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内閣法制局長官衆議院参議院
総発言数
329 件
直近の所属会派
—
直近の役職
内閣法制局長官
直近の発言日
1995/12/07

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 宗教法人に関する特別委員会34 件・34%
  • 宗教法人等に関する特別委員会29 件・29%
  • 予算委員会28 件・28%
  • 政治改革に関する特別委員会4 件・4%
  • 政治改革に関する調査特別委員会3 件・3%
  • 選挙制度に関する特別委員会2 件・2%

※ 全 329 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

329 件中 20 件を表示
内閣法制局長官1995/12/07

第134回 参議院 宗教法人等に関する特別委員会 第9号

○政府委員(大出峻郎君) ある事実が秘密であるか否かということにつきましては、個々の具体的な事案に即して考えるべきでありまして、具体的な事実について知り得る立場にない当局としては、これについて見解を申し上げることはなかなか難しいわけでございますが、当該事実の認定に当たりまして地方税法の主務官庁であります自治省の方から法律解釈について相談がありますれば、その点については法制局におきましても必要な検討を行いたいというふうに考えております。

内閣法制局長官1995/12/01

第134回 参議院 宗教法人等に関する特別委員会 第7号

○政府委員(大出峻郎君) お話にありましたところのいわゆる実質的にはと、こういう関係の問題でございますけれども、これはその趣旨は、宗教団体が公職の候補者を推薦し、または支持した結果、これらの者が公職に就任をして国政を担当するに至ることを指す、そういうふうに理解をされるわけであります。仮にそのような状態が生じたといたしましても、当該宗教団体と国政を担当することとなった者とは、これは委員もたびたび御指摘されておりましたように、法律的には別個…

内閣法制局長官1995/12/01

第134回 参議院 宗教法人等に関する特別委員会 第7号

○政府委員(大出峻郎君) 信教の自由と申しました場合に、その中心的なものが信仰の自由、それぞれの人の内心の自由ということであろうかと思います。その信仰の自由の内容につきましては、ある宗教を信仰する自由、そしてまた別にその宗教を信仰しない自由ということも当然その内容になっておるわけであります。

内閣法制局長官1995/12/01

第134回 参議院 宗教法人等に関する特別委員会 第7号

○政府委員(大出峻郎君) 日本国憲法の第二十条の第一項後段でございますが、「いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない。」と、こういうふうに規定をいたしておるわけであります。 この規定の中での「政治上の権力を行使してはならない。」という部分をどのように理解するかということが中心であろうかと思いますが、ここに言うところの「政治上の権力」というのはどういう内容のものであるかということでありますけれども、委員も…

内閣法制局長官1995/12/01

第134回 参議院 宗教法人等に関する特別委員会 第7号

○政府委員(大出峻郎君) 基本的人権の現憲法における位置づけということでございますが、憲法は第十一条におきまして、「国民は、すべての基本的人権の享有を妨げられない。この憲法が国民に保障する基本的人権は、侵すことのできない永久の権利として、現在及び将来の国民に与へられる。」と規定し、さらに第十二条において、「すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の…

内閣法制局長官1995/12/01

第134回 参議院 宗教法人等に関する特別委員会 第7号

○政府委員(大出峻郎君) 憲法の定めるところの基本的人権の中にはいろいろな性格の基本的人権というものがあると思います。 一方において、いわゆる自由権としての精神的自由と言われるもの、あるいは身体の自由と言われるようなもの、それから二十世紀になってから各国で認められるようになったと言われるような、いわば社会的な意味での生存権的な基本権と言われるようなもの、それから同じく自由権であっても経済的な自由権と言われるようなもの、いろいろあると思う…

内閣法制局長官1995/12/01

第134回 参議院 宗教法人等に関する特別委員会 第7号

○政府委員(大出峻郎君) 憲法で定めるところの基本的人権は、先ほど申し上げました憲法十二条の規定にありますように、「公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。」ということでありまして、いずれの基本的人権でありましても、これは最大の尊重をしなければならないということは当然のことであろうかと思います。 ただ、そういう中にありましても、いろいろな性格の基本的人権というものがあるわけでありますが、信教の自由は、精…

内閣法制局長官1995/12/01

第134回 参議院 宗教法人等に関する特別委員会 第7号

○政府委員(大出峻郎君) 憲法二十条に言いますところの信教の自由というのはいかなるものかという御質問かと思いますが、憲法二十条は、信教の自由について、第一項前段で「信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。」と規定し、さらに信教の自由の中でも宗教上の行為の自由について、第二項におきまして「何人も、宗教上の行為、祝典、儀式又は行事に参加することを強制されない。」旨を規定いたしておるわけであります。 憲法の保障するこういう信教の自由の内容…

内閣法制局長官1995/12/01

第134回 参議院 宗教法人等に関する特別委員会 第7号

○政府委員(大出峻郎君) そのとおりでございます。

内閣法制局長官1995/12/01

第134回 参議院 宗教法人等に関する特別委員会 第7号

○政府委員(大出峻郎君) ただいまの御指摘は、平成六年十月十二日における衆議院の予算委員会において冬柴委員に対する私の答弁として申し上げたことかと思いますが、そういう趣旨のことを申し上げたと思います。

内閣法制局長官1995/12/01

第134回 参議院 宗教法人等に関する特別委員会 第7号

○政府委員(大出峻郎君) 私も答弁の議事録を網羅的に調査しておりませんのでちょっと確信がございませんけれども、許されているという言い方を私はあるいはしていないのではないかというふうに思います。認められているという言い方をしているところはございます。

内閣法制局長官1995/12/01

第134回 参議院 宗教法人等に関する特別委員会 第7号

○政府委員(大出峻郎君) ただいまの発言の内容につきまして私は承知をいたしておりませんので、答弁をすることは差し控えさせていただきたいと思います。

内閣法制局長官1995/12/01

第134回 参議院 宗教法人等に関する特別委員会 第7号

○政府委員(大出峻郎君) ただいまの御質問の中心は、信教の自由との関係、政教分離原則との関係についての観点からのお話であったかと思いますが、まず政教分離原則の問題について申し上げますと、憲法の定める政教分離の原則というのは、憲法第二十条第一項前段に規定する信教の自由の保障を実質的なものにするため、国及びその機関が国権の行使の場面において宗教に介入しまたは関与することを排除する趣旨である、そういうふうに解しておるわけであります。それを越え…

内閣法制局長官1995/12/01

第134回 参議院 宗教法人等に関する特別委員会 第7号

○政府委員(大出峻郎君) 御承知のように、憲法第八十一条は「最高裁判所は、一切の法律、命令、規則又は処分が憲法に適合するかしないかを決定する権限を有する終審裁判所である。」と規定し、いわゆる違憲立法審査権というものを定めておるわけであります。したがいまして、憲法の最終的な解釈は最高裁判所において示されるものでありますが、当該権限は、これは司法権の作用であるわけでありますから、その判断が示されるためには具体的な訴訟事件というものが提起され…

内閣法制局長官1995/12/01

第134回 参議院 宗教法人等に関する特別委員会 第7号

○政府委員(大出峻郎君) ただいまドイツのいわゆる憲法裁判所を引用されましてのお話でございましたが、我が国の場合におきましては、先ほど申し上げましたように、こういうような形での憲法裁判所というものは存在をしないわけであります。 そうではなくて、先ほど憲法八十一条というところで最高裁判所がいわゆる違憲立法審査権というものを持っておるということを申し上げたわけでありますが、これはあくまでも司法権の作用ということで、具体的な訴訟事件というもの…

内閣法制局長官1995/11/30

第134回 参議院 宗教法人等に関する特別委員会 第6号

○政府委員(大出峻郎君) 一般に罪刑法定主義といいますのは、犯罪及びこれに対する刑罰は法律で定めなければならないということであろうかと思います。しかし、これは犯罪及びこれに対する刑罰をすべて法律そのもので定めなければならないというふうにするものではなくて、構成要件の一部について合理的な範囲内で具体的な内容を下位の法令等に委任をするということも罪刑法定主義に反するものではないというふうに考えられるわけてあります。 本件の問題につきましては…

内閣法制局長官1995/11/28

第134回 参議院 宗教法人等に関する特別委員会 第4号

○政府委員(大出峻郎君) ただいまの御議論は、今度の改正法案の中の七十八条の二第二項に関連しての問題であるわけであります。 そこでは、要点として、所轄庁は宗教法人審議会の意見を聞かなければならない、こういう規定ぶりになっておるわけであります。このような場合の審議会についてでございますけれども、行政庁は審議会に諮問し、その意見を聞いて行政行為をすべきものとされている場合には、一般にその意見を尊重しなければならない、これは当然のことでありま…

内閣法制局長官1995/11/28

第134回 参議院 宗教法人等に関する特別委員会 第4号

○政府委員(大出峻郎君) 先ほど申し上げましたように、七十八条の二の第二項のようなケース、こういう場合におきましては、先ほど申し上げましたように審議会の答申に対して行政庁はその意見を尊重しなければならない、これは当然のことであります。ただ、それでは全く答申どおりに行政庁はやらなければいけないかどうかということでまいりますというと、法的な意味で拘束されるものではないということであります。 ただ、先ほど文化庁次長の方でお話しなさっていたのは…

内閣法制局長官1995/11/28

第134回 参議院 宗教法人等に関する特別委員会 第4号

○政府委員(大出峻郎君) 御指摘の法制局の見解は、昭和四十年三月二十九日に自治省税務局長照会に対し回答したものであります。 その内容は、ちょっと中身を読んでまいりますが……

内閣法制局長官1995/11/28

第134回 参議院 宗教法人等に関する特別委員会 第4号

○政府委員(大出峻郎君) 先ほど御指摘のとおりでございます。