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58回国会衆議院1968/05/14

法務委員会 第29号

発言数
23
登壇者
4
会派数
2
開催日
1968/05/14

会議録

永田亮一自由民主党

○永田委員長 これより会議を開きます。  法務行政に関する件、検察行政に関する件、人権擁護に関する件、及び裁判所の司法行政に関する件について、調査を進めます。  質疑の申し出がありますので、これを許します。神近市子君。

神近市子日本社会党

○神近委員 私は、今度法案として提出しております死刑の確定判決を受けた者に対する再審の臨時特例に関する法律案のことでちょっとお尋ねいたしたいことがございます。  この間、伊藤総務課長に、これに該当する者が七名というような調査局からの御返事をいただいた、そして私どもに名前がわかっていたのは、三鷹事件の竹内景助という人がなくなったので、五人がわかっていた、七名のあとの二名の名前を教えていただけないか、いろいろ調査やあるいは事情を聞き出す必要があるからということをお願いしましたら、これはできないというような課長の御返事でした。ところが、どうも納得がいかない。私が長く法務委員会におりまして、こういうときに御返事がいただけなかったことはなかったように思ったので、いろいろ国会法を調べてみましたところが、国会法の百四条には、ちゃんと規定があるのです。それは議院または議院の委員会から審査または調査のため、内閣、官公署に対し必要な報告または調査を求めたときには、その要求に応じなければならない、私これがあるのでいままで法務委員会でこういう目にあったことはなかったと思うのですけれど、これに対してどういう理由で拒否なさったのですか。ちょっと私にも心当たりがあるのですけれど、あなたのお考えを承りたい。

伊藤栄樹法務省刑事局総務課長

○伊藤説明員 前回もお答え申し上げましたように、社会党提案の法案の対象となります者の数は、七名でございます。その一人一人の名前について言えということでございましたが、それを申し上げることはごかんべん願いたいというふうに前回申し上げたわけでございます。ただいまおっしゃいますように、国会法百四条で、議院あるいは委員会から御要求があれば、それは申し上げなければならないということは、私もよく存じております。委員会の御要求であるか、委員個人の御要求であるかというような点は別といたしまして、私どもといたしましては、そういう法律論を振り回すつもりは全くないわけでございまして、およそ死刑囚と申しますものは、人目に立たないように心情の安定をはかって、じっと執行あるいは執行されることがなくなるような事態を待っているわけでございまして、その一人の死刑囚のまわりには、被害者であった人の遺族でございますとか、あるいは死刑囚自身の家族、その係累者、そういうもろもろの者がいるわけでございます。それらの人たちが、過去において現在死刑囚となっております人が犯しました行為について、たいへんな波紋を胸の中にそれぞれ投げかけられたわけでございますが、現在はその波紋が静まってじっとしているわけでございます。そこへその死刑囚の一々の名前を公表することになりますと、せっかくおさまっておりますところに波紋を投げかけることになりまして、ひとり当該死刑囚のみならず、そのまわりにおりますもろもろの連累のある人たちの心情にも響くことでございますので、個々の具体的な氏名につきましてこういう公の席で明らかにしますことは、どうかひとつごかんべんを願いたい、こういう趣旨で申しているわけでございます。

神近市子日本社会党

○神近委員 その点でどこかの局からあなた方が通達を受けていらっしゃるというところはわかりますけれど、いまおっしゃったのに、委員会の決議を経なければここの委員会で御明示いただくということはできないという意味をおっしゃいましたのは、いままで私の経験では、こういうところで公式に伺うときには、必ず御返事がいただけたと思うのですけれども、あなただけがこれを固執しておられる。死刑囚に関してだけは、家族やそのほかの人たちの迷惑を考えて秘密にするのだという、ふうなことをおっしゃるけれども、それならどうですか。この間申し上げたような福岡事件だとか、平沢貞通事件だとか、免田栄事件だとか、たとえば牟礼事件の佐藤誠の事件とか、全部その内容は本になったり雑誌に書かれた。それをあなたは禁止するということはできないのに、こっちにわかっていない二人だけを伏せておおきになるということは、一体どういうことを意味するのか。もしいまあなたのおっしゃるようなことがほんとうに考えられているならば、本を発売したり、あるいは街頭に立ってたとえば喜捨を求めたり、こういう事件のこれは喜捨でありますとかいうふうなことを言い立てられるのをなぜ禁止しないのですか。非常にそこに矛盾がある。私どもは、悪意でもってこの人たちをおとしいれるためにこの法案をつくったのじゃないのですよ。無実と思われる人々を何とかもう一ぺん裁判のやり直しをしていただけないかということで、この法案の提出になったのです。それなのに、一部の人たちは大っぴらに陳情に来たりあるいはいろいろな文書で方々にお願いしたり、そういうことを禁止することができないでいて、一部の人だけ禁止して、いまおっしゃるとおりのことがほんとうのあなた方の真意ならば、あの街頭に立って喜捨を仰ぐとかあるいはいろいろの文書をつくって出版するとか、こういうことをなぜ禁止なさらないのですか。そこにあなたは矛盾をお考えにならないのですか。一部の人は広範に無実を訴え、一部の人はひっそりと、助力を仰ぐ人がないのかどうか知らないけれども、ともかく姓名さえ明らかにできない。これは、あなたはどういうようにこの矛盾をお考えになりますか。

伊藤栄樹法務省刑事局総務課長

○伊藤説明員 先生がこの問題になっております法案をお出しになりましたそのお気持ちは、とうといお気持ちでございまして、それを私とやかく言うわけでは毛頭ございません。またおあげになりましたように、国会法という法律の条文を振り回してどうこうという気持ちも、全くないわけでございます。御指摘のように、死刑囚の中にも、若干の者は本人自身も外部の人たちと連絡をとりまして、いわゆる救援運動というようなものをやっておる者がございます。そういう死刑囚にとりましては、自分の名前が外部へ出ることは、ちっとも自分の心情に反するわけでもございませんし、またそれらの人にかりに家族があるといたしましても、その家族も承知の上でそういう行動に出ておるものと思われるわけでございます。私が申し上げておりますのは、だれにも知られたくなく、ひっそり家族の人も暮らしておる、それから本人も監房の中でひっそり暮らしておる、そういう者の心情をひとつおくみ取りいただきまして、こういう公の席でそれらの者の名前を明らかにしていくことは、ごかんべんを願いたい、こういうことを申し上げておるわけでございます。

神近市子日本社会党

○神近委員 どうしても返事ができないあなたの考え方と——私どもは、この人たちをおとしいれようとするので名前を公表していただきたいと言っているんじゃないですよ。何とかこの人たちにもう一度裁判の受け直しをしてあげて、そうしてほんとうに自分で言われるような無罪であるならば、それをはっきりさせてあげたい、こういう意図のほかには何にも意図はないのです。人道的な考え、この命というものを助けたいという考え方だけにすぎないのです。それを何とかかんとかあなた方の主観でひねくり回して、名前も発表しないというようなことは、私は納得できないのです。言わないとおっしゃるなら、まあそのうちにわかるときがくると思いますから、その問題はそれまでにしておきますけれども、私どもは、国会の調査はあた方がそういうような妨害というか、あるいはなにを抱かれるということは、ちょっと納得できないからいまお尋ねしたのでございます。  それからこの今度の法案が占領期間に限っているのですが、この間のことをいろいろ調べてみますと、相当に外国の人が——占領軍の中から裁判に干渉したような点が見えるのです。そういう事例がいま幾つか出てきますけれども、これの一番露骨なのは福岡事件であります。翁祖金というのは、これは前科八犯もあって、強盗などもした人ですけれども、この人が台湾の人であったというので、台湾の中国人が非常に干渉したというようなことがあるのです。この調査のときに、いろいろ不審を持たれているものがありますけれども、検察事務官というのは、一体どういうような職柄の人ですか。何だかいろいろ言う方がありますけれども、あなたの口からはっきり、検察官の代理をつとめているのか、それともどういう資格でこれができるのか、それをちょっとお尋ねしたいと思います。

伊藤栄樹法務省刑事局総務課長

○伊藤説明員 検察事務官は検察庁法第二十七条に規定がございまして、「検察事務官は、上官の命を受けて検察庁の事務を掌り、又、検察官を補佐し、又はその指揮を受けて捜査を行う。」と書いてございます。平たく申しますと、検察庁のもろもろの事務を処理し、また検事、副検事の指揮を受けて捜査に従事する、こういうものでございます。

神近市子日本社会党

○神近委員 このときの西武雄の調査のときに、松尾という検察事務官が白紙を取ったということがありますね。聞き書きをとって、そうして疲れたから、もう一通つくらなければならないけれども、自分が疲れていやだから、白紙に母印を押せといって説得したのですね。二通書かなくちゃならないのに、一通は書いたけれども、あと一通書くのは自分が疲れた、だから母印だけ押してくれ、おまえの言った通りに書くからと言って白紙に母印を押させて、そうして今度は内容をすっかり書きかえたという事案があるのです。それをぜひ現物を見たいという方があるのです。この弁護のために、この再審の運動のために、その現物を見たいということを言われるのですけれども、これはどういう手続によって見せることができますか。

伊藤栄樹法務省刑事局総務課長

○伊藤説明員 刑事事件の確定記録は、それぞれの確定した裁判を行ないました検察庁に保存されることになっておりまして、その検察庁の長、具体的には検事正の許可があれば閲覧できることになっております。ただし、記録が何らかの事務の都合で役所で使っております場合は別ですが、あいておれば見られることになっております。

神近市子日本社会党

○神近委員 その手続も再審の問題に関係するのですけれども、これは他日参考人の方々の御意見を聞いたほうがましだと思います。  その取り調べが非常に過酷であった。いまはどうか知りませんが、非常に過酷であるということ、たとえば、この間猪俣先生も出していらっしゃったのですけれども、平沢貞通の事件とか、あるいは福岡事件の状態とか、こういうものを読んでみたり調べてみたりすると、非常に過酷な取り調べがあって、そしてそれに体力が伴わなくて、ともかく眠りたい、あるいはおなかがすいた、もう精神的に疲れてしまった、こういうことで心にもないことを言うということがあるそうです。これはこの間もちょっと出ましたけれども、愛知の半田市ですか、例の風天会、半田市のおまわりさんが殺された事件で疑いを持たれた。これは右翼の人といいますから、ずいぶん強かったんじゃないかと思うのですけれども、八人がとうとうおまわりさんを殺しましたということを白状したのです。そして検察庁に送られた段階になって、十七歳の少年が自首して出てきた。そしてその少年の洋服の裂けぐあいとそれからそのほかの何かの材料で、どうしてもこれを否定できなかった。そうして少年が真犯人ということになって、この八人の右翼の風天会ですか、これは釈放された、こういうことがもう目の前で起こっているのですよ。そうすると、この取り調べというものは、一体どういう——私それは見たことがないからわからないのですけれども、現実にこれがあるということを考えれば、占領中の裁判で、平沢貞通だとかあるいは西武雄とか、こういう人たちがひどい目にあって調べられて、そして殺人というようなことを自白したということになっているようですけれども、この点は私が過去の事態として読むことは別として、現実の実態的に半田市でこの間起こったということを考えると、何か身の毛がよだつような感じがするのですけれども、やはり強制的な自白というようなことを判定の基礎にしていらっしゃるのですか。この点をはっきり伺っておきたいと思います。

伊藤栄樹法務省刑事局総務課長

○伊藤説明員 先般もおあげになりました半田の事件と申しますものは、八人か何人か、私も詳しい数字は記憶しておりませんが、それらの者に対して警察で拷問があったかどうか、そういう点は一切私も現在存じておりませんが、あのケースは、要するに警察で犯人じゃなかろうかということでつかまえて検察庁へ送ったところが、検察庁の段階でこれは犯人じゃないらしいということがすぐわかってしまった事案でございます。それに比べますと、先ほど来先生のおあげになっております一、二の事件は、最高裁判所の判断を経た事件でございまして、その趣が大いに異なるのではないかというふうに思うのでございます。なお伺っておりますと、西という名前でございますとか、あるいは平沢貞通という名前が出てまいります。これらについては、いろいろ具体的な事実を御指摘でございますが、どこを通って先生のお耳に入ったのかは存じませんけれども、たいへん恐縮でございますが、相当事実から離れておる部分もあるんではないかと、伺っておってそういう気がいたしました。しかしながら、さようなことはともかく、具体的な事件につきまして、どこがどうであった、こうであったということをお尋ねいただきましても、結局最高裁判所まで経て確定した事件につきましてここで私どもが何か申し上げるということは、すなわち裁判をここで批判するようなことに相なりますので、お尋ねについての具体的な私どもの意見というものは、差し控えさせていただきたいと思っております。

神近市子日本社会党

○神近委員 この風天会の人たちがどういう取り調べを受けたかということは、はっきりこのごろ週刊誌にも出ているし、新聞も書いている。ともかく大きな男が、相当にあばれることのできる人が八人ですよ、私どもがやりましたと言った。たった十七歳かそこらの少年がやったことを、八人がやりましたと言ったということは、物的証拠も何もなくて、そして自白というようなものを主にしたことではなかったかと思うのです。しかし、これは私は問題にしないでいいと思うのですが、   〔委員長退席、大竹委員長代理着席〕 その次には免田栄事件があります。これは八代で起こったことで、祈祷師の夫婦が殺されて子供たちが重傷害を受けたという事件ですけれども、これなんかは非常にはっきりとしているようです。二十三年の十二月の二十九日にこの事件は起こっております。ところがその晩は、この免田栄は丸駒という飲食店で村田文子という女と寝ているのです。そしてこの証人に出たときに、この女は二十九日であったということを言っておる。ところがその後、いやあれは三十日であったかもしれないというようなことを言わされているのです。初めに言ったときには、そのとおり二十九日でございました、今度また出直しの証言をさせられたときには、警察その他で痛めつけられたのかどうか知りませんけれども、そのときには三十日であったというようなことを言っている。こういうような証言のとり方というものは、私どもはどうも納得ができないのです。この問題は、まだいろいろありますよ。たとえばこの三十日には、自分が世話になっている人のところに行って、もちつきの日であった。そしてその日には、合田という自分の知り合いのところに行っていた。たしか合田という名前であったと思うのです。そこでそこの人たちは、その日はモチ米の配給があった日だから、このモチ米の配給日をさがしてみれば、その日がはっきりする、そのことがはっきりすれば、二十九日は丸駒にいたんだということがわかる。ところが検察のほうでは、ちゃんと文書になってモチ米の配給日が書いて出ているのに、それは間違いだ、配給所の書きそこないだというようなことを言って、そして三十日に知り合いの家にいたということを否定する。何だか真実というよりも、つくり上げられた真実のような感じがするのですけれども、そういうところに調査あるいは聞き取りというものに無理はないかというふうに私どもは感じるのですけれど、あなたはそういうことはあり得ないとおっしゃるか、どうです。

伊藤栄樹法務省刑事局総務課長

○伊藤説明員 先生が個々の事件について非常にお詳しく御研究になっておりますことについては、たいへん尊敬の念を禁じ得ないわけでございます。何ぶん御指摘の事件も最高裁判所の判断まで経まして確定しておるわけでございまして、その審理の過程においてはいろいろな弁解も出ておるようでございます。また、その後先生御承知のように、何回となく再審請求がございまして、その段階でも先生のおあげになりましたようなことも含めていろいろな主張がなされておるはずでございます。それらを一応裁判所が判断しておるわけでございまして、私どもからその内容について批判がましいことを申し上げるのは、適当でないと存じます。

神近市子日本社会党

○神近委員 それなら、あなた方何にもここで質問を受けることはできないじゃありませんか。最高裁判所のしたことは、われわれには批判できない。その成り行きについての不審を、いまお尋ねしているのですよ。この二十九日の晩は丸駒で一緒に過ごしたという女の人の証言が、そのとおりでございますと言ったのに、後日これをまた言いかえているというようなこと。それからもう一つは、この事件で八代の裁判所で西辻という裁判長が、どうもちょっとこれは変だと思って二年間かかってあらゆる調査をした。四十人の証人を呼び——もちろん村田文子も呼ばれております。そして村田文子が二十九日に一緒に丸駒で過ごしたということがほんとうだ、そして四十人の証人を呼んで二年間調査して、無罪の判決をしたのです。ところが、これが検事控訴になって、福岡の高裁でひっくり返った。どうも私は裁判所というもののことが——私はこのごろいろいろなテレビで徳川時代あたりの大衆ものというものを二、三見たことがあるんですけれど、あの人たちは簡単なんです。ちゃんと納得のいくような結末をつけて、悪いやつは悪い、いいやつはいい、救われる。ところが、この西辻裁判長が二年間かかって、四十人の証人を呼んで、そして免田栄はなるほどちっともこれには関係はなかったというので無罪を宣告した。それがまた高裁でひっくり返る。これは私どうも裁判というものの今日の姿が——今日以前ですけれど、これは駐留軍がいた間の事件ですけれど、どういうところでどうしても罪人をつくらなければならないのかということ、無実の人を罪人につくりかえなければならないのか、そのところがわからないのですけれど、これもあなたの御返事は想像できます。あなたには発言ができないだろうと思います。私はこのことはもうあなたの御返事をいただかなくてもいいと思うのですけれど、これは最近に起こったことです。この免田栄を無実の罪であるというので救護運動をしている人が、面会に行ったのです。ところが、面会が拒否されたということでいま民事訴訟を起こしているということですけれど、この間伺ったときには、相当に人権擁護的に死刑囚も扱われているというような御返事だったのですけれど、救護運動をするような人には面会を遮断しているのですか。それはどういうことなんですか。

伊藤栄樹法務省刑事局総務課長

○伊藤説明員 まず、先生の仰せになりました前段で、いま返事は要らないということでございましたけれども、仰せになりましたことの中に、一度無罪になって高裁でひっくり返ったというような御発言がございましたが、これは事実と相違いたしますので、そのことだけ申し上げておきたいと思います。  それから面会の点でございますが、およそ死刑囚でございますから、だれが行ってもどんどんかまわず会わせるというようなことはいたしておらないと思います。矯正当局が責任を持ってやっておるはずでございますが、私は専門外でございますが、だれでも来る者は拒まずというようなことで会わせるというようなことは、およそ刑務所の中に死刑囚として拘置されている者でございますから、しておらないと思いますが、しかしながら、当然面会をさせるべきである者を不当に阻止するというようなことも、またやっておらないはずだと思います。

神近市子日本社会党

○神近委員 この免田栄というのに、面会人がそんなにたくさんあるはずないですよ、農民の家庭の人だし。ただ、この萠沢という人は、この人の大事な面会人でしょう。この人は、何とかこの人が無実の罪だということを解明してやろうというような面会人なのです。それを拒絶するということも、たいへんおかしいことじゃないか。たとえば、あなた方が裁判の権威というものを不当に守ろうとなさる意思がそこに出てきているのじゃないかというふうに考えるのですけれども、あなた自身が、この決定を離れまして、個人としてこの面会拒否をどういうふうにお考えになりますか。

伊藤栄樹法務省刑事局総務課長

○伊藤説明員 私個人といたしましては、その方がどういう方で、免田栄とどういう関係があって、どういう必要性があってお会いになるか、そういう事情を全然存じませんので、何ともお答えできないわけであります。

神近市子日本社会党

○神近委員 それじゃ、もう一つ伺いますが、免田がその晩着ていたところのマフラーと上着、ズボン、こういうものと、それから使用されたと思われるなた、こういうものが保管してあるはずなんです。それで、そのときにはこまかい血液検査なんかできなかったけれども、いま血液検査ができるそうです。十何年たったいまでも、その血液が出れば、これは無罪と有罪とをはっきりすることができる。ところが、その保管していた着物やなたというようなものが出てこないというのは、これはどういうことで、だれに責任があるのですか。

伊藤栄樹法務省刑事局総務課長

○伊藤説明員 ただいま御指摘のような問題を含めまして、現在訴訟で争われておりますので、いまお尋ねのような事柄は、裁判上ひとつ明らかにして解決をされるべきことだと思います。

神近市子日本社会党

○神近委員 いまそれはさがしているのですか。紛失してしまっているのですか。

伊藤栄樹法務省刑事局総務課長

○伊藤説明員 たいへん恐縮でございますが、本日そういう細部にわたる資料を持参いたしませんでしたので、直ちにお答えをいたしかねます。一般論といたしまして、現在、お尋ねの点は裁判で争いになっておる事柄でございますので、そちらのほうでおいおい明らかになるものと考えます。

神近市子日本社会党

○神近委員 やはりもうちょっとかわった方でなければ、私の質問に対する十分なお答えはできない。この間、たぶん総務課長は人名のことでお答えをいただいたので、私が指名いましたのですが、今日のこの御質問は、人的に役所側の何か御人数が不足ですから、きょうはこれまでにして、またの機会に御質問いたします。

大竹太郎自由民主党

○大竹委員長代理 本日は、これにて散会いたします。    午後零時一分散会

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