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内閣法制局長官衆議院参議院
総発言数
329 件
直近の所属会派
—
直近の役職
内閣法制局長官
直近の発言日
1994/01/07

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 宗教法人に関する特別委員会34 件・34%
  • 宗教法人等に関する特別委員会29 件・29%
  • 予算委員会28 件・28%
  • 政治改革に関する特別委員会4 件・4%
  • 政治改革に関する調査特別委員会3 件・3%
  • 選挙制度に関する特別委員会2 件・2%

※ 全 329 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

329 件中 20 件を表示
内閣法制局長官1994/01/07

第128回 参議院 政治改革に関する特別委員会 第8号

○政府委員(大出峻郎君) 今回の改正案は、政治腐敗事件の多くが政治家をめぐる企業等の団体献金に起因するんだというようなことにかんがみて、政党、政治資金団体以外のものに対する企業等の団体献金を禁止するということにしておるわけであります。 この改正によりまして、御指摘の政治連盟と言われるもの、すなわち一定の業界に属する企業等をその会員とするような政治団体についても、会員である企業等の団体からの寄附、先ほど会費というお話がございましたが、会費…

内閣法制局長官1994/01/06

第128回 参議院 政治改革に関する特別委員会 第7号

○政府委員(大出峻郎君) 七条の規定でありますけれども、これは政党交付金の総額をここであらわしておると。その基準として人口というものをとったということで、こういう表現の仕方というものは特に問題はないと私は理解をいたしております。

内閣法制局長官1994/01/06

第128回 参議院 政治改革に関する特別委員会 第7号

○政府委員(大出峻郎君) 先ほど政党助成法の第一条の規定についての紹介があったわけでありますけれども、そこで、政党の政治活動の健全な発達の促進あるいは公明公正の確保を図る、こういう目的のもので……

内閣法制局長官1994/01/06

第128回 参議院 政治改革に関する特別委員会 第7号

○政府委員(大出峻郎君) 法律の目的であるわけでありますが、この四条のところではさらに「国は、政党の政治活動の自由を尊重し、政党交付金の交付に当たっては、条件を付し、又はその使途について制限してはならない。」と。これは、条件や使途の制限はいけないということでありますが、その前提といたしまして、政党交付金の交付というのは政党の政治活動のために使われるということを当然の前提としていることだと思います。

内閣法制局長官1994/01/06

第128回 参議院 政治改革に関する特別委員会 第7号

○政府委員(大出峻郎君) 憲法五十九条でございますけれども、これは先生御承知のように、法律の成立の手続を定めた規定であるわけであります。そして、第一項におきましては、法律案は両議院の議決によって成立する、こういうことを原則とする旨が書かれておるわけでありますが、特別の場合には衆議院の意思のみで成立することもあるということを二項で定めておるわけであります。 ただいま先生の御質問の御趣旨は、憲法五十九 条の四項に関連してのことかと思いますが…

内閣法制局長官1994/01/06

第128回 参議院 政治改革に関する特別委員会 第7号

○政府委員(大出峻郎君) 私が特別な場合ということを先ほどちょっと申し上げましたのは、五十九条の二項の規定について申し上げたつもりでございますけれども、そこの条文をちょっと読んでみますと、五十九条の二項は、「衆議院で可決し、参議院でこれと異なった議決をした法律案は、衆議院で出席議員の三分の二以上の多数で再び可決したときは、法律となる。」、こういう特別な規定が置かれておる、こういうことでございます。 そこで、先ほど先生の御質問の御趣旨は、…

内閣法制局長官1994/01/06

第128回 参議院 政治改革に関する特別委員会 第7号

○政府委員(大出峻郎君) 憲法五十九条の二項の規定といいますのは、いわゆる衆議院の参議院に対する優越の規定でございます。そういう趣旨のものでありますが、それではどういう場合にその五十九条の二項なり、あるいは先ほどの五十九条の三項、両院協議会を開くことを求める手続にするのかということにつきましては、これは国会の運営の問題でございますので、私の立場といたしましては憲法の規定の制度がこういう形になっておるということを申し上げるにとどめさせてい…

内閣法制局長官1994/01/05

第128回 参議院 政治改革に関する特別委員会 第6号

○政府委員(大出峻郎君) 憲法第五十九条第四項でございますが、これは法律案について、参議院が衆議院の送付案に対して可決も否決もせずに会期満了に至り、その結果、本条二項の衆議院の優越が機能し得ないというような事態になるのを防止しようとする規定であるというふうに一般に解されていると思います。 すなわち、法律案について、参議院が衆議院の送付案を受け取った後六十日以内に何らの議決もしないときには衆議院は参議院が否決したものとみなす旨の議決を行い…

内閣法制局長官1994/01/05

第128回 参議院 政治改革に関する特別委員会 第6号

○政府委員(大出峻郎君) 先ほどの憲法第五十九条第四項におけるところの六十日の規定につきましては、第九十回の帝国議会における当時の金森国務大臣は、衆参両院の意見の衝突を調節する規定は相当重大な問題であって最も周到なる注意を要することである、こういう認識のもとに、参議院が法律案を熟慮する期間をできるだけ長く認める必要がある、こういう観点から二カ月程度の期間を規定したという趣旨の答弁をされておるところであります。

内閣法制局長官1994/01/05

第128回 参議院 政治改革に関する特別委員会 第6号

○政府委員(大出峻郎君) 憲法第九十九条は「天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ。」、こういうことを定めておりますが、これは日本国憲法が最高法規であることにかんがみまして、公務員は憲法の規定を遵守するとともにその完全な実施に努力しなければならない、こういう趣旨を定めたものと理解をいたしております。

内閣法制局長官1993/12/27

第128回 参議院 政治改革に関する特別委員会 第5号

○政府委員(大出峻郎君) 国政選挙におけるところの得票率の要件を三%以上としたのは、現行の参議院の比例代表選出議員の選挙における政党要件は四%以上とされているということ、あるいは衆議院の小選挙区選挙においての得票率等を勘案したというようなことで三%というふうに決められたわけであります。 ただいまの参議院の選挙の場合には四%以上、それからこちらの衆議院の選挙の場合には三%以上という違いがあるということにつきましては、それぞれ選挙が違います…

内閣法制局長官1993/12/27

第128回 参議院 政治改革に関する特別委員会 第5号

○政府委員(大出峻郎君) 今回の衆議院議員の選挙制度の改革、これが政党中心の選挙制度というものに持っていくんだということで、それにふさわしい政党というものはどういう構成のものであるかというのを外形的な基準として出したということであります。

内閣法制局長官1993/12/14

第128回 参議院 予算委員会 第8号

○政府委員(大出峻郎君) 憲法二十条の一項の後段の規定でございますが、宗教団体は政治上の権力を行使してはならない、こういう趣旨の規定が設けられておるわけであります。 これは、宗教団体というものに対して、例えば国家が持っているような統治権力といいますか、行政権だとか課税権だとか任命権だとか、そういう権力というものを宗教団体をして行使せしめるということを禁止した規定であるというふうに理解をいたしております。

内閣法制局長官1993/12/08

第128回 衆議院 予算委員会 第10号

○大出政府委員 現在、具体的な手続がどういうふうに進んでいるのかということについては、私ども承知をいたしておりませんので、ちょっと仮定のことでございますが、国会の承認を求める条約という形のものにつきましては、これは、当然のことながら、外務省の方で翻訳をしていただきまして、そして、それをもとにして法制局の方で審査も行うということになるわけであります。

内閣法制局長官1993/12/06

第128回 衆議院 予算委員会 第8号

○大出政府委員 まず、国連憲章の四十二条、四十三条の関係で、いわゆる正規の国連軍の関係の問題があります。 これは、国連の加盟国の場合もそうでありますけれども、仮に常任理事国になったからといって、だから正規の国連軍に兵力を必ず提供しなければならないというような仕組みには法的にはなっていないというふうに私ども承知をいたしております。そのためには特別協定というものが必要であって、その特別協定を締結した場合に初めて問題となることだというふうに理…

内閣法制局長官1993/12/06

第128回 衆議院 予算委員会 第8号

○大出政府委員 問題は、我が国が武力の行使をせざるを得ないということか、あるいは武力の行使と一体となるような行動をとるということにならざるを得ないということになると憲法上問題が出てくるということでありますけれども、今の四十七条のもとに置かれるところの軍事参謀委員会というものの活動の状況というものが直ちにそこに結びっくのかどうかということについては、よく研究してみなければいけませんが、現在のところの状況ではそう特に問題にしなくてもいいので…

内閣法制局長官1993/11/16

第128回 衆議院 政治改革に関する調査特別委員会 第18号

○大出政府委員 例えば憲法の第三章、基本的人権に関する諸規定が設けられておるわけでありますが、そのうちの十四条、法のもとの平等の規定とか、あるいは二十一条の表現の自由とか、そういうところで言われているところの国民というものの中には法人も含まれる、こういう解釈がされておるところであります。

内閣法制局長官1993/11/16

第128回 衆議院 政治改革に関する調査特別委員会 第18号

○大出政府委員 憲法十五条で規定をいたしておりますところの「国民」といいますのは、いわゆる自然人を指しておって、その中にはいわゆる法人というものは含まれないという解釈であります。

内閣法制局長官1993/11/16

第128回 衆議院 政治改革に関する調査特別委員会 第18号

○大出政府委員 憲法の二十一条一項は、広く表現の自由というものを保障をいたしておるわけであります。その一つといたしまして、国民は、国や政党の特定の政策を支持したり推進をしたり、またはこれに反対をするということなどの、そういう政治的行為をなす自由というものを持っているというふうに思います。政治資金の寄附ということも、まさにその自由の一環であるというふうに考えられるわけであります。このことは、憲法の十五条一項によって国民に参政権が保障をされ…

内閣法制局長官1993/11/05

第128回 衆議院 政治改革に関する調査特別委員会 第15号

○大出政府委員 ドイツ連邦参議院の議員の選出の仕組みにつきましては、その詳細は承知しているわけではございませんけれども、連邦参議院の議員は連邦を構成する各邦の代表によって構成されている、そしてその任免は各邦の政府がこれを行うというふうに聞いておるわけであります。 このように、ドイツ連邦参議院の議員はドイツの国民によって選挙されるものではないと聞いておりますので、そうなりますというと、「両議院は、全国民を代表する選挙された議員でこれを組織…