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日本社会党衆議院
総発言数
5,262
直近の所属会派
日本社会党
直近の役職
直近の発言日
1962/11/10

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 交通安全対策特別委員会57 件・57%
  • 運輸委員会43 件・43%

※ 全 5,262 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

5,262 20 を表示
日本社会党1962/11/10

41衆議院 地方行政委員会 第10号

○太田委員 終わります。

日本社会党1962/10/10

41衆議院 地方行政委員会 第9号

○太田委員 関連して。今藤田次官のおっしゃった意見というのは私どもには実によくわかるんですが、そういう意見が自治省なら自治省の見解として地方団体にある程度流されておるとするならば私はいいんですが、逆にある県の地方課長などは、こういうことも言っておるのですよ。減員が必ずしも地方政治にプラスするとは言えないが——ここまでのことは別として、プラスするとは言えないが、財政に見合った数まで減少することは好ましい行き方ということが言える、これは相当…

日本社会党1962/10/10

41衆議院 地方行政委員会 第9号

○太田委員 松島参事官、あなたが先ほどおっしゃった激甚災の指定基準の問題ですね。これは県の場合二〇%、市町村一〇%というのはもう確定したのですか。政令として出たのですか。

日本社会党1962/10/10

41衆議院 地方行政委員会 第9号

○太田委員 その過程を少し聞いておきたい。あれはその適用については二〇%ぴたっといく場合、たとえば県の場合、藤田さんは熊本県出身だが、熊本県はその中に入るか入らないか、それは松島さんどうなんです。

日本社会党1962/10/10

41衆議院 地方行政委員会 第9号

○太田委員 そのことはそうなんです。それはその手順の御説明であって、何も政令の性格、内容の御説明じゃないのだ。私の言うのは、そういう手順をもって各県なら各県が、市町村がそれぞれ計算してもうそんなことはわかっておる。数字が出ておるはずなんです。今の二〇%にきめる、一〇%にきめるというときに議論になったのは、九州の災害は佐賀県がどうやら入る程度であとは入らぬであろう。ここで県の問題が問題になったでしょう。だから二〇%に一応きめたといったって…

日本社会党1962/10/10

41衆議院 地方行政委員会 第9号

○太田委員 あなた方きょう政令がきまったとおっしゃるから、私はその政令に対して当委員会としては非常に不満だということを申し上げておるのでありまして、熊本県は次官がいらっしゃるから次官に敬意を表してこの際富裕県の扱いをした、この次には災害の起きる場合にはその基準を下げて、あらゆる他の後進県に対しては迷惑をかけないようにする所存である、こういうことであろうと思うのですけれども、この結論というのは非常にけしからぬ結論なんですよ。もうちょっと委…

日本社会党1962/10/10

41衆議院 地方行政委員会 第9号

○太田委員 今後さらによく検討してほしいと思う。あだやおろそかであんな激烈な議論をして政令の内容をきめたわけじゃないのですよ。それは二〇%、一〇%にきまったということは不本意千万な話です。今後十分にさらに推敲をしていただきたいと思います。きまったことですから今それをどうするというわけにはいかないでしょうが、特に松島参事官はその方面には何しろ相当理解があったはずなんだからしっかりしてもらいたい。

日本社会党1962/08/31

41衆議院 地方行政委員会 第7号

○太田委員 私は、相模川ダム放流により多数の死傷者を出しました件につきまして、最初、河川局の次長さんが御出席になっておりますので、お尋ねをいたしたいと思います。 河川法から見ますと、ダムの水を台風等の異常洪水のあります場合などに放流する、この際の手続はどのようになっておるでしょうか。

日本社会党1962/08/31

41衆議院 地方行政委員会 第7号

○太田委員 それは、たとえば電力会社が発電用のダムをつくります場合も、農林省等が農業用水ダムをつくります場合も、建設省の多目的ダムの場合も、すべて同じでありますか。

日本社会党1962/08/31

41衆議院 地方行政委員会 第7号

○太田委員 洪水調節のダムは別だ、こういうことになりますれば、利水ということになれば農業用ダムは利水ですね。従って、これは堰堤規則によってダム操作規程をつくって届け出なければならない。それから発電用のダムもまた同じく利水でありますから、堰堤規則によって操作規程をつくって届け出なければならぬ、こういうことでございますね。

日本社会党1962/08/31

41衆議院 地方行政委員会 第7号

○太田委員 それではちょっとお尋ねをします。発電用のダムをつくる、これは管理者がほとんど道府県知事だと思いますから、道府県知事の方にそのダム操作規程というものをつくって届け出ておけばよろしい。それから、農林省の農業用ダム、これもまた操作規程というものを都道府県知事に届け出ておけば手続上よろしい、こういうことになりますか。

日本社会党1962/08/31

41衆議院 地方行政委員会 第7号

○太田委員 それでは操作観相というものが、今後のダムの洪水調節——調節というとおかしいですが、洪水の際におけるところのダムの操作というものの基本規程である。だからその堰堤操作規程というものについて、これは建設省は相当何か基準的に、こういうことはその中に盛らなければいけないというお示しがあっただろうと思うのですが、そういうことに対するあなた方の何か基準はございますか。堰堤操作規程をつくるについて、これはぜひきめておかなければならないという…

日本社会党1962/08/31

41衆議院 地方行政委員会 第7号

○太田委員 従って、建設省としては、ダム操作規程については相当重大な関心を持って御指導なさっていらっしゃったと思う。 そこであと水防法について続けてお尋ねいたしたいと思うのでありますが、水防法の十条の四、十条の五には水防警報という取りきめ、あるいは水防団や消防機関の出動という取りきめがあります。この水防警報であるとか水防団等の出動という規定は、ダムの放水が非常に危害を及ぼすおそれがあるという点からおきめになったと思うのでありますが、堰堤…

日本社会党1962/08/31

41衆議院 地方行政委員会 第7号

○太田委員 水防活動に移るか移らないかということは、これは認識の問題がありますが、制度としては堰堤操作規程というものが、すべて安全というものを目的にしてつくられておるべきはずである、こういう主管省としての建設省の御回答であると思いますが、堰堤操作規程というのは、従って建設省ではそれぞれ目を通していらっしゃる。神奈川相模えん堤操作規程によりますと、第十一条に洪水警戒体制というのがあって、「主任者は、気象特報が発せられたとき又はえん堤の上流…

日本社会党1962/08/31

41衆議院 地方行政委員会 第7号

○太田委員 そこで、これはどなたにお尋ねをしたらよろしいでしょう、いろいろお調べになった方からお答えをいただけばよろしいのでありますが、神奈川県企業庁電気局津久井事務所、ここには無線の装置はあるのでございますか。

日本社会党1962/08/31

41衆議院 地方行政委員会 第7号

○太田委員 この津久井の土木出張所にあります無線は、どことどことどこが受ける能力を持っておるのですか。

日本社会党1962/08/31

41衆議院 地方行政委員会 第7号

○太田委員 無線によって管理者に報告するとあるのだから、管理者というのはこの際知事じゃありませんか。知事が、いわゆる県庁が受けなければならないわけでしょうね。この操作規程によりますと、そこのダムの主任者が無線を使って管理者に報告するというように、無線を使う場合を昭和二十八年のときにきめておる。ところがその無線というのは土木出張所にしかないということになると、ダムの事務所にはないのですね。

日本社会党1962/08/31

41衆議院 地方行政委員会 第7号

○太田委員 三輪局長にお尋ねをしますが、警察庁の方からごらんになって、神奈川県相模えん堤操作規程というのを御承知になったと思いますけれども、普通の洪水警戒体制のときの処置としては、津久井の警察署長のところへ有線電話あるいは他の方法で連絡をすればいいということになりますと、きのうのお話ではお電話があったというのであって、まあ電話だけはどうやらつながっておる。しかし電話が不通になった場合には、これはその他の方法ですから伝令、駅伝方法ですか、…

日本社会党1962/08/31

41衆議院 地方行政委員会 第7号

○太田委員 消防庁の方にお尋ねをします。水防法十条の五による水防団及び消防機関の出動という点があるのですが、こういう台風等の洪水時におけるダムの多量の放水に際しては、消防団もまた非常警戒体制に入らなければならないだろうと思うのでございますが、そういうことになっておるのですか、それともおらないのでしょうか。

日本社会党1962/08/31

41衆議院 地方行政委員会 第7号

○太田委員 警戒体制の内容を一つ御説明いただきたい。