大竹太郎
会議録に記録された「大竹太郎」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 1,665 件
- 直近の所属会派
- 自由民主党
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 1968/05/09
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 法務委員会98 件・98%
- 本会議2 件・2%
※ 全 1,665 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第58回 衆議院 法務委員会 第28号
○大竹委員 それではいま一つ資料を出していただきたいと思うのですが、これはやはり戦前ですから記録はないかと思いますが、戦前からずっと引き続いて現在まで、再審の請求がなされて、それが採用された案件というものは、どういうことになっておりますか。それはおわかりになっておりますか。
第58回 衆議院 法務委員会 第28号
○大竹委員 いま三十一年から四十年までのものをお聞かせいただいたのですが、現在問題になっております再審の臨時特例に関する法律案が期間を区切っております昭和二十年九月二日から昭和二十七年四月二十八日までの分も、いまのようにしてお調べをいただいて、提出いただきたいと思います。 それでは提案者のほうへ御質問いたしたいと思いますが、この昭和二十年九月二日から昭和二十七年四月二十八日までを区切ってあるわけでありまして、しかもこの期間は、日本が敗戦…
第58回 衆議院 法務委員会 第28号
○大竹委員 いまの御議論からいたしますと、旧刑訴法による裁判というものは自白によるという意味からいたしますと、昭和二十年九月二日以後から問題にするのはおかしいのでありまして、それ以前のものはなお問題にしなければいけないと私は思うのでありますし、また外部からの圧力とでもいいますか、そういうものを考えた場合に、もちろん占領軍というようなもの、これは非常な力を持っておったことは申し上げるまでもないのでありますけれども、日本が戦時体制とでも申し…
第58回 衆議院 法務委員会 第28号
○大竹委員 まあ敗戦、そして占領下ということにおいて、非常な混乱があり、裁判手続その他においても、記録がなくなったというようなことから見ましても、非常に行き届かなかった点があることは認めざるを得ないと思いますし、もちろん占領軍が日本のあらゆる面において干渉、とでも申しますか、いろいろのことをやったということも認めざるを得ないと思うのであります。しかし、裁判の結果そのものについて、この前も申し上げたように、黒のものを白にやれというようなと…
第58回 衆議院 法務委員会 第28号
○大竹委員 それではう一問だけお聞きをして、きょうは時間もあれでありますのでやめたいと思いますが、この法案の提出の趣旨の説明のときに、この法案は死刑廃止の理論を底に秘めているのだという意味の御説明があったのでありますが、一面またいろいろ審議を進めている過程におきまして、現在のこの日本の再審の規定といいますか、制度が厳格に過ぎるから、もう少しこの条件を緩和するべきじゃないかという意味もあるように受け取れるのでありますが、その点についてのお…
第58回 衆議院 法務委員会 第28号
○大竹委員 最後に一問だけ御質問を申し上げ、資料の提出をしていただくことにしてきょうの質問を終わりたいと思いますが、これはやはり現在の日本の再審制度の基本の問題につながると思うのであります。そういうような面から見まして、もちろん法務省のほうでもいろいろな機関を通じて御研究になっているということでありますが、できますればこういう機会に、諸外国の再審制度についての関係条文だけでもよろしゅうございますから、ひとつ参考資料として御提出を願うこと…
第58回 衆議院 法務委員会 第27号
○大竹委員 まず、法務省のほうへ資料の問題が関係がございますので二、三お尋ねをし、またおわかりにならぬ点があったら、資料を提出していただきたいと思います。 この案でごらんになってもわかりますように、「この法律は、昭和二十年九月二日から昭和二十七年四月二十八日までに公訴を提起された者でこの法律の施行前に死刑の判決が確定し、この法律の施行の際その刑を執行されていないものに係る再審の請求について特例を定めるもの」、こういうことになっております…
第58回 衆議院 法務委員会 第27号
○大竹委員 それでは、これは昭和二十年九月二日から昭和二十七年四月二十八日まででありますが、それ以前に公訴を提起された者であり、死刑が確定しており、現在まだ死刑の執行をされていない者がありますか。
第58回 衆議院 法務委員会 第27号
○大竹委員 次に、この七人の中で、現在の法律によっていわゆる再審の裁判を受けた者がありますか、ありませんか。
第58回 衆議院 法務委員会 第27号
○大竹委員 私の質問は、再審請求をしたということもさることながら、再審請求が取り上げられて、再審の裁判を受けた者があるかどうかということの御質問でございます。
第58回 衆議院 法務委員会 第27号
○大竹委員 次にお伺いしたいのでありますが、死刑が確定しているわけでありますが、その中で確定してから一番年月のたっている者は、何年くらいになっておりますか。また、一番短い人は何年くらいになっておりますか。
第58回 衆議院 法務委員会 第27号
○大竹委員 一番最後の者は、何年だとおっしゃったのですか。
第58回 衆議院 法務委員会 第27号
○大竹委員 そういたしますと十一年、一番期間の短い人で、確定してから十一年たっておる、こういうことになると思うのでありますが、それならば、昭和二十七年四月二十八日以降公訴を提起され、死刑が確定してまだ執行されない者で、一番古い人はどのくらいでありますか。
第58回 衆議院 法務委員会 第27号
○大竹委員 これは課長さんのほうから御説明されることがあるいはむずかしい問題でもあるかと思うのでありますが、短い人でも確定以来十一年たっているということであります。そういたしますと、刑が確定していながら、死刑の執行が非常におくれたということであります。先ほどのお話だと、十七回も再審の訴えを出したというような理由にもよるかと思うのでありますけれども、これらがおくれているといいますか、実行できないでいる理由は、それぞれの案件によってある程度…
第58回 衆議院 法務委員会 第27号
○大竹委員 いま一つ数字的な問題でお聞きしておきたいのですが、この七名については再審の申し立てが、多いのは十七回もあったけれども、取り上げられておらないという先ほどのお話でありますが、この中で原審差し戻しになった事案がありますか、ありませんか。
第58回 衆議院 法務委員会 第27号
○大竹委員 そういたしますと、この七名の事件については、一審からずっと死刑という判決に変更がなかった、こう理解してよろしいのですか。
第58回 衆議院 法務委員会 第27号
○大竹委員 それでは、次に提案者にお聞きしたいのでありますが、第一条に、「昭和二十年九月二日から昭和二十七年四月二十八日までに公訴を提起され」云々となって、期間が限ってあるわけであります。これを限られた理由をまずお聞きいたしたいと思います。
第58回 衆議院 法務委員会 第27号
○大竹委員 いまのお答えで、さらに法務省にお聞きしたいのでありますが、この昭和二十年九月二日以前に死刑の宣告を受けて、死刑の執行ということになればやはり相当の期間があったと思いますが、一番長いのは確定と執行との間にどのくらいありましたか。それをちょっと、そこでわかったらお答え願いたい。
第58回 衆議院 法務委員会 第27号
○大竹委員 それからいまひとつお調べになるついでにお願いをしたいのでありますが、この以前とこの期間以後、第一審において死刑の判決を受けながら、高等裁判所ないし最高裁判所において無罪の判決を受けたというような事例がありますか、ありませんか。それもいまおわかりになれば御答弁をいただきたいし、おわかりでなければ、資料として提出していただきたいと思います。
第58回 衆議院 法務委員会 第27号
○大竹委員 次に、提案者のほうへお聞きをいたしたいのでありますが、占領下にあっては、裁判が非常に公平に行なわれないことがあった。また、たまたま刑事訴訟法の、ことに先ほどお話がありましたように、証拠方法について非常に大幅に変わったということから、いわゆる被告人の防御方法において欠陥があった。こういうことでありますが、申し上げるまでもなく、一口に言えば、ささいな事件と違って、事生命に関する裁判でありますので、いわゆる証拠方法が違ったからとい…