山本有二
会議録に記録された「山本有二」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 5,916 件
- 直近の所属会派
- 自由民主党・無所属の会
- 直近の役職
- 農林水産大臣
- 直近の発言日
- 1999/12/07
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 観光・インバウンド5 件
- AI4 件
- 農業3 件
- 地方創生2 件
- 防災2 件
- 社会保障・年金2 件
- 半導体0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 防衛0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 農林水産委員会87 件・87%
- 予算委員会8 件・8%
- 予算委員会第六分科会3 件・3%
- 憲法審査会2 件・2%
※ 全 5,916 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第146回 衆議院 法務委員会 第12号
○山本(有)政務次官 安倍先生の御指摘の点を踏まえまして、最近のオウム法案等、法制審、すべてカットいたしましてそのまま閣法で提出いたしましたり、臨機応変、適時適切に対処していこうという覚悟で取り組んでおりますので、御理解をいただきたい。よろしくお願いします。
第146回 衆議院 大蔵委員会 第6号
○山本(有)政務次官 委員御指摘のような事案は、被害者本人の人格的利益にかかわるものであり、また、記事のどの部分を名誉毀損に当たるとするのか等の事実関係に関する問題もありますので、被害を受けたとされる方からの具体的事実を踏まえた被害の親告が、人権侵犯事件として調査をする上で重要であると考えております。 したがいまして、委員御指摘の件につきましても、そのような親告がなされれば、法務当局が人権侵犯に当たるかどうかにつき事件として調査をするな…
第146回 衆議院 法務委員会 第11号
○山本(有)政務次官 そのとおりでございます。
第146回 衆議院 法務委員会 第11号
○山本(有)政務次官 そのとおりだと思います。
第146回 衆議院 法務委員会 第11号
○山本(有)政務次官 法人または個人の債務者が経済的に窮境にある場合に、これを放置いたしますと、その経済状態がますます悪化し、最終的には破産手続による清算を余儀なくされます。しかしながら、破産手続により事業または財産の解体、清算がされますと、これに伴って事業は消滅し、雇用の場の喪失、資産の減価等が生じることとなります。しかしながら、このような事態は、債務者自身及び債権者の利益の観点のみならず、国民経済的観点からも損失が大きいものと考えら…
第146回 衆議院 法務委員会 第11号
○山本(有)政務次官 民事再生法案は、第一条に規定されているとおり、経済的に窮境にある債務者について、その債権者の多数の同意を得、かつ、裁判所の認可を受けた再生計画を定めること等により、債務者と債権者との間の民事上の権利関係を調整し、当該債務者の事業または経済生活の再生を図ることを目的とするものでございます。 民事再生法案と会社更生法とは、ともに再建型の倒産処理手続を定めることにより、経済的に窮境にある債務者の経済的再生、更生を図るとい…
第146回 衆議院 法務委員会 第11号
○山本(有)政務次官 再生法は再生のみに目的を置く法律でございまして、会社更生法はすべての株主権や債権者の利害を調整する、そういう意味が含まれておりまして、若干手続対象の範囲に差を設けているという考え方でございます。
第146回 衆議院 法務委員会 第11号
○山本(有)政務次官 会社更生法と民事再生法では開始原因は全く同一だ、こう理解していただきたいと思います。
第146回 衆議院 法務委員会 第11号
○山本(有)政務次官 まず、開始原因についてでございますが、これは、御承知おきのとおり、手続の開始原因を緩和し、より早期に手続の開始を可能にすることにより、債務者の経済的再生をより行いやすくするためでございます。 ここに言う破産原因の生ずるおそれがある場合とは、破産原因たる事実が現に生じている必要はないが、事態がそのまま推移すれば破産原因が生ずることが客観的に予想される状態を意味するものでございます。 具体的には、債務者がどのような経済…
第146回 衆議院 法務委員会 第11号
○山本(有)政務次官 調査委員や検査役あるいは保全管財人等々を選任いたすならば、当然、予納金等が大きくなるわけでございます。その意味におきますと、すべての法人及び個人の事業または経済生活の再生を図ることというものが目的でございます本法案からすると、余りにも幅が広くて、いわば同意再生、簡易再生まで含んで、会社更生手続的なものまで包摂する、こういうことになりますならば、いわば会社更生の基準以下のところを予定しつつ、会社更生では資本金の区分に…
第146回 衆議院 法務委員会 第11号
○山本(有)政務次官 再生手続においては、再生計画案が可決された場合に、法案第百七十四条第二項各号に掲げられている不認可事由に該当する事実があるときは、裁判所は再生計画不認可の決定をし、それ以外の場合には再生計画認可の決定をするものとされております。 具体的な不認可事由は次の四点でございます。 第一に、再生手続または再生計画が法律に違反し、その不備が補正できない場合であります。もっとも、再生手続の過程で生じた法律違反が軽微なものである場…
第146回 衆議院 法務委員会 第10号
○山本(有)政務次官 和議を申し立てました後に、例えば、保全手続を活用して手形の不渡りを回避し、その後申し立てを撤回する等による、いわば和議法を活用したモラルリスクというものがございます。そしてまたさらに、和議が成立し、債権者が納得しましても、その後の履行という問題につきましては何の強制力も担保もございません。 そのような意味におきまして、和議法というのは極めて使い勝手の悪い法律ということでございます。
第146回 衆議院 法務委員会 第10号
○山本(有)政務次官 四十三条の場合は、先生御案内のとおり、株主総会の代替措置でございます。すなわち、株式会社における株主の権利保護が主眼にございます。したがいまして、その意味においての株主権の制限をできるだけ最小限にしようというような趣旨が込められておりますので、この条文におきましては、有益な御意見を労働組合から聞くというよりも、株主保護という観点に限定されているから、したがいましてこの部分には置かなかった、こう御理解いただきたいと思…
第146回 衆議院 法務委員会 第10号
○山本(有)政務次官 四十三条に限定して御答弁申し上げたわけでございまして、現実の営業譲渡をする場合には、四十二条、四十三条両方の要件を具備しなければならない、こういうことになりますので、先生御指摘のとおり、営業譲渡すべて、全部労働組合の側の意見を、過半数の場合は必要的、そうでない場合は運用によりまして意見をできるだけ聞いていくということにおいては変わりございません。
第146回 衆議院 法務委員会 第8号
○山本(有)政務次官 先生の御指摘のように、今日の国際社会の中では極めて国益を守るのが困難であるというような分野もございます。その一方で、民主主義の原則からいえば、すべて国民主権主義のもとからはガラス張りであるという国家機関のまた理想像もございます。そのはざまの中で、できる限りガラス張りという点を重要視しながら、国益を守るための情報保護というものに鋭意努力を重ねていきたいと思っております。
第146回 衆議院 法務委員会 第7号
○山本(有)政務次官 企業倒産の実情についての認識は御質問の上田委員と同様でございますが、我が国における企業倒産は、いわゆる第一次石油危機以来増加を続け、昭和五十九年ころに一たんはピークを迎え、その後は減少傾向にありました。しかし、いわゆるバブル経済崩壊後から再び増加に転ずるところとなり、ここ数年、とりわけ中小企業の不況型倒産が高水準で推移しているとの指摘がされております。また、倒産件数の伸び率以上に倒産企業の負債総額の伸び率は大きく、…
第146回 衆議院 法務委員会 第7号
○山本(有)政務次官 法務省では、平成八年十月に倒産法制の見直し作業を開始し、平成九年十二月には倒産法制全般について見直しが考えられる具体的事項を取りまとめた「倒産法制に関する改正検討事項」を策定し、これを公表するとともに、関係各界に対する意見照会を行いました。その後、この意見照会に対する関係各界からの意見を踏まえて、倒産法制全体についての統一的な見直しを図るべく作業を進めてまいりました。 しかしながら、昨年九月には、最近の経済情勢にか…
第146回 衆議院 法務委員会 第7号
○山本(有)政務次官 現行法制のもとでは、すべての法人及び個人を対象とする再建型の倒産処理手続といたしましては、和議法による和議手続がございます。 和議手続は、その開始後も従前の経営者が事業を継続することができることなど中小企業等に利用しやすい面もありますが、他方で、和議開始の原因が破産原因と同様とされていること、和議成立後の履行確保につき実効性のある制度が設けられていないことなど、さまざまな制度上の問題点が指摘されており、また、和議法…
第146回 衆議院 法務委員会 第7号
○山本(有)政務次官 現行の和議法につきましては、次のような問題点があると指摘されております。 第一に、破産原因があることが和議手続開始の原因とされているため、手続開始の時期がおくれ、事業の再建が困難になる場合があること。 第二に、和議手続開始の申し立てと同時に、和議条件と呼ばれる再建計画案を提出しなければならないとされておりますが、倒産前後の混乱時に将来を見通した適切な和議条件を作成することは困難でございます。 第三に、和議手続開始の…
第146回 衆議院 法務委員会 第7号
○山本(有)政務次官 民事再生法案は、現行の和議法による和議手続にかえて、中小企業等に再建しやすい法的枠組みを提供し、債権者等の利害関係人にとって公平かつ透明であり、現代の経済社会に適合した迅速かつ機能的な再建型の倒産処理手続である再生手続を新設するものでございます。 民事再生法案が定める再生手続は、債務者が業務の遂行及び財産の管理処分を原則として継続しつつ再生計画を立案し、債権者の法定多数の同意によって可決された再生計画に基づいて、債…