小島徹三
会議録に記録された「小島徹三」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 2,344 件
- 直近の所属会派
- 自由民主党
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 1959/12/02
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 防衛2 件
- 社会保障・年金1 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 法務委員会85 件・85%
- 公職選挙法改正に関する調査特別委員会15 件・15%
※ 全 2,344 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第33回 衆議院 法務委員会 第5号
○小島委員 その清水某なる者に対して逮捕状が出ておることは間違いございませんか。
第33回 衆議院 法務委員会 第5号
○小島委員 私はいやしくも警察官が逮捕状を請求するということは、即刻これを逮捕しなければ捜索上非常に支障を来たすから逮捕状をおとりになるものだと思うのでありますが、逮捕状というものはのんびりいつつかまえてもいいというような気持で逮捕状をおとりになっておるのかどうか、お聞きしたいと思います。
第33回 衆議院 法務委員会 第5号
○小島委員 それならば、東大の中に明らかに逮捕状が出た直後からおることがはっきりしている人間を逮捕する手続がとれないのはどういうわけですか。
第33回 衆議院 法務委員会 第5号
○小島委員 昨日の夕刊にも清水某なる者が東大の自治会内において、はっきりと逮捕を拒むということを声明いたしておりまするし、けさの新聞におきましてもやはり書いてある。それだけはっきり所在がわかっておるにかかわらず、何らの処置がとられていないということでは、私は逮捕状を請求された警察当局というものは怠慢だと思うのですが、どうでしょう。
第33回 衆議院 法務委員会 第5号
○小島委員 私ははっきり申し上げておきますが、逮捕状請求ということについては相当の疑問があるのです。清水に対する問題ではございません。一般的に申しまして最近において逮捕状をあまりに請求し過ぎる、勝手に出し過ぎるというような非難すらある事実があるのであります。従いまして、私は逮捕状というものに対しては慎重に取り扱ってもらいたいと思うのであります。この清水という者に逮捕状を出すことがいいか悪いか、それは私はここでは言及いたしませんけれども、…
第33回 衆議院 法務委員会 第5号
○小島委員 なおこれに関連いたしまして、この際文部当局がおられませんからわかりませんが、法務省の方はおわかりだと思いますが、これに関しまして漏れ承るところによると、大学当局と警視庁との間に昭和二十五年七月二十五日ごろに大学の自治という問題について話し合いができて、警察官は東大構内にはそう勝手に入れないというようなことが言われておるのでありますが、そうでございますか。
第33回 衆議院 法務委員会 第5号
○小島委員 もしもそうといたしますならば、昨日からきょうにかけて東大の自治会に対して捜査当局が何らの手も打たれないということについては、私は警察当局の怠慢を攻撃したいと思います。なおこれに関連しまして申し上げておきたいと思いますことは、一カ月くらい前だったと思いますが、慶応大学において失火事件があって、その調査に警察官が入ったときに、これもまた学生にはばまれてついに捜索がおくれてしまって、ようやく二、三日たって話をつけて入って火事の原因…
第33回 衆議院 法務委員会 第2号
○小島委員 この夏行なわれました国政調査の九州班の調査について御報告いたします。 この班は小島、坂本両理事、神近委員の編成で派遣されました。調査の場所は福岡高等裁判所及び長崎地方裁判所でありまして、福岡高裁では八月十一日正午から午後二時ごろまで、長崎地方裁判所においては十二日午後三時から五時ごろまで、それぞれ会議室において懇談会形式で調査いたしました。なお、営繕関係を主としまして、福岡地方裁判所、九州地方更生保護委員会、福岡保護観察所、…
第33回 衆議院 災害地対策特別委員会 第12号
○小島委員 関連してちょっとお尋ねいたします。先ほどの政府委員のお話では何か閘門を開いて水が出たというふうな、そういう人為的なことによって増水して長期湛水したというようなものは含まれない、かようにおっしゃったのですが、それは岡本君が承知する、しないは別として、一応の説明として承っておきます。それでは、ただいま政務次官のおっしゃったように、堤防が切れて水が流れておる、三日も四日も水がどうしても減らない、同時にまた、流れるべき口が土砂の堆積…
第33回 衆議院 災害地対策特別委員会厚生労働等小委員会 第3号
○小島小委員 関連して。百分の二十で計算なさって、そういう公立学校の総被害のどれくらいが、一体それで救済されることになりますか。総被害に対するよりも、それで、公共土木の激甚地に指定されない市町村のどれくらいの数が、公立学校施設について高率補助になりますか。
第33回 衆議院 災害地対策特別委員会厚生労働等小委員会 第3号
○小島小委員 それではその比率によろしゅうございますから、ただあなたのお手元にある公立学校等の被害総額と、それから百分の二十でやって高率補助になる被害額とは、どのくらいの割合になっておりますか。
第33回 衆議院 災害地対策特別委員会厚生労働等小委員会 第3号
○小島小委員 被害額に対しては六〇%になる。それで町村についてはどういうことになりますか。たとえば百カ町村のうち何カ町村がかかるか。
第33回 衆議院 災害地対策特別委員会厚生労働等小委員会 第3号
○小島小委員 その被害総額に対する六〇%という数字が出るならば——大体町村の関係もわからなければその数字が出てこないと思うのですが、一体どうですか。大蔵省みたいに、ただ六〇%程度のものがかかるだろうぐらいのことじゃなくて、相当数があるんだと思うのですが、どうでしょうか、その学校数及び町村数……。
第33回 衆議院 災害地対策特別委員会厚生労働等小委員会 第3号
○小島小委員 関連。実は正直に申し上げまして、百分の二十という数字で基準を定めることについては相当問題があるし、いろんな反対があるのです。そうかといって、われわれ与党の立場としては、そう言えば社会党に怒られるかもしれませんけれども、この基準をあまり勝手ほうだいにきめてしまって、そのために予算が膨大にふえるということも考えなければならぬ。その辺のかね合いがあって、そしてこの法案を審議して終結しなければならぬのですから、その辺のところを腹づ…
第33回 衆議院 災害地対策特別委員会厚生労働等小委員会 第2号
○小島小委員長代理 五島君。
第33回 衆議院 災害地対策特別委員会厚生労働等小委員会 第1号
○小島小委員 関連してお聞きしたいのですか、非常な較差があった場合は困るということはごもっともと思います。私どもも較差があってはいかぬと思います。公共土木が、重要性において軽いというのではないのですが、学校施設と公共土木施設と比べたときに、学校施設の方を、公共土木施設よりも軽視していいということは成り立たぬと思う。むしろ重要視すべきであると思います。でありますから、先ほどの学校についての基準が、百分の二十という数字が出ておったが、その数…
第33回 衆議院 災害地対策特別委員会厚生労働等小委員会 第1号
○小島小委員 関連して。そういう点につきましては、私は、先ほどの文部省のおっしゃった百分の二十という数字については、満足することはできない。私がざっと見た数字によりましても、私たちの県とかいろいろな県を見ますると、そういうことであるならば、町村としては、土木関係においては激甚地に指定されておるにかかわらず、おそらく学校施設において激甚地と指定されるところは、ほとんどないと私は申し上げて差しつかえないと思う。そういうことでは、学校施設に対…
第33回 衆議院 災害地対策特別委員会厚生労働等小委員会 第1号
○小島小委員 私はもうこれ以上質問いたしませんが、農地、農業施設等についての基準というものと、公共土木施設についての基準が変わることは、私は納得できると思うのです。片一方は主体が個人のようになりまするし、片一方は公共団体ですから、それは納得できると思いますが、さっき渡海君も言ったように、この復旧費を払うのは一個の同じ公共団体なんです。それが学校施設についてと公共土木施設について、別々にされるということは私は満足していないのですけれども、…
第33回 衆議院 災害地対策特別委員会 第7号
○小島委員 関連して。ただいまの大蔵大臣の答弁を聞いておりますと、農地及び農業施設については、旧町村単位ということを考えられぬこともないけれども、というお言葉がございましたが、その言葉を逆に解釈すると、公共事業関係においては、旧町村にしないんだということを考えられるが、いかがでございますか。
第32回 衆議院 法務委員会 第4号
○小島委員 先ほど来お話を承わったのですが、中村君及び猪俣君の質問を通じて感じますことは、この布令を新刑法に立法院で作れ、その布令そのものをそのまま立法院が作ったという形にしようと考えてそういう要求があったのか、あるいはあなた方の中に、そういう布令は出ておるけれども、これを参考にして自由にあなた方自身の刑法を作っていいのか、そこはどうなんです。