P政策ポータルPOLICY PORTALウォッチ
自由民主党通商産業政務次官参議院衆議院
総発言数
1,411
直近の所属会派
自由民主党
直近の役職
通商産業政務次官
直近の発言日
1961/06/06

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 法務委員会83 件・83%
  • 商工委員会12 件・12%
  • 災害対策特別委員会4 件・4%
  • 内閣委員会1 件・1%

※ 全 1,411 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

1,411 20 を表示
自由民主党1961/06/06

38参議院 法務委員会 第19号

○大川光三君 そこで、この法案を見てみますると、先ほど私が申しました破防法四条一項の二のへというものが今度は破防法から抹消されたことになっておるのでありますが、一体そういう破防法の最も中心な条項が抹消されるということは、破防法自体の法体系から見てどうか、破防法そのものが骨抜きにされているんじゃないかという感じがありますが、いかがでございましょう。

自由民主党1961/06/06

38参議院 法務委員会 第19号

○大川光三君 もう一つ関さんに伺いますが、ごらんの通りに、本法案では時限立法とされております結果、五カ年するとこの法律が効力を失う。従って、殺人行為に関する部分も効力を失うことになろうかと存じますが、そういうときに、破防法について殺人行為についてはどうなさるお考えですか。この法律が効力を失ったら自動的に破防法の殺人行為が復活するということについて何かお考えがあるかどうかを伺いたいのであります。

自由民主党1961/06/06

38参議院 法務委員会 第19号

○大川光三君 次に、本法案のいま一つの骨子でありまする刑罰の補整について伺いたいのであります。 本法案については、その多くは現行法の刑を加重するものでありますが、御承知の通りに現行法において相当大きな刑の幅があり、また、近年の刑事政策の傾向には、刑罰の緩和と保安処分の拡大が著しいものがあると考えますが、そういう点にかんがみて、刑の加重についてはなお慎重を要するものがあると解されます。なるほど政治的暴力行為は憎むべし、しかしながら、それを…

自由民主党1961/06/06

38参議院 法務委員会 第19号

○大川光三君 それでは、以下私は条文を追うて重要と思われる部分についてお尋ねいたしたいのでありますが、「(目的)」の第一条のうちの「思想的信条」を「政治的信条」と修正されたのでありますが、率直に言うて「政治上の主義」と「政治的信条」とはどう違うのかということが一つ。いま一つは、「政治上の」ということと「政治的」ということとはどう違うのでありましょうか。これは門司議員なりあるいは鈴木議員から伺った方がいいと思いますが、その点をお伺いしてみ…

自由民主党1961/06/06

38参議院 法務委員会 第19号

○大川光三君 いま一つ、それに関連して、「政治上の主義」という言葉と「政治的信条」という言葉があるんです。これはどうも、あえて字句について文句を言うわけじゃありませんけれども、一体、政治上の主義ということと政治的信条という、「政治上」ということと「政治的」ということに何か区別があるんでしょうか。

自由民主党1961/06/06

38参議院 法務委員会 第19号

○大川光三君 ちょっと答弁苦しいようですけれども、なるほど信条ということは、これは憲法にも使っておりますし、あるいは国家公務員法にも使っておる。けれども、それは「信条」ということだけで独立した言葉だ。そして、いわゆる信条が違うから政治的に差別を受けないと、憲法はそう言っているんです。そこで、政治的信条と、こう言われると、この文字解釈上、政治上の主義も政治的信条も同じじゃないかという感じがするんですね。それならば、わざわざ政治的信条という…

自由民主党1961/06/06

38参議院 法務委員会 第19号

○大川光三君 次に、本法案の三条のすなわち「(規制の基準)」という点について伺いますが、その第一項には、「日本国憲法の保障する国民の自由と権利を不当に制限するようなことがあってはならない。」といってはっきり規制の基準を定めている。そこで念のために聞くのですが、国民の自由とは一体何半をさすのか、説明していただきたい。

自由民主党1961/06/06

38参議院 法務委員会 第19号

○大川光三君 ただいまの富田議員の説明でもわかるのですけれども、もう少しこの条文を親切に作った方がいいのではないかと私は考えるのでございます。たとえば破防法におきましても、国民の自由ということを内分けしまして、思想の自由、信教の自由、集会の自由、結社の自由、表現及び学問の自由等と列記をして、そして国民の自由ということを説明してある。これは非常に私は親切な書き方だと思う。社会党さんの案にも、国民の自画を今申すように列記されております。これ…

自由民主党1961/06/06

38参議院 法務委員会 第19号

○大川光三君 それと同じように、この三条中の国民の権利という中には、勤労者の団結権、団体行動をする権利等も含んでいる、そのように解釈してよろしいでしょうか。

自由民主党1961/06/06

38参議院 法務委員会 第19号

○大川光三君 同じく第三条の二項に関してでございますが、二項を見ますると、「この法律による規制及び規制のための調査については、いやしくもこれを濫用し、正当な集団示威運動、集団行進、集会その他の団体活動及び労働組合その他の団体の、正当な活動並びに適法な請願、陳情を制限するようなことがあってはならない。」こうはっきり定めて、破格にその規制の基準を定めておるのです。この原則に基づいて本法案の各条項が整備されておることは、これは一目瞭然でありま…

自由民主党1961/06/06

38参議院 法務委員会 第19号

○大川光三君 その点よくわかりましたが、ただ、よく誤解される点があると思いますので伺いますが、この六号に「不法に、」とい言葉が冒頭に使っておりますが、一体「不法に、」というのはどういうことでありますか。

自由民主党1961/06/06

38参議院 法務委員会 第19号

○大川光三君 今、富田委員のおっしゃるように、なるほど刑法では住居侵入については「故ナク」という言葉を使っております。ところが本法は「不法に」という言葉をお使いになっている。これはわれわれ法律専門家なればこれでよくわかるのであります。しかし、ややもすれば誤解される、現に先般の当委員会における門司さんの御説明で、またこの逐条説明の中を拝見いたしますと、不法というのは、法律上正当な理由がないことを言う、こう説明されている、もっともその通りで…

自由民主党1961/06/06

38参議院 法務委員会 第19号

○大川光三君 不法の規定は門司さんのおっしゃる通りなんです。ところが世の中で誤解されるので聞くのでありますが、これは竹内刑事局長に一つ専門的な御説明をいただきたい。本法が使いますところの「不法」ということと、刑法の住居侵入の「故ナク」という言葉には、法律上相違があるのかないのか、それが一点。 そこで、この「不法に」あるいはへいを乗り越えるとか、門を破ったりとか、それから門司さんの御説明では正当な法律上の理由がないのに、こういう説明をなさ…

自由民主党1961/06/06

38参議院 法務委員会 第19号

○大川光三君 ちょっと、いま一つ念のために伺いますが、合法的に門を破ったり、へいをこわしたりして入れるというのは、具体的にはどういうのですか。

自由民主党1961/06/06

38参議院 法務委員会 第19号

○大川光三君 大へんよくわかります。たとえば裁判所の判決をもって執行吏が家へ強制的に入り得る、これは合法的な正当な権利をもって入るわけです。請願権や陳情権には、そういうへいを乗り越えたり、あるいは門を破ったり、暴行、脅迫をもって人の家へ入れるという権利は含んでないのだ、こう解釈してよろしいのですね。

自由民主党1961/06/06

38参議院 法務委員会 第19号

○大川光三君 次に、第四条七号、殺人の正当性または必要性に関する主張の条項についてお伺いいたします。 私は率直に申しまして、この殺人の正当性または必要性の主張に関するしぼり方がきつ過ぎるという感じがあるのであります。ごらんの通りに、第一には人を殺すおそれのあることを知りながら、という一つのしぼりがかけてある。次に、特定の者に継続または反復して、三にはその主張の影響を受けて特定の他人を殺す行為の実行をした場合という三つのしぼりがあげてある…

自由民主党1961/06/06

38参議院 法務委員会 第19号

○大川光三君 次に、第二のしぼりの「継続または反覆して」と「文書若しくは図画又は言動により、特定の他人を殺すことの正当性又は必要性の主張をする」ことという、ここに継続または反復するということが犯罪の構成要件になっておりますが、一回の主張によって特定の者が特定の者を殺した場合に、一体どうなるのでしょう。

自由民主党1961/06/06

38参議院 法務委員会 第19号

○大川光三君 ただ一回、正当性あるいは必要性を主張して人を殺しても入らない、非常にちょっと理論的におかしいと思いますが、条文の解釈としては、これは一回の場合は入らぬ、こういうことになるのですが、それでいいのでしょうか。また、ことさらに「継続または反覆」という一つのそういうしぼりをかけてあるのはどういうわけですか。

自由民主党1961/06/06

38参議院 法務委員会 第19号

○大川光三君 第三の点でありますが、特定の他人を「(その特定の者がその影響を受けて第十四条第一項の罪を実行するに至った場合に限る。)」というのですが、それに対して十四条一項の罪を実行するに至った場合というのは、殺人の既遂のみをさすのかどうかという点をまずお伺いいたします。

自由民主党1961/06/06

38参議院 法務委員会 第19号

○大川光三君 十四条一項と言ったのは、十三条に変わっているかもしれません。