大沢雄一
会議録に記録された「大沢雄一」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 830 件
- 直近の所属会派
- 自由民主党
- 直近の役職
- 建設政務次官
- 直近の発言日
- 1958/10/28
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 防衛1 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 内閣委員会39 件・39%
- 建設委員会32 件・32%
- 地方行政委員会29 件・29%
※ 全 830 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第30回 参議院 地方行政委員会 第9号
○大沢雄一君 これはまあ、何と言いますか、私決して問題の起ることを好んでいるわけじゃありませんが、それは、その県内の合併について、実情を私申し上げたのですが、この間から非常に政府あるいは関係の国会の議員の方々、いろいろ御苦心して裁定を下したいわゆる越県合併ですね。それらについても、私の聞くところでは、単に足利の問題だけでなく、一たんある県にすべて合併しておいて、あとで境界変更で一部他の県に戻してやるというふうな話になっている所もあるよう…
第30回 参議院 地方行政委員会 第9号
○大沢雄一君 その点は、具体的な問題になりますので、私はあるというふうに聞いておるのですが、まあ申し上げません、紛擾の起ることを好みませんから。しかしながら、やはりこの規定だけを見ていけば、全村合併した所についても、今後やはり境界変更の問題として新たに問題が起った場合に、やはりこの改正規定で、法律では処理できるように私は思うのですが、そうでございませんか。
第30回 参議院 地方行政委員会 第9号
○大沢雄一君 目下のところは行政当局で考えておらぬとしても、法律がちゃんと、境界変更でまたさらに再調整をし得る道をこの改正が出ればちゃんと開くのですが、いかにあなたが考えておらぬとか、目下のところは考えておらぬと言ったって、それは行政当局の考えであって、法律に従ってそれはできる方法がちゃんと私は開かれていると思うのです。その点をどうお認めになりますか。
第30回 参議院 地方行政委員会 第9号
○大沢雄一君 そういたしますると、どうも私は、規定そのものが非常にどうも問題が多いと、今あなた方がそういうふうに思っても、これはなかなか実際の情勢というものは許さない事態が起りはせぬかということを……まだこのことを知らないのですね、一般に知らないものですから、じっとして、まあ自治庁の裁定のまま、これはもう政府の裁定だから、これを動かす道はないのだというふうに思い込んで、知らないからいい。しかし、この規定ができて、この規定が法律的にわかっ…
第30回 参議院 地方行政委員会 第9号
○大沢雄一君 私は、この法案を提案されてしまったので、まことにどうもまずいと思うのですが、当然そういうことをこれは考えておくべきものじゃないかと思う。合併終結ということを考えるならば、やはりその法にブランクがあるということを政府当局として認めなきゃならぬ。それを何とか行政指導で努めてやるようにするというようなことでやはり弁解しなければならぬようなことは、これは私としては、どうもまことに遺憾と言うほかない。しかし、提案されてしまっておりま…
第30回 参議院 地方行政委員会 第8号
○大沢雄一君 私は、自由民主党を代表いたしまして、政府原案に賛成するとともに、ただいま御提案になりました修正案に反対の意思を表すものでございます。 今回の政府提案は、青少年の不良化防止、風俗改善に関する強い世論の要望にこたえまして、深夜喫茶等の弊害を除かんとするものでありまして、その趣旨におきましては、何人も異論はないのでございます。政府案の骨子といたしまする要点は三つであると思いまするが、その第一点が、いわゆる深夜喫茶と称せられる喫茶…
第30回 参議院 地方行政委員会 第6号
○大沢雄一君 ちょっと関連して。 今の、二十二号台風のうち特に伊豆地方だけに限定してということでございまするが、その事情をちょっともう少しお伺いしませんと、私も納得しかねる。たとえて申しますると、埼玉県の県南地方、川口を中心とした付近の工場など、これは、主体は湛水の被害ではありますが、非常に個人災害の金額が大きいのです。工場が月余にわたって動かない。あるいはまた、資材が水のために全く——鋳物に使うワク等を愛知県から持って来ているのですが…
第30回 参議院 地方行政委員会 第4号
○大沢雄一君 関連いたします。地方起債の立法措置による特別措置の問題というのが出ましたが、これに関連いたしまして、私からもお願いかたがた、一そう大臣にお骨折りを願いたいと思うのでございますが、ただいま自治庁の方で、必要はあると思うけれども、目下のところまだ調査中で、未定であるというふうな意味に伺えたのでありますが、この点につきましては、単に局所的な災害の、公共災害の非常にひどいところだけの問題ではないという点を十分御認識願いたい。たとえ…
第30回 参議院 地方行政委員会 第4号
○大沢雄一君 特別交付金の方に戻りまして、自治庁の方にお伺いしたいと思いますが、先ほど特交のこの災害額についてのお話がありました。災害額の二%ということを言っておったんですが、これは公共災害額の二%という意味ですか。まず第一にその点、どういう意味ですか、二%というのは。
第30回 参議院 地方行政委員会 第4号
○大沢雄一君 公共ですか。そういたしますと、先ほどちょっと私もお尋ねいたしましたが、公共災害額の金額と、特別交付税を必要とする市町村税等の、あるいは県税等の減収額と、非常に違ってくるんですね。さっき私も川口の例をとって言いましたが、そういうふうな場合には、これはもう非常におかしなことになるんじゃないかと思うんですが、公共災害額の額は非常に少くとも、減収は非常にたくさん地方財政において起るというようなことは、さっきの例でもよくわかるんです…
第30回 参議院 地方行政委員会 第4号
○大沢雄一君 どうも、今の御答弁を聞いても私はそう思うのですがね。まあ何というか、全体のワクの金額の目標を把握するという意味においては意義がありますが、これを各自治団体に対する交付額の基準とするということについては、今のお話を聞いても、非常にどうも適当でないように思います。他に別に必要な歳出額が災害のために幾らあったか、あるいはまた、そのための減収が幾らあったか、そういうことを入れてこれは査定していくことになると、その公共災害額に対する…
第30回 参議院 地方行政委員会 第3号
○大沢雄一君 私も、関連して、災害の地方債につきまして一、二お伺いいたしておきたいと思います。 今、災害の地方債のワクを相当大幅に増額するということをお考えになっていただいているということを聞きまして、私ども非常に喜んでいるわけでありますが、単にワクを増大するだけでなく、地財法第五条の特例措置をやはりお考えになっていると思うのでございますが、それについてはいかがでございましょうか。
第30回 参議院 地方行政委員会 第3号
○大沢雄一君 災害による起債の対象になし得る事項が、地財法第五条で限られておりますですね。しかし、災害の減収の補てんその他あるいは伝染病の予防費の支出、いろいろ災害の経費を支出するために、あの第五条の制限では起債に該当しないような経費が非常に要ると思うのでございますがね。そういうことで、従来、私は、災害等の場合には、あれに対する特例の措置が講ぜられたことがあるように思うのですが、今回の災害については、そういうことを考えておられないかとい…
第30回 参議院 地方行政委員会 第3号
○大沢雄一君 今、小林委員から御質問がありまして、税の減収あるいは減免等による減収等の場合に、これはまあ特別交付税で見てもらいたいという御要望がありました。その点についてお答えがあったのですが、私は、なかなか今の特別交付税の金額その他建前等からいって、なかなかそれは、特別交付税だけで見ていただければ非常にけっこうなんですが、非常に困難性もあると思うのです。そのほか歳出面でも、今の特別交付税だけではなかなかカバーできないんじゃないか。そう…
第30回 参議院 地方行政委員会 第3号
○大沢雄一君 災害の様相によりましては、公共災害は必ずしも多くなくとも、町村財政においては、税収入なんかは非常に激減する所があります。たとえて言えば、埼玉県の県南の川口を中心とした地方、主としてこれは、災害が冠水で被害を受けましたので、公共災害はむろん相当ありまするけれども、それほどひどくはないかもしれませんが、他の伊豆の地方と比較いたしますると。しかしながら、相当長期間にわたって、鋳物その他の工場の仕事を休む。ことに機械が水につかって…
第30回 参議院 地方行政委員会 第3号
○大沢雄一君 お伺いいたしますが、この第一条の第五号に、(これにより難い特別の事情がある場合において云云)という、カッコをしてありますが、この特別な事情というものを認めました理由はどういうことですか。また、この特別な事情というのは、どういうことを具体的に意味しておりましょうか。
第30回 参議院 地方行政委員会 第3号
○大沢雄一君 それから、この一号ないし四号の方は、これは、どんな低い明るさで、またどんな狭い個室を設けて営業しても直接には差しつかえない、こういう趣旨でこれは規定しておりますのですか。
第30回 参議院 地方行政委員会 第3号
○大沢雄一君 それから、この第五号の最後のカッコ書きですね。(第一号から三号までに掲げる営業として営む者を除く。)というカッコ書きをつけた趣旨は、私、不勉強でよくわからないのですが、こういう客席その他の設備を設けて客に飲食をさせる点では、一号ないし三号は五号と同じであるわけでございますが、従って、この一号ないし三号も、その点では五号に該当するというので、特にこういうものをカッコ書きをして除いたのですか。どういう趣旨ですか。
第30回 参議院 地方行政委員会 第3号
○大沢雄一君 わかりました。 それから第六条でございますが、従来の規定では、「当該官吏及び吏員」が立ち入ることができるというのを、今度「警察官」ということに限定したように見えるのでありまするが、これはどういう理由でございましょうか。たとえば、技術吏員等で、ただ照明とか、あるいは設備とか、そういうものを見るというふうな場合には、「警察官」よりは、むしろ前の「当該官吏及び吏員」の方がいいようにも思うのでありますが、特にこれを「警察官」とした…
第30回 参議院 地方行政委員会 第3号
○大沢雄一君 それから、ここにいう「立入」ということで、私ども、常識的によく臨検ということを聞いておるんですが、これは同じなんですか。それともまた違うんですか。いわゆる臨検という言葉をよく、俗かもしれませんが、聞くわけでございますね。 それと、なお、立ち入り得る範囲は、営業所内におけるたとえば客の個室というようなものには、「営業所に立ち入ることができる。」という場合に立ち入ることができるのかどうか。営業所内に立ち入ることができるという場…