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外務省欧亜局長参議院衆議院
総発言数
446
直近の所属会派
直近の役職
外務省欧亜局長
直近の発言日
1966/04/26

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 外務委員会63 件・63%
  • 決算委員会22 件・22%
  • 沖縄及び北方問題に関する特別委員会12 件・12%
  • 内閣委員会3 件・3%

※ 全 446 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

446 20 を表示
外務事務官(条約局外務参事官)1966/04/26

51衆議院 外務委員会 第12号

○大和田説明員 いま先生のおっしゃいました商務上の取りきめが廃棄云々ということではなくて、交換公文そのものが効力停止になるわけです。効力を停止するわけでございますから、したがいまして、また新たに商務上の取りきめをやる云々という問題ではなくて、この議定書自身は暫定運航ということをきめておるわけでございますけれども、その内容は共同運航であるか、あるいはそうでないか、どのような形式でやるかということは交換公文できめているわけでございます。した…

外務事務官(条約局外務参事官)1966/04/26

51衆議院 外務委員会 第12号

○大和田説明員 いまの航空局長の御説明を補足して申し上げますと、交換公文の第一項で、両国政府は日航及びアエロフロートが国際航空業務を共同して運営することを認めるという規定がございます。これによりまして、いまの国内法上の問題は、おのおの法制が違いますので、若干相違がございますが、両方の航空会社が共同して運営するという運営は両国政府が認めておるわけでございます。

外務事務官(条約局外務参事官)1966/04/22

51衆議院 外務委員会 第11号

○大和田説明員 いま先生の御指摘の部分は、いわゆるお配りしてございます合意議事録の第一項の末端にある点でございますが、「この強い希望を了承した。」という意味は、これを履行しなかった場合に道義的あるいは政治的に問題がある、しかし法律的には義務違反にはならない。具体的に申し上げますと、日本政府の代表者が二年以内に実現されることを非常に強く希望した、その希望にもかかわらず、もしソ連側が二年以内に実施しなかった場合にどういう責任を追及できるかと…

外務事務官(条約局外務参事官)1966/04/22

51衆議院 外務委員会 第11号

○大和田説明員 協定それ自身につきましては、協定の末段のところにございますが、一年の予告をもって破棄できるという規定がございます。それから暫定運航の内容につきましては、お配り申し上げております資料の交換公文がございますが、それによりまして、いわゆる暫定運航の内容は共同運航であるということが書いてございますが、その共同運航は、その内容をなす、先ほど松尾社長から御説明のございましたいわゆる商業上の取りきめの有効期間、これはたてまえは一年でご…

外務事務官(条約局外務参事官)1966/04/22

51衆議院 外務委員会 第11号

○大和田説明員 協定の規定だけから申し上げますと、非常に極端なことを申し上げますが、これは効力を発生したあくる日からでも、その協定の規定は有効になるわけでございます。したがいまして、先方が二年たってから言ってきたら、その際から数えて一年ということではなくて、いつでも一年の予告で破棄できるということになると思います。ただ、この協定それ自身の持つ価値、あるいは実際にソ連が二年近くたってどうしてもできないと言ってきた、その先方の言い分というよ…

外務事務官(条約局外務参事官)1966/04/22

51衆議院 外務委員会 第11号

○大和田説明員 これは条約正文は日本語とロシア語だけでございます。先ほど御指摘の「希望を了承した。」その了承するということばのロシア語訳は、字句どおり申しますと、「理解をもって対処する」というような内容のロシア語で表現されております。

外務事務官(条約局外務参事官)1966/04/22

51衆議院 外務委員会 第11号

○大和田説明員 御説のとおりでございます。

外務事務官(条約局外務参事官)1966/04/22

51衆議院 外務委員会 第11号

○大和田説明員 ワルソー条約というのと、それを改正いたしますヘーグ議定書というのがございまして、日本はワルソー条約のメンバーでございますが、それによりますと、かりに事故があって死亡したという場合の責任額は約三百万円でございます。ヘーグ条約の場合には約六百万円ということになっております。

外務事務官(条約局外務参事官)1966/04/22

51衆議院 外務委員会 第11号

○大和田説明員 日本もソ連もまだヘーグ条約に入っておりませんので、ワルソー条約のあれが適用になるのでございます。したがいまして三百万円ということになります。

外務事務官(条約局外務参事官)1966/04/22

51衆議院 外務委員会 第11号

○大和田説明員 条約上の義務といたしましては三百万円ということになっておりますが、しかし、その条約の規定に、別の運送契約があればそれによってもいいということになっております。それからヘーグ条約に、実はまだ日本は、署名はいたしておりますが、入っておらないのでございますが、その点は、要するに事故のあった場合の個人に対する損害賠償額が多いということは被害者のほうからは言えるのでございますが、同時に、航空企業そのものの採算の面とか、経済面という…

外務事務官(条約局外務参事官)1966/04/22

51衆議院 外務委員会 第11号

○大和田説明員 先生の御質問の第一点、つまりこの交換公文に基づいて行なわれる商業上の取りきめの有効期間の満了の一カ月前の予告で廃棄できるという点でございますが、これは交換公文だけの効力がなくなるわけでございます。したがいまして、協定本文、それから議定書、附属書、それは全然影響を受けないわけであります。法律的な点はそういうことだと思います。

外務事務官(条約局外務参事官)1966/04/22

51衆議院 外務委員会 第11号

○大和田説明員 事実としては協定そのものは残っております。議定書も残っておりまして、議定書には暫定運航という考え方だけが出ておりまして、その内容をなす両国政府間の合意というものはない状況になります。現在の状況は、議定書に基づきまして、暫定運航の内容としまして共同運航ということをこの交換公文できめているわけでございますから、一カ月前の予告でこの交換公文の効力を停止するという措置をとりますと、議定書は生きているわけでございますが、この交換公…

外務事務官(条約局外務参事官)1966/04/22

51衆議院 外務委員会 第11号

○大和田説明員 法律的に申しますれば先生のおっしゃるとおりでございます。ただ先ほど、私もそんたくして申し上げるのでございますが、松尾社長がかりに商務契約を破棄して、それをてこにというニュアンスのことをおっしゃったと思いますが、その意味は、先ほど「強い希望を了承する」ということばの解釈といたしまして、道義的あるいは政治的責任は追及できる、しかし法律的にはできない、その道義的、政治的な追及のてこではあるまいかというふうに私考えております。

外務事務官(条約局外務参事官)1966/04/22

51衆議院 外務委員会 第11号

○大和田説明員 一昨日の外務委員会の席上におきまして、先生の御質問に対しまして私答弁申し上げたのでございますが、その内容に間違いがございましたことをはっきり申し上げたいと思います。 いま御指摘の第十六条の改正、これは参考事項であるということを申し上げたわけでございますが、一つの独立の条約承認案件ではないというつもりがそういう表現になったので、内容的には、これは条約の旧十六条にすでにとってかわられているものであるという意味で、その改正され…

外務事務官(条約局外務参事官)1966/04/22

51衆議院 外務委員会 第11号

○大和田説明員 議定書が何回かの改正を経て一本になったということではなしに、議定書及び条約に付属する品目表でございます。その品目表の一部について技術的な訂正が三回ほどなされておるのでございます。その品目表は、最終的に一つになったものはこの議定書に付属しているという趣旨でございます。 それから十六条だけを独立で承認の対象にしたらというお話でございますが、この十六条の改正そのものは、理事会の勧告に基づきまして、昨年の九月三十日にすでに効力を…

外務事務官(条約局外務参事官)1966/04/22

51衆議院 外務委員会 第11号

○大和田説明員 いま先生のおっしゃいましたこの条約の十六条がとってかわられたものであるならば、その中に改正された十六条を書いて、むしろ旧十六条を参考としたらいいのではないかという御意見であったのでございますが、いまここに出しておりますいわゆる条約それから議定書というものは、この理事会事務局の認証謄本に基づいてつくったものなんでございます。したがいまして、十六条が実質的にはとってかわられているわけでございますが、形式的にかわられた形の認証…

外務事務官(条約局外務参事官)1966/04/22

51衆議院 外務委員会 第11号

○大和田説明員 形式につきましては先生のおっしゃいましたとおりでございまして、国会の承認を求めるの件は、ユネスコに加入するという意味でテキストは憲章だけを出しております。ただそれと並べまして改正されたその条文についてのテキストも一緒に出しております。

外務事務官(条約局外務参事官)1966/04/22

51衆議院 外務委員会 第11号

○大和田説明員 先生のお持ちの書類でございますが、第一枚目の書類は件名でございます。件名に基づいて国会の御承認を賜わりたいというのは第二枚目の書類に書いてあるわけでございます。その第二枚目のところに「(同条約第十六条の改正の受諾を含む。)」ということを入れておきましたわけでございます。それからユネスコ憲章、FAO憲章の場合には、そういうことなしに、ただ加入ということで御承認を得ております。

外務事務官(条約局外務参事官)1966/04/22

51衆議院 外務委員会 第11号

○大和田説明員 十二条、十三条というふうにたくさん改正があった場合にどうするか、実は過去においてあまりそう例がないのでありますが、いままでのやり方から申しますれば、件名としてはやはり一本の簡単なものを書きまして、ただ御承認を賜わりたいという内容にその条項をやはり含めて、こういう点を含んでおりますということを明示して、御承認を得べきじゃないかというふうに考えております。

外務事務官(条約局外務参事官)1966/04/22

51衆議院 外務委員会 第11号

○大和田説明員 及びあるいは並びにということを書きまして、十六条の改正の受諾を含むということを書きますと、文書の形式といたしましては、それが独立の一件のようにとられるおそれがあるわけでございます。 それから第一枚目にそういうことを書いていいのかいけないのかという点でございますが、もちろん書いていけないという規則はないわけでございます。ただ従来の慣例から申しまして、件名は比較的簡単な形にしておきまして、御承認を賜わりたいという二枚目のとこ…