大出峻郎
会議録に記録された「大出峻郎」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 329 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 内閣法制局長官
- 直近の発言日
- 1995/11/09
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 宗教法人に関する特別委員会34 件・34%
- 宗教法人等に関する特別委員会29 件・29%
- 予算委員会28 件・28%
- 政治改革に関する特別委員会4 件・4%
- 政治改革に関する調査特別委員会3 件・3%
- 選挙制度に関する特別委員会2 件・2%
※ 全 329 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第134回 衆議院 宗教法人に関する特別委員会 第7号
○大出政府委員 収支の状況というものを数字であらわす、こういうものが収支計算書というものだと思います。その収支計算書の様式や何かが法的に決まっていないというお話でございますが、細かい意味での様式というものは決まっておらないようでありますけれども、問題は、この収支計算書の書類の性格というものは、収支の状況というものを数字によって表示するという、そういう性格の書類であるということを申し上げておるわけであります。 それを提出していただいて、そ…
第134回 衆議院 宗教法人に関する特別委員会 第7号
○大出政府委員 ただいまの御質問でございますけれども、抽象的にそういうふうにおっしゃられましても、私が明確にお答えするのはなかなか難しいと思います。 ただ、先ほどにも申し上げましたように、財産目録だとか収支計算書だとか貸借対照表だとかあるいは役員名簿だとか、そういうそれぞれの内容なり性質の書類であります。それが信教の自由を侵すというようなものにつながるかどうかということは、いろいろなケースを想定しなければいけないことでございまして、なか…
第134回 衆議院 宗教法人に関する特別委員会 第7号
○大出政府委員 この関係条文は、「信者その他の利害関係人」という形でもって、信者と、それからその他の利害関係人というのを法的には区別をしていないわけであります。そういう問題はありますが、ただいまの信者かどうかという問題につきましては、これは裁判所で判断されるべきことでございますので、答弁は差し控えさせていただきたいと思います。
第134回 衆議院 宗教法人に関する特別委員会 第7号
○大出政府委員 憲法の解釈の変更とそれから憲法の変遷ということにお触れになった御質問でございますが、まず、学説上、成文憲法の定める改正手続を経ることなく、法律とか判決、議院や内閣等の行為、慣習、その他客観的な事情の変化によって憲法の条項の持つ意味が変化すること、こういうことが要約をいたしますといわゆる憲法の変遷という考え方であろうかと思いますが、こういう見解を学説の上で認める見解もあるわけでありますが、この概念を認めることについては、学…
第134回 衆議院 宗教法人に関する特別委員会 第7号
○大出政府委員 御指摘のように、憲法第二十条第一項後段に規定する政治上の権力の行使の禁止についての学説は、およそ次の三つに分類できるというふうにされておると思います。 第一番目の説は、政治上の権力とは国または地方公共団体に独占されている統治的権力をいうものと解する説であり、学界の通説であり、政府のとっている見解であります。第二説は、宗教団体が積極的な政治活動によって政治に強い影響を与えることを禁止したものと解する説であります。第三説は、…
第134回 衆議院 宗教法人に関する特別委員会 第6号
○大出政府委員 ただいま御指摘の政府見解と申しますのは、昭和四十九年の十二月二十三日、三木内閣総理大臣の答弁という形でもって示されたものだと思います。 この中身を申し上げますというと、一つとして、 いわゆる国政調査権は、憲法第六二条に由来 するものであり、国政の全般にわたってその適 正な行使が保障されなければならないことはい うまでもないところである。 一方、憲法第六五条によって内閣に属するこ ととされている行政権に属する公務の民主的か…
第134回 衆議院 宗教法人に関する特別委員会 第6号
○大出政府委員 一般論として申し上げさせていただきたいと思いますが、個々の事案について、特定の事項が職務上の秘密に当たるかどうかということ、これに当たる場合において守秘義務によって守られるべき公益、先ほどの政府見解の中にあるわけでありますが、守秘義務によって守られるべき公益と国政調査権の行使によって得られるべき公益とを比較考量して国政調査権に基づく要請にこたえるべきかどうかという判断は、それぞれの行政を担当している部局、当該事項に係る事…
第134回 衆議院 宗教法人に関する特別委員会 第6号
○大出政府委員 ただいまの御質問でございますが、先ほど申し上げましたように、それぞれの行政部局において判断されるべきことである。 ただ、先ほどの政府見解にもございますように、その場合の判断の態度といたしましても、政府としては国会の国政調査活動というものを十分目的達成できるように政府の立場から許される最大限の協力をするべき、これは当然のことであるということであります。
第134回 衆議院 宗教法人に関する特別委員会 第6号
○大出政府委員 ただいま昭和四十五年の統一見解というふうにおっしゃられましたが、このお尋ねのものは昭和四十五年三月三十一日付の質問主意書に対する内閣の答弁書を指すものと思います。この答弁書におきましては、いわゆる政教分離の原則につきまして、 政府としては、憲法の定める政教分離の原則は、 憲法第二十条第一項前段に規定する信教の自由 の保障を実質的なものにするため、国その他の 公の機関が、国権行使の場面において、宗教に 介入し、または関与す…
第134回 衆議院 宗教法人に関する特別委員会 第6号
○大出政府委員 現在も変わっておりません。
第134回 衆議院 宗教法人に関する特別委員会 第5号
○大出政府委員 当時の立法趣旨等につきまして私つぶさに承知をいたしておりませんので、お答えを申し上げにくいわけでありますが、全体として、信教の自由それから政教分離の原則というものを念頭に置いてそのような法制度になってきているということかと思います。
第134回 衆議院 宗教法人に関する特別委員会 第5号
○大出政府委員 あらかじめ行政規制を加えるというお話でございましたが、ちょっとその趣旨がよくのみ込めませんのであれですけれども、憲法二十条とそれから宗教法人に関連したこの宗教法人法との関係でありますけれども、宗教法人という一つの資格、法人格を与えられる、まずこういう前提がありまして、そしてその公共性にかんがみて必要な責務を果たしていく必要がある。そういう意味で、若干の規制というものは現行法でも既にあるわけであります。そういうことが許され…
第134回 衆議院 宗教法人に関する特別委員会 第5号
○大出政府委員 信教の自由というふうに一口に言いましても、この前にも御答弁申し上げましたように、内心におけるところの信仰の自由というようなものと、それから宗教的行為、宗教上の行為を行うというようなものといろいろあるわけであります。 この前も私は申し上げましたが、いわゆる内心におけるところの信仰の自由というものは、これは絶対的なものであろう、法によって規制をするということはできないであろうということであろうかと思います。外部にあらわれまし…
第134回 衆議院 宗教法人に関する特別委員会 第5号
○大出政府委員 ただいまいろいろ御紹介されました制憲議会におけるところのやりとりの考え方、その考え方と私は基本的に少しも変わらないと思います。 先ほど申し上げましたように、内心の自由としてのいわば信仰の自由というものは絶対的なものであろう。しかし、宗教上の行為とか宗教活動とかいうような形で外部にあらわれた行為、そういうものにつきましては、もちろん相当その必要性の高いものでなければいけないわけですけれども、制約される場合があり得る。しかも…
第134回 衆議院 宗教法人に関する特別委員会 第5号
○大出政府委員 備えつけ書類を所轄庁に提出をさせるということの理由といいますか目的といいますか、その必要性につきましては、先ほど文化庁次長の方から御説明があったとおりであろうかと思います。 宗教法人が宗教法人として法人格を与えられて、そして活動をするということでありまして、その適正な運営の確保という観点から見て、これらの義務が課せられるということであろうかと思います。そういう意味で、それは目的に照らし合理的なものであるということであろう…
第134回 衆議院 宗教法人に関する特別委員会 第5号
○大出政府委員 ただいまの御質問の第一点は、憲法二十条とそれから十九条の思想及び良心の自由との関係ということであったかと思います。 いわば思想及び良心の自由というものの宗教面にあらわれたものが、憲法二十条の信教の自由の分野の問題であるということであろうかと思います。そういう意味合いでは、十九条、二十条と絡み合っているという関係にあると思います。 それから、憲法の第十二条の規定、これはいわば総則的な規定でございますし、御指摘のように、それ…
第134回 衆議院 宗教法人に関する特別委員会 第5号
○大出政府委員 憲法第二十条第一項後段の「政治上の権力」ということについての意義でありますが、これは一般的には、国または地方公共団体に独占されている統治的権力をいうというふうに考えられておりまして、宗教団体がこのような統治的な権力というものを行使することを禁止しているものであるというふうにまず考えておるわけであります。 ただいま、いろいろな学説があるではないかこういうお話がございましたが、学説の中には、ただいまのような意味での解釈をする…
第134回 衆議院 宗教法人に関する特別委員会 第5号
○大出政府委員 ただいまの御指摘のとおりに考えております。
第134回 衆議院 宗教法人に関する特別委員会 第4号
○大出政府委員 有斐閣の六法全書の場合ですというと、最初の方に憲法の規定があるわけでありますが、そのちょっと後の方のところに載っていたと思います。ただ、これは年によりましてちょっと違いまして、教育の方に、つまり第一巻の後ろの方に載っていた、そういう年もあったと思います。
第134回 衆議院 宗教法人に関する特別委員会 第4号
○大出政府委員 お尋ねの点につきましては、その報告を求める具体的な目的だとか内容だとかあるいは態様に即して、信教の自由との関係を慎重に個別に判断すべき問題であろうと思います。そういう意味で、ただいまの質問に関して一概に論ずることは困難であろうというふうに思います。