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内閣法制局長官衆議院参議院
総発言数
329 件
直近の所属会派
—
直近の役職
内閣法制局長官
直近の発言日
1995/02/03

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 宗教法人に関する特別委員会34 件・34%
  • 宗教法人等に関する特別委員会29 件・29%
  • 予算委員会28 件・28%
  • 政治改革に関する特別委員会4 件・4%
  • 政治改革に関する調査特別委員会3 件・3%
  • 選挙制度に関する特別委員会2 件・2%

※ 全 329 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

329 件中 20 件を表示
内閣法制局長官1995/02/03

第132回 衆議院 予算委員会 第8号

○大出政府委員 勅令といいますのは、ごく簡単に申し上げますというと、明治憲法下で天皇によって制定された法形式の一つであるわけでございます。日本銀行法施行令、現在ございますけれども、これも勅令という形になっておるわけであります。ただ、こういうものの中に、現在でも勅令でありますが、政令としての効力を有する、そういう勅令という形になっております。 若干経過を申し上げさせていただきますというと、法令の制定の形式的な根拠から見ますというと、勅令の…

内閣法制局長官1995/02/02

第132回 衆議院 予算委員会 第7号

○大出政府委員 ただいまの委員の御質問は、地方自治法の十条に書かれている「住民」、ここに外国人を含むかと、こういう御趣旨と思いますが、地方自治法の十条というのは「市町村の区域内に住所を有する者は、当該市町村及びこれを包括する都道府県の住民とする。」と、こういうふうに書かれておりまして、ここでは日本国民に必ずしも限らないということであろうかと思います。

内閣法制局長官1995/02/02

第132回 衆議院 予算委員会 第7号

○大出政府委員 ただいま委員が引用されました大阪地方裁判所の判決、平成五年六月二十九日の判決であろうかと思いますが、これは「立法政策」という言葉も出てまいりますけれども、この判決が必ずしも立法政策の問題だというふうに断定しているのではなくて、「仮に右の者に参政権を付与することが憲法に違反しないとの立場を採り得るとしてもこと仮定のことを言っているのでありまして、ここでこれは専ら立法政策の問題であると結論づけたというふうには私は理解をいたし…

内閣法制局長官1995/01/30

第132回 衆議院 予算委員会 第4号

○大出政府委員 委員の御質問は、正当防衛としての武器使用、部隊の使用ということに関連をしたお話であったわけであります。 この問題につきましては、武器の使用というのは、現在の二十四条というのは、個々の自衛官の判断で要員の生命等の防護のために必要な最小限のものに限って行われることとされておるということでありますが、これが部隊の行動として認めるという形になりますと、憲法第九条の武力の行使、憲法が禁ずる武力の行使との関係において、いろいろ、なか…

内閣法制局長官1995/01/30

第132回 衆議院 予算委員会 第4号

○大出政府委員 ただいまの問題につきましては、部隊としての使用というものを認めたらすべて武力の行使に当たっておよそ許されないということまで断定するには至らないというのが、従来の審議の際におけるところの工藤内閣法制局長官なりの答弁であったということであろうと思います。

内閣法制局長官1995/01/30

第132回 衆議院 予算委員会 第4号

○大出政府委員 自衛隊の合憲性の根拠についてということでございますが、憲法第九条は、第一項において「国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。」と規定するとともに、二項におきまして「前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。」などの規定を設けておるわけであります。 しかしながら、憲法第九条は、我が国が主権国として持つ固有の自衛権までも否定しているも…

内閣法制局長官1995/01/30

第132回 衆議院 予算委員会 第4号

○大出政府委員 憲法九条は、第一項とそれから第二項とがあるわけでありますが、その点については、先ほど申し上げましたように、第一項において「国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。」と規定するとともに、第二項において「前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。」などの規定をしているわけであります。 しかし、憲法第九条の一項というのは、いわゆる戦争の…

内閣法制局長官1994/11/14

第131回 参議院 政治改革に関する特別委員会 第3号

○政府委員(大出峻郎君) 衆議院議員の定数訴訟に係りますこれまでの一連の最高裁判決によりますというと、法のもとの平等を保障した憲法第十四条第一項の規定は、選挙権の内容の平等すなわち投票価値の平等をも要求するものであり、これを重視すべきものであるが、国会が具体的な選挙制度を決定する上でこれが唯一絶対の基準となるものではなく、原則として国会が正当に考慮することのできる他の政策的目的ないし理由との関連において調和的に実現されるべきものとされて…

内閣法制局長官1994/11/14

第131回 参議院 政治改革に関する特別委員会 第3号

○政府委員(大出峻郎君) 参議院において候補者のいわゆる推薦制を採用することに関連しての御質問でございますが、憲法第四十三条第一項は「両議院は、全国民を代表する選挙された議員でこれを組織する。」というふうに規定をいたしておるわけであります。 御質問の推薦制が選挙人による選挙を行う、こういうことを前提といたしまして、選ばれた議員が全国民を代表する選挙された議員であるならば、憲法第四十三条第一項の規定上は直ちに問題が生ずるとは考えられないと…

内閣法制局長官1994/11/14

第131回 参議院 政治改革に関する特別委員会 第3号

○政府委員(大出峻郎君) 私どもの立場といたしましては、ただいまのような御議論がなされたあるいはその内容について、あるいは考え方について、どのような考え方でなされたかということについては承知をいたしておりませんので、今、具体的にそれについて申し上げることは差し控えさせていただきたいというふうに存じます。

内閣法制局長官1994/11/14

第131回 参議院 政治改革に関する特別委員会 第3号

○政府委員(大出峻郎君) 先生御承知のように、参議院議員の定数配分規定についての訴訟に対する最高裁の判決があるわけでありますが、その最高裁の判決によりますと、憲法第十四条第一項の規定は、選挙権の内容の平等すなわち投票価値の平等をも要求するものであるけれども、憲法は投票価値の平等を選挙制度の仕組みの決定における唯一絶対の基準としているものではなく、国会は正当に考慮することのできる他の政策的目的ないし理由をしんしゃくして、その裁量により選挙…

内閣法制局長官1994/10/26

第131回 衆議院 政治改革に関する調査特別委員会 第3号

○大出政府委員 衆議院議員の定数訴訟に係るこれまでの一連の最高裁判決によりますと、法のもとの平等を保障した憲法第十四条第一項の規定は、選挙権の内容の平等、すなわち投票価値の平等をも要求するものであり、これを重視すべきものであるということでありますが、国会が具体的選挙制度を決定する上で、これが、つまり投票価値の平等ということが唯一絶対の基準となるものではなくて、原則として国会が正当に考慮することのできる他の政策的目的ないし理由との関連にお…

内閣法制局長官1994/10/26

第131回 衆議院 政治改革に関する調査特別委員会 第3号

○大出政府委員 先ほど申し上げましたように、この選挙区を画定するに当たりましてはいろいろな要素があるわけでありますけれども、何よりも人口比例ということを一番重視をするという基本に立ちまして、そしてその上で行政区画だとか地勢とか、そういうものを合理的に考慮いたして決められた。その結果、今お話しの二十八というような数字になったわけでありますけれども、しかし、それは合理的な選挙区割りの設定の仕方の結果として生じたものである、そういう意味合いに…

内閣法制局長官1994/10/26

第131回 衆議院 政治改革に関する調査特別委員会 第3号

○大出政府委員 ただいま、最高裁の平成五年一月二十日だと思いますが、の判決に書かれた裁判官の意見に関連をしてお話があったわけでありますが、最高裁の判決で個々の裁判官の御意見につきまして私の方で論評するということは避けなければいけないことかと思います。 ただ、従来からの一連の最高裁の判決、いわゆる多数意見によりますと、法のもとの平等を保障した憲法第十四条第一項の規定は、選挙権の内容の平等、すなわち投票価値の平等をも要求するものであり、これ…

内閣法制局長官1994/10/18

第131回 参議院 予算委員会 第3号

○政府委員(大出峻郎君) ただいまの御質問は、憲法の前文でございますが、これの規範的な効力というものはどういうものであるか、こういう御趣旨の質問と承りましたが、一般論として申し上げますというと、憲法前文は、その憲法制定の由来とか目的とか制定者の決意などを宣言するために個々の条文の前に置かれるものでありまして、そこでは憲法の基本原理だとが述べられるのが通常であると思います。 日本国憲法の前文の性質につきましては、学説としてはいろいろな考え…

内閣法制局長官1994/10/12

第131回 衆議院 予算委員会 第2号

○大出政府委員 憲法の第二十条でございますが、ここでは、信教の自由についての規定であるわけであります。その第一項の前段で、「信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。」と規定し、さらに第二項におきまして、「何人も、宗教上の行為、祝典、儀式又は行事に参加することを強制されない。」と規定するとともに、その保障を、つまり信教の自由の保障を実質的なものにするために、第一項後段において、「いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又は政治上の権力を…

内閣法制局長官1994/10/12

第131回 衆議院 予算委員会 第2号

○大出政府委員 憲法の定める政教分離の原則というのは、先ほど申し上げましたように、信教の自由の保障を実質的なものにするため、国及びその機関が国権行使の場面において宗教に介入し、または関与することを排除する、こういう趣旨のものであるということであります。 このことにつきましては、津の地鎮祭に係る最高裁の判決は、「政教分離規定は、いわゆる制度的保障の規定であって、信教の自由そのものを直接保障するものではなく、国家と宗教との分離を制度として保…

内閣法制局長官1994/10/12

第131回 衆議院 予算委員会 第2号

○大出政府委員 御指摘のように、憲法の第二十条の第一項後段は、「いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない。」こういう規定となっておるわけであります。 ただいまの御質問に答えるのには、ここで言う「政治上の権力」というのはどういう意味、内容のものであるかということであろうかと思いますけれども、これは一般的には、国または地方公共団体に独占されている、そういう統治的な権力、そういうものと考えられておると思います…

内閣法制局長官1994/10/12

第131回 衆議院 予算委員会 第2号

○大出政府委員 なかなか条文が、読みにくい形の条文になっているんだろうと思います。 これに関連いたしましては、憲法を制定するときの第九十帝国議会におけるところの、当時の金森国務大臣の答弁があるわけでありますが、そこではこういうような言い方をされております。「国カラ授ケラレテ正式ナ意味ニ於テ政治上ノ権力ヲ行使シテハナラヌ、」こういう趣旨のものであるというふうに説明されておるところであります。 現在でもこういう理解の仕方をしておるということ…

内閣法制局長官1994/10/12

第131回 衆議院 予算委員会 第2号

○大出政府委員 先ほど申し上げました政教分離の原則といいますのは、これは、国及びその機関が国権行使の場面において宗教に介入し、あるいは関与することを排除する、こういう趣旨であるというふうに解しておるわけであります。それを超えまして、宗教団体が政治的活動をすること、そういうことまで排除する、こういう趣旨の規定ではないということであります。 先ほどの金森国務大臣の答弁には、御指摘のような前段の部分の表現も残っておるところであります。