大出峻郎
会議録に記録された「大出峻郎」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 329 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 内閣法制局長官
- 直近の発言日
- 1995/11/27
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 宗教法人に関する特別委員会34 件・34%
- 宗教法人等に関する特別委員会29 件・29%
- 予算委員会28 件・28%
- 政治改革に関する特別委員会4 件・4%
- 政治改革に関する調査特別委員会3 件・3%
- 選挙制度に関する特別委員会2 件・2%
※ 全 329 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第134回 参議院 宗教法人等に関する特別委員会 第3号
○政府委員(大出峻郎君) 憲法の二十条第一項後段でございますけれども、「いかなる宗教団体もこと、宗教団体という言葉が使われております。
第134回 参議院 宗教法人等に関する特別委員会 第3号
○政府委員(大出峻郎君) 憲法二十条では宗教団体という言葉が使われております。この宗教団体の中には宗教法人法による宗教法人も含まれると思います。しかし、その宗教団体の範囲というのは、何も宗教法人に限らず、それ以外の場合もあり得ると、こういうことだと思います。
第134回 参議院 宗教法人等に関する特別委員会 第3号
○政府委員(大出峻郎君) そのとおりでございます。
第134回 参議院 宗教法人等に関する特別委員会 第3号
○政府委員(大出峻郎君) 憲法の規定でございますけれども、憲法は信教の自由について、第二十条第一項の前段で「信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。」、こういうふうに規定するとともに、信教の自由の中でも宗教的行為の自由について、同条第二項で「何人も、宗教上の行為、祝典、儀式又は行事に参加することを強制されない。」、こういうふうに規定をいたしております。さらに憲法は、政教分離の規定といたしまして、「いかなる宗教団体も、国から特権を受け…
第134回 参議院 宗教法人等に関する特別委員会 第3号
○政府委員(大出峻郎君) 憲法の二十条一項後段の規定でございますが、「いかなる宗教団体もこ「政治上の権力を行使してはならない。」というふうに書かれておるわけであります。その政治上の権力というものをどのように理解するかということでございますが、これは国または地方公共団体が独占的に持っているところのいわゆる統治的権力、こういうものを指すというふうに理解をいたしておるわけであります。 そこで、先ほどの引用されました例でございますと、課税権とか…
第134回 参議院 宗教法人等に関する特別委員会 第3号
○政府委員(大出峻郎君) ただいまのお話でございますが、お尋ねの御趣旨というのは、宗教団体というものが公職の候補者を推薦したり支持をしたり、そうした結果としてこれらの者が公職に就任をいたしまして、そして国政を担当するに至ることを指すものと理解をされます。 それにつきましては、先ほど委員が引用されましたように、昭和四十五年四月二十四日の答弁書があるわけでありますが、仮にそのような状態が生じたといたしましても、当該宗教団体と国政を担当するこ…
第134回 参議院 宗教法人等に関する特別委員会 第3号
○政府委員(大出峻郎君) 昭和四十五年四月二十四日の答弁書でございますが、ここのところで後の方の部分におきまして宗教的活動等との関係について触れておる、これはどういう趣旨がと、こういう御指摘が一つあったと思います。 御存じのように、御指摘の昭和四十五年四月二十四日付の質問主意書に対する答弁書では、最初の方で「宗教団体が政権を獲得するというのは、宗教団体が、公職の候補者を推薦し、または支持した結果、これらの者が公職に就任して国政を担当する…
第134回 参議院 宗教法人等に関する特別委員会 第3号
○政府委員(大出峻郎君) まず第一点の問題でありますけれども、政府としては従来から、憲法の定めるこのような政教分離の規定といいますのは、信教の自由の保障を実質的なものにするため、国及びその機関が国権行使の場面において宗教に介入し、または関与することを排除する趣旨のものである、こういうふうに解しているわけであります。 それを前提といたしましてといいますか、憲法二十条第一項後段のいかなる宗教団体も政治上の権力を行使してはならないということは…
第134回 参議院 宗教法人等に関する特別委員会 第3号
○政府委員(大出峻郎君) 一般論として申し上げますというと、憲法を初め法令の解釈といいますのは、当該法令の規定の文言とか趣旨等に即して、立案者の意図なども考慮し、また、議論の積み重ねのあるものについては全体の整合性を保つことにも留意して論理的に確定されるべきものであると考えられるわけであります。 政府による憲法解釈についての見解は、このような考え方に基づき、それぞれ論理的な追求の結果として示されてきたものと承知をいたしており、最高法規で…
第134回 衆議院 宗教法人に関する特別委員会 第8号
○大出政府委員 憲法第八十九条に言いますところの、「宗教上の組織若しくは団体」というふうに書かれているわけでありますが、これはいわゆる箕面忠魂碑・慰霊祭訴訟に係る最高裁の判決があるわけでありますが、「憲法八十九条にいう「宗教上の組織若しくは団体」とは、宗教と何らかのかかわり合いのある行為を行っている組織ないし団体のすべてを意味するものではなく、国家が」「当該組織ないし団体の使用、便益若しくは維持のため、公金その他の公の財産を支出し又はそ…
第134回 衆議院 宗教法人に関する特別委員会 第8号
○大出政府委員 憲法二十一条の条文の文字の上におきましては、政治活動というような言葉は出てこないことはおっしゃるとおりであります。 政治活動は、政治目的を達成するために、集会をしたり結社をすることにより、あるいは言論等によってみずからの思想を外部に表現すること等により行われるものでありますから、そのようなものである限り、政治活動の自由というのは、憲法第二十一条第一項が規定する「集会、結社及び言論、」途中を省略いたしますが、「その他一切の…
第134回 衆議院 宗教法人に関する特別委員会 第8号
○大出政府委員 憲法第二十条は、国が宗教団体に対して特権を付与することを禁止しているところであり、一般に、国が宗教団体に対して宗教団体であるということを理由といたしまして特別な財政援助を与えるというようなことは、ただいまの特権付与の禁止の規定に該当するといいますか、反するといいますか同条の禁止するところであるわけでありますが、それ以外の場合、例えば、一定の条件を満たす団体一般への利益の付与であって、その中に宗教団体が含まれるような場合に…
第134回 衆議院 宗教法人に関する特別委員会 第8号
○大出政府委員 ただいまの御質問は、従来政府の質問主意書に対する答弁書として申し上げておりました政教分離の原則についての解釈を変えられないか、こういう趣旨のお話と承りましたが、一般論として申し上げますというと、憲法を初め法令の解釈は、当該法令の規定の文言、趣旨等に即しつつ、立案者の意図なども考慮し、また議論の積み重ねのあるものについては、全体の整合性を保つことにも留意して論理的に確定されるべきものであるというふうに考えられるわけでありま…
第134回 衆議院 宗教法人に関する特別委員会 第8号
○大出政府委員 公安調査庁は法務省の外局として設置されており、内閣の統括のもとに行政事務をつかさどる国の行政機関の一つであるということであります。 憲法第六十五条は、「行政権は、内閣に属する。」と定めるとともに、六十六条第三項は「内閣は、行政権の行使について、国会に対し連帯して責任を負ふ。」と定めているところであります。公安調査庁は、公共の安全の確保に寄与することを目的とし、破壊活動防止法の規定による破壊的団体の規制に関する調査及び処分…
第134回 衆議院 宗教法人に関する特別委員会 第7号
○大出政府委員 ただいまの問題でございますけれども、この改正の法案で予定しております提出義務の問題というのは、そういう信仰の内容だとかあるいは宗教活動の内容だとかということを提出をさせるということが目的ではなくて、この前も申し上げたかと思いますけれども、この目的といいますのは、宗教法人法七十九条なりあるいは八十条なり八十一条なりの規定による所轄庁の権限の適正な運用のため、所轄庁が、宗教法人の設立後においても宗教団体としての要件を備えてい…
第134回 衆議院 宗教法人に関する特別委員会 第7号
○大出政府委員 一般抽象的に、どういう場合というふうになかなか議論しにくい問題だろうと思いますけれども、先ほども申し上げましたように、この提出義務をかけている目的というのは、これはあくまでも、宗教法人法の七十九条等の所轄庁の権限の適正な運用を図るために、所轄庁が宗教法人の設立後においても宗教団体としての要件を備えているかどうかなどについて把握するための資料にしよう、そういう目的でとるわけであります。 したがいまして、財産目録をとるという…
第134回 衆議院 宗教法人に関する特別委員会 第7号
○大出政府委員 先ほどは財産目録を中心にして申し上げましたが、収支計算書の場合でございますけれども、この収支計算書は一会計年度におけるところの収支の状況というものをあらわす、こういうことであろうかと思います。そういう意味では、宗教法人の宗教活動に関する収入額だとか支出額だとか、そういうものもこの収支計算書の中には含まれているというふうに思います。ただ、この書類の性格というのは、今申し上げましたように、一会計年度におけるところの総体として…
第134回 衆議院 宗教法人に関する特別委員会 第7号
○大出政府委員 この制度の目的というものは、たびたび先ほど申し上げたとおりでございます。そういう目的のもとにおきまして、収支計算書の場合、宗教活動に伴うところの収入や支出というものが概括的に記載されているということで、それを提出していただいた場合に、そうすることが宗教活動に対する介入だとか干渉だとかということにはならないということを申し上げているつもりでございます。
第134回 衆議院 宗教法人に関する特別委員会 第7号
○大出政府委員 繰り返し申し上げて恐縮でございますけれども、先ほど来申し上げておりますような目的のもとにおいて収支計算書というものを提出していただく、こういうことであります。 そして、その収支計算書には宗教活動に伴うところの収入や支出というものが記載されることになると思いますけれども、その内容というのは、これは一会計年度におけるところのいわば収支の状況というものを概括的に表示をする、大きい、小さいという問題はあるかもしれませんけれども、…
第134回 衆議院 宗教法人に関する特別委員会 第7号
○大出政府委員 繰り返して申しわけございませんけれども、これは、収支計算書の場合、そこに宗教活動に関する収支があるということではありますけれども、それは数字によって記載されている、しかも、一会計年度の総体の収支の状況というものがそこに示されておる、そういう性質のものであって、これは宗教活動の内容について具体的に記載をしなさいというような性質の書類ではないわけであります。そういうものを提出いただくということでありますから、それが宗教上の行…