再生手続における弁護士の関与につきましては、第一に、再生債務者の申立代理人として関与する場合や、第二に、裁判所によって監督委員、管財人、保全管理人等の再生手続の機関に選任されることによって関与する場合などが見込まれております。
第146回 衆議院 法務委員会 第7号
○山本(有)政務次官 申立代理人である弁護士への着手金、報酬等の費用は、再生手続開始の申し立てをする者がみずから支払うことになるものでございますし、また、予納金につきましても同様でございます。