堀籠幸男
会議録に記録された「堀籠幸男」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 287 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 最高裁判所事務総長
- 直近の発言日
- 1995/02/17
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 法務委員会94 件・94%
- 決算行政監視委員会第一分科会4 件・4%
- 予算委員会第一分科会2 件・2%
※ 全 287 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第132回 衆議院 法務委員会 第2号
○堀籠最高裁判所長官代理者 司法修習の期間における実務修習につきましては、私どもといたしましても、法曹三者の相互理解を得るためには非常にいい制度だというふうに考えておるところでございます。 ただ、その期間がどうかということにつきましては、人によっては間延びしているのではないかという意見もありますし、その後の養成というようなことによっても賄われる部分があるのではないかという意見もありますので、固定的に二年ということを考えるほどの必要はない…
第131回 衆議院 法務委員会 第4号
○堀籠最高裁判所長官代理者 司法修習生の修習の目的は二つの柱がございまして、一つは、法律に関する理論と実務を身につけることでございますが、二つ目は、高い識見と円満な常識を養うとともに、委員が御指摘のような人権意識、法曹倫理を涵養するという点でございまして、この後者の点につきましては、最高裁判所としても重要であるというふうに十分認識しているところでございます。 この点につきましては、指導官との人間的な接触を通じて啓発し合うことや、各修習生…
第131回 衆議院 法務委員会 第4号
○堀籠最高裁判所長官代理者 日本弁護士連合会が示されました「司法試験・法曹養成制度の抜本的改革案大綱」につきましては、私どもといたしましては、司法試験及び法曹養成制度に関する一定の方向性を示した案というふうには考えておりますが、必ずしもこの案自体に具体性があるものではなく、今後、日本弁護士連合会内での検討の過程で具体化されてくるものと承知しております。 したがいまして、この段階で意見を述べることは差し控えさせていただきたい、かように考え…
第131回 衆議院 法務委員会 第4号
○堀籠最高裁判所長官代理者 お答え申し上げます。 判事補の新規採用の枠というものは、私ども必ずしも持っているわけではございません。最高裁判所といたしましては、従前から、裁判官にふさわしい方をできるだけ多く採用したいという方針で臨んでいるところでございます。
第131回 衆議院 法務委員会 第4号
○堀籠最高裁判所長官代理者 改革協の中の人口小委員会で、最高裁判所の事務当局が検討中の案ということで申し上げました点をここで申し上げますと、司法試験の合格者数については少なからず増員すべきであるが、具体的な人数については、修習制度につきまして人的、物的に責任を負っている立場上、その実現可能性をにらみながら今後詰めていきたい、また、増員に当たっては、いわゆる甲案というものを採用すべきであること、修習期間については、継続教育を重視することに…
第131回 衆議院 法務委員会 第4号
○堀籠最高裁判所長官代理者 委員御指摘の、事件における当事者としての最高裁判所は、平成六年七月十九日に訴状の送達を受けております。 一般に、最高裁を被告とする訴訟が提起され訴状が送達されたといたしましても、口頭弁論の期日が指定されるまでは特に対応を行っていないのが実情でございます。 本件につきましても、現在のところ口頭弁論期日がされておりませんので、訴訟代理人の指定と答弁書の作成等の対応はいたしておりません。 それから、東京地裁の当該部…
第131回 衆議院 法務委員会 第4号
○堀籠最高裁判所長官代理者 委員御指摘の、期日の通知は私どもは受けておりません。
第131回 衆議院 法務委員会 第4号
○堀籠最高裁判所長官代理者 当事者としての最高裁判所といたしましては、当該具体的事件を担当しております裁判体の方で期日の指定があった場合にそれに対して対応していこうということで考えておりますので、この段階で当事者としての最高裁判所の見解を述べることは差し控えさせていただきたいと思います。
第131回 参議院 法務委員会 第2号
○最高裁判所長官代理者(堀籠幸男君) 憲法第七十九条六項、それから憲法八十条第二項に規定しておる趣旨につきましては、ただいま法務省の司法法制調査部長が述べたと同じ認識を持っておりまして、これらの規定の趣旨は、要するに個々の裁判官に安定した一定の報酬を保障することによりまして、経済的事情に左右されることなくその職務に専念できるようにするものでありまして、裁判官の身分保障を具体化し、ひいては裁判の独立を保障するものであるという趣旨であるとい…
第131回 参議院 法務委員会 第2号
○最高裁判所長官代理者(堀籠幸男君) 裁判官の報酬につきましては、憲法八十条で相当額の報酬を受ける旨が定められているところでございます。問題は、何が相当額の報酬であるかということでございますが、この点につきましては、これまでも当委員会で申し上げてまいりましたように、裁判官の職務を行っていくにふさわしい、その地位を保障するに足る十分な報酬ということであろうかと思います。 しかし、この相当額といいますものも、やはり裁判官が国家公務員であると…
第131回 参議院 法務委員会 第2号
○最高裁判所長官代理者(堀籠幸男君) 裁判官の地位及び職務の重大性について温かい御理解をいただいて私どもも感謝しているところでございまして、裁判官の報酬というのは、裁判官の職務、特にその職員と密接につながるものでございまして、私どもといたしましても、憲法に定められております相当額は何かということにつきましては、委員の御指摘を踏まえて将来の検討課題とさせていただきたいと思います。
第131回 参議院 法務委員会 第2号
○最高裁判所長官代理者(堀籠幸男君) 委員御指摘のように、東京地裁における法廷警備員の殉職事件の際には、種々補償関係の規定に不備がございまして、委員からも懇切丁寧な御示唆、御助言をいただきまして、おかげさまをもちまして昨年中に災害補償に関する特別規定、本年度には賞しゅつ金制度の整備を図ることができましたわけでございまして、改めてこの場をおかりいたしましてお礼申し上げます。 裁判官及び裁判所職員の処遇の問題につきましては、生活環境の整備と…
第131回 参議院 法務委員会 第2号
○最高裁判所長官代理者(堀籠幸男君) 私どもといたしましても、先ほど司法法制調査部長がお答えいたしましたように、憲法七十九条六項、八十条二項で保障しております相当の額というのは本俸の報酬であるというふうに理解しているところでございまして、その他の報酬につきましては、直接は憲法の保障の対象外であるけれども、ただこれは一般公務員と同様の扱いをされた場合にはそういうことでございますが、個々の裁判官について差別的な扱いあるいは裁判官全体について…
第131回 参議院 法務委員会 第2号
○最高裁判所長官代理者(堀籠幸男君) 今回の措置につきましては、報酬である本俸に相当するものについては値上げしておりまして、手当についての減額をほかの国家公務員の方と同様に扱われているわけでございますから憲法に違反する事態ではない。そうなりますと、あとは国権の最高機関である国会の立法政策の問題、それを提案される内閣の問題であろうというふうに私どもは理解しているところでございます。 最高裁判所としては、裁判官のトータルの報酬が上がることは…
第131回 参議院 法務委員会 第2号
○最高裁判所長官代理者(堀籠幸男君) 裁判官の育児休業につきましては、平成四年四月発足以来十八名の方から申請がされ、全員について承認されているところでございます。 育児休業、それからことしの九月一日から施行されました介護休暇のとりやすい環境を整備するためには、育児休業、介護休暇を取得した場合の執務体制を整えるということが一番重要であると考え、とりやすくするということでございます。 そこで、裁判所といたしましては、裁判官の協力を得て、育児…
第131回 参議院 法務委員会 第2号
○最高裁判所長官代理者(堀籠幸男君) 最高裁といたしましても、裁判官にふさわしい方、優秀な方がたくさん任官していただきたいということは常日ごろから考えているところでございまして、国民の皆さんと直接接している弁護士の方からの任官もお願いして裁判官の充実を図っているところでございます。 同時に、報酬につきましても、増額されるということは非常に私どもの職員を評価していただいたことでありがたいことでございますので、今後ともそういう方面の努力をし…
第131回 参議院 法務委員会 第2号
○最高裁判所長官代理者(堀籠幸男君) 委員御指摘のとおり、最高裁といたしましては従来から、裁判官以外の経験を有する法律家が裁判所部内で活躍することは有意義なことであり、弁護士の方からも適任者があれば多数裁判官に任官していただきたいというふうに考えてきたところでございます。 委員御指摘のとおり、昭和六十三年三月に判事採用選考要領をまとめまして日本弁護士連合会に対する説明を行うとともに、全国の弁護士に対しまして周知方を依頼いたしました。その…
第131回 衆議院 法務委員会 第2号
○堀籠最高裁判所長官代理者 司法修習生の給与につきましては、最高裁判所規則で定めるということになっておりまして、現在所要の改正作業を進めているところでございます。 本年の改定率は、約一・三%となる予定でございます。判事補の方が改定率が高くなっている部分がございますが、これは本年の人事院勧告が中堅層の改善に重点を置いたものとなっているためでございます。
第131回 衆議院 法務委員会 第2号
○堀籠最高裁判所長官代理者 先般、裁判官が法廷で居眠りをするということがございましたことは委員御指摘のとおりでございまして、法廷は真剣勝負の場でございますから、居眠りをするというようなことは本来あってはならないことは当然でございまして、まことに遺憾で申しわけなく思っております。 司法制度は、これに寄せられている国民の信頼があって初めて十分に機能し得るものであるという認識に立っております。この信頼を損ねることのないよう法曹全体が自戒してい…
第129回 参議院 法務委員会 第5号
○最高裁判所長官代理者(堀籠幸男君) ことしの春の新任判事補の採用につきまして、不採用者一名が出ましたことは委員御指摘のとおりでございますが、不採用の理由につきましては、大事に関することでございますので、具体的に明らかにすることは差し控えさせていただきたいと思います。