小粥義朗
会議録に記録された「小粥義朗」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 916 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 労働省労働基準局長
- 直近の発言日
- 1981/02/25
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 労働・賃金3 件
- 社会保障・年金3 件
- 半導体2 件
- 住宅・不動産2 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 社会労働委員会83 件・83%
- 日本国有鉄道改革に関する特別委員会11 件・11%
- 予算委員会5 件・5%
- 決算委員会1 件・1%
※ 全 916 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第94回 衆議院 法務委員会 第1号
○小粥政府委員 職業安定所が窓口になりまして、県を通じて労働省に上がってくるという仕組みになっております。
第94回 衆議院 法務委員会 第1号
○小粥政府委員 ちょっと複雑なんでございますが、国内へ外国人労働者が入ってきて、国内で自分が働く場を得たいという形で動いた場合に、そのあっせんをするのは職業紹介事業になるわけでございます。ただ、いわゆる呼び屋と申しますのは、最初申し上げましたように、入ってくる前に出演契約を結んでまいりますから、そうすると、その場合の外国人音楽家というのは、いわゆる労働者に該当しない場合の方がむしろ多いわけでございまして、その場合の呼び屋といいますのは、…
第94回 衆議院 法務委員会 第1号
○小粥政府委員 一口に申せば、そういうことでございます。
第93回 参議院 内閣委員会 第11号
○説明員(小粥義朗君) 労働保険審査会、それから、それ以前の第一審の審査会を含めまして、従来は、昭和三十七年以前は書面陳述ということだったのですが、三十七年に行政不服審査法がつくられまして、それ以前の訴願制度の欠陥を是正するということで、その行政不服審査法の中で、口頭による意見を述べる機会を与えることとしている。それにならいまして、労働保険審査会の方でも同じく録記をとることにしたものでございます。同様のことは社会保険審査会でもとられてい…
第93回 参議院 内閣委員会 第11号
○説明員(小粥義朗君) 三十七年に審査会法が行政不服審査法の施行に関連しましていろいろ変わったんですが、実はこの公開制度の規定は、三十一年にこの審査会法ができました当初からございました。なぜつくられたかといいますと、労働保険審査会が通常行政機関から言うなら独立の形で準司法的機能を持つという観点から、裁判が公開制度で行われているということと同様に、その内容を広く関係者を含む国民の前に明らかにして、言うなら民主的に事案を処理すべきであるとい…
第87回 参議院 運輸委員会 第9号
○説明員(小粥義朗君) 三六協定を結びました場合、当然所轄の労働基準監督署に届け出がされるわけでございますが、私ども把握いたしております限りでは、日本航空関係の三六協定は、地上勤務員についての協定でございまして、運航乗務員あるいは客室乗務員については三六協定はまだ結ばれていないというふうに理解いたしております。
第87回 参議院 運輸委員会 第9号
○説明員(小粥義朗君) 日本航空関係の乗務員等の労働条件につきまして、所轄の監督署にいろいろと申告が関係の労働組合から出されておりまして、現在それぞれの監督署で調査をいたしておりますので、詳しい内容はその調査を待ってからということになるわけでございますが、私ども中間的に報告を受けている限りで申し上げますと、労働時間は、一日八時間あるいは週四十八時間という原則が基準法に定められておりまして、それによりがたい場合は変形労働時間制といいまして…
第87回 参議院 運輸委員会 第9号
○説明員(小粥義朗君) スタンバイについて私どもいま監督署で会社からも事情を聴取し、調査をしておる段階でございますが、署の方からの中間的な報告によりますと、いろんな形態があるようでございます。またデッドヘッドについて、たとえばこれを勤務時間と見る場合に二分の一しか見ないというような形のものもあるようでございます。その辺の取り扱いについて、たとえば勤務時間への算入に当たってスタンバイは算入しない、それからデッドヘッドについては二分の一しか…
第87回 参議院 運輸委員会 第9号
○説明員(小粥義朗君) 先生御指摘のとおり、就業規則、一般的な就業規則では、乗務員については適用を外しまして「別に定める。」となっております。別途運航乗務員就業規程というのがございます。そこで就業規則上適用除外された事項及び就業規則に定めのない事項についてはこの規程の定めるところによるということで、いろいろな定めがございます。その内容として、実は運航乗務員の勤務に関する協定、これは労使協定でございますが、それが結ばれておりまして、たとえ…
第87回 参議院 運輸委員会 第9号
○説明員(小粥義朗君) 勤務時間という言葉は、一勤務当たりの勤務時間としてはたとえば十三時間というのがあるわけでございます。
第87回 参議院 運輸委員会 第9号
○説明員(小粥義朗君) はい、週間はございません。
第87回 参議院 運輸委員会 第9号
○説明員(小粥義朗君) それからスタンバイあるいはデッドヘッドを含めて何らかの拘束時間として見た場合の全体の時間というのは、これは決めてございません。
第87回 参議院 運輸委員会 第9号
○説明員(小粥義朗君) 先生御指摘の点は、ことしの四月何日とかというお話がございましたが、その点私どもちょっと承知いたしておりませんでした。従来から羽田空港管轄の大田の監督署において、そうした労働条件の問題での指導もいたしている面はございます。いま御指摘の週間あるいは月間の労働時間の定めがない、それをはっきりさせるべきだという点の指導を大田の署がするというふうに回答したという御指摘でございましたが、その点はさらに私ども承知いたしておりま…
第87回 参議院 運輸委員会 第9号
○説明員(小粥義朗君) 先生のきょうの御質問の通告もいただいておりますので、私ども、所轄の署が従来どういうふうな監督指導を行ってきたか、そういった状況についてはそれなりに報告を受けているわけでございますが、御指摘の、ことしの四月の指導という点については承知いたしておりません。 で、これは全国幾つか——数多くの監督署があるわけでございまして、個々の監督署が扱ったすべての事案について、指導をしたあるいは是正勧告をした、それがすべて本省へ報告…
第87回 参議院 運輸委員会 第9号
○説明員(小粥義朗君) その意味で、地元の所轄の署が報告を怠慢でしなかったというわけではないわけでございますが、ただきょうの質問の事前の通告に関連する部分については、私ども照会をしたわけでございますが、その中には残念ながら入ってなかったので私どもも承知していなかったという状況でございます。
第87回 参議院 運輸委員会 第9号
○説明員(小粥義朗君) 航空機の機長の職務範囲あるいは職務権限と申しますのは、航空法にもいろいろ詳細な規定があるようでございます。そうしたものを見ますと、言うならば船の船長に準ずるような形でその飛行中の機内の秩序の維持からすべてひっくるめての責任を持たされている。かつクルーに対する指揮、監督も行うというような面を考えますと、私ども一応はこれは管理、監督者の範囲に該当するのではないかというふうに考えます。同時に、確かに勤務時間の面からしま…
第87回 衆議院 社会労働委員会 第17号
○小粥説明員 労働者の方が、その雇用の形態の別によりまして労働条件について異なる扱いを受ける場合、これは製造業の場合等を含めましていろいろ見られるケースでございます。実は、実態的には期間雇用でありながら、更新して常用労働者と同じような形態にありながら、その条件が違うという点の問題を御指摘になったかと思いますが、基準法のたてまえで申しますと、そうした個々の契約の中身までは行政としてもなかなか手が届きにくいわけでございますけれども、少なくと…
第87回 衆議院 社会労働委員会 第17号
○小粥説明員 三六協定で月間の残業時間のリミット三十時間と協定しておきながら、それを超えるいま御指摘のたとえば百数十時間という残業をしているとすれば、これは基準法の違反になります。
第87回 衆議院 社会労働委員会 第17号
○小粥説明員 各種の勤務条件とそれが疾病その他の罹病を促すという相互の関係はいろいろあろうかと思いますが、そうした点にまで個々に入りますと、たとえば健康診断の結果であるとかいうことを個々に見なければいけなくなりますので、カルテ自体の個人の秘密にわたる問題等もありますから、行政的にできる範囲はおのずから限られてくるかと思いますが、御指摘のような基準法違反の実態については、当然われわれとしても監督しなければならないものでございますから、その…
第87回 衆議院 社会労働委員会 第17号
○小粥説明員 監督の結果については、先生に御報告いたしたいと思います。