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外務省欧亜局長参議院衆議院
総発言数
446
直近の所属会派
直近の役職
外務省欧亜局長
直近の発言日
1966/04/22

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 外務委員会63 件・63%
  • 決算委員会22 件・22%
  • 沖縄及び北方問題に関する特別委員会12 件・12%
  • 内閣委員会3 件・3%

※ 全 446 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

446 20 を表示
外務事務官(条約局外務参事官)1966/04/22

51衆議院 外務委員会 第11号

○大和田説明員 昨年の九月三十日にこの十六条の改正が効力を発生したことは、先ほど御説明申し上げたとおりであります。その以前にかりに日本が入るとした場合には、この十六条の改正がまだ有効になっていないわけでございます。したがって、その後、条文についての改正があるという場合には、当然国会の承認の対象になったはずのものでございます。ただ、現在日本が入ろうとしているわけでございますが、すでに十六条は効力を発生して、古い十六条は死んでいるわけでござ…

外務事務官(条約局外務参事官)1966/04/22

51衆議院 外務委員会 第11号

○大和田説明員 いま先生の右手にお持ちの書類は「等」のない分でございますが、それはまさに承認案件そのものなんでございます。したがって、それにもし「等」をつけますと、案件が一体何件あるのか、複数じゃあるまいかという疑問を生ずるわけでございます。実際に御承認を求めておりますのは一件でございますので、それには「等」を省きましたわけでございます。それから外務省の説明書のほうには十六条の改正の説明をも含んでおります。したがいまして、「条約、議定書…

外務事務官(条約局外務参事官)1966/04/22

51衆議院 外務委員会 第11号

○大和田説明員 案件は一件なんでございますが、その説明内客は三つに分かれております。したがって「等」ということをつけたわけなんでございます。

外務事務官(条約局外務参事官)1966/04/22

51衆議院 外務委員会 第11号

○大和田説明員 御承認を求めまする案件は一件でございます。ただ、その文書が、お配り申し上げましたように、条約、議定書、それから十六条の改正と三つに文書そのものが分かれています。したがいまして、そのおのおのについて御説明申し上げる意味の説明書に「等」とつけたわけでございます。

外務事務官(条約局外務参事官)1966/04/20

51衆議院 外務委員会 第10号

○大和田説明員 議定書と条約は、議定書に規定がございますように不可分一体になっております。それで条約のほうは五〇年に作成されまして効力が発生しないうちにそれを修正する議定書というのが採択されました。その議定書の中に条約、それを改正する議定書も同時に効力を発生するというふうに書いてございます。したがいまして、実質的な内容から申しましても法律的にも一本であるというふうに解釈しております。

外務事務官(条約局外務参事官)1966/04/20

51衆議院 外務委員会 第10号

○大和田説明員 お説のとおりでございます。

外務事務官(条約局外務参事官)1966/04/20

51衆議院 外務委員会 第10号

○大和田説明員 お配り申し上げました十六条の改正の点は、実は現在われわれが入ります条約の中にすでに入ってしまっているものなんでございます。したがって、お手元に配付しました条約がございますが、そこに書いてある十六条というのは別冊でお配りいたしました第十六条の改正という十六条によってすでに置きかえられているものなんです。この改正それ自身は、すでに昨年の九月三十日に効力を発生しております。したがいまして、現在わが国がこれに入るという場合には、…

外務事務官(条約局外務参事官)1966/04/20

51衆議院 外務委員会 第10号

○大和田説明員 先ほど御説明申し上げましたように、この十六条の改正というのは、すでに効力を発生する前でございましたら旧十六条に基づきまして受諾という手続が必要であったと思いますが、現在すでにその条約の十六条は新しい十六条に置きかえられているわけでございます。新しい十六条によりますというと、それまでに行なわれた改正はすでに受諾されたものと見なすという規定がございますので、すでに効力が発生したその改正された条約に現在わが国が入ろうとしている…

外務事務官(条約局外務参事官)1966/04/20

51衆議院 外務委員会 第10号

○大和田説明員 確かにお手元にお配り申し上げました十六条の改正に参考という字を落としておりますが、これはわれわれの責任でございまして、申しわけないと思います。ただ、内容的には先ほど御説明申し上げたとおり、これは参考という趣旨でお配りしておるのでございます。

外務事務官(条約局外務参事官)1966/04/20

51衆議院 外務委員会 第10号

○大和田説明員 さようでございます。

外務事務官(条約局外務参事官)1966/04/20

51衆議院 外務委員会 第10号

○大和田説明員 この改正の十六条が効力を発生する前でございました場合には、いわゆる旧十六条が適用になるわけでございます。旧十六条を適用されているという場合に、もし日本が加入するという場合には、お説のとおりこの新十六条の改正については国会の承認を求める行為があったはずだというふうに考えております。

外務事務官(条約局外務参事官)1966/04/20

51衆議院 外務委員会 第10号

○大和田説明員 私の説明が不十分な点があったのではないかと思いますが、もう一度繰り返しますが、新十六条がすでに効力を発生しておるわけでございます。その前提の上でいま日本が入るという問題になりますと、条約そのものといたしましては、その第十六条は改正された十六条になるわけでございます。したがいまして、その改正された第十六条に基づきまして、それに入るということになるわけでございます。実際には、もし国内法の改正のように、改正がございましたその条…

外務事務官(条約局外務参事官)1966/04/20

51衆議院 外務委員会 第10号

○大和田説明員 お説のとおりでございます。特にこれだけを国会の御承認を得るというのは、これが効力を発生する前は旧十六条が有効であったわけでございまして、旧十六条によりますと、改正の受諾ということがうたわれております。したがって、その受諾のためには国会の御承認を得るという措置が必要であったはずなんでございます。ただ、先ほど来御説明申し上げますように、現在はこれがすでに効力を発生して、それが条約の中に織り込まれているという状況にあるわけなの…

外務事務官(条約局外務参事官)1966/04/20

51衆議院 外務委員会 第10号

○大和田説明員 その個々の条約の規定のしぶりにもよりますが、一般的に申しましていま先生のおっしゃるとおりであると思います。

外務事務官(条約局外務参事官)1966/04/13

51衆議院 外務委員会 第8号

○大和田説明員 第二次協定と第三次協定の差について、改正されましたおもな点を御説明申し上げます。 その一つは、この協定の加盟国は、生産国もしくは消費国といういずれかの資格で入るわけでございます。それが第二次協定では、最初に受諾の宣言をした場合にはその協定の最後までその資格でい続けるという規定になっておりましたのですが、第三次協定では、その有効期間の途中でたとえば生産国から消費国にかわる、あるいは消費国から生産国にかわり得る規定になってお…

外務事務官(条約局外務参事官)1966/04/13

51衆議院 外務委員会 第8号

○大和田説明員 御説のとおり、第十五条そのものは取りきめを理事会で行なうことを要請するという意味では強制力はないわけでございます。ただ、この協定それ自身が全体の考え方として一つの価格帯を設け、それをもとにしてなるべく取引の価格を安定させたいというのがねらいになっております。したがって、非常に不足して値段が上がるというような場合の措置としては、消費国に供給を確保する、公平な配分を確保するというのがねらいになっておりまして、いわゆる義務とし…

外務省条約局外務参事官1966/03/24

51参議院 外務委員会 第3号

○説明員(大和田渉君) それでは、千九百六十二年の国際小麦協定の有効期間の延長に関する議定書の補足説明を申し上げます。 提案理由説明にございましたとおり、この議定書は一九六二年に結ばれまして、有効期間三年となっておりました。国際小麦協定のその期間を一年間延長するという内容を持ってるものでございます。 議定書の条文は四カ条から成っておりますが、実体規定は第一条にある有効期間一年ということで、あと第二条に受諾、加入の手続、第三条に効力発生に…

外務事務官(条約局外務参事官)1966/02/25

51衆議院 外務委員会 第4号

○大和田説明員 この議定書をさらに一年延長するという新しい草案が昨年の十一月の理事会で採択されまして、それでその議定書は、この二月十五日までに全面的に改正するかどうかということについての提案がない限りは、その草案のままで四月の四日から二十九日まで署名のために開放されることになっております。したがいまして、いまのままでまいりますれば、四月四日から二十九日までの間、再延長の議定書が署名のために開放される。再延長の議定書は同じものを一年延ばす…

外務事務官(条約局外務参事官)1966/02/25

51衆議院 外務委員会 第4号

○大和田説明員 実はこの議定書を一年間延長するという問題が理事会で議せられましたときに、延長期間を一年にするかあるいは二年にするかということが、実は論議されたわけでございます。その当時、現在引き続いておりますが、ガットの穀物取りきめの交渉が行なわれておりまして、その帰趨によってはこの議定書を部分的に改正する必要があるいは起こるかもしれないということを考慮しまして、とりあえず一年間というふうにきめたわけでございます。 なお、二年にするか一…

外務事務官(条約局外務参事官)1966/02/25

51衆議院 外務委員会 第4号

○大和田説明員 理事国といたしましては、みんな平等に発言権は持っておるのでございますが、本協定の付表のB、Cにございますとおり、投票ということになりますと、投票権の数がきまっておりますが、アメリカの場合、二千分の二百九十票であります。日本は百五十一票でございます。ただ発言権と申します場合には、平等に発言権は持っておるわけでございます。ただ実態といたしまして、アメリカの国際小麦市場におけるウエートが非常に大きいものでございますから、やはり…