P政策ポータルPOLICY PORTALウォッチ ☆
内閣法制局長官衆議院参議院
総発言数
329 件
直近の所属会派
—
直近の役職
内閣法制局長官
直近の発言日
1993/11/04

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 宗教法人に関する特別委員会34 件・34%
  • 宗教法人等に関する特別委員会29 件・29%
  • 予算委員会28 件・28%
  • 政治改革に関する特別委員会4 件・4%
  • 政治改革に関する調査特別委員会3 件・3%
  • 選挙制度に関する特別委員会2 件・2%

※ 全 329 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

329 件中 20 件を表示
内閣法制局長官1993/11/04

第128回 衆議院 政治改革に関する調査特別委員会 第14号

○大出政府委員 いわゆる阻止条項についての御質問でございますが、憲法は、国会両議院の議員の選挙につきましては、議員の定数とか選挙人の資格、選挙区、投票の方法その他選挙に関する事項は法律で定めるべきものといたしておるわけであります。そして、両議院の議員の各選挙制度の仕組みの具体的決定を、原則として国会の立法裁量にゆだねているところであります。 今回の政府案では、全国を単位として比例代表選挙を行うこととしていることから、いわゆる阻止条項とい…

内閣法制局長官1993/11/04

第128回 衆議院 政治改革に関する調査特別委員会 第14号

○大出政府委員 政党交付金につきましては、先ほど山花国務大臣の方から言われましたように、会計検査院法の規定によって、選択的な検査事項の対象にはなり得る。で、この政党助成法においては、法律上それを排除するというような特段の規定は設けていない。こういう意味合いからいたしますというと、形式上は対象になり得ることは間違いないところだと思います。

内閣法制局長官1993/11/04

第128回 衆議院 政治改革に関する調査特別委員会 第14号

○大出政府委員 憲法は、国会両議院の議員の選挙については、議員の定数とか選挙人の資格とか選挙区、投票の方法、その他選挙に関する事項は法律で定めるべきものといたしております。そして、両議院の議員の各選挙制度の仕組みの具体的な決定、どのような選挙制度というものをつくるかということにつきましては、原則として国会の立法裁量にゆだねているところであるわけであります。 政権選択のための選挙制度というような、そういう選挙制度の仕組みというものも、国会…

内閣法制局長官1993/11/04

第128回 衆議院 政治改革に関する調査特別委員会 第14号

○大出政府委員 今回の政府の案は、小選挙区比例代表並立制というものを採用したものでありますが、比例代表制は、国民の政治的な意思の多数と少数とを問わず、その勢力に応じてできるだけ比例的に代表の機会を与える、選挙制度としてのそういう特性を持っているものと考えられるわけであります。しかしながら、このように少数意見を含む多様な民意をできるだけ国政に反映させるという比例代表選挙制度の特性といいますのも、一定の合理的な理由に基づく制約を加えるという…

内閣法制局長官1993/10/27

第128回 衆議院 政治改革に関する調査特別委員会 第10号

○大出政府委員 選挙権の平等につきましては、各選挙人の投票価値の平等も憲法の要請するところである、こういう考え方、先ほど述べたとおりであります。 今回の法案におきましては、選挙区割りの問題につきましては、御承知のように衆議院議員選挙区の区画画定審議会の勧告を踏まえて行われるということが予定をされておるわけであります。したがいまして、現時点において選挙区間の格差がどのようなものになるかということについては、これは申し上げることが実際問題と…

内閣法制局長官1993/10/18

第128回 衆議院 政治改革に関する調査特別委員会 第3号

○大出政府委員 ただいまの問題は、いわゆる法のもとの平等との関連で憲法上問題が出てくるのではないか、こういう観点のお話かと思いますけれども、三%であればどうか、一〇%であればどうかというのは、数字の上で直ちにこちらは違憲、こちらは合憲というような言い方というのは難しいと思います。そうすることの合理的な理由というものが十分に説明されなければいけないということであろうかと思います。

内閣法制局長官1993/10/08

第128回 参議院 予算委員会 第3号

○政府委員(大出峻郎君) 例えば自衛隊法の中に規定が、今ちょっと条文を手元に持っておりませんけれども、規定がありますし、例えば防衛出動というような問題について言えば、これは内閣を代表する内閣総理大臣がそれを発令するという仕組みになっておるわけです。

内閣法制局長官1993/10/08

第128回 参議院 予算委員会 第3号

○政府委員(大出峻郎君) 憲法は、二十条一項前段及び二項におきまして、いわゆる狭い意味でのといいますか、狭義の信教の自由を保障する規定を設けているわけであります。 他方、二十条、同じ条でございますが、二十条一項後段におきまして、宗教団体に対する特権付与の禁止及び宗教団体の政治上の権力の行使の禁止の規定を設け、さらに二十条三項におきまして、国及びその機関の宗教的活動の禁止の規定を設けておるわけであります。そして、国権行使の場面において、国…

内閣法制局長官1993/10/08

第128回 参議院 予算委員会 第3号

○政府委員(大出峻郎君) 御指摘は、憲法二十条第一項後段のところに「政治上の権力を行使してはならない。」、こういう条文があるわけでありますが、その「政治上の権力」というのは、一般的には国または地方公共団体に独占されている統治的権力をいうというふうに考えられておりまして、宗教団体がこのような統治的権力を行使することを禁止しているという条文であると理解をいたしております。

内閣法制局長官1993/10/08

第128回 参議院 予算委員会 第3号

○政府委員(大出峻郎君) 国あるいは地方公共団体が持っている権力、別の言い方をしますというと国家権力というような言い方ができるかと思いますが、あるいは立法権、行政権、裁判権等がその中に入ってくるというふうに理解をいたしております。

内閣法制局長官1993/10/08

第128回 参議院 予算委員会 第3号

○政府委員(大出峻郎君) なかなか御説明しにくいあれでございますけれども、憲法の条文等に則して考えますというと、行政権といいますのは憲法六十五条で書かれているようなそういう範疇のものかと一応考えられると思います。

内閣法制局長官1993/10/08

第128回 参議院 予算委員会 第3号

○政府委員(大出峻郎君) 六十五条は、「行政権は、内閣に属する。」、こういう趣旨の規定がございますが、大体それに入ってくるようなものがここに入るというふうに理解をいたしております。

内閣法制局長官1993/10/08

第128回 参議院 予算委員会 第3号

○政府委員(大出峻郎君) 例えば国家公務員あるいは地方公務員というような職員についての任命権、そういう類のものはその概念の中に含まれるというふうに思います。

内閣法制局長官1993/10/06

第128回 衆議院 予算委員会 第4号

○大出政府委員 先ほどの統一見解にありますように、最初の「このところで憲法九十九条の規定の趣旨を述べておるわけであります。 そこで、前提が「国務大臣が一政治家としての立場においてあるいは政党の一員としての立場において、」発言をされたということでありますから、そういうことを前提にすれば、九十九条の憲法尊重擁護義務に反するということにはならないということであります。憲法九十九条は国務大臣あるいはまあ国会議員という言葉もありますが、国務大臣は…

内閣法制局長官1993/10/04

第128回 衆議院 予算委員会 第2号

○大出政府委員 ただいまの法的な側面の問題について申し上げたいと思いますが、経済改革研究会、これは内閣総理大臣のいわゆる私的諮問機関、こういう位置づけが与えられておる、こういうことであります。したがいまして、逆な言い方をしますというと、国家行政組織法に基づくところのいわゆる「審議会等」、そういういわば公の行政組織といいますか、そういう形のものではないということは、おっしゃるとおりだろうと思います。 ただ、そこで……(橋本委員「結構です。…

内閣法制局長官1993/10/04

第128回 衆議院 予算委員会 第2号

○大出政府委員 そこで問題は、その研究会の活動の内容といいますか、そういうものがどういうふうに反映するのかそれが公のものかどうか、こういう観点でのお話があわせてあったと思いますが、その点について申し上げますというと、内閣総理大臣の私的諮問機関でございまして、内閣総理大臣に対して、いろいろ御意見あるいはいわゆるお知恵を、情報を提供していただく。それを内閣総理大臣が受けとめて、その中のよいものについてはこれを行政に反映させるということがあり…

内閣法制局長官1993/10/04

第128回 衆議院 予算委員会 第2号

○大出政府委員 憲法九十九条でございますが、ここでは「天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ。」というふうに書かれておるわけであります。したがいまして、現行の憲法というものを尊重する、そういう義務を負っている、こういうことであります。

内閣法制局長官1993/06/08

第126回 参議院 予算委員会 第20号

○政府委員(大出峻郎君) 具体的な事実関係に関連した問題はちょっと別の問題とさせていただきたいと思います。ここでは一般論として、この法律の枠組みという観点から申し上げさせていただきたいと思います。 我が国から派遣された要員は本部長が作成する実施要領に従って業務を行うこととなるわけでありますが、国際平和協力法第八条第二項において、実施要領の作成、変更というのは、業務の中断のような場合を除きまして、国連事務総長または派遣先国において事務総長…

内閣法制局長官1993/05/27

第126回 参議院 予算委員会 第16号

○政府委員(大出峻郎君) 閣議了解といいますのは、その前にまず閣議決定という形式のものがあるわけでありますが、これは合議制である内閣が決定をする、こういうことであります。 そして閣議了解でございますけれども、これは主としては、それぞれの省庁において権限を有する、各省大臣が権限を有するという類のものにつきまして、ただしかしそれぞれの関係省庁といろいろ緊密な関係のある内容のものだとかあるいは非常にその施策を進めるのが重要なもの等につきまして…

内閣法制局長官1993/05/25

第126回 衆議院 予算委員会 第25号

○大出政府委員 御指摘のように、警護にという規定はないわけであります。その点について安全との関係でどう考えるかという点については、これは立法政策的な面からの御議論でもございますので、差し控えさせていただきたいと思います。