大和田渉
会議録に記録された「大和田渉」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 446 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 外務省欧亜局長
- 直近の発言日
- 1966/06/23
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 外務委員会63 件・63%
- 決算委員会22 件・22%
- 沖縄及び北方問題に関する特別委員会12 件・12%
- 内閣委員会3 件・3%
※ 全 446 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第51回 参議院 外務委員会 第18号
○説明員(大和田渉君) わが国の立場としましては、かりにあの国内法が成立しまして、その結果、あのバートレット法による十二海里の範囲内でかりに合意の前に日本の船がつかまるというような事態がありましたら、われわれの考えでは、それは明らかに違法行為と認められますので、当然抗議を申し込むことになると思います。それから、合意ができましたあとでは、その合意に基づいてわれわれもその合意の範囲内で先方の何がしかの漁業に関する権限を認めるという立場になる…
第51回 参議院 外務委員会 第18号
○説明員(大和田渉君) 御承知のように、アメリカの場合、いまのバートレット法の場合、上院先議でございます。上院は通過しておりますが、下院はまだの情勢でございます。実際には、近く行なわれます日米貿易経済委員会でも、この法律を議題にのせる予定になっております。
第51回 衆議院 外務委員会 第21号
○大和田説明員 この租税協定で適用いたします日本側及びドイツ側の税目をまず申し上げますと、これは第二条、第八条にございますが、日本側につきましては、所得税、法人税、住民税、事業税及び国際運輸業にかかわる船舶または航空機に対する固定資産税でございます。それからドイツ側につきましては、所得税、法人税、営業税及び国際運輸業にかかわる船舶または航空機に対する財産税でございます。 これらの税目の中で日本側の住民税のうちの均等割り分及び事業税並びに…
第51回 衆議院 外務委員会 第21号
○大和田説明員 ドイツのほうからそういう申し入れがあってそれに従ったというふうに御理解願って差しつかえないと思います。ただ、そのこと自身が、ただ向こうの言うことに従ったということではなくて、この協定が規定している税目をより正確にあらわしたということで、われわれも納得して、こういうふうにしたわけであります。
第51回 衆議院 外務委員会 第21号
○大和田説明員 留学生の数で申し上げますと、わが国からドイツへ参っております留学生は五十名でございます。これは一九六五年度でございます。これはドイツの政府の奨学金及びフンボルト大学の奨学金によるものでございます。それからドイツからわが国に参っておりますのは、これは日本政府の奨学金による留学生でございますが、一名でございます。このほかに私費留学生がかなりな数いるであろうということは十分想像できるのでございますけれども、実数はいまつかみかね…
第51回 衆議院 外務委員会 第21号
○大和田説明員 ドイツとわが国との間には御承知のように昭和三十二年に結びました文化協定というのがございます。その中に両国間のいまの書籍雑誌の交換であるとかあるいは講演、演奏会、美術展覧会その他種々のいわゆる文化交流に資するものについてお互いに協力しようということが規定されております。したがいまして、一般的に申しまして学術交流というものについて両国が大いに協力するということはこれにうたわれております。ただ、ただいま先生のおっしゃいました具…
第51回 衆議院 外務委員会 第21号
○大和田説明員 逆に日本が従来租税協定をすでに締結している国というのを申し上げたほうが早いのではないかと思いますが、すでに十四カ国と結んでおります。これが第十五番目の租税協定でございます。現在一部話し合いを進めあるいは話し合いをする予定になっている国と申しますのは、具体的にはオランダ、ベルギー、オーストラリア、ブラジル等の国がございます。
第51回 衆議院 外務委員会 第21号
○大和田説明員 現在までのところ社会主義国との間に結んだ条約はございません。
第51回 衆議院 大蔵委員会 第51号
○大和田説明員 九月三十日を過ぎました場合には、三条の二項に返りまして、「銀行が決定する条件に従い、かつ、総務の総数の三分の二以上の多数であって加盟国の総投票権数の四分の三以上を代表するものによる賛成の表決をもって、銀行への加盟を承認される。」この手続を踏むことになります。
第51回 衆議院 大蔵委員会 第51号
○大和田説明員 そのとおりでございます。
第51回 衆議院 大蔵委員会 第51号
○大和田説明員 現在まで国内手続を了しました国は、インド、韓国、フィリピン、米国、パキスタンでございます。そのうちパキスタンについてはすでに批准も了しているというふうに了解しております。それ以外の国につきましては、おのおの国内法の定めるところによって手続を進めているというふうに了解しております。
第51回 衆議院 大蔵委員会 第51号
○大和田説明員 これはお説のとおり見通しの問題になりますが、われわれの見通しといたしましては、従来この協定を署名いたしますまでに何回も作業部会その他の部会で内容を検討しておりますし、内容を各自納得しているわけでございます。したがいまして、見通しといたしましては九月三十日までには必要な批准数が得られるというふうに考えております。
第51回 衆議院 大蔵委員会 第51号
○大和田説明員 九月三十日までに手続が了し得なかったという国の場合は、先ほど御説明申し上げました第三条二項によりまして、銀行の定める条件で、かつ、三分の二、四分の三の多数の承認があって加入が認められるということになります。
第51回 衆議院 大蔵委員会 第51号
○大和田説明員 先ほど見通しといたしまして九月三十日までには発効するだろうということを申し上げたわけでございますが、もし何らかの事情で発効しなかったという場合には、現在創立総会は十月の十一日から三日間テヘランで開かれる予定になっておりますけれども、その創立総会それ自身も開かれないことになるのではないかというふうに考えております。
第51回 衆議院 大蔵委員会 第51号
○大和田説明員 先ほど申し上げましたように、われわれの見通しといたしましては九月三十日までに発効するであろうという見通しでございます。したがいまして、十月に予定されている創立総会は開かれるだろうというふうに見ております。
第51回 衆議院 大蔵委員会 第50号
○大和田説明員 エカフェ加盟国で、域内の国でこの銀行にまだ署名していないという国は、御指摘のようにビルマとモンゴルでございます。ビルマがなぜ入らないのかという御質問でございますが、この点につきましては、エカフェの関係国及び具体的にはエカフェ事務局長を含めまして説得につとめたわけでございます。それに対して、ビルマとしてはどうしても入るわけにはいかないという返答があったわけで、その際に理由は別に述べていないわけであります。ビルマの政策といた…
第51回 衆議院 大蔵委員会 第50号
○大和田説明員 具体的に加盟国となり得る資格といたしましては、先生御承知のように、エカフェの加盟国及びその準加盟国、そのほか、その他の域内国及び域外の先進国で国連もしくはその専門機関の加盟国というものに対して開放されているわけでございます。手続といたしましては、この銀行発足後に入るという場合には、その申請書を出すわけでございます。その申請書を総務会にかけまして、これは具体的には第三条の二項にきめてございますが、「総務の総数の三分の二以上…
第51回 衆議院 大蔵委員会 第50号
○大和田説明員 この協定の第三条によりますと、かりにそういう国があった場合には、加盟資格としては認められておりません。
第51回 衆議院 大蔵委員会 第50号
○大和田説明員 その答弁は私がいたしましたのですが、そのあとで補足して、条文をもとにして答弁をいたしております。あのときに帆足先生が御引用になりました条約と申しますのは、大正十四年ジュネーブで署名されました「戦争における窒息性、毒性又はその他のガス及び細菌学的戦争方法の使用禁止に関する議定書」というものでございます。この条約のできました目的と申しますのは、人間に対して直接窒息性、毒性またはその他の害を及ぼすもの、こういうふうに了解されま…
第51回 衆議院 大蔵委員会 第50号
○大和田説明員 私自身は、その現在ベトナムで使われているガスの品質その他について研究をいたしたわけじゃございませんが、この議定書に関します限りは、この議定書がつくられた目的が、人間に直接毒性あるいは窒息性をもたらすガスというふうに了解されますので、したがって、植物に対して害を及ぼすものはこの議定書の範囲外であるということだけを申し上げたわけであります。