大原亨
会議録に記録された「大原亨」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 8,390 件
- 直近の所属会派
- 日本社会党・護憲共同
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 1959/07/06
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 社会保障・年金201 件
- 労働・賃金27 件
- 防衛2 件
- 半導体1 件
- 住宅・不動産1 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 社会労働委員会97 件・97%
- 土地問題等に関する特別委員会3 件・3%
※ 全 8,390 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第32回 衆議院 社会労働委員会 第2号
○大原委員 今の点は、話を散漫にしないように御答弁いただきたいのですが、私はやりとりするだけの問題でなしに、あなたが言われたことがやはり日本の国内に行われておる事実と反しておるのではないかという点を言っておる。その点は労働組合法の第七条をあげて、不当労働行為の問題をあげて、労働法の法体系のもとにおける不当労働行為が、規定された手続によって事実が立証されたならば復職させる、こういう道があるのだということを言っておられるのですよ。あなたは裁…
第32回 衆議院 社会労働委員会 第2号
○大原委員 これは水かけ論じゃないのですよ。あなたは政府代表で実際に行かれたのだから、そうして責任ある言明をしておられるのだから、そのことについて労働者側が反論しておるけれども、そこまで突っ込んでいなかった。そこであなたの返答が一応その点だけについては了解されているようになっているのです。たとえば仲裁裁定のときにとった政府の態度だってそうでしょう。全逓だけのけておいたでしょう。政治的にもそうです。全逓だけは裁定を出さなかったでしょう。そ…
第32回 衆議院 社会労働委員会 第2号
○大原委員 一言だけ言っておきますが、仲裁裁定の際における政府の能度は、全逓だけまま子扱いにしましたね。そういうことが調停委員会におきましても調査とか審議に協力しないことになるのですよ。そうすると、労、使、公益の三者で構成している取り上げるかどうかという問題を審議する総会におきましては、この問題は取り上げられない。そういう場所を締め出しておいて、そうしてあたかも第七条によって救済措置があるかのごとき、そういうことを国際舞台において公言し…
第32回 衆議院 社会労働委員会 第2号
○大原委員 ただいま労働大臣の方から、懸案となっておりました失対事業からの高齢者排除につきましての労働省のお考えの発表がありました。念のために二、三御質問申し上げますが、失対事業の登録者の中で、現在の適格者の者については今回の通牒でいろいろ書いてございますけれども、行政官庁としては本人のためを考えあるいは本人の希望を尊重するという基本的な態度に立って勧奨の域を出ないのだ、そういうふうに理解してよろしゅうございますね。
第32回 衆議院 社会労働委員会 第2号
○大原委員 それでは今日以後新規登録希望者の問題、これは通牒で四月一日以降となっておりますが、新規登録希望者の処理につきましては、労働大臣の御答弁によりますと、生活扶助を受けるという問題について本人の状況を聞いて進める、あるいは職安に十分これを督励いたしまして軽度の作業をする、こういう御説明でございますけれども、つまり本人が希望いたしまして生活扶助を受けたい、そういう人以外の人につきましては、本人に働く意思と能力があるならば失対事業に従…
第32回 衆議院 社会労働委員会 第2号
○大原委員 念のために申しておきますが、今日までいろいろと適格登録者をきめるまでの間に、時間的にもいろいろと相当長い間かかったようでありますが、そういう今回の措置のために年寄りの人が特に最終的な道を選ぶ、失対の適格者として登録を希望する、そういうことについて時間的に長くかかったり、あるいは手続が煩瑣になったり、そういうことについては十分一つ留意されて、そういうことがないようにしてもらいたいと存じますけれども、その点について労働大臣の御意…
第32回 衆議院 社会労働委員会 第1号
○大原委員 この六月十日の質疑応答におきまして、四月一日に出しました労働省の職業安定局長と厚生省の社会局長の共同通達につきまして、今労働大臣の新しく就任されましてからの見解が表明されたわけですが、その中で、問題となりました点について、私も議事録を一応調査いたしまして、政府側の答弁をいろいろと研究をいたしましたが、どうしても私どもが納得できない、許せない点がはっきりいたしておりますので、私は、労働大臣が一応そういう御答弁になりましたけれど…
第32回 衆議院 社会労働委員会 第1号
○大原委員 職業安定法の第十九条によりますと、「公共職業安定所は、求職者に附しては、その能力に適合する職業を紹介し、求人者に対しては、その雇用条件に適合する求職者を紹介するように努めなければならない。」こういう原則をうたいまして、そうして御承知の通り職業紹介所における紹介行政についての行政上の立場のワクをかけているわけです。そうして職安の窓へ行きまして一般職をいろいろ就職あっせんをしましてから、しかる後に本人が希望する場合には、この法律…
第32回 衆議院 社会労働委員会 第1号
○大原委員 あなたはそういうことを言われるが、これは前の質疑応答のときに、次官も労働大臣も十分承知しております。戦前でいえば依命通達というものです。大臣がちゃんと判こを押して局長の名前でやつておる。これは重大な問題ですよ。あなたの引き継ぎ事項にもあった事項でございますし、局長だけでは処分できないのです。局長が起案した場合には、あるいは参事、部長が起案したかもしれぬが、そこいらはどうなっているか知らぬけれども、それは別にしまして、そういう…
第32回 衆議院 社会労働委員会 第1号
○大原委員 大臣といたしましては非常に弾力性のある御答弁ですけれども、もう一つこの点は理解しておいていただきたい。駐留軍が多いところ、それから炭鉱、そういうふうな失業者の多発地域、そういうところはいろいろ調査をいたしてみますと六十、六十五才になりましても、今まででしたらむすこが収入が多かったので働かないでもよかったのです。それが非常に失業者が多くなりまして、本人もニコヨンにいくとか、あるいは他の収入の少いところへ転職するというふうなこと…
第32回 衆議院 社会労働委員会 第1号
○大原委員 大臣の御答弁は、私はそのお気持については大体了承できるんです。ただし、こういう点を一つ大臣に申し上げておきたいのです。これは厚生大臣の方も関係ですからお聞き下さい。今厚生大臣に直接御質問しておりませんが、これはうらはらの問題です。結局、労働大臣がふあつとやつて、局長がやつたやつを社会局長の方が受けとめないで宙ぶらりんになって困っているものがある。そういう一つのセクト主義というか、無責任さから出てきている。そこに問題がある。だ…
第32回 衆議院 社会労働委員会 第1号
○大原委員 大臣お聞きのように、今出ておるのは三つなんです。この三つ目のやつが問題なんです。第一と第二は緊急失対事業法の中にあるのです。本人が失業者であること、主たる家計の担当者であること、とあるのです。第三のは局長通達でやつたわけです。しかし各県の実情を見てみますと、いろいろ手続上の問題がございますけれども、たとえば娘の子が新中を出まして勤めに出て、七千円もらつているのです。そういたしますと、お父さん、お母さんが失対にいこうと思いまし…
第32回 衆議院 社会労働委員会 第1号
○大原委員 今の答弁の中で、一つだけ私は大臣が誤解になつたのではないかと思っております点を確かめておきたいと思うのですが、将来の問題、六十、六十五歳の問題については、生活保護にも失対にもと言われたんだが、そうでなしに、生活保護にも職業安定法の関係の職業あっせんにもかかれないで困っておる人についてはいい、こういうことですか、そういうことについては十分考える、こういうことですか。
第31回 衆議院 社会労働委員会 第29号
○大原委員 ただいまから、ことしの四月一日に出されました労働省、厚生省の共同通達に基くいわゆる失対事業における高齢者の排除、こういう問題につきましてお尋ねをいたしたいと思うのであります。 最初にお尋ねしたい点は、女子については六十才、男子については六十五才と、こういう年令の線を画して、失対事業から高齢者を排除しようとする、これは生活保護との関係がございますけれども、そういう法律上の根拠を一つお聞かせいただきたいと思います。
第31回 衆議院 社会労働委員会 第29号
○大原委員 今の答弁だけをとってみましても、厚生年金の六十、六十五というのはそういうことなんだけれども、しかし失対に働いている人は今の政府の厚生年金の適用者の範囲からいうても、条件からいっても、これは全然架空のことではないですか。外国なんかにそういうことがあるというのは、外国は社会保障との関連においてあるのであって、そういうことを無視しては六十、六十五の線を画するということの根拠にならぬと思うのですが、もう一度。
第31回 衆議院 社会労働委員会 第29号
○大原委員 あなたの最初の答弁はごまかしであって、現在の日本の社会保障制度とこの高齢者排除とは関係がない、ただ年令をそういうふうに切る場合の参考資料とした、こういうふうに考えてよろしいのですか。初めの答弁とは違うのです。
第31回 衆議院 社会労働委員会 第29号
○大原委員 それでは六十才と六十五才、女と男の差を設けた根拠を聞きたい。差別扱いをしてもよろしいのですか。
第31回 衆議院 社会労働委員会 第29号
○大原委員 そういうふうに、失業対策事業の性質からいろいろ論議しなければいかぬけれども、日本にはそれ以降の社会保障制度というものが実在しないにもかかわらず女は六十才、男は六十五才という線を引いた。そうして男と女について何らの根拠もないのに差別の扱いをした、行政上の措置で一方的にやった、そういう答弁だけれども、それでよろしいですか。
第31回 衆議院 社会労働委員会 第29号
○大原委員 次官も十分考えてもらいたいのですが、この日雇い労働者といえば、よくよく踏み切らなければなれないことなんです。無責任に遊んでいるとかいうようないろいろな言葉があるけれども、賃金も入ってこないし、腹は減るし、たくさん家族をかかえているのだから、それはいろいろな条件があるのだが、ことに老齢になって日雇い労働者になる人は、やはり今の若い人の所得とか、いろいろな家族内の条件で、よくよく考えて働きに出るわけです。そういう生きんがための最…
第31回 衆議院 社会労働委員会 第29号
○大原委員 今の質問いたしました内容は二つあるのですが、たとえば東電で結婚したらやめろということがあった。これは民間ですよ。政府の機関じゃない。民間にそういうことがあって、協約がないのに、一方的にそういうことをやるのは憲法違反だというので、こうごうたる非難があった。憲法では、やはり男女性別によって差別扱いをしてはならないのだ、それを一片の通牒でいろいろな事情のあるそういうような失対の就労者について、六十才と六十五才の差別扱いをしておる、…