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外務省欧亜局長参議院衆議院
総発言数
446
直近の所属会派
直近の役職
外務省欧亜局長
直近の発言日
1966/06/08

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 外務委員会63 件・63%
  • 決算委員会22 件・22%
  • 沖縄及び北方問題に関する特別委員会12 件・12%
  • 内閣委員会3 件・3%

※ 全 446 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

446 20 を表示
外務事務官(条約局外務参事官)1966/06/08

51衆議院 大蔵委員会 第49号

○大和田説明員 その他の域内国と申しますのは、具体的にはインドネシアでございます。それから「域外先進国で国際連合又はそのいずれかの専門機関の加盟国であるもの」というのは非常にたくさんあるわけでございます。

外務事務官(条約局外務参事官)1966/06/08

51衆議院 大蔵委員会 第49号

○大和田説明員 該当していないと申しますと、それを国と言うかどうかは一つの問題だと思いますが、事実上のあれといたしましては、中共とか北鮮とか北ベトナムとかいうものが入ってくると思います。ただ、これを国と観念するかどうかというのは別の問題でございますが、いずれにしても、エカフェの地域内に含まれているということは言えると思います。

外務事務官(条約局外務参事官)1966/06/08

51衆議院 大蔵委員会 第49号

○大和田説明員 中共、北鮮、北ベトナム、先ほど申しましたインドネシアを除きまして、それ以外にはエカフェの地域内であって、国として認められず、かつメンバーになっている国というのはございません。

外務省条約局外務参事官1966/06/07

51参議院 外務委員会 第15号

○説明員(大和田渉君) 規定上から申し上げますと、先生のおっしゃいますとおり、批准書の寄託は九月三十日まで、効力の発生は、域内の十カ国以上を含む十五カ国の署名国であり、かつ、授権資本の六五%以上のものが、それぞれの批准書または受諾書の寄託を完了した場合には効力を発生する、こうなっておりますので、規定上から申し上げますと、先生のおっしゃいますとおり、九月三十日以前にその効力を発生するという可能性があるわけでございます。ただ、実際問題といた…

外務省条約局外務参事官1966/06/07

51参議院 外務委員会 第15号

○説明員(大和田渉君) 現在までに批准書を寄託した国はまだございませんです。

外務省条約局外務参事官1966/06/07

51参議院 外務委員会 第15号

○説明員(大和田渉君) 私承知しておりますところでは、米国、韓国、フィリピンが国内手続をすでに了しております。

外務省条約局外務参事官1966/06/07

51参議院 外務委員会 第15号

○説明員(大和田渉君) 従来この銀行設立のために現在署名しております三十一カ国が、協力してまいりまして、その結果でき上がりましたこの協定でございます。したがいまして、内容的にも十分納得の上で署名いたしておりますので、われわれの見通しといたしましては、この六十五条の要件を満たして必ず効力は発生するというふうに考えております。

外務省条約局外務参事官1966/06/07

51参議院 外務委員会 第15号

○説明員(大和田渉君) われわれといたしましては、今後とも各国の国内手続の進捗状況というものはチェックするつもりではおりますが、現在どう考えるかという御質問に対しましては、日本としては、あるいは日本の政府と申し上げたほうが正しいかと思いますが、必ず効力を発生するというふうに考えております。

外務省条約局外務参事官1966/06/02

51参議院 外務委員会 第14号

○説明員(大和田渉君) アジア開発銀行を設立する協定の補足説明を申し上げます。 この銀行の目的といたしまするのは、エカフェ地域におきまする経済成長、経済協力の助長並びにエカフェ地域内の後進国の経済開発を促進するということを目的としております。このような地域内の金融機関がほしいということは、かねがねこの地域内の後進国の間で言われておりましたのでございますが、具体的には一九六三年、地域内の経済協力閣僚会議というものでアジア開発銀行設立計画と…

外務事務官(条約局外務参事官)1966/05/27

51衆議院 外務委員会 第18号

○大和田説明員 米州開発銀行とアフリカ開発銀行及びアジア開発銀行、それぞれの比較の表は一応御参考までにと思いましてお手元にお配り申し上げたわけでございます。それと国連との関係という御質問でございますが、確かに累次御説明申し上げましたように、アジア開発銀行の場合、そのイニシアチブは、エカフェ諸国においてとられておるという意味で、設立までのいわば産婆役と申しますか、という点では、かなり密接に関係したことは事実でございますが、これがいよいよ発…

外務事務官(条約局外務参事官)1966/05/27

51衆議院 外務委員会 第18号

○大和田説明員 具体的に申し上げますと、第二条に「銀行は、その目的を達成するため、次の任務を有する。」ということが頭書きにございますが、その第五号に「この協定の範囲内で銀行が適当と認める方法により、国際連合、その機関及び補助機関、特にアジア極東経済委員会、並びに公の国際機構その他の国際的機関又はいずれかの国の公私の団体で」云々というふうに、これらのものと「協力し、」ということが書いてございます。したがいまして、独立した暁に、ただ一人で動…

外務事務官(条約局外務参事官)1966/05/27

51衆議院 外務委員会 第18号

○大和田説明員 すでに国連そのものとの間では、お互いに協力するという点で了解が遂げられております。

外務事務官(条約局外務参事官)1966/05/27

51衆議院 外務委員会 第18号

○大和田説明員 この規定上から申しますと、ただいま御説明申し上げましたように、第二条五号でございますけれども、実際に了解を遂げられておりますという点は、エカフェの事務局長と国連の事務総長との間の書簡の交換によって了解を遂げられております。

外務事務官(条約局外務参事官)1966/05/27

51衆議院 外務委員会 第18号

○大和田説明員 アジアというふうに特別に取り出した意味ではなくて、具体的にはエカフェの域内国の一つという趣旨でございます。そのエカフェのというのは何であるかという点は、御参考までにお配り申し上げましたエカフェの付託条項の中にございますその域内の国という意味でございます。

外務事務官(条約局外務参事官)1966/05/27

51衆議院 外務委員会 第18号

○大和田説明員 さようでございます。

外務事務官(条約局外務参事官)1966/05/27

51衆議院 外務委員会 第18号

○大和田説明員 ただいまの段階で、エカフェの域内国で参加しておりませんのは、モンゴールとビルマでございます。なお、インドネシアは域内に入っておりますが、エカフェのメンバーではございません。しかしインドネシアもただいままでは入っておりません。

外務事務官(条約局外務参事官)1966/05/27

51衆議院 外務委員会 第18号

○大和田説明員 いろいろ御質問がありましたので、ノートした点から申し上げますと、いつ発足するかという御質問がまずございましたが、いま、創立総会は十月の中旬、テヘランでやることになっております。したがいまして、発足という意味では協定が発効すれば発足でございますが、創立総会自身はこの十月に行なわれる。実際に貸し出しはいつごろ行なわれるであろうかという点につきましては、これもはっきりしたことは申し上げられませんが、貸し出しに関しての内部規則を…

外務事務官(条約局外務参事官)1966/05/27

51衆議院 外務委員会 第18号

○大和田説明員 累次御説明したように、銀行自身は健全経営ということが業務の基本方針になっております。実際に貸し出し、融資を行ないますときにも、その履行の見込みについて妥当な考慮を払えということも規定されております。それにもかかわらず、先生の御指摘のクーデターあるいはその他その国内の事情によってどうも債務の履行ができそうもないという場合が当然起こり得るわけでございますが、それに関しましては、具体的に規定で申しますと、第十八条の一項でござい…

外務事務官(条約局外務参事官)1966/05/27

51衆議院 外務委員会 第18号

○大和田説明員 銀行の内部の扱いといたしましては、欠損が起きましたときには損失準備金というものを持っておりまして、その準備金で補てんするということが事実上行なわれると思います。あるいは翌年度の会計でそれを補てんするということも考えられます。 それから加盟国としての義務がそういう欠損を生じたことによって倍加されるのではないか、あるいは加重されるのではないかという点でございますが、この点につきましては、五条の六項と七項でございますが、「株式…

外務省条約局外務参事官1966/05/26

51参議院 外務委員会 第12号

○説明員(大和田渉君) 二重課税の防止条約そのものは、御存じのとおり、両国において課税される場合に、それが所得者に対して二重に課せられてはいけないというのがねらいでございます。もちろん、この条約のねらいといたしましては、あわせて両国の課税関係を明確化する、それによって経済文化交流が促進されるという目的でございます。 税収の点でございますが、したがいまして、条約そのものは、これによって税収をよけいふやすとか、あるいは減るという問題そのもの…