山本有二
会議録に記録された「山本有二」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 5,916 件
- 直近の所属会派
- 自由民主党・無所属の会
- 直近の役職
- 農林水産大臣
- 直近の発言日
- 1999/11/19
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 観光・インバウンド5 件
- AI4 件
- 農業3 件
- 地方創生2 件
- 防災2 件
- 社会保障・年金2 件
- 半導体0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 防衛0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 農林水産委員会87 件・87%
- 予算委員会8 件・8%
- 予算委員会第六分科会3 件・3%
- 憲法審査会2 件・2%
※ 全 5,916 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第146回 衆議院 法務委員会 第7号
○山本(有)政務次官 再生手続においては、再生債務者について、再生手続開始の申し立て後、再生手続開始の決定前に個別執行の手続が申し立てられた場合には、これに対する中止命令を得ることができるものとしております。 ところが、この個別執行の申し立てが多数に及ぶ場合、申し立てがあるごとに中止命令の申し立てをしなければならないものといたしますと、中止命令の申し立てに要する手続が極めて煩雑なものとなり、再生債務者の事業の継続等に支障が生じ、結果的に…
第146回 衆議院 法務委員会 第7号
○山本(有)政務次官 包括的禁止命令は、再生債権者の権利行使を包括的に禁止する強力な保全処分ではありますが、その発令要件は厳格でございます。 一つには、個別の中止の命令によっては再生手続の目的を十分に達成することができないおそれがあると認めるべき特別の事情があるとき、すなわち仮処分等が多発する場合でございます。二つ目には、あらかじめまたは同時に再生債務者の主要な財産に関する保全処分、監督命令または保全管理命令をしたときの両方の条件が満た…
第146回 衆議院 法務委員会 第7号
○山本(有)政務次官 営業譲渡そのものの許可、このことは、先ほども民事局長が申し上げましたように、営業譲渡自体は、重要な財産でございます。しかし、再生債務者にそのまま存続させておりますとその営業部分自体も継続できないという場合には、取締役会の決議、株主総会の決議等にかわって裁判所が許可を与えるという形で簡易迅速に営業譲渡を可能ならしめて、いわば社会的損失を防ぐ、こういう趣旨で設けられたものでございます。
第146回 衆議院 法務委員会 第7号
○山本(有)政務次官 再生手続は中小企業にとって利用しやすい再建型の倒産処理手続として構想されたものでありますが、中小企業におきましては、経営者が有する事業上のノウハウや取引先との間の信頼関係等に基づいて事業が行われている場合が少なくないため、常に管財人を選任するものとすれば、そもそも事業継続が困難となる事案が多くなることが予想されております。 他方で、従前の経営者による業務遂行及び財産の管理処分を原則とすることにより、早期に再生手続の…
第146回 衆議院 法務委員会 第7号
○山本(有)政務次官 いわば従前の経営者という中に、個人の場合であれば申請する個人自体になるでしょうが、個人事業者という場合においては、信頼に足る事業経営に参加している者も含まれると考えております。
第146回 衆議院 法務委員会 第7号
○山本(有)政務次官 再生手続におきましては、原則として、手続開始後も、再生債務者自身が業務遂行や財産の管理処分の権限を保持しております。しかし、その業務遂行等の適正を確保するため、裁判所による直接の監督のほかに、より日常的にきめ細かい監督を行うことが必要となる事案につきましては、裁判所は、再生債務者の行う一定の法律行為等につき同意権限を有する監督委員を選任する旨の監督命令を発することになります。 具体的に、どのような事案において監督委…
第146回 衆議院 法務委員会 第7号
○山本(有)政務次官 再生手続におきましては、特別の先取特権、質権、抵当権及び商事留置権を有する者に別除権を与え、別除権者は、再生手続による制約を受けないで自由に担保権を行使することができるものとしております。しかしながら、担保権の実行について何ら制約しないものとすれば、再生債務者の事業の継続に欠くことのできない財産について担保権が実行されることにより、事実上事業の継続が不可能となるおそれがございます。 そこで、利害関係人間の公平を図り…
第146回 衆議院 法務委員会 第7号
○山本(有)政務次官 担保権消滅制度におきましては、再生債務者の事業の継続に不可欠な財産であることを裁判所が認定した上で、担保権消滅の許可を与え、再生債務者等が当該財産の価額に相当する金銭を現実に裁判所に一括納付して、初めて担保権が消滅することとしております。 また、担保権者が財産の価額について不服がある場合には、裁判所が評価人による評価に基づき公正な価額を決定することとしております。 したがいまして、担保権消滅制度が乱用または悪用され…
第146回 衆議院 法務委員会 第7号
○山本(有)政務次官 再生計画は、再生債務者と再生債権者との権利を適切に調整して、再生債務者の経済的再生を図るために定められるものでございます。 その内容といたしましては、再生債権者の権利についてどのように減免その他の変更をするかを定めることが最低限必要でございます。また、計画全体の履行可能性を明らかにする等の観点から、再生手続によらないで随時弁済する共益債権と一般優先債権とについて、どのように弁済することを予定しているか等をも定めるも…
第146回 衆議院 法務委員会 第7号
○山本(有)政務次官 再生手続は、再生債権者の権利について減免その他の変更をすることにより、再生債務者が変更後の債務を弁済しつつ経済的再生を図るものですから、その変更後の債務すら履行できない場合には、もはや再生債務者の再生を期待することができないものと考えられます。そこで、再生債務者が再生計画の履行を怠った場合には、再生債権者は再生計画の取り消しを求めることができるとしております。 もっとも、再生計画の履行をわずかでも怠れば直ちに再生計…
第146回 参議院 法務委員会 第4号
○政務次官(山本有二君) 民法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律案により、老人福祉法、知的障害者福祉法及び精神保健及び精神障害者福祉に関する法律の一部を改正し、痴呆性高齢者、知的障害者、精神障害者に対して迅速かつ適切に保護を開始するため、市町村長に法定後見の開始の審判の申し立て権を付与しております。 これらの改正法は、いずれもその福祉を図るため、特に必要があると認めるときに市区町村長は後見開始等の審判等を申し立…
第146回 参議院 法務委員会 第4号
○政務次官(山本有二君) 先生の御指摘のように、例えば成年被後見人が通信販売、訪問販売等により高価な下着を購入した場合などその売買契約を取り消すことができるかどうかという問題につきましては、成年被後見人がした日常生活に関する行為につきましては取り消しの対象とはならないとされているのは申すまでもありません。これは、自己決定の尊重、ノーマライゼーション等の新しい福祉の理念から新たに設けられた規定であります。 日常生活に関する行為については、…
第146回 衆議院 法務委員会 第6号
○山本(有)政務次官 報告の目的あるいは危険の認定の目的、それぞれ各条文ごとに目的が違いますので、目的に応じてこの概念が異なる、こう考えていただきたいと思います。
第146回 衆議院 法務委員会 第6号
○山本(有)政務次官 刑事事件に当たりますので、現行犯逮捕の要件に当たります。
第146回 衆議院 法務委員会 第6号
○山本(有)政務次官 先ほど申し上げましたように、当該団体が日本国内において団体として実体を有すること、そして当該団体による無差別大量殺人行為が我が国の憲法秩序を頂点とする公共の安全に向けられたものであることでございますので、先生御指摘のように、日本の政治家であろうとも、その目的が海外の公共の安全に対する危害の目的でございましたら、当たることはありません。
第146回 衆議院 法務委員会 第6号
○山本(有)政務次官 大臣の答弁を補足しますと、先生の例示のように、特定の政治家に向けて、ある一定の犯罪手段をとったとしましても、手段次第では未必の故意、すなわちそれ以外の人物にも危害を与える可能性があるならば、その場合は、この大量無差別に当たってしまうわけでございます。
第146回 衆議院 法務委員会 第6号
○山本(有)政務次官 先生のおっしゃるねらわれてというその前提は、犯人の主観的な事実に当たりますので、たとえ犯人の故意を云々しましても、犯罪自体は客観的に、すなわち対象が限定されるかどうかについては手段の態様で定められるものであるというように考えておりますので、このような答弁になる次第でございます。
第146回 参議院 法務委員会 第3号
○政務次官(山本有二君) 現行制度の利用件数は、平成十年の時点で年間、禁治産宣告等の事件が一千七百九件、準禁治産宣告等の事件が二百五十一件と、宣告の取り消し事件を含めて合計で一千九百件余となっております。 他方で、痴呆性高齢者の数は、推計によりますと、平成七年の時点で全国に約百二十六万人と推計されております。また、厚生省の調査によりますと、知的障害者の数は平成七年の時点で約四十一万人、精神障害者の数は平成八年の時点で約二百十七万人である…
第146回 参議院 法務委員会 第3号
○政務次官(山本有二君) 昨年四月、重度の身体障害により意思疎通が著しく困難であり適切な表示行為をすることができない者を補助の制度の対象に含めることの適否について意見照会を行いました。これに対しまして、身体障害者の関係団体の大多数が消極の意見でありました。今回は、身体障害者は成年後見制度の対象とはしないというように、そのためしたものでございます。 この点についての経緯をなお申し上げますと、昭和五十四年の民法改正において、準禁治産制度の対…
第146回 参議院 法務委員会 第3号
○政務次官(山本有二君) 先生御指摘のとおり、改正案は現行法と同様、家庭裁判所の職権により開始することとしていませんが、これは第一に、私的自治の尊重等の観点から、本人の行為能力等に一定の制限を加えることとなる手続を中立的な判断機関である裁判所がみずから開始するということに問題があるというように考えました。 第二番目に、判断能力の不十分な者に関して、積極的に情報を探知することは裁判所の司法機関としての性質になじまないということでございます…