大竹太郎
会議録に記録された「大竹太郎」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 1,665 件
- 直近の所属会派
- 自由民主党
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 1968/05/21
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 法務委員会98 件・98%
- 本会議2 件・2%
※ 全 1,665 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第58回 衆議院 法務委員会 第31号
○大竹委員 それで、たしか冒頭に英国の恩赦法ですか、にお触れになったと思うのでありますが、私はそのほうは全然調べておりませんからわからないのでありますが、やはりいまのような御意見からいたしまして、必ずしも占領下に限ってはいないんだというようなお考えからいたしますと、やはりこれは裁判の手続というようなものを離れて、おそらくイギリスの恩赦法というのはそうなんじゃないかと思いますが、一般的にどういう条件をつけるかは別といたしまして、特殊のもの…
第58回 衆議院 法務委員会 第31号
○大竹委員 先ほどのお話で井上先生に対する御質問はこれだけでございますので、もしほかの方がありましたら、そのほうを先にやっていただきたいと思います。
第58回 衆議院 法務委員会 第31号
○大竹委員 それでは、順序が多少変わりますけれども、後藤先生に質問さしていただきます。 後藤先生の御意見をお聞きいたしますと、いろいろお述べになりましたけれども、要旨は、どうも日本の現在の再審制度というものは、先ほど猪俣委員もちょっと言われたようですけれども、非常に門が狭過ぎる。ことにこの死刑廃止というような立場に立つ場合には、死刑判決を下し、そうしてこれを執行するというような場合においては、もっと再審の門を広くして慎重に調べるべきであ…
第58回 衆議院 法務委員会 第31号
○大竹委員 それでは次に、福田先生にお聞きいたしたいと思います。 井上先生、後藤先生、いずれも日本の再審制度については、率直にいえばどうも厳格過ぎる、条件が厳格過ぎる、もう少しこの法律の何といいますか、安定性、また裁判の既判力というようなものを犠牲にしても、この再審制度というようなものをもっと活用していくべきだという御意見のように承るわけでありますが、私不勉強で外国の再審制度その他については一向わからないのでありますが、先生のお立場で、…
第58回 衆議院 法務委員会 第31号
○大竹委員 いろいろお聞きしたいことはあるのですが、ほかの方もおありでありましょうから、最後に下村先生にお聞きいたします。 先生は、平和条約の実施に伴う刑事判決の再審査等に関する法律、昭和二十七年法律第百五号という法律、失礼なお話ですが、御承知でございましょうか。
第58回 衆議院 法務委員会 第31号
○大竹委員 これは御承知のように、昭和十六年十二月八日から平和条約発効までのいわゆる連合国人に対する日本の有罪判決があった場合には、被告人として十分な陳述ができない状況で裁判がされたものと認められた場合には、平和条約発効後一年以内に再審の請求ができるという法律だと思うのでありますが、こういう点から見ますと、先ほどちょっと例をあげられたように、連合国人が関係をしておった刑事事件というようなものに対しては、この法律の直接の適用がない場合にお…
第58回 衆議院 法務委員会 第31号
○大竹委員 終わります。
第58回 衆議院 法務委員会 第30号
○大竹委員 この改正案は、刑事補償法とそれから刑事訴訟法両方あるようでありますが、まず、刑事補償法のほうからお伺いいたしたいと思います。 まず、提案者にお聞きいたしたいのでありますが、現在の刑事訴訟法のたてまえからいたしますと、被告人は有罪判決を受けるまで、すなわち、被疑者の段階においては無罪の推定を受けるとでも申しますか、それがたてまえだとされておるわけであります。身体の拘束を受けるということになりますと、これはもちろん自由を奪われる…
第58回 衆議院 法務委員会 第30号
○大竹委員 いまの私の質問の趣旨ですが、質問のしかたが悪かったのかもしれませんが、少しお答えがはっきりしないので、いま一回お聞きしたいのであります。もちろんこのあとでもまたお聞きいたしますけれども、これは申し上げるまでもなく無過失、国家の行為がたとえ悪意とか故意とかいうようなことがない場合においても補償をしようという問題でありますので、たとえ補償するにしても、最小限度にとどめるべきだと思います。そういうような面からいたしまして、先ほども…
第58回 衆議院 法務委員会 第30号
○大竹委員 たとえばマスコミなんかの取り扱い等について、たとえば被疑者については名前を公にしないとか、例をあげれば一つの例としてそういうことが考えられるわけであります。
第58回 衆議院 法務委員会 第30号
○大竹委員 いま一つ思い出したから、重ねていまの問題についてお聞きしたいと思うのであります。たしかこの前、政府提案の刑事補償法の改正のときにいろいろ議論がございまして、たとえば公務員が起訴された場合には休職になる、そして六〇%ですかの手当をもらっておる。そういうようなことで、無罪になった場合には、非常に気の毒だから、何とかするべきじゃないかというようなこともたしか問題になったと思うのでありますが、私のさっき申し上げたことは、もちろんこの…
第58回 衆議院 法務委員会 第30号
○大竹委員 次にお聞きいたしたいのでありますが、先ほどもちょっと触れましたように、この刑事補償法はいわゆる国の無過失責任を認めたものであるわけでありますので、外国のこれら刑事補償に関するいろいろの制度その他——その他といっても私それほど勉強しておるわけではございませんけれども、いろいろ見たり聞いたりしたところによりますと、身体拘束を受けない場合についてもこの補償をしておる外国の例というものは、ほとんどないというふうに聞いておるのでありま…
第58回 衆議院 法務委員会 第30号
○大竹委員 いま、外国の立法例についてはあまりはっきりした御答弁がなかったように思うのでありますが、その点もう少しはっきりお答え願いたいと思います。
第58回 衆議院 法務委員会 第30号
○大竹委員 それで先ほどちょっと御説明になったのでありますが、これは国の無過失責任を認めるというのでありますから、先ほど例としておあげになった海難審判であるとか、特許審判であるとか、認可の取り消しの行政処分であるとか、そのほかいろいろあると思うのでありますが、もちろんこれらは刑事裁判とは多少趣を異にするとは思うのでありますけれども、国民に不当な損害を国の行為によって与えた、しかも無過失によって与えたという面においては、甲乙ないと思うので…
第58回 衆議院 法務委員会 第30号
○大竹委員 いまの提案者の御趣旨からいうと、さっきちょっと例をあげました海難審判とか、特許審判、その他の国家権力の行使によって無過失に個人に損害を与えた場合においても、同様補償するべきであるという理論になろうかと思いますが、そう受け取ってよろしゅうございますか。
第58回 衆議院 法務委員会 第30号
○大竹委員 次にお聞きいたしたいのでありますが、非拘束の場合においても補償をするということになりますと、非常にいろいろの場合が考えられるわけでありまして、非拘束の場合には、法律案の中にもございますように、最高は五十万円以内というふうに区切ってございますけれども、その期間の補償額は千三百円を裁判に要した期間に乗じた額の二分の一以内ということになっておるのでありますが、もちろん日本の裁判は非常に長くかかるということで、その面においていろいろ…
第58回 衆議院 法務委員会 第30号
○大竹委員 まだ次の質問者がおありのようでございますので、きょうはこの程度で私のほうの質問は一応終わりたいと思いますが、先回政府提案の刑事補償法の改正のときに、現在のこの社会党提案の法律案ともあわせて参考人の御意見をお聞きしたのでありますが、いまお話等をお聞きしていると、ますますめんどうな問題にぶつかってくるのであります。私の希望といたしまして、あらためて、やはり大事な刑事訟訴法の改正等も含んでおるわけでありますので、ほかの議員の方々の…
第58回 衆議院 法務委員会 第29号
○大竹委員長代理 本日は、これにて散会いたします。 午後零時一分散会
第58回 衆議院 法務委員会 第28号
○大竹委員 前回の委員会の際に、資料の提出を求めておいたのでありますが、もし準備ができておりましたならば、まず提出をさせていただきたいと思います。
第58回 衆議院 法務委員会 第28号
○大竹委員 戦前の資料がなくて、判決の確定から死刑執行までの相当長期間かかったもの等の資料がないそうでありますが、もちろん現在の再審の臨時特例に関する法律案が示しております昭和二十七年以後ということになりますと、相当期間は短いのでありますけれども、この二十七年四月二十八日以降死刑の判決を受けて現在まだ執行されていないもので、相当の期間のかかっているものがありますか。もしそこでわかっておれば、お答えをいただきたいと思います。