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内閣法制局長官参議院衆議院
総発言数
700 件
直近の所属会派
—
直近の役職
内閣法制局長官
直近の発言日
1991/04/25

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 我が国及び国際社会の平和安全法制に関する特別委員会28 件・28%
  • 国旗及び国歌に関する特別委員会16 件・16%
  • 内閣委員会15 件・15%
  • 日米防衛協力のための指針に関する特別委員会12 件・12%
  • 法務委員会10 件・10%
  • 地方行政委員会6 件・6%

※ 全 700 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

700 件中 20 件を表示
内閣法制局第一部長1991/04/25

第120回 参議院 内閣委員会 第8号

○政府委員(大森政輔君) 従前、公海における我が国船舶の航行安全の確保という言葉を主として使ってきたことは御指摘のとおりでございますが、他国の領海であっても領海国の同意を得て入る場合には、それは公海と法的に同一評価を受ける問題であるということでございますから、他国の領海の場合には同意あるときは公海と文字を置きかえて御理解いただければ十分であろうかと思います。

内閣法制局第一部長1991/04/25

第120回 参議院 内閣委員会 第8号

○政府委員(大森政輔君) 仮定の問題でございますので、余りそれについて今断定的なお答えを申し上げることは差し控えたいと思いますが、海上自衛隊においてもそういう他国の領海において他国に損害を与えるような掃海を行うというようなことは考えられませんので、その点は仮定の問題としてはなお研究をさせていただきたいと考える次第でございます。

内閣法制局第一部長1991/04/25

第120回 参議院 内閣委員会 第8号

○政府委員(大森政輔君) 戦時か平時かという端的なお尋ねに対して端的にお答えするのは誤解が生じようかと思います。 先ほども申し上げましたように、遺棄された機雷の除去がなぜ武力の行使に当たらないのかという理由が問題でございまして、外国により武力攻撃の一環として敷設されている機雷を除去する行為、これは外国に対する戦闘行動として武力に当たるんだというふうに一般的には考えられます。それに対しまして、遺棄された機雷であれば武力攻撃の一環としての意…

内閣法制局第一部長1991/04/25

第120回 参議院 内閣委員会 第8号

○政府委員(大森政輔君) 端的にお答えいたしますと、九十九条の規定の文言上はそういうことは要件とされておらない。しかしながら、戦時においては武力の行使になる場合もあり得る。しかし、平時においてはそれは遺棄された機雷になるかどうかの判断上非常に大きな意味合いを持つ要素であるというふうに言えようかと思います。

内閣法制局第一部長1991/04/25

第120回 参議院 内閣委員会 第8号

○政府委員(大森政輔君) 先ほども御答弁いたしましたように、この九十九条に基づく機雷の除去及びその処理という権限は、我が国の領海内における船舶の航行の安全確保並びに公海における我が国船舶の航行の安全確保、この場合の公海というのは、他国の領海である場合には同意があることということになればこの公海という方向でお読みいただきたいと思いますが、そのような安全確保を図るための一種の警察行動を定めた規定であるというふうに説明され、私どももそのように…

内閣法制局第一部長1991/04/23

第120回 参議院 外務委員会 第6号

○政府委員(大森政輔君) この際に、海上自衛隊による掃海に対する基本的な私どもの考え方というものを御説明しておきたいと思います。

内閣法制局第一部長1991/04/23

第120回 参議院 外務委員会 第6号

○政府委員(大森政輔君) まず結論的に申し上げますと、遺棄されたと認められる機雷、これは浮遊しているか定置されているかを問わないわけでございますが、その機雷につきまして、それが我が国船舶の航行安全にとって障害となっている場合に、その航行の安全を確保するためにこれを除去する行為というものは武力の行使には当たらない。これはもういろいろな機会に述べているところでございます。 では、なぜかということ、これが非常に重要なわけでございまして、説明し…

内閣法制局第一部長1991/04/23

第120回 参議院 外務委員会 第6号

○政府委員(大森政輔君) 雑則中に九十九条があるから云々というお答えは非常にまさに雑な答弁になりますので、私どもは決してそういうことを言っているわけではございません。 先ほどから防衛庁からもるる答弁がございますように、この九十九条と申します規定は、我が国の領海内における船舶の航行安全と、そして公海における我が国船舶の航行の安全確保を図るための一種の警察行動であるということでございます。そして、九十九条をお読みいただければわかりますように…

内閣法制局第一部長1991/04/23

第120回 参議院 外務委員会 第6号

○政府委員(大森政輔君) 九十九条の意味につきましては午前中にもるる御説明申し上げたわけですが、決してどこにでも行けるフリーハンドがあるというようなことを今まで一度も申し上げたことはございません。 すなわち、我が国の領海内における船舶の航行の安全確保並びに公海における我が国船舶の航行の安全を図るための警察行動というものに関する規定である。したがいまして、我が国船舶の航行の安全を図る必要性のない海域というところに、仮にそれが国連協力、国際…

内閣法制局第一部長1991/04/23

第120回 参議院 外務委員会 第6号

○政府委員(大森政輔君) まず災害派遣との関係でございますが、この自衛隊法の災害派遣に関する規定をごらんいただきますと、都道府県知事その他政令で定める者からの要請ということが前提になっております。大体、知事の要請ということでございますから……

内閣法制局第一部長1991/04/23

第120回 参議院 外務委員会 第6号

○政府委員(大森政輔君) ですから、都道府県知事ということを書いておりますので、その災害は国内災害を主として想定しているものであろうという限定がかかるわけでございます。 次に、プルトニウム輸送云々ということのお尋ねでございますが、これは多分自衛隊法八十二条に基づく海上における警備行動としてプルトニウム輸送の護衛をどの海域ですることができるかどうかの問題であろうかと思います。これにつきましては、これも条文で限定しておりますように、「海上に…

内閣法制局第一部長1991/04/23

第120回 参議院 外務委員会 第6号

○政府委員(大森政輔君) 自衛隊法八十三条に基づく災害派遣についてはおっしゃるとおりでございます。 しかも、若干補足いたしますと、国際緊急援助隊法に基づく派遣というものにつきましては防衛庁長官は協議機関になっておりませんので、その関係からも自衛隊が派遣されることは予定しておらないということでございます。

内閣法制局第一部長1991/04/18

第120回 参議院 内閣委員会 第6号

○政府委員(大森政輔君) ただいま防衛庁からお答えがございましたように、昭和二十五年十月から十二月までの間、これは朝鮮戦争に際してということになるわけでございますが、当時、機雷の掃海任務を担っていた海上保安庁の特別掃海部隊が朝鮮海域において機雷の掃海作業を行ったこと、及び、この掃海部隊の派遣というものは、当時連合軍最高司令官の指揮下にある米国極東海軍司令官の指令に基づき行われたものと私どもは承知しているわけでございますが、この根拠につき…

内閣法制局第一部長1991/04/18

第120回 参議院 内閣委員会 第6号

○政府委員(大森政輔君) 私どもの理解といたしましては、法的に従わざるを得ない指令であったというふうに理解しております。

内閣法制局第一部長1991/04/18

第120回 参議院 内閣委員会 第6号

○政府委員(大森政輔君) 占領下の法的状態、これはいろいろ意見があろうかと思いますが、リーディングケースとなりました昭和二十五年政令第三百二十五号違反被告事件に関する最高裁判所の昭和二十八年七月二十二日の大法廷判決というものがございます。委員既に重々御承知のことと思いますが、その判決中におきましては、連合国の管理下にあった当時にあっては、日本国の統治の権原は一般には憲法によって行われているが、連合国最高司令官が降伏条項を実施するため適当…

内閣法制局第一部長1991/04/18

第120回 参議院 内閣委員会 第6号

○政府委員(大森政輔君) お尋ねの趣旨を十分に理解しかねる点もあるわけでございますが、ただいま御質問の中の軍事的組織というものがいかなるものを意味するのかということについては必ずしも定かではございません。ただ、憲法の九条第二項におきましては、陸海空軍その他の戦力を保持しないというふうに明文で規定しているわけでございまして、そのようないわゆる戦力というものを保持することは憲法制定の当初から予定していなかったものであるということは言えようか…

内閣法制局第一部長1991/04/18

第120回 参議院 内閣委員会 第6号

○政府委員(大森政輔君) このお尋ねの件につきましてもただいまのお答えがそのまま当てはまろうかと思います。すなわち、憲法第九条第二項では「陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。」ということでございますから、そのような戦力による国際貢献というものは当時想定していなかったということはそのとおりであろうかと思います。

内閣法制局第一部長1991/04/16

第120回 衆議院 内閣委員会 第8号

○大森(政)政府委員 お尋ねは自衛隊法に基づく掃海と憲法九条との関係についてでございますが、自衛隊法第九十九条による機雷の除去に関しましては、浮遊しているか定置されているかを問わず、遺棄されたと認められる機雷につきまして、それが我が国の船舶の航行の安全にとって障害となっている場合にその航行の安全を確保するためにそれを除去する、そういう行為は憲法九条に言う「武力の行使」には当たらないというふうに解しているわけでございます。このことは既に六…

内閣法制局第一部長1991/04/16

第120回 衆議院 内閣委員会 第8号

○大森(政)政府委員 正面からの端的なお答えになるかどうか若干疑問ではございますが、例えばこの九十九条では、「海上における機雷その他の爆発性の危険物の除去及びこれらの処理を行うものとする。」除去と処理という二つの行為をあわせて書いているわけでございます。したがいまして、機雷の掃海の観念的な形態としては除去と処理というものは別個のものとして考えられるかもしれませんが、通常はこの除去はすなわち処理であろう、すなわち爆発させることによって除去…

内閣法制局第一部長1991/04/16

第120回 衆議院 内閣委員会 第8号

○大森(政)政府委員 先ほどお答えしたことと関連するわけでございますが、憲法九条が規定しております「武力の行使」というものはどういう概念であるかということでございます。外国により武力攻撃の一環として敷設された機雷、そういうもの、すなわち武力攻撃の一環として敷設されたものを除去するという行為は武力攻撃の一環としてなされた行為を無力化するという効果を持つわけでございますから、それも積極的に爆薬が破裂するとかそういう現象がなくても、やはり武力…