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日本共産党参議院
総発言数
5,300
直近の所属会派
日本共産党
直近の役職
直近の発言日
1998/05/14

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 環境委員会74 件・74%
  • 決算委員会16 件・16%
  • 予算委員会7 件・7%
  • 本会議3 件・3%

※ 全 5,300 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

5,300 20 を表示
日本共産党1998/05/14

142参議院 経済・産業委員会 第12号

○山下芳生君 終わります。

日本共産党1998/05/13

142参議院 議院運営委員会 第26号

○山下芳生君 私は、ただいま議題となりました大蔵大臣の財政演説に対する質疑と財政構造改革法改正案など五法案の趣旨説明、質疑を一括して本会議の議題とすることに反対の意見を表明します。 そもそも財政演説に対する質疑と予算関連法案に対する趣旨説明、質疑を一括して本会議で行うなどというのは、参議院においては、九一年の湾岸戦争のとき、九五年の阪神・淡路大震災のときの過去二回しかありません。極めて異例のことであります。しかも、予備審査で法案の趣旨説…

日本共産党1998/05/12

142参議院 経済・産業委員会 第11号

○山下芳生君 日本共産党の山下でございます。 まず初めに、少し大臣と商店街初め中小小売商業の持っている役割について議論をしてみたいと思うんです。これはもう既にいろんな形で、中小小売業の皆さんが地域の自主的な組織、PTAでありますとか町内会でありますとか消防団でありますとか、そういう役員を担ってくださっていたり、あるいは祭りなどの文化を支えてくださっていたり、まさに地域コミュニティーの中核としての役割を果たしてこられたということは、これは…

日本共産党1998/05/12

142参議院 経済・産業委員会 第11号

○山下芳生君 その商店街を守る、守るという言葉が少し適切ではないとすれば、大型店と中小小売店とのすみ分けということを先ほど小島委員がおっしゃいました。共存共栄を図る、これはやはり大事な政治の役割だというふうに思うわけです。 総理も、これもきのう紹介しましたが、「政権奪回論」の中で、「大規模小売店と中小小売店とがそれぞれの特性を生かして、うまく機能分担させるための規制といえる。つまり、巨大な資本を持つスーパーや百貨店という強者から、魚屋さ…

日本共産党1998/05/12

142参議院 経済・産業委員会 第11号

○山下芳生君 私改めて、大店法を廃止する三つの理由を今お述べになりましたが、三つ、一つ一つ考えても、どれ一つ大店法を廃止する理由としては説得力がないというふうに言わざるを得ません。 まず第一の、大型店の立地に伴う交通やごみなど生活環境の対策が大店法ではとれないという問題であります。 その生活環境を大型店が出店する際に重視をしていこう、これは結構なことであります。生活環境重視というのは賛成であります。しかし、生活環境を重視するんだったら何…

日本共産党1998/05/12

142参議院 経済・産業委員会 第11号

○山下芳生君 これが理由になるということもなかなかお認めになれないわけです。総合的にということしか言えない。 そこで、二つ目の、規制緩和の流れの中で経済的規制という手法では限界があるということですが、この問題については、先ほど来の答弁でもありました、諸外国の大型店規制の手法についてです。私はきのうの本会議で、経済的手法と社会的手法、この両面から規制をしているのがヨーロッパ諸国の実態であり、それを強化しているのが九〇年代の流れだということ…

日本共産党1998/05/12

142参議院 経済・産業委員会 第11号

○山下芳生君 フランス、イタリア、ベルギー、これはまさに経済的手法を中心とした規制を行っておりますし、強化しております。これは事実であります。これは外務省も衆議院でそういう答弁をされました、事実問題として。 ですから、私は何もゾーニング規制をしてはならないと言っているんじゃない。経済的手法もちゃんと世界ではとられている。しかもそれが強化されている。これが外務省も認めた事実なんです。なのになぜ日本の大店法を廃止しなければならないのか、理由…

日本共産党1998/05/12

142参議院 経済・産業委員会 第11号

○山下芳生君 しかし結局は、大店法を廃止してそういうことをやらなくたっていい、あえて廃止する理由はない。私は、三つの理由は極めて説得力のない理由だというふうに、今の話を聞いてもそう理解せざるを得ません。 それで、WTO協定についての政府の公式見解は、大店法はWTO協定には違反しないという立場であります。それに対して、なぜそうなのか、先ほど御議論がありました、商店街の果たしている役割をもっと諸外国にわかってもらえるようになぜ積極的にきちっ…

日本共産党1998/05/12

142参議院 経済・産業委員会 第11号

○山下芳生君 そういうケースもそれはあるでしょうけれども、大半の郊外型店というのは土地が広いところに出ていくわけですから、駐車場の問題、騒音の問題が発生し得ないところに出ていくわけですから、そういうところにあえて駐車場、ごみ問題を持ち出しても痛くもかゆくもないということにこれはならざるを得ませんよ。 仮におっしゃるように交通問題が生じたとしましょう。しかし、今度のスキームでは、都道府県はただ意見を述べて、問題があれば勧告をすることができ…

日本共産党1998/05/12

142参議院 経済・産業委員会 第11号

○山下芳生君 この実効性ですけれども、先ほどの議論の中で、地域に密着しているのが小売業の特徴だ、だから公表されれば周辺の住民の皆さんから、ああモラルのない大型店だなとそっぽを向かれて、これはダメージを受けるであろうから強制力になるかのような御答弁がありました。しかし、地域に密着して営業しているというのは、商店街や中小小売業者ならわかりますよ。しかし、何十万平米という大型店が地域に密着するといったって、商圏何十キロですよ。そういうところの…

日本共産党1998/05/12

142参議院 経済・産業委員会 第11号

○山下芳生君 時間が参りましたので、建設省に来ていただいたんですが、残念ながらゾーン規制の問題を聞くことができません。これはぜひ連合審査を要求させていただいて、また機会をつくっていただければと思います。 一言だけ言いますと、ゾーン規制がかけられるのは現在の用途地域の上であります。これは全国土の四・七%ですから、ゾーン規制による規制というのもこれはごくごく限られた部分しかかけられない。用途地域の変更というのは数年単位の時間が必要ですから、…

日本共産党1998/05/11

142参議院 本会議 第25号

○山下芳生君 私は、日本共産党を代表して、大規模小売店舗立地法案外二法案について、総理並びに関係大臣に質問をします。 商店街を初め中小小売商業は、これまで地域の自治組織や文化行事の担い手になるなど、地域コミュニティーの核として大切な役割を果たしてきました。住民と商店街事務局をファクスネットで結び、救急通報にも活用するなど、お年寄りが安心して住み続けられる町づくりに積極的に貢献している商店街も生まれています。 また、同じ百万円の買い物がさ…

日本共産党1998/04/23

142参議院 経済・産業委員会 第10号

○山下芳生君 まず、大学等技術移転促進法案について伺います。 文部省にお尋ねをいたします。 私は、国立大学、国立試験研究機関の研究成果は基本的に、成果を上げた研究者のものであると同時に、国民共通の財産であると思います。したがって、その利用に当たっては、必要とする国民がひとしく利用できるものでなければならないと思いますが、この点、いかがでしょうか。

日本共産党1998/04/23

142参議院 経済・産業委員会 第10号

○山下芳生君 質問とちょっとずれているんです。国民共通の財産であるから利用は国民がひとしくできるものでなければならないんじゃないのか、国立大学や国立試験研究機関の研究成果というのは。基本願則なんですけれども、この点いかがですか。

日本共産党1998/04/23

142参議院 経済・産業委員会 第10号

○山下芳生君 しかし、その機会はひとしく開かれておらなければならないという点は当然だと思うんです。 今回の法案では、移転事業の対象というのは基本的には工業所有権のみとなっておりますけれども、なぜそれ以外の研究成果、例えば著作権や独占的な権利を付与しない研究成果など、広い意味での研究成果の移転を考えていないのか、御説明願えますか。

日本共産党1998/04/23

142参議院 経済・産業委員会 第10号

○山下芳生君 その工業所有権の移転のあり方でありますけれども、想定されているのは、特許権ないし特許を受ける権利を譲渡する、承認事業者、TLOに。譲渡というのが基本的な移転のあり方として想定されているんでしょうか。

日本共産党1998/04/23

142参議院 経済・産業委員会 第10号

○山下芳生君 私は譲渡というのも非常に主要な形態になるであろうと説明を聞いて判断しているわけですが、大学の研究成果を民間企業が活用すること自体、私も問題だと言っているわけではございません。ただ、譲渡ということになりますと、これは研究成果を譲渡された者しか使えないこと。になりまして、これは国民共有の財産の取り扱いとしてはふさわしくないんではないのかという感想を持つわけです。例えば、移転を受けたTLOが仮に倒産した場合、これはその研究成果の…

日本共産党1998/04/23

142参議院 経済・産業委員会 第10号

○山下芳生君 承認事業者、TLOは、先ほどの答弁では株式会社でもいいし公益法人でもいいし学校法人でもいいということです。研究者も個人として参加することもあり得ると思うんですが、しかし主要な構成メンバー、とりわけ出資や経営を支援するという面での比重から考えるとベンチャーキャピタルが中心になるのではないかと私は思うんですが、この点いかがでしょうか。

日本共産党1998/04/23

142参議院 経済・産業委員会 第10号

○山下芳生君 ところで、国有特許の移転を受ける認定事業者については、移転された特許をみずから実施できないということが明文で規定されておりますが、承認事業者であるTLOもみずから実施することを禁止されるのでしょうか。これは、TLOの性格、役割を規定する上で非常に重要な意味を持ちますので、明快な御答弁をお願いしたいと思います。

日本共産党1998/04/23

142参議院 経済・産業委員会 第10号

○山下芳生君 これは非常に大事な問題だと思うんです。TLOが大学などから技術的な情報を入手して、それを例えばデータベース化して閲覧に供する、この程度の仕事であれば何も新しい法律などつくらなくても現在でも可能だと思うんです。やはり、研究や教育が本来業務である大学の先生などの研究成果を産業界が実施できるものにするためには、その研究成果の技術的あるいは産業的、経済的可能性も含めて総合的に評価をしなければ、しかも実際にそれを利用して企業が製品化…