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内閣法制局長官衆議院参議院
総発言数
329 件
直近の所属会派
—
直近の役職
内閣法制局長官
直近の発言日
1994/10/12

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 宗教法人に関する特別委員会34 件・34%
  • 宗教法人等に関する特別委員会29 件・29%
  • 予算委員会28 件・28%
  • 政治改革に関する特別委員会4 件・4%
  • 政治改革に関する調査特別委員会3 件・3%
  • 選挙制度に関する特別委員会2 件・2%

※ 全 329 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

329 件中 20 件を表示
内閣法制局長官1994/10/12

第131回 衆議院 予算委員会 第2号

○大出政府委員 学説の中には、ただいま委員が御指摘になられたような、そういう見解をとるものもないわけではないようでございますけれども、政府といたしましては、先ほどの金森国務大臣の答弁にもございますような考え方で、現在も変わっていないわけであります。すなわち、政教分離の原則の趣旨といいますのは、これは宗教団体が政治的活動をすることを、それを排除するということまでを含んでいるものではない、こういうことであります。

内閣法制局長官1994/10/12

第131回 衆議院 予算委員会 第2号

○大出政府委員 宗教団体がという前提でございますから、宗教団体としての実質をもう逸脱といいますか、それを超えたような団体というようなことではこれは問題にならないと思うわけであります。あくまでも宗教団体が、ただいまのお話は、政治的な活動というものが憲法上禁止されているのかいないのかという点について申し上げますというと、先ほど申し上げましたように、政教分離原則ではそういうところまで排除しているわけではないということと同時に、もう一つは、憲法…

内閣法制局長官1994/10/12

第131回 衆議院 予算委員会 第2号

○大出政府委員 先ほど申し上げましたように、宗教団体は、憲法上の問題として考えますというと、政治的な活動というものが許される、その中にはいわゆる選挙運動と言われるようなものも含まれておる、こういうことだろうと思います。

内閣法制局長官1994/10/12

第131回 衆議院 予算委員会 第2号

○大出政府委員 その点につきましては、先ほど申し上げましたように、憲法上の問題といたしましては、宗教団体が政治的活動をすることを排除されているわけではないということであります。 若干の設例を設定されてのお話でございましたが、政治活動というのもいろいろありましょうし、選挙運動にわたるものもあるでしょうしするわけでありますけれども、公職選挙法だとか、あるいは費用の支出という面からしますというと、場合によったら政治資金規正法とのかかわりも出て…

内閣法制局長官1994/10/12

第131回 衆議院 予算委員会 第2号

○大出政府委員 ただいまの御質問の趣旨につきまして、私、適切な理解をしたかどうかちょっと心配でございますけれども、要するに、政教分離原則というものの考え方というのは先ほど申し上げたとおりでありまして、宗教団体というものが政治的な活動というものを行った、あるいは行うということを、それまでも政教分離原則の内容として規制を憲法がしている、こういうことではない、こういうことだと思います。

内閣法制局長官1994/10/12

第131回 衆議院 予算委員会 第2号

○大出政府委員 ただいまの御質問につきましては、昭和四十五年の四月の二十四日付の質問主意書に対する政府の答弁書というものがあるわけであります。その答弁書の中でも述べられているところであります。 宗教団体が、公職の候補者を推薦し、または支持をした結果、これらの者が公職に就任して国政を担当するに至るというふうなことになったとしても、当該宗教団体と国政を担当することとなった者とは、法律的にはこれは別個の存在であるということであります。また、当…

内閣法制局長官1994/10/11

第131回 衆議院 予算委員会 第1号

○大出政府委員 憲法の解釈にかかわる問題でございますので、まず私の方から申し上げさせていただきたいと思いますが、憲法九条の一項というものは、これは戦争を放棄しておる、こういうことでございますけれども、我が国を防衛するための自衛権の行使、こういうものまで否定をしているものではない、こういうことであります。 先ほど三つのタイプに分けてお話がございましたが、いわゆる自衛戦争、侵略戦争、それから制裁戦争というおっしゃり方をなさったわけであります…

内閣法制局長官1994/06/21

第129回 衆議院 政治改革に関する調査特別委員会 第5号

○大出政府委員 ただいまの御質問は、法律の施行の差しとめを求める訴訟が提起できるか、こういう御趣旨であったかと思います。 この点につきましては、最高裁判所は、昭和二十七年十月八日の大法廷判決におきまして、 わが裁判所が現行の制度上与えられているのは司法権を行う権限であり、そして司法権が発動するためには具体的な争訟事件が提起されることを必要とする。我が裁判所は具体的な争訟事件が提起されないのに将来を予想して憲法及びその他の法律命令等の解釈…

内閣法制局長官1994/06/20

第129回 衆議院 政治改革に関する調査特別委員会 第4号

○大出政府委員 ただいまのお話は、「区割り案の作成方針」の一、(一)の(イ)に関連した問題であるわけであります。 審議会設置法の第三条第一項といいますのは、区割り案の作成の基準といたしまして、各選挙区間の人口の均衡を図り、選挙区間の人口の格差が一対二以上とならないようにすることを基本とし、「行政区画、地勢、交通等の事情を総合的に考慮して合理的に行わなければならない。」かように規定をいたしておるわけであります。そして、具体的な区割りについ…

内閣法制局長官1994/06/20

第129回 衆議院 政治改革に関する調査特別委員会 第4号

○大出政府委員 まず、審議会設置法の第三条の第一項でありますけれども、ここでは「改定案」と書いてありますが、区割りの作成の基準についていろいろな要件を定めておるわけであります。「各選挙区の人口の均衡を図り、」ということをまずうたい、「各選挙区の人口のうち、その最も多いものを最も少ないもので除して得た数が二以上とならないようにすることを基本とし、」こういうふうにうたい、そして「行政区画、地勢、交通等の事情を総合的に考慮して合理的に行わなけ…

内閣法制局長官1994/06/17

第129回 参議院 予算委員会 第17号

○政府委員(大出峻郎君) 我が国が国際平和協力法に基づいて国連平和維持活動のために実施する国際平和協力業務といいますのは、この法律の第三条第三号イからレまでに列挙をされておるわけであります。 このうち、ただいま御指摘のいわゆる文民警察官の業務といたしましては、第三号のチにおいて「警察行政事務に関する助言若しくは指導又は警察行政事務の監視」と規定をされておるところであります。したがいまして、この業務の範囲は現地の警察に対する助言、指導、監…

内閣法制局長官1994/06/13

第129回 参議院 予算委員会 第13号

○政府委員(大出峻郎君) 集団的安全保障への参加と憲法との関係について、去る十日の委員会での答弁に補足をいたして答弁を申し上げたいと思います。 集団的安全保障とは、国際法上武力の行使を一般的に禁止する一方、紛争を平和的に解決すべきことを定め、これに反して平和に対する脅威、平和の破壊または侵略行為が発生したような場合に、国際社会が一致協力してこのような行為を行った者に対して適切な措置をとることにより平和を回復しようとする概念であり、国連憲…

内閣法制局長官1994/06/13

第129回 参議院 予算委員会 第13号

○政府委員(大出峻郎君) 集団的自衛権と憲法との関係ということでございます。 国際法上、国家は集団的自衛権、すなわち自国と密接な関係にある外国に対する武力攻撃を自国が直接攻撃されていないにかかわらず実力をもって阻止することが正当化されるという地位を有しているものとされており、我が国が国際法上このような集団的自衛権を有していることは主権国家である以上当然であると考えられます。 しかし、政府は、従来から一貫して我が国が集団的自衛権を行使する…

内閣法制局長官1994/06/10

第129回 参議院 予算委員会 第12号

○政府委員(大出峻郎君) 日本国憲法の中におきましては、具体的に集団的安全保障ということを前提とした条文といいますか、そういうものは特に設けられているわけではないと思います。

内閣法制局長官1994/06/10

第129回 参議院 予算委員会 第12号

○政府委員(大出峻郎君) 受けているという意味がちょっと私はよく理解できないんです。

内閣法制局長官1994/06/10

第129回 参議院 予算委員会 第12号

○政府委員(大出峻郎君) それは、日本国憲法のもとにおきまして国連憲章というものに我が国が加入をしておるということから我が国との関連が出てくる、こういうことだろうと思います。 具体的な条文というものは具体的にはないと思います。

内閣法制局長官1994/06/08

第129回 衆議院 予算委員会 第18号

○大出政府委員 憲法九条のただいま御指摘の「国権の発動」といいますのは、「国権の発動たる戦争」というような言い方をいたしておるわけでありますが、これは要するに、別な言い方をすれば、我が国の行為による戦争、そういうものを放棄する、こういう趣旨のものであろうかと思います。 今の国連決議との関係ということについては、どういう場合を想定されて御指摘になられているのか、ちょっと私もよく理解できないところがありますので、はっきりいたしません。

内閣法制局長官1994/06/08

第129回 衆議院 予算委員会 第18号

○大出政府委員 要するに、憲法第九条は、我が国が戦争を放棄する、あるいは原則的に我が国を防衛するための必要最小限度の自衛権を行使するということ以外のいわゆる武力行使、武力による威嚇というものを我が国は放棄する、我が国の行為によってそうすることを放棄するということであります。 ただいまのお話につきまして、国連決議との関連について、いろんな場合があるいはあり得るのかどうかちょっとわかりませんけれども、原則的に申し上げますれば、要するに国連の…

内閣法制局長官1994/06/07

第129回 衆議院 予算委員会第一分科会 第1号

○大出政府委員 いわゆる国政調査権は、憲法第六十二条に由来するものであり、国政の全般にわたってその適正な行使が保障されなければならないということは言うまでもないところだと考えております。 一方、憲法第六十五条によって、内閣に属することとされている行政権に属する公務の民主的かつ能率的な運営を確保するために、国家公務員には守秘義務が課せられておるわけであります。 そこで、国政調査権と国家公務員の守秘義務との間において調整を必要とする場合が生…

内閣法制局長官1994/06/07

第129回 衆議院 予算委員会第一分科会 第1号

○大出政府委員 先生御指摘のように、国政調査権の根拠となる規定は憲法第六十二条ということであるわけであります。この国政調査権に対しまして、内閣がこれに対してどう対応するかということについては、いろいろなケースがあり得るかと思いますけれども、先ほども申し上げましたように、「行政権は、内閣に属する。」ということとされており、そして内閣は、したがいまして行政権の行使につきましては、これは内閣の責任を全うするという立場にあるわけであります。そう…