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自由民主党通商産業政務次官参議院衆議院
総発言数
1,411
直近の所属会派
自由民主党
直近の役職
通商産業政務次官
直近の発言日
1961/06/06

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 法務委員会83 件・83%
  • 商工委員会12 件・12%
  • 災害対策特別委員会4 件・4%
  • 内閣委員会1 件・1%

※ 全 1,411 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

1,411 20 を表示
自由民主党1961/06/06

38参議院 法務委員会 第19号

○大川光三君 既遂と言われますと、門司さんに伺いますが、この前の逐条説明によりますと、こういうことをおっしゃっております。逐条説明の四ページのしまいから三行目をごらんいただきますと、その発生した結果は「殺人の既遂たると未遂たるとを問わないのである」、こうおっしゃっておる。そうすると、先ほど御答弁になった殺人の既遂であるということは、これはわかりますけれども、既遂たると本遂たるとを問わない、この逐条説明の印刷物は間違いだということになりま…

自由民主党1961/06/06

38参議院 法務委員会 第19号

○大川光三君 そういたしますと、十三条ですね。もとの十四条は十三条に戻ったのですかね。十三条一項というのはこう書いてあるじゃないですか。十三条の一項ですね、「政治上の主義若しくは施策又は政治的信条を推進し、支持し、又はこれに反対する目的をもつて、人を殺した者は、死刑又は無期」云々と、こう書いてある。一項ですよ。二項へもってきて、「前項の未遂罪は、罰する。」と書いてある。従いまして、一項は殺人の既遂という以外にちょっと判断つかぬと思うので…

自由民主党1961/06/06

38参議院 法務委員会 第19号

○大川光三君 なるほど。この四条七号には、カッコの中には「第十三条第一項の罪を実行するに至った場合に限る。」と、こう書いてありますね。「実行するに至った場合に限る。」と、こう断わっておりますけれども、しからば十三条一項の罪とはどうかといったら「人を殺した者は」と、もうはっきり「人を殺した者は」と言ってしまっておる。しかも二項は「前項の未遂罪は、罰する。」というのでありますから、たとえば瀕死の重傷を与えた、その結果、時間的経過があってその…

自由民主党1961/06/06

38参議院 法務委員会 第19号

○大川光三君 それからいま一つ、このカッコ入りのその特定の者がその影響を受けて殺人の罪を実行するに至ったときという一つのしぼりですね、まあ客観的な一つの条件をつけておるわけですが、そういう客観的処罰条件を付したのはどういう理由かを伺いたい。

自由民主党1961/06/06

38参議院 法務委員会 第19号

○大川光三君 いま一つその点について。これは具体的な問題で伺いますが、殺人の正当性、必要性を主張する行為は、その結果において殺人を実行したという条件が満たされたときに初めて犯罪が成立するということになるのでしょうが、客観的処罰条件の完了までに相当長期間経過する場合があると思うのですが、そういう場合には、一体、公訴の事項とか因果関係はどうなるのですか。大いに殺人の正当性、必要性を主張している。ところが、三年も五年もたっていよいよその特定の…

自由民主党1961/06/06

38参議院 法務委員会 第19号

○大川光三君 次に第四条一項の六号と十六条についてでありますが、内閣総理大臣官邸及び会期中における国会議事堂に対しての不法侵入を「政治的暴力行為」として、そうしてこれに対して一定の刑罰を課するということになっておりますが、国の三権の一つをになう最高裁判所がこれより除外されております。もとより裁判所が政治的紛争の場所となるものとは解されないというところから、かくなったとは思いますけれども、この法案が特にこれを除外されておるという一応の事情…

自由民主党1961/06/06

38参議院 法務委員会 第19号

○大川光三君 次に六条、七条に関するお尋ねをいたしたいのでありますが、これはおそらく他の委員諸君からも御質問があると思います。そこで、一応簡単な質問をいたしたいのですが、第六条にいう、たとえば公安審査委員会が、政治的暴力行為を行なった団体の役職員または構成員に対する処分の条件、内容等の規定でありますが、一体、役職員または構成員が当該団体のためにする行為という、「団体のためにする行為」というのは、非常に広い意味を持つように考えるのでありま…

自由民主党1961/06/06

38参議院 法務委員会 第19号

○大川光三君 ただいまの御説明によると、第六条の団体の構成員あるいは役員の行為者を処置するということは、これはわかりますが、その行為者を出した団体自身を規制するというのは、これはどういう法律関係になるでしょうか。私自身もわかりにくいのですが、たとえば刑法のいわゆる共犯理念からいくのでしょうか。とにかくそういうふらちな者が団体から出た。そこでその母体を処罰する。ここを世間では非常によく間違うのです。暴力行為をやったら、一ぺんにその団体が四…

自由民主党1961/06/06

38参議院 法務委員会 第19号

○大川光三君 第七条の点でいま一つ伺っておきたいのですが、たとえば第一項に、殺人に関する政治的暴力行為に関する場合で、団体が、第四条一項に規定する政治的暴力行為のうち、殺人及びその予備、陰謀、教唆、扇動または殺人の正当性、必要性を主張する行為を行ない――たとえば殺人の行為を行なうということはわかるのですが、それから後に、これに「継続又は反覆して将来さらに団体の活動として」何らかの「政治的暴力行為を行なう明らかなおそれがあると認めるに足り…

自由民主党1961/06/06

38参議院 法務委員会 第19号

○大川光三君 ただいまの早川委員の御説明でよくわかりましたが、もうちょっと具体的に伺いますと、たとえば、一人一殺主義の団体がある。こういうふうなものはどの条章に該当するのでございますか。

自由民主党1961/06/06

38参議院 法務委員会 第19号

○大川光三君 どうも私は、この最初に申しました刑罰の補整の点について、多少詳しくお尋ねをしたいのでありますが、時間的に大へん迫って参りましたので、刑罰に関する補整の点は他の機会に譲るといたしまして、いま一つだけ伺いたいと思います。 いわゆる解散指定団体ですね。あるいは制限団体に対する資金源を途絶することについて考慮が払われていない。そういう必要はないだろうか。これは民社党さんの案でも、最初にそういうことがあったと思いますけれども、いわゆ…

自由民主党1961/05/30

38参議院 法務委員会 第17号

○大川光三君 議事進行について。 ただいま政治的暴力行為防止法案について、提出者の富田、門司両氏から提案理由説明並びに逐条説明が詳細に行なわれたのでございますが、承るところによりますと、本法案については、衆議院の法務委員会において多数参考人の意見を聴取せられました結果、その意見を取り入れて一部修正が加えられたようでありますが、この際、提出者より、その修正点の概要の御説明をわずらわすことができますれば、本委員会としても法案審査上好都合かと…

自由民主党1961/05/23

38参議院 法務委員会 第16号

○大川光三君 ちょっと今のに関連して二、三伺いたい。朝鮮人で現にこの特別在留許可の申請をしておる事件数というものは幾らあるのでしようか。

自由民主党1961/05/23

38参議院 法務委員会 第16号

○大川光三君 そこで私の承知しておる範囲では、その申請事件で二年、三年も未決定のままで置かれている者がある、ところが今に至ってそれは不許可だというのもはなはだ酷だと思われる事件が相当あると思いますが、これらはいずれ一括して何か政治的な解決を見なければならぬというように私は考えておるのでありますが、それに対する郷当局のお考えを伺いたいと思います。

自由民主党1961/04/06

38参議院 法務委員会 第10号

○大川光三君 ただいま高田委員の御発言に、私個人の考えを述べて大臣の御所見を伺いたい。社会党並びに民社党からいろいろ暴力防止に関するきわめて適切な案が提出されておりますが、われわれ自民党におきましても、現在治案対策委員会でこれに関連する問題を検討をいたしております。はたして破防法の改正でいくか単独立法でいくかということは、いまだ決定しておりませんが、できれば三党話し合いの場を持って、そうして一つの成案を得たいという希望でございますので、…

自由民主党1961/03/23

38参議院 法務委員会 第8号

○大川光三君 先ほどから高田委員からきわめて御無心な質疑がございまして、私も一々ごもっともであると、かように存ずるものでございますが、ただいま事務次長の御答弁で、裁判官の充員がむずかしいというお話でございますが、私の考えておりますところでは、ちょうど本年判事補から正式に判事になり得る人が相当ある、これをもってすれば充員の点は心配なかろうというふうに考えます。それよりも、全体として裁判官の増員というこの問題が非常に重要な点でございまして、…

自由民主党1961/03/16

38参議院 商工委員会 第8号

○大川光三君 ちょっと関連して伺いますが、消火作業に入ったという時刻はいつごろなのですか。

自由民主党1961/03/16

38参議院 法務委員会 第7号

○大川光三君 ちょっと関連して。ただいまの保証人の点ですね、先ほど父母の中のだれか一人ということの御説明があったのです。今、赤松委員の御質問に対して、父母ともにないときには親族をもって充てる、こういう御意向ですけれども、この法律の精神からいえば、そう二親がないからいけないとか、あるいは必ずしも親族でなければ保証できぬというように窮屈にしておくことはどうかと思うので、たとえ親族でなくても、相当な人がこれを保証するという点にまで弾力性を持た…

自由民主党1961/03/16

38参議院 法務委員会 第7号

○大川光三君 ちょっとこの機会に二、三事務的なことを伺いますが、大学を卒業して、実地修練中のものですね、これはこの条文で見ますと、「医師法第十一条に規定する実地修練を行なっている者」こうなっているのですが、十一条には実地修練というのは「一年以上」と書いてあって、はっきりしないのですが、これは事務的にちょっとお伺いしたい、何年間になるのですか。

自由民主党1961/03/16

38参議院 法務委員会 第7号

○大川光三君 それに関連して、インターンを終わって国家試験を受けている、ところが、たまたま一年も二年も国家試験に合格せぬというような場合には、最後の返還の猶予期間に勘案される余地はあるのでしょうか。