堀籠幸男
会議録に記録された「堀籠幸男」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 287 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 最高裁判所事務総長
- 直近の発言日
- 1995/10/19
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 法務委員会94 件・94%
- 決算行政監視委員会第一分科会4 件・4%
- 予算委員会第一分科会2 件・2%
※ 全 287 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第134回 衆議院 法務委員会 第2号
○堀籠最高裁判所長官代理者 司法に託されました重責を全うするためには、何よりもまず裁判官にすぐれた人材を得るということが重要であるというふうに認識しているところでございます。特に裁判所は、官庁や民間企業のように組織で仕事をするというところとは異なりまして、裁判官個々人が独立して職権を行うシステムになっているものでありますので、その意味で他の組織よりも人材確保、養成の必要性は高いというふうに考えております。 このような観点に立ちまして、判…
第134回 衆議院 法務委員会 第2号
○堀籠最高裁判所長官代理者 我が国の裁判官の数がどの程度であるべきかという問題につきましては、迅速な裁判の実現には訴訟関係人の協力が必要でありますし、また訴訟手続、審理運営方法等の見直しを初めとするさまざまな方策を講じていくことも不可欠なわけでございまして、具体的な数字をもって示すことは困難でございますが、基本的には、裁判所に提起されてくる事件数の動向や事件の処理状況を踏まえて検討されるべき問題であるというふうに考えております。 裁判所…
第134回 衆議院 法務委員会 第2号
○堀籠最高裁判所長官代理者 昭和三十年における裁判官の人員数でございますが、裁判官全体で二千三百二十七名でございます。平成七年度は二千八百六十四名となっておりますので、昭和三十年を一〇〇といたしますと平成七年は一二三ということになります。なお、簡易裁判所判事を除きました判事、判事補だけで申し上げますと、昭和三十年が千五百九十七名、平成七年が二千五十八名でございまして、昭和三十年を一〇〇といたしますと平成七年は一二九という指数になっている…
第134回 衆議院 法務委員会 第2号
○堀籠最高裁判所長官代理者 最高裁判所の事務当局の案ということで委員御指摘のような案を提案いたしたのは、そのとおりでございます。
第134回 衆議院 法務委員会 第2号
○堀籠最高裁判所長官代理者 裁判所といたしましても、ただいま法務省の司法法制調査部長が答弁申し上げましたように、この対応金額スライド方式による給与の改定というものは、生計費とか一般賃金事情の変動に応じて行われる特別職及び一般職の給与の改定と同一割合で行われることになりますので、相当の合理性があるものであるというふうに考えているところでございます。
第134回 衆議院 法務委員会 第2号
○堀籠最高裁判所長官代理者 御指摘は、裁判所職員定員法につきまして、定員数の最高限度のみを定め、毎年具体的な定員数の定めを最高裁規則などに委任するというような立法形式をとってはどうかというような御示唆と私ども承っておりますが、このような方法は、定員の計画的、弾力的な運用の観点からして十分に検討に値するものであるというふうには考えております。 しかしながら、このような方法をとります場合には、あるべき裁判官数というものを想定しなければなりま…
第134回 衆議院 法務委員会 第2号
○堀籠最高裁判所長官代理者 改革協におきまして最高裁判所から出ております委員は、最高裁判所の事務当局の案であるということで、当面まず合格者を千人に増員し、修習期間を一年とする、そして、さらにこのような新しい体制のもとでの結果を踏まえて、千五百人に増員することを視野に入れて検討すべきであるという提案をしたことはそのとおりでございます。
第134回 衆議院 法務委員会 第2号
○堀籠最高裁判所長官代理者 裁判所といたしましては、弁護士に対する法需要が一般の国民の方にどの程度あるかというのを把握することは非常に困難でございますが、改革協の議論を聞いておりますと、民間を代表される委員の人が全員こぞって、十分に法需要にこたえてない、大幅にふやすべきだという意見を述べておりまして、そういう意見というのはやはり国民の皆さんの声をある程度は代表するのではないかというようなことで、尊重すべき点があるのではないかという立場か…
第134回 衆議院 法務委員会 第2号
○堀籠最高裁判所長官代理者 修習生に対して、修習期間が二年は間延びしているかどうかということをアンケートをとって網羅的な調査をやったことはございません。しかしながら、修習生の中から間延びしているという声が司法研修所の教官に寄せられているということは私どもは承知しておりますし、また最近、法律関係の新聞の中にも、弁護士志望の修習生が、修習期間は一年でよいという投稿をしていることも事実でございます。 それで、修習期間の問題につきましては、私ど…
第132回 衆議院 法務委員会 第4号
○堀籠最高裁判所長官代理者 阪神・淡路大震災による事件増に伴う裁判所の体制づくりについてでございますが、最高裁判所といたしましては、震災直後から、関東大震災の例を参考にしながら、大阪高裁とも協議して鋭意検討しているところでございます。 関東大震災の例によりますと、調停事件が大幅に増加したところでございまして、最高裁といたしましては、今後の事件の動向を見ながら適時適切に対応できるようにしたいという検討をやっておりまして、現在のところそれほ…
第132回 参議院 法務委員会 第4号
○最高裁判所長官代理者(堀籠幸男君) 裁判官の定員は、確かに、欠員があることは委員御指摘のとおりでございますが、お出ししております裁判官の現在員は、十二月一日現在になっておるわけでございます。 その理由は、委員御承知のとおりと思いますが、裁判官の場合には四月の段階ではほぼ定員どおり充員されますが、その後、六十五歳の誕生日が参りますと定年ということで退官いたしますし、あるいは途中で弁護士に転出するというようなことでおやめになる方もおるわけ…
第132回 参議院 法務委員会 第4号
○最高裁判所長官代理者(堀籠幸男君) 地裁に発令されている判事の数が、昭和六十三年には八百八十九人、平成五年には八百八十六人ということで、ほぼ実数に変わりがないことは委員御指摘のとおりでございます。判事補につきましては、昭和六十三年に四百四十五名でありましたものが、平成五年には四百七十名となっておるわけでございます。委員御承知のとおり、判事補のうち五年たちますと職権特例というものがつきまして判事と同じ職務を行うことができるようになってお…
第132回 参議院 法務委員会 第4号
○最高裁判所長官代理者(堀籠幸男君) 現在のところ、その具体的なデータは持っておりませんので、もし必要ならば後ほど御説明に上がりたいというふうに考えております。
第132回 参議院 法務委員会 第4号
○最高裁判所長官代理者(堀籠幸男君) 確かに、裁判官の中で裁判事務を担当していない者を、委員御指摘のように、充て判というふうに言っているわけでございますが、この数字は平成五年度では高裁長官の八名を除きますと百二十四名ということになるわけでございます。この百二十四名の中には実は最高裁判所の裁判所調査官が二十九名含まれておりますので、この二十九名を除きますと九十五名が司法行政に関与している裁判官の数ということになろうかと思います。 そこで、…
第132回 参議院 法務委員会 第4号
○最高裁判所長官代理者(堀籠幸男君) 減らせないかという点でございますが、この点につきまして私どもは、元来、裁判所の司法行政事務というものは、裁判所法上、裁判官会議で行うものというふうにされているわけで、この点が行政庁と違うわけであります。 これらの事務の中には、裁判官の人事でありますとか、あるいは裁判所の施設等の裁判事務と特に密接な関係を有するものもあるわけでございますし、あるいは最高裁判所の場合には最高裁判所規則の立案というような点…
第132回 参議院 法務委員会 第4号
○最高裁判所長官代理者(堀籠幸男君) 訟務検事を中心とする法務省との人事交流の点についてのお尋ねというふうに私ども理解しているわけでございますが、この点につきましては、裁判官を受け入れる先に、どうしても裁判実務の経験があり、法律に精通した人が必要であるという面が強いわけでございます。 さらにまた、私どもにとりましても、裁判官が裁判官以外の職務を経験することは、その視野を広め見識を高めるためにも役立つと、こういう面があるわけでございまして…
第132回 参議院 法務委員会 第4号
○最高裁判所長官代理者(堀籠幸男君) 平成六年度は、四月から十二月までの間に合計七人の弁護士を裁判官として採用しております。これはいわゆる弁護士任官制度という、弁護士会からの推薦によるものでございます。このほかに、弁護士から直接私どもの方に申し出て、裁判官に採用した人が二人いるという状況でございます。 最高裁判所といたしましては、従来から、裁判官以外の経験を有する法律家の方が裁判所部内で活躍していただくということは非常に有意義なことであ…
第132回 参議院 法務委員会 第4号
○最高裁判所長官代理者(堀籠幸男君) 弁護士の方から裁判官にふさわしい方がたくさん任官していただきたいと願っておりまして、弁護士会の方に協力もお願いしておりまして、弁護士会で行われます弁護士の裁判官任官説明会には私どもの職員が行って説明しておりますし、あるいは弁護士から裁判官になった人がその席上で体験を話すというようなことで、この弁護士任官制度についての理解を弁護士の方に得てもらうということで私どもも努力しているところでございます。
第132回 参議院 法務委員会 第4号
○最高裁判所長官代理者(堀籠幸男君) 新任判事補の来年における採用数をどう考えているかというお尋ねでございますが、この新任判事補の採用につきましては、任官希望者の動向でありますとか、十年たちまして判事補から判事になる者の数、それから将来の裁判官の退官申し出の状況等を踏まえて検討する必要があるわけでございまして、また来年修習を終了する者は現在実務修習の途中でございまして、その多くの人はまだ裁判所での修習も行っていないという段階でございます…
第132回 衆議院 法務委員会 第2号
○堀籠最高裁判所長官代理者 最高裁判所の事務当局といたしまして、現在検討している段階のところを申し上げますと、我が国の法曹が法役務に対する需要に十分こたえているとはいえないこと、あるいは我が国の社会情勢の変化、特に国際化が進むことなどを考えますと、紛争を法的に解決しようという合理的思考が強まることが予想されること、我が国の法曹人口が社会一般から見ますと少ないと見られているということは否定できないのではないか、このようなことから考えまして…